貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年六月三十日 内閣府 令 第四十四号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月三十日内閣府令第四十四号~
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第三十条の三
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
第三十条の三
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
一
理由書
二
履歴書
二
履歴書
三
指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
三
指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
四
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五
現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
五
現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六
新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六
新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
七
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
★新設★
3
第一項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、令三内閣令四四・一部改正)
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月三十日内閣府令第四十四号~
(貸金業者に対する意見聴取等)
(貸金業者に対する意見聴取等)
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一
説明会を開催する日時及び場所は、全ての貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
一
説明会を開催する日時及び場所は、全ての貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
二
当該申請をしようとする者は、全ての貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(
★挿入★
次条及び第三十条の二十第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
二
当該申請をしようとする者は、全ての貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(
第四項、
次条及び第三十条の二十第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ
説明会の開催年月日時及び場所
ロ
説明会の開催年月日時及び場所
ハ
貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
ハ
貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
三
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
2
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
一
全ての説明会の開催年月日時及び場所
一
全ての説明会の開催年月日時及び場所
二
全ての貸金業者の説明会への出席の有無
二
全ての貸金業者の説明会への出席の有無
三
全ての貸金業者の意見書の提出の有無
三
全ての貸金業者の意見書の提出の有無
四
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
四
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五
提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
五
提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
3
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
★新設★
4
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
(平二一内閣令七八・追加、令元内閣令四一・一部改正)
(平二一内閣令七八・追加、令元内閣令四一・令三内閣令四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月三十日内閣府令第四十四号~
★新設★
附 則(令和三・六・三〇内閣令四四)
この府令は、公布の日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和三年六月三十日
~令和三年六月三十日内閣府令第四十四号~
別紙様式
〔省略〕
別紙様式
〔省略〕