家畜伝染病予防法
昭和二十六年五月三十一日 法律 第百六十六号

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
平成二十三年四月四日 法律 第十六号

-目次-
-本則-
伝染性疾病の種類 家畜の種類
一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口(てい) 牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水胞性口炎 牛、馬、豚
七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊
八 炭() 牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核病 牛、山羊
十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬
十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊
十六 鼻()
十七 馬伝染性貧血
十八 アフリカ馬疫
十九 豚コレラ
二十 アフリカ豚コレラ
二十一 豚水胞病
二十二 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら
二十三 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十四 ニユーカツスル病★挿入★ 鶏、あひる、うずら
二十五 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十六 () みつばち
伝染性疾病の種類 家畜の種類
一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口(てい) 牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水胞性口炎 牛、馬、豚
七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊
八 炭() 牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核病 牛、山羊
十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬
十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊
十六 鼻()
十七 馬伝染性貧血
十八 アフリカ馬疫
十九 小反(すう)獣疫 めん羊、山羊
二十 豚コレラ
二十一 アフリカ豚コレラ
二十二 豚水胞病
二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十六 ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十七 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十八 () 蜜蜂
-改正附則-
 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分を除く。)、第五条第四項の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の改正規定、第十二条の四の改正規定、第二章中同条を第十二条の六とし、第十二条の三の次に二条を加える改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定、第二十八条の改正規定、第四章の章名の改正規定、同章中第四十六条の次に三条を加える改正規定、第六十三条に一号を加える改正規定、第六十四条の改正規定、第六十六条の改正規定、同条を第六十七条とする改正規定、第六十五条の改正規定(第二十八条の二第一項に係る部分を除く。)、第六十五条を第六十六条とし、第六十四条の次に一条を加える改正規定、本則に二条を加える改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第五十一条の改正規定、第五十二条の改正規定、第五十六条の改正規定、第六十一条の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二三年政令第一六九号で同年一〇月一日から施行〕