貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和四年三月二十四日 内閣府 令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第一条の五
法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び
第四条第三項第二号
において「登録申請書」という。)に、
同条第二項
の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第一条の五
法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び
第四条第四項第二号
において「登録申請書」という。)に、
法第四条第二項
の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2
法第三条第一項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第三条第一項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3
第一項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
3
第一項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
4
前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
4
前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
5
第一項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。
5
第一項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。
(平一〇大令八八・追加、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一五内閣令九五・一部改正、平一九内閣令七九・一部改正・旧第一条繰下、平二〇内閣令五六・平二八内閣令九・一部改正)
(平一〇大令八八・追加、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一五内閣令九五・一部改正、平一九内閣令七九・一部改正・旧第一条繰下、平二〇内閣令五六・平二八内閣令九・令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、
第四条
、第五条の三第二号、第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号、第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
三
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、
第四条第四項第一号、第五号から第七号まで、第十号及び第十一号
、第五条の三第二号、第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号、第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四
当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
四
当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
2
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
2
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
(平一〇大令八八・一部改正・旧第一条繰下、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令一八・平一五内閣令九五・平一六内閣令二四・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二八内閣令九・令元内閣令四一・一部改正)
(平一〇大令八八・一部改正・旧第一条繰下、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令一八・平一五内閣令九五・平一六内閣令二四・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二八内閣令九・令元内閣令四一・令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(
次項第一号
に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(
第四項第一号
に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
★新設★
3
法第四条第二項第四号の書面は、営業所又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
4
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の三第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
二
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の三第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
三
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
四
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
四
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
五
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
五
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
七
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
七
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
八
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
八
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
九
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
九
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
十
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十一
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
十一
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十二
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十二
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十三
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十三
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十四
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十四
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十五
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十五
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十七
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
十七
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二七内閣令八〇・平二八内閣令九・令元内閣令三四・令元内閣令四一・令元内閣令四三・令二内閣令七五・一部改正)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二七内閣令八〇・平二八内閣令九・令元内閣令三四・令元内閣令四一・令元内閣令四三・令二内閣令七五・令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
第五条の八
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の六第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
第五条の八
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の六第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
一
前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
一
前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
二
貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
二
貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
2
前項の場合における
第四条第三項第十五号
の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
2
前項の場合における
第四条第四項第十五号
の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
3
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
3
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
(平二二内閣令三二・追加、平二八内閣令九・一部改正、令元内閣令四一・一部改正・旧第五条の四の二繰下)
(平二二内閣令三二・追加、平二八内閣令九・一部改正、令元内閣令四一・一部改正・旧第五条の四の二繰下、令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(純資産額)
(純資産額)
第五条の九
法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五条の九
法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
一
法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
二
個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、
第四条第三項第十二号
の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
二
個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、
第四条第四項第十二号
の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
一
法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
一
法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
二
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
二
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
三
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
三
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
(平一九内閣令七九・追加、平二八内閣令九・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の五繰下)
(平一九内閣令七九・追加、平二八内閣令九・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の五繰下、令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(変更届出書の添付書類)
(変更届出書の添付書類)
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
二
役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
二
役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
イ
個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
イ
個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
(1)
第四条第二項に規定するもの
(1)
第四条第二項に規定するもの
(2)
住民票の抄本又はこれに代わる書面
(2)
住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3)
旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(3)
旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)
法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
(4)
法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
(5)
別紙様式第二号により作成した履歴書
(5)
別紙様式第二号により作成した履歴書
(6)
別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
(6)
別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
ロ
法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
ロ
法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
三
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類
三
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類
四
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る
第四条第三項第十三号
並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類
四
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る
第四条第四項第十三号
並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類
五
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 次に掲げる書類
五
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 次に掲げる書類
イ
別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面
イ
別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面
ロ
新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ又はロに掲げる書類
ロ
新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ又はロに掲げる書類
六
営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
六
営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
七
代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
七
代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
八
前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
八
前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一五内閣令九八・平一七内閣令一三・平一八内閣令五五・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令四一・令二内閣令七五・一部改正)
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一五内閣令九八・平一七内閣令一三・平一八内閣令五五・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令四一・令二内閣令七五・令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第三十条の三
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
第三十条の三
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
一
理由書
二
履歴書
二
履歴書
三
指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
三
指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
四
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五
現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
五
現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六
新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六
新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
七
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3
第一項の
規定による
認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法
により
行うことができる。
3
第一項の
規定による指定信用情報機関に対する
認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法
をもつて
行うことができる。
(平一九内閣令七九・追加、令三内閣令四四・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、令三内閣令四四・令四内閣令一四・一部改正)
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
(貸金業者に対する意見聴取等)
(貸金業者に対する意見聴取等)
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一
説明会を開催する日時及び場所は、全ての貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
一
説明会を開催する日時及び場所は、全ての貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
二
当該申請をしようとする者は、全ての貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第三十条の二十第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
二
当該申請をしようとする者は、全ての貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第三十条の二十第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ
説明会の開催年月日時及び場所
ロ
説明会の開催年月日時及び場所
ハ
貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
ハ
貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
三
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
2
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
一
全ての説明会の開催年月日時及び場所
一
全ての説明会の開催年月日時及び場所
二
全ての貸金業者の説明会への出席の有無
二
全ての貸金業者の説明会への出席の有無
三
全ての貸金業者の意見書の提出の有無
三
全ての貸金業者の意見書の提出の有無
四
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
四
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五
提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
五
提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
3
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法
により
行うことができる。
4
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法
をもつて
行うことができる。
(平二一内閣令七八・追加、令元内閣令四一・令三内閣令四四・一部改正)
(平二一内閣令七八・追加、令元内閣令四一・令三内閣令四四・令四内閣令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
★新設★
附 則(令和四・三・二四内閣令一四)抄
この府令は、公布の日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和四年三月二十四日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十四号~
別紙様式
〔省略〕
別紙様式
〔省略〕