家畜伝染病予防法
昭和二十六年五月三十一日 法律 第百六十六号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
令和二年四月三日 法律 第十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第二章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
(
第四条-第十二条の七
)
第二章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
(
第四条-第十二条の七
)
第三章
家畜伝染病のまん延の防止
(
第十三条-第三十五条の二
)
第三章
家畜伝染病のまん延の防止
(
第十三条-第三十五条の二
)
第四章
輸出入検疫等
(
第三十六条-第四十六条の四
)
第四章
輸出入検疫等
(
第三十六条-第四十六条の四
)
第五章
病原体の所持に関する措置
(
第四十六条の五-第四十六条の二十二
)
第五章
病原体の所持に関する措置
(
第四十六条の五-第四十六条の二十二
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第六十二条の六
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第六十二条の五
)
第七章
罰則
(
第六十三条-第六十九条
)
第七章
罰則
(
第六十三条-第六十九条
)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第二章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
(
第四条-第十二条の七
)
第二章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
(
第四条-第十二条の七
)
第三章
家畜伝染病
のまん延の防止
(
第十三条-第三十五条の二
)
第三章
家畜の伝染性疾病
のまん延の防止
(
第十三条-第三十五条の二
)
第四章
輸出入検疫等
(
第三十六条-第四十六条の四
)
第四章
輸出入検疫等
(
第三十六条-第四十六条の四
)
第五章
病原体の所持に関する措置
(
第四十六条の五-第四十六条の二十二
)
第五章
病原体の所持に関する措置
(
第四十六条の五-第四十六条の二十二
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第六十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第六十二条の五
)
第七章
罰則
(
第六十三条-第六十九条
)
第七章
罰則
(
第六十三条-第七十二条
)
-本則-
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
第二条
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
伝染性疾病の種類
家畜の種類
一 牛疫
牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
牛
三 口
蹄
(
てい
)
疫
牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎
牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病
牛、馬、めん羊、山羊、豚
六
水胞性口炎
牛、馬、豚
七 リフトバレー熱
牛、めん羊、山羊
八 炭
疽
(
そ
)
牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症
牛、めん羊、山羊、豚
十
ブルセラ病
牛、めん羊、山羊、豚
十一
結核病
牛、山羊
十二 ヨーネ病
牛、めん羊、山羊
十三
ピロプラズマ病
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛、馬
十四
アナプラズマ病
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛
十五 伝達性海綿状脳症
牛、めん羊、山羊
十六 鼻
疽
(
そ
)
馬
十七 馬伝染性貧血
馬
十八 アフリカ馬疫
馬
十九 小反
芻
(
すう
)
獣疫
めん羊、山羊
二十 豚熱
豚
二十一 アフリカ豚熱
豚
二十二
豚水胞病
豚
二十三 家きんコレラ
鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十六
ニユーカツスル病
(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十七
家きんサルモネラ感染症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十八 腐
蛆
(
そ
)
病
蜜蜂
伝染性疾病の種類
家畜の種類
一 牛疫
牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
牛
三 口
蹄
(
てい
)
疫
牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎
牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病
牛、馬、めん羊、山羊、豚
六
水
疱
(
ほう
)
性口内炎
牛、馬、豚
七 リフトバレー熱
牛、めん羊、山羊
八 炭
疽
(
そ
)
牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症
牛、めん羊、山羊、豚
十
ブルセラ症
牛、めん羊、山羊、豚
十一
結核
牛、山羊
十二 ヨーネ病
牛、めん羊、山羊
十三
ピロプラズマ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛、馬
十四
アナプラズマ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
牛
十五 伝達性海綿状脳症
牛、めん羊、山羊
十六 鼻
疽
(
そ
)
馬
十七 馬伝染性貧血
馬
十八 アフリカ馬疫
馬
十九 小反
芻
(
すう
)
獣疫
めん羊、山羊
二十 豚熱
豚
二十一 アフリカ豚熱
豚
二十二
豚水
疱
(
ほう
)
病
豚
二十三 家きんコレラ
鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら
二十六
ニューカッスル病
(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十七
家きんサルモネラ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
鶏、あひる、うずら
二十八 腐
蛆
(
そ
)
病
蜜蜂
2
この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐
蛆
(
そ
)
病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
2
この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐
蛆
(
そ
)
病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
3
農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
(昭三〇法一八〇・昭四六法一〇三・昭四六法一三〇・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一四法一五二・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・一部改正)
(昭三〇法一八〇・昭四六法一〇三・昭四六法一三〇・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一四法一五二・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(家畜の所有者の責務)
第二条の二
家畜の所有者は、その飼養している家畜につき家畜の伝染性疾病の発生を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止することについて第一義的責任を有していることを自覚し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために、必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、家畜の飼養に係る衛生管理その他の措置を適切に実施するよう努めなければならない。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(国及び地方公共団体の責務)
第二条の三
国は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置の適切な実施を確保するために必要な助言その他の措置並びに輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
都道府県は、その区域内における家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情に応じ、国及び市町村と連携を図りながら、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を適切に講ずるために必要な体制の整備を図りつつ、これらの措置を一体的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。
3
市町村は、国及び都道府県の施策に協力して、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
4
国及び地方公共団体は、協議会の開催等により、家畜の伝染性疾病に関する正しい知識の普及のための広報活動その他の家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の実施について相互に連携するとともに、地域における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に寄与するものである家畜の所有者又はその組織する団体が行う家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(関連事業者の責務)
第二条の四
複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者又は家畜の集合する施設の所有者その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜の伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための施策に協力するよう努めなければならない。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(特定家畜伝染病防疫指針等)
(特定家畜伝染病防疫指針等)
第三条の二
農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、
★挿入★
特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるもの
★挿入★
について、
家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査、当該家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な消毒及び家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための
指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
第三条の二
農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他
特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるもの
(以下この条において「特定家畜伝染病」という。)
について、
次に掲げる事項を内容とする
指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
★新設★
一
特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延(当該特定家畜伝染病が牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザである場合にあつては、家畜以外の動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この条において同じ。)の防止のための措置に関する基本的な方針
★新設★
二
家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査に関する事項
★新設★
三
消毒、家畜等の移動の制限その他特定家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する事項
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、特定家畜伝染病に応じて必要となる措置の総合的な実施に関する事項
2
農林水産大臣は、前項に規定するもののほか、
同項の農林水産省令で定める家畜伝染病
のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、家畜の種類並びに地域及び期間を指定し、
当該家畜伝染病
について、その発生の状況に応じて必要となる措置を緊急に実施するための指針(次項において「特定家畜伝染病緊急防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2
農林水産大臣は、前項に規定するもののほか、
特定家畜伝染病
のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、家畜の種類並びに地域及び期間を指定し、
当該特定家畜伝染病
について、その発生の状況に応じて必要となる措置を緊急に実施するための指針(次項において「特定家畜伝染病緊急防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
3
都道府県知事、家畜防疫員及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針に基づき、この法律の規定による
家畜伝染病の
発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該措置の実施に関し、協力を求めることができる。
3
都道府県知事、家畜防疫員及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針に基づき、この法律の規定による
特定家畜伝染病の
発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該措置の実施に関し、協力を求めることができる。
4
農林水産大臣は、次項に規定するもののほか、都道府県知事及び市町村長に対し、前項の措置の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
4
農林水産大臣は、次項に規定するもののほか、都道府県知事及び市町村長に対し、前項の措置の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
5
農林水産大臣は、二以上の都道府県の区域にわたり
第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病
がまん延し、又はまん延するおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第三項の措置の実施に関し、都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うものとする。
5
農林水産大臣は、二以上の都道府県の区域にわたり
特定家畜伝染病
がまん延し、又はまん延するおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第三項の措置の実施に関し、都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うものとする。
6
農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
6
農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7
農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
7
農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
(平一五法七三・追加、平二三法一六・一部改正)
(平一五法七三・追加、平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(
消毒設備
の設置等の義務)
(
衛生管理区域における消毒設備
の設置等の義務)
第八条の二
政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、
★挿入★
畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)
★挿入★
の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
第八条の二
政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、
衛生管理区域(
畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)
をいう。以下同じ。)
の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
2
前項の設備が設置されている
同項の施設に入る
者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、
自ら
その身体を消毒するとともに、
当該施設に持ち込む
物品であつて農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない。
2
前項の設備が設置されている
衛生管理区域に出入りする
者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、
★削除★
その身体を消毒するとともに、
当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す
物品であつて農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない。
3
第一項の設備が設置されている
同項の施設の敷地
に車両を
入れる
者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
3
第一項の設備が設置されている
衛生管理区域
に車両を
入れ、又は当該衛生管理区域から車両を出す
者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等)
(伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等)
第十条
都道府県知事は、家畜以外の動物が第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合
★挿入★
において、
当該伝染性疾病が
当該動物から家畜に伝染するおそれが高いと認めるときは、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。
第十条
都道府県知事は、家畜以外の動物が第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合
(当該動物が牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合にあつては、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)
において、
同表の上欄に掲げる伝染性疾病が
当該動物から家畜に伝染するおそれが高いと認めるときは、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。
3
都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物が牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合
★挿入★
において、当該伝染性疾病の病原体による家畜伝染病の発生を予防するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
3
都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物が牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合
(当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)
において、当該伝染性疾病の病原体による家畜伝染病の発生を予防するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
(平二三法一六・全改、令二法二・一部改正)
(平二三法一六・全改、令二法二・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(飼養衛生管理基準)
(飼養衛生管理基準)
第十二条の三
農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第二十一条第一項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。
第十二条の三
農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第二十一条第一項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。
★新設★
2
飼養衛生管理基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関する基本的な事項
二
衛生管理区域への家畜の伝染性疾病の病原体の侵入の防止の方法に関する事項
三
衛生管理区域内における家畜の伝染性疾病の病原体による汚染の拡大の防止の方法に関する事項
四
衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し必要な事項
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。
3
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
農林水産大臣は、少なくとも五年ごとに飼養衛生管理基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。
4
農林水産大臣は、少なくとも五年ごとに飼養衛生管理基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
5
農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
(平一五法七三・追加、平二三法一六・一部改正)
(平一五法七三・追加、平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(飼養衛生管理者)
第十二条の三の二
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となる衛生管理区域については、この限りでない。
一
衛生管理区域において当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者(以下この項において「従事者等」という。)を管理すること。
二
従事者等に対して当該飼養衛生管理基準の周知を行うこと。
三
従事者等に対して当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うために必要な教育及び訓練を行うこと。
2
前項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、農林水産省令で定めるところにより、必要な研修を受けさせる等同項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。
(令二法一六・追加)
施行日:令和三年四月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(飼養衛生管理指導等指針)
第十二条の三の三
農林水産大臣は、第十二条の五の規定による指導及び助言、第十二条の六第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置(以下「飼養衛生管理に係る指導等」という。)の実施に関する指針(以下「飼養衛生管理指導等指針」という。)を定めなければならない。
2
飼養衛生管理指導等指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
二
重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
三
飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項
3
農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに飼養衛生管理指導等指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4
農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
(令二法一六・追加)
施行日:令和三年四月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(飼養衛生管理指導等計画)
第十二条の三の四
都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画(飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
2
飼養衛生管理指導等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
二
当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握するために必要な情報の収集に関する事項
三
重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
四
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者又はその組織する団体が行う当該家畜の飼養に係る衛生管理の向上のための自主的措置を助長する措置に関する事項
五
飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関し必要な事項
3
飼養衛生管理指導等計画は、当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
4
都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針が変更された場合には、飼養衛生管理指導等計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県知事が、当該都道府県の区域内における家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向又は飼養衛生管理指導等計画の実施状況を踏まえ、必要があると認めるときも、同様とする。
5
都道府県知事は、飼養衛生管理指導等計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十二条の五
都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、
当該家畜の所有者
に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
第十二条の五
都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、
改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者
に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十二条の五
都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは
★挿入★
、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
第十二条の五
都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは
、飼養衛生管理指導等計画に即して
、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(勧告及び命令)
(勧告等)
第十二条の六
都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、
その者
に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。
第十二条の六
都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、
改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者
に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
その者
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
3
都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平一五法七三・追加、平二三法一六・一部改正・旧第一二条の四繰下)
(平一五法七三・追加、平二三法一六・一部改正・旧第一二条の四繰下、令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(勧告等)
(勧告等)
第十二条の六
都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは
★挿入★
、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。
第十二条の六
都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは
、飼養衛生管理指導等計画に即して
、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは
★挿入★
、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは
、飼養衛生管理指導等計画に即して
、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平一五法七三・追加、平二三法一六・一部改正・旧第一二条の四繰下、令二法一六・一部改正)
(平一五法七三・追加、平二三法一六・一部改正・旧第一二条の四繰下、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
第十二条の七
農林水産大臣は
、毎年
、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、前二条の規定により都道府県知事がとつた措置の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況
について都道府県ごとに整理し、これらを
インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十二条の七
農林水産大臣は
★削除★
、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、前二条の規定により都道府県知事がとつた措置の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況
を、農林水産省令で定めるところにより、
インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
第十二条の七
農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、
前二条の規定により都道府県知事がとつた措置
の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十二条の七
農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、
飼養衛生管理指導等計画
の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(患畜等の殺処分)
(患畜等の殺処分)
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一
流行性脳炎、狂犬病、
水胞性口炎
、リフトバレー熱、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、
ブルセラ病、結核病
、ヨーネ病、
ピロプラズマ病、アナプラズマ病
、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、
豚水胞病
、家きんコレラ、
ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症
の患畜
一
流行性脳炎、狂犬病、
水
疱
(
ほう
)
性口内炎
、リフトバレー熱、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、
ブルセラ症、結核
、ヨーネ病、
ピロプラズマ症、アナプラズマ症
、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、
豚水
疱
(
ほう
)
病
、家きんコレラ、
ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症
の患畜
二
牛肺疫、
水胞性口炎
、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、
豚水胞病
、家きんコレラ又はニユーカツスル病の疑似患畜
二
牛肺疫、
水
疱
(
ほう
)
性口内炎
、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、
豚水
疱
(
ほう
)
病
、家きんコレラ又はニユーカツスル病の疑似患畜
2
家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
2
家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
(昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(患畜等以外の家畜の殺処分)
(患畜等以外の家畜の殺処分)
第十七条の二
農林水産大臣は、
口
蹄
(
てい
)
疫が
まん延し、又はまん延するおそれがある場合
★挿入★
において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、
口
蹄
(
てい
)
疫の
患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。
第十七条の二
農林水産大臣は、
家畜において口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱が
まん延し、又はまん延するおそれがある場合
(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜において当該伝染性疾病がまん延するおそれがあるときを含む。)
において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、
当該伝染性疾病の
患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。
2
前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口
蹄
(
てい
)
疫
★挿入★
の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
★挿入★
2
前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口
蹄
(
てい
)
疫
又はアフリカ豚熱
の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
この場合において、家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。
3
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事
★挿入★
の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事
(家畜以外の動物が口
蹄
(
てい
)
疫又はアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)
の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4
農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
5
指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
6
前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同項の都道府県知事は、家畜防疫員に当該指定家畜を殺させることができる。
6
前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同項の都道府県知事は、家畜防疫員に当該指定家畜を殺させることができる。
7
農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。
7
農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。
8
前項の規定による解除には、第三項及び第四項の規定を準用する。
8
前項の規定による解除には、第三項及び第四項の規定を準用する。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(死体の焼却等の義務)
(死体の焼却等の義務)
第二十一条
次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第二十一条
次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
一
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、
水胞性口炎
、リフトバレー熱、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、
豚水胞病
、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又は
ニユーカツスル病
の患畜又は疑似患畜の死体
一
牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、狂犬病、
水
疱
(
ほう
)
性口内炎
、リフトバレー熱、炭
疽
(
そ
)
、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻
疽
(
そ
)
、アフリカ馬疫、小反
芻
(
すう
)
獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、
豚水
疱
(
ほう
)
病
、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又は
ニューカッスル病
の患畜又は疑似患畜の死体
二
流行性脳炎、
ブルセラ病、結核病
、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は
家きんサルモネラ感染症
の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
二
流行性脳炎、
ブルセラ症、結核
、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は
家きんサルモネラ症
の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
三
指定家畜の死体
三
指定家畜の死体
2
前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。
2
前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。
3
第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。
3
第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。
4
家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。
4
家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。
5
伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。
5
伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。
6
都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6
都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
7
都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。
7
都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。
(昭二八法二一三・昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・一部改正)
(昭二八法二一三・昭四六法一〇三・昭五〇法二九・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法七〇・平一五法七三・平二三法一六・令二法二・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(汚染物品の焼却等の業務)
(汚染物品の焼却等の業務)
第二十三条
家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒しなければならない。ただし、
家きんサルモネラ感染症
の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し、埋却し、又は消毒することを妨げない。
第二十三条
家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒しなければならない。ただし、
家きんサルモネラ症
の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し、埋却し、又は消毒することを妨げない。
2
前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は、同項の指示があるまでは、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒してはならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、これを他の場所に移し、使用し、又は
洗じようして
はならない。
2
前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は、同項の指示があるまでは、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒してはならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、これを他の場所に移し、使用し、又は
洗浄して
はならない。
3
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の物品(同項ただし書の物品を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、又は消毒することができる。
3
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の物品(同項ただし書の物品を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、又は消毒することができる。
4
伝達性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第一項本文及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。
4
伝達性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第一項本文及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・平一四法七〇・一部改正)
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・平一四法七〇・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(畜舎等の消毒の義務)
(畜舎等の消毒の義務)
第二十五条
患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎
、船舶、車両その他これに準ずる施設
(以下「要消毒畜舎等」という
。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、
家きんサルモネラ感染症の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した施設
その他農林水産省令で定める
施設は
、指示を待たないで、消毒することを妨げない。
第二十五条
要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎
、船舶、車両その他これに準ずる施設
及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ
。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、
要消毒畜舎等のうち、家きんサルモネラ症に係るもの
その他農林水産省令で定める
ものは
、指示を待たないで、消毒することを妨げない。
2
要消毒畜舎等
の所有者は、前項ただし書の場合を除き
、家畜防疫員の指示があるまでは、当該要消毒畜舎等を消毒してはならない。
2
要消毒畜舎等
(前項ただし書に規定するものを除く。)の所有者は
、家畜防疫員の指示があるまでは、当該要消毒畜舎等を消毒してはならない。
3
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、要消毒畜舎等(第一項ただし書
の施設
を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。
3
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、要消毒畜舎等(第一項ただし書
に規定するもの
を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。
4
要消毒畜舎等の所有者は、第一項の規定による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等
及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)
の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
4
要消毒畜舎等の所有者は、第一項の規定による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等
★削除★
の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
5
家畜防疫員は、第三項の規定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、自ら同項の設備を設置しなければならない。
5
家畜防疫員は、第三項の規定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、自ら同項の設備を設置しなければならない。
6
第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等
の敷地
から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
6
第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等
に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等
から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(伝染性疾病の病原体により汚染された衛生管理区域周辺以外の場所の消毒等)
第二十五条の二
都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要がある場合(当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜以外の動物における同項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。
3
都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物における第一項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため緊急の必要があると認める場合(当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、政令で定める手続に従い、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、相当の期間を定め、当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(倉庫等の消毒)
(倉庫等の消毒)
第二十六条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延
★挿入★
を防止するため必要があるときは、
★挿入★
家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設
(要消毒畜舎等を除く。以下「要消毒倉庫等」という
。)の所有者に期限を定めて当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずることができる。
第二十六条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延
(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同じ。)
を防止するため必要があるときは、
要消毒倉庫等(
家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設
及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいい、要消毒畜舎等を除く。以下同じ
。)の所有者に期限を定めて当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずることができる。
2
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、前項の規定による命令に係る要消毒倉庫等につき、消毒方法を指示することができる。
2
家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、前項の規定による命令に係る要消毒倉庫等につき、消毒方法を指示することができる。
3
要消毒倉庫等の所有者又はその所在が知れないため第一項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該要消毒倉庫等を消毒させることができる。
3
要消毒倉庫等の所有者又はその所在が知れないため第一項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該要消毒倉庫等を消毒させることができる。
4
要消毒倉庫等の所有者は、第一項の規定による命令に従つてすべき消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒倉庫等
及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)
の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
4
要消毒倉庫等の所有者は、第一項の規定による命令に従つてすべき消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒倉庫等
★削除★
の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
5
都道府県知事は、第三項の規定により家畜防疫員に要消毒倉庫等を消毒させる場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、家畜防疫員に同項の設備を設置させなければならない。
5
都道府県知事は、第三項の規定により家畜防疫員に要消毒倉庫等を消毒させる場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、家畜防疫員に同項の設備を設置させなければならない。
6
第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等
の敷地
から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
6
第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等
に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等
から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
(平一二法一二三・追加、平二三法一六・一部改正)
(平一二法一二三・追加、平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(病原体に触れた者の消毒の義務)
(病原体に触れた者の消毒の義務)
第二十八条
家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、
自ら
その身体を消毒しなければならない。
第二十八条
家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、
★削除★
その身体を消毒しなければならない。
2
第二十五条第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第二十六条第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等
から出る
者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、これらの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。
2
第二十五条第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第二十六条第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等
に出入りする
者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、これらの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。
(平一二法一二三・旧第二七条繰下、平二三法一六・一部改正)
(平一二法一二三・旧第二七条繰下、平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)
(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務)
第二十八条の二
都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
第二十八条の二
都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
2
前項の設備は、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延
★挿入★
を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。
2
前項の設備は、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延
(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範囲なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)
を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。
3
都道府県知事は、第一項の設備が設置されている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の設備が設置されている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(検査、注射、薬浴又は投薬)
(検査、注射、薬浴又は投薬)
第三十一条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により
家畜の
検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
第三十一条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により
、家畜の
検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
★新設★
2
都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林水産省令で定める方法により、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。
3
第一項
の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二三・一部改正・旧第三〇条繰下)
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二三・一部改正・旧第三〇条繰下、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(家畜等の移動の制限)
(家畜等の移動の制限)
第三十二条
都道府県知事は、家畜伝染性のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を
ひろげる
おそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
第三十二条
都道府県知事は、家畜伝染性のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を
拡散する
おそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
2
農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を
ひろげる
おそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。
2
農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を
拡散する
おそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平一一法一六〇・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(勧告等)
第三十四条の二
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準(第十二条の三第二項第三号及び第四号に掲げる事項に係る基準に限る。)を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、同項第三号又は第四号に規定する方法について改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
(資料の提出)
第三十四条の三
農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(輸入のための検査証明書の添付)
(輸入のための検査証明書の添付)
第三十七条
次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を
ひろげる
おそれがないことを確め、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
第三十七条
次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を
拡散する
おそれがないことを確め、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
一
動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
一
動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
二
穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
二
穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
三
前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を
ひろげる
おそれがある敷料その他これに準ずる物
三
前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を
拡散する
おそれがある敷料その他これに準ずる物
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
一
動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
二
農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
二
農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
(昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法一五二・一部改正)
(昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一四法一五二・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(輸入検査)
(輸入検査)
第四十条
指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を
ひろげる
おそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。
第四十条
指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を
拡散する
おそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。
2
家畜防疫官は、指定検疫物以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物
★挿入★
につき、検査を行うことができる。
2
家畜防疫官は、指定検疫物以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物
(以下「要検査物」という。)
につき、検査を行うことができる。
3
第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。
但し
、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
3
第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。
ただし
、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
4
家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の
ひろがるの
を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
4
家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の
拡散
を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
★新設★
5
家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに指定検疫物又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
(昭二七法三九・昭五三法八七・平九法三四・一部改正)
(昭二七法三九・昭五三法八七・平九法三四・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第四十一条
家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は
輸入されるその他の物であつて監視伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染しているおそれがあるもの
につき、船舶又は航空機内で輸入に先だつて検査を行うことができる。
第四十一条
家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は
要検査物
につき、船舶又は航空機内で輸入に先だつて検査を行うことができる。
(平九法三四・一部改正)
(平九法三四・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(輸入検疫証明書の交付等)
(輸入検疫証明書の交付等)
第四十四条
家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を
ひろげる
おそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。
第四十四条
家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を
拡散する
おそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。
2
家畜防疫官は、第四十条第二項又は第四十一条の規定による検査を受けた
指定検疫物以外の物
について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。
2
家畜防疫官は、第四十条第二項又は第四十一条の規定による検査を受けた
要検査物
について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。
3
家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
3
家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法一〇三・平九法三四・平一一法一六〇・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(輸出検査)
(輸出検査)
第四十五条
次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第三項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。
第四十五条
次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第三項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。
一
輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を
ひろげる
おそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物
一
輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を
拡散する
おそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物
二
第三十七条第一項各号に掲げる物であつて農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの
二
第三十七条第一項各号に掲げる物であつて農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの
2
前項の検査については、第四十条第三項の規定を準用する。
2
前項の検査については、第四十条第三項の規定を準用する。
3
家畜防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体を
ひろげる
おそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。
3
家畜防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体を
拡散する
おそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。
4
家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、前項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再検査を行うことができる。
4
家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、前項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再検査を行うことができる。
★新設★
5
家畜防疫官は、本邦から出国する者(第四十六条の二第二項において「出国者」という。)に対して、その携帯品(第一項又は前項の検査を受けた物を除く。同条第二項において同じ。)のうちに第一項各号に掲げる物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
(昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(検査に基づく処置)
(検査に基づく処置)
第四十六条
第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条第二項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第四項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第六条第一項、第七条、第八条、第十四条から第十七条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から
第二十六条まで
、第二十九条及び第三十一条第一項並びに同条第二項において準用する第七条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第十五条の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。
第四十六条
第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条第二項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第四項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第六条第一項、第七条、第八条、第十四条から第十七条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から
第二十五条まで、第二十六条
、第二十九条及び第三十一条第一項並びに同条第二項において準用する第七条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第十五条の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。
2
農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。
2
農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。
3
農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。
3
農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。
★新設★
4
家畜防疫官は、第一項の検査の結果、その検査に係る物品の輸入又は輸出について第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条第一項又は前条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該物品を廃棄することができる。
(昭二七法三九・昭三一法二八・昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・一部改正)
(昭二七法三九・昭三一法二八・昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(検査に基づく処置)
(検査に基づく処置)
第四十六条
第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条第二項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第四項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第六条第一項、第七条、第八条、第十四条から第十七条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条、第二十九条及び第三十一条第一項並びに
同条第二項
において準用する第七条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第十五条の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。
第四十六条
第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条第二項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第四項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第六条第一項、第七条、第八条、第十四条から第十七条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条、第二十九条及び第三十一条第一項並びに
同条第三項
において準用する第七条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第十五条の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。
2
農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。
2
農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。
3
農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。
3
農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。
4
家畜防疫官は、第一項の検査の結果、その検査に係る物品の輸入又は輸出について第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条第一項又は前条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該物品を廃棄することができる。
4
家畜防疫官は、第一項の検査の結果、その検査に係る物品の輸入又は輸出について第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条第一項又は前条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該物品を廃棄することができる。
(昭二七法三九・昭三一法二八・昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
(昭二七法三九・昭三一法二八・昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(入国者
★挿入★
に対する質問等)
(入国者
及び出国者
に対する質問等)
第四十六条の二
家畜防疫官は、
外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(次条において「入国者」という。)
に対して、その携帯品
(第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の検査を受けた物を除く。以下同じ。)
のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している
外国の
地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要であると認めるものをいう。
★挿入★
次条において同じ。)が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
第四十六条の二
家畜防疫官は、
入国者
に対して、その携帯品
★削除★
のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している
★削除★
地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要であると認めるものをいう。
次項及び
次条において同じ。)が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
★新設★
2
家畜防疫官は、出国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(入国者
★挿入★
の携帯品の消毒)
(入国者
及び出国者
の携帯品の消毒)
第四十六条の三
家畜防疫官は、
前条の
検査の結果、
入国者の
携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消毒することができる。
第四十六条の三
家畜防疫官は、
前条第一項又は第二項の規定による
検査の結果、
これらの検査に係る
携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消毒することができる。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(協力の要請)
(協力の要請)
第四十六条の四
動物検疫所長は、
前二条
の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、
外国から入港した
船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、その者)又は港若しくは飛行場の管理者(次項において「船舶の所有者等」という。)に対し、
第四十六条の二
の質問に関する書類の配布、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
第四十六条の四
動物検疫所長は、
この章
の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、
★削除★
船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、その者)又は港若しくは飛行場の管理者(次項において「船舶の所有者等」という。)に対し、
第四十六条の二第一項又は第二項
の質問に関する書類の配布、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
船舶の所有者等は、動物検疫所長から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
2
船舶の所有者等は、動物検疫所長から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
第四十七条
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条
★挿入★
、第十七条、第十七条の二第五項若しくは第六項
★挿入★
、第二十六条第一項、第三項若しくは第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第一項
、第三十三条若しくは第三十四条
の規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第十六条第三項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。
第四十七条
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条
、第十五条
、第十七条、第十七条の二第五項若しくは第六項
、第二十五条の二
、第二十六条第一項、第三項若しくは第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第一項
若しくは第三十三条から第三十四条の二まで
の規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第十六条第三項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一二法一二三・平二三法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
第四十七条
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条、第十五条、第十七条、第十七条の二第五項若しくは第六項、第二十五条の二、第二十六条第一項、第三項若しくは第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項
★挿入★
、第三十二条第一項若しくは第三十三条から第三十四条の二までの規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第十六条第三項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。
第四十七条
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項、第九条、第十五条、第十七条、第十七条の二第五項若しくは第六項、第二十五条の二、第二十六条第一項、第三項若しくは第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項
若しくは第二項
、第三十二条第一項若しくは第三十三条から第三十四条の二までの規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第十六条第三項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第五十一条
家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、
畜舎
、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物の集取することができる。
第五十一条
家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、
衛生管理区域
、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物の集取することができる。
2
農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者の事務所又は事業所に立ち入つてその者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、監視伝染病病原体若しくはこれにより汚染し、若しくは汚染したおそれがある物を集取させることができる。
2
農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者の事務所又は事業所に立ち入つてその者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、監視伝染病病原体若しくはこれにより汚染し、若しくは汚染したおそれがある物を集取させることができる。
3
農林水産省の職員(家畜防疫官を除く。)は、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3
農林水産省の職員(家畜防疫官を除く。)は、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二八法一一四・昭三一法一三一・昭四六法一〇三・平元法八〇・平一二法一二三・平二三法一六・一部改正)
(昭二八法一一四・昭三一法一三一・昭四六法一〇三・平元法八〇・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(手当金)
(手当金)
第五十八条
国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
第五十八条
国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
一
第十六条又は第十七条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。次項第一号において同じ。)の三分の一
一
第十六条又は第十七条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。次項第一号において同じ。)の三分の一
二
ブルセラ病、結核病
、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかつたため第十七条の規定により殺された患畜にあつては、同条の命令があつた時における当該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前号の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の五分の四
二
ブルセラ症、結核
、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかつたため第十七条の規定により殺された患畜にあつては、同条の命令があつた時における当該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前号の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の五分の四
三
第十六条、第十七条又は第二十条第一項の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の四
三
第十六条、第十七条又は第二十条第一項の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の四
四
第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第三十一条第一項又は第四十六条第二項若しくは第三項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行つたため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあつては、当該検査、注射、薬浴又は投薬の時における当該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における当該胎児の評価額の全額
四
第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第三十一条第一項又は第四十六条第二項若しくは第三項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行つたため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあつては、当該検査、注射、薬浴又は投薬の時における当該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における当該胎児の評価額の全額
五
第二十三条(同条第一項ただし書の場合を除く。次項第三号において同じ。)の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の四
五
第二十三条(同条第一項ただし書の場合を除く。次項第三号において同じ。)の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の四
2
国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。ただし、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき特別手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した特別手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
2
国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。ただし、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき特別手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した特別手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
一
第十六条の規定により殺された患畜にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額の三分の二
一
第十六条の規定により殺された患畜にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額の三分の二
二
第十六条の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の一
二
第十六条の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の一
三
第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるため第二十三条の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の一
三
第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるため第二十三条の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の一
3
第四十六条第一項に規定する場合には、前二項の規定は、第一項第四号の動物及びその胎児に対する場合を除き、適用しない。
3
第四十六条第一項に規定する場合には、前二項の規定は、第一項第四号の動物及びその胎児に対する場合を除き、適用しない。
4
農林水産大臣は、第一項及び第二項に掲げる動物、死体、胎児又は物品の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、第一項及び第二項に掲げる動物、死体、胎児又は物品の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正)
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・昭五三法八七・平九法三四・平一一法一六〇・平一二法一二三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第六十条
国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。
第六十条
国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。
一
家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
一
家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
二
第五十八条第五項の評価人の手当及び旅費の全額
二
第五十八条第五項の評価人の手当及び旅費の全額
三
雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一
三
雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一
四
牛疫予防液の購入費又は製造費
★挿入★
の全額
四
牛疫予防液の購入費又は製造費
(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)
の全額
五
牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費
★挿入★
の二分の一
五
牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費
(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)
の二分の一
★新設★
六
第三十一条第二項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であつて、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定するものの購入費又は製造費の全額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
七
農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
★新設★
八
第三十一条第二項の検査、注射、薬浴又は投薬に要した費用(第四号から第六号までの動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一(農林水産大臣が家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについては、その全額)
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一
九
農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(
第六号
の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一
十
農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(
第七号
の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一(指定家畜の焼却又は埋却に要するものについては、その全額)
十一
農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一(指定家畜の焼却又は埋却に要するものについては、その全額)
2
国は、都道府県知事が第三十二条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第三十四条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の二分の一を負担する。
2
国は、都道府県知事が第三十二条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第三十四条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の二分の一を負担する。
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・昭六〇法三七・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正)
(昭四六法一〇三・昭五三法八七・昭六〇法三七・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(家畜保健衛生所長への事務の委任)
(家畜保健衛生所長への事務の委任)
第六十一条
都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(
第三十一条第二項
において準用する場合を含む。)、第八条(
第三十一条第二項
において準用する場合を含む。)、第九条、第十二条の四第一項、第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第一項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第三項及び第五項、第三十条、第三十一条第一項、第五十条並びに第五十二条第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
第六十一条
都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(
第三十一条第三項
において準用する場合を含む。)、第八条(
第三十一条第三項
において準用する場合を含む。)、第九条、第十二条の四第一項、第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第一項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第三項及び第五項、第三十条、第三十一条第一項、第五十条並びに第五十二条第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平九法三四・平一二法一二三・平二三法一六・一部改正)
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平九法三四・平一二法一二三・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(予防のための自主的措置)
★削除★
第六十二条の二
家畜の所有者は、その飼養している家畜につき家畜の伝染性疾病の発生を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止することについて重要な責任を有していることを自覚し、家畜の伝染性疾病の予防のために必要な消毒その他の措置を適切に実施するように努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、家畜の所有者又はその組織する団体が行なう家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行なうように努めるものとする。
(昭四六法一〇三・追加、平二三法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十二条の二に移動しました★
★旧第六十二条の三から移動しました★
(厚生労働大臣及び環境大臣との関係)
(厚生労働大臣及び環境大臣との関係)
第六十二条の三
農林水産大臣は、第四条第二項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
第六十二条の二
農林水産大臣は、第四条第二項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により国民の健康に影響を与えるおそれがあると認めるときは、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。
2
厚生労働大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により国民の健康に影響を与えるおそれがあると認めるときは、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。
3
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
3
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
4
農林水産大臣は、第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いためこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、環境大臣に意見を求め、又は野生動物の監視その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
4
農林水産大臣は、第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いためこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、環境大臣に意見を求め、又は野生動物の監視その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
5
環境大臣は、前項の伝染性疾病が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いため家畜に当該伝染性疾病の発生又はまん延のおそれがあると認めるときは、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。
5
環境大臣は、前項の伝染性疾病が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いため家畜に当該伝染性疾病の発生又はまん延のおそれがあると認めるときは、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。
6
農林水産大臣及び環境大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
6
農林水産大臣及び環境大臣は、前二項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
(平一四法七〇・追加、平一五法七三・平二三法一六・一部改正)
(平一四法七〇・追加、平一五法七三・平二三法一六・一部改正、令二法一六・旧第六二条の三繰上)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十二条の三に移動しました★
★旧第六十二条の四から移動しました★
(連絡及び協力)
(連絡及び協力)
第六十二条の四
農林水産大臣及び関係行政機関の長は、この法律の施行に当たつては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
第六十二条の三
農林水産大臣及び関係行政機関の長は、この法律の施行に当たつては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・旧第六二条の四繰上)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十二条の四に移動しました★
★旧第六十二条の五から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十二条の五
第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十二条の四
第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一四法七〇・旧第六二条の三繰下、平一五法七三・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六二条の四繰下)
(平一一法八七・追加、平一四法七〇・旧第六二条の三繰下、平一五法七三・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六二条の四繰下、令二法一六・旧第六二条の五繰上)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十二条の五に移動しました★
★旧第六十二条の六から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第六十二条の六
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六十二条の五
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一二法一二三・追加、平一四法七〇・旧第六二条の四繰下、平二三法一六・旧第六二条の五繰下)
(平一二法一二三・追加、平一四法七〇・旧第六二条の四繰下、平二三法一六・旧第六二条の五繰下、令二法一六・旧第六二条の六繰上)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三年以下の懲役又は
百万円
以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三年以下の懲役又は
三百万円
以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項(
第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の
規定に違反した獣医師又は所有者
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を
第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の
獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条又は第四十五条第一項(第三十六条第一項及び第三十七条第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
二
第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条又は第四十五条第一項(第三十六条第一項及び第三十七条第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に
違反したとき。
三
第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に
違反した者
三
第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に
違反したとき。
四
第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に
違反した者
四
第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に
違反したとき。
五
第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為を
した者
五
第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為を
したとき。
六
第四十六条の五第一項又は第四十六条の十の規定に違反した者
★削除★
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正)
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・令二法一六・一部改正)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
第六十四条
第四十六条の五第一項又は第四十六条の十の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条、第十二条、
第十三条の二第一項、
第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条又は第五十六条第二項(
第十三条の二第一項、
第十四条第一項及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
一
第十一条、第十二条、
★削除★
第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条又は第五十六条第二項(
★削除★
第十四条第一項及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に
違反したとき。
二
第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に
違反した者
二
第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に
違反したとき。
★新設★
三
第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十六条の二第一項、
第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
四
★削除★
第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
違反したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
五
第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十一条第二項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を
した者
六
第五十一条第二項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を
したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
七
第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正)
(平九法三四・平一五法七三・平一六法六八・平二三法一六・一部改正、令二法一六・一部改正・旧第六四条繰下)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
第六十六条
第十二条の六第二項又は第三十四条の二第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件に
違反した者
一
第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件に
違反したとき。
二
第四十六条の十一第二項
又は第四十六条の十九第一項の規定に違反した者
二
第四十六条の十一第二項
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項に規定する滅菌譲渡をしたとき。
三
第四十六条の十一第四項、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
三
第四十六条の十一第四項、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
★新設★
四
第四十六条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六五条繰下)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の二、第十八条、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第十八条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条
、第十二条の六第二項
、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反した者
一
第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条
★削除★
、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に
違反したとき。
★新設★
二
第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★新設★
三
第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項の規定による指示については、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に
違反した者
四
第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項の規定による指示については、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に
違反したとき。
四
第十五条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反した者
★削除★
★新設★
五
第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は
忌避した者
六
第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は
忌避した者
七
第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は
忌避した者
八
第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に
違反した者
九
第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に
違反したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
十
第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
★新設★
十一
第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為を
した者
十二
第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為を
したとき。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
十三
第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
十二
第四十六条の二(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は第四十六条の二の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★削除★
★新設★
十四
第四十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は
忌避した者
十五
第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
★新設★
十六
第四十六条の八第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第四十六条の八第二項、第四十六条の十四、
第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
、第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項
の規定に
違反した者
十七
第四十六条の十四又は
第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
★削除★
の規定に
違反したとき。
★新設★
十八
第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★十九に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を
した者
十九
第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を
したとき。
★二十に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者
二十
第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平九法三四・平一二法一二三・平一五法七三・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六五条繰下)
(昭三一法二八・昭四六法一〇三・平九法三四・平一二法一二三・平一五法七三・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六五条繰下、令二法一六・一部改正・旧第六六条繰下)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
第六十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第六十三条から前条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
又は人に
対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
次の各号に掲げる規定
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に
対して各本条の罰金刑を科する。
★新設★
一
第六十三条 五千万円以下の罰金刑
★新設★
二
第六十四条から前条まで 各本条の罰金刑
(平九法三四・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六六条繰下)
(平九法三四・一部改正、平二三法一六・一部改正・旧第六六条繰下、令二法一六・一部改正・旧第六七条繰下)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
第七十条
第十二条の四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
(令二法一六・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十二条の四第一項の規定に違反した者
一
第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者
二
第四十六条の十二第一項又は
第四十六条の十三第二項の規定に
違反した
者
二
★削除★
第四十六条の十三第二項の規定に
よる届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
三
第四十六条の十二第三項の規定による命令に違反した者
三
第四十六条の十二第三項の規定による命令に違反した者
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
第六十九条
第四十六条の八第三項又は第四十六条の十二第二項の規定に違反した
者は、五万円以下の過料に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は、五万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第四十六条の八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二
第四十六条の十二第二項の規定による届出をしなかつた者
(平二三法一六・追加)
(平二三法一六・追加、令二法一六・一部改正・旧第六九条繰下)
-附則-
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
(アフリカ豚熱に関する特例)
★削除★
第五条
農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜においてアフリカ豚熱がまん延するおそれがあるときを含む。)において、第三章(次項の規定により読み替えて適用される第十七条の二の規定に係る部分を除き、第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに次条及び附則第七条の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を附則第五条指定地域として、また、当該附則第五条指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を附則第五条指定家畜として、それぞれ指定することができる。
2
前項の附則第五条指定地域(以下この項において単に「附則第五条指定地域」という。)及び前項の附則第五条指定家畜(以下この項において単に「附則第五条指定家畜」という。)については、附則第五条指定地域及び附則第五条指定家畜の指定を第十七条の二第一項の指定地域及び指定家畜の指定と、附則第五条指定地域を同項の指定地域と、附則第五条指定家畜を指定家畜と、それぞれみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の二第二項
口
蹄
(
てい
)
疫
アフリカ豚熱
ものとする
ものとする。この場合において、家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする
第十七条の二第三項
都道府県知事
都道府県知事(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)
第十七条の二第八項
第三項
附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される第三項
3
アフリカ豚熱に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条
及び第五十八条から第六十条の二まで
、第五十八条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第五十九条、第六十条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第六十条の二
第三条の二第一項
まん延を
まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を
第三条の二第二項、第二十六条第二項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項及び第五十八条第五項
前項
前項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三条の二第二項及び第二十六条第五項
同項
前項
第三条の二第二項、第二十六条第一項、第二項及び第四項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項並びに第三十二条から第三十五条まで
まん延
まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)
第三条の二第三項
防止
防止(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止を含む。)
第三条の二第四項
次項
次項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
前項
前項(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三条の二第五項
とき
とき(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によりその病原体が拡散し、又は拡散するおそれがあるときを含む。)
第三条の二第五項及び第二十六条第五項
第三項
第三項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第二十六条第一項
ときは、
ときは、要消毒倉庫等(
以下「要消毒倉庫等」という
)及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ
第二十六条第三項及び第四項、第二十八条の二第三項並びに第五十八条第四項
第一項
第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第二十六条第四項
要消毒倉庫等及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)
要消毒倉庫等
第二十六条第五項
前項
前項(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十六条第六項
第四項
第四項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
の敷地
に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等
第二十八条第二項
第二十六条第四項
第二十六条第四項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
から出る
に出入りする
第二十八条の二第二項
まん延
まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延によるその病原体の拡散を含む。)
第三十五条
この章
この章(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十六条第一項
第二十六条まで
第二十五条まで、第二十六条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三十一条第一項並びに同条第二項
第三十一条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第三十一条第二項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十七条
第三十四条
第三十四条(第二十六条第一項、第三項及び第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条については、附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十八条
前条
前条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三章
第三章(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第五十二条の三
第二十六条第二項
第二十六条第二項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十八条
第四十八条(これらの規定が附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)
第十七条の二第五項又は第二十六条第一項
第十七条の二第五項又は第二十六条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)
第五十八条第一項第四号
第三十一条第一項
第三十一条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第五十八条第三項
前二項
第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項
第一項第四号
第一項第四号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十条第一項第二号
第五十八条第五項
第五十八条第五項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十条第二項
第三十二条
第三十二条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三十三条
第三十三条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三十四条
第三十四条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十一条
第三十一条第二項
第三十一条第二項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第五項、第三十条、第三十一条第一項
第五項(同条第一項、第三項及び第五項については、附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十一条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十四条第二号
場合
場合及びこれらの規定が附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合
第六十六条第一号及び第二号
ついては、
ついては
第六十六条第一号
含む
含み、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む
第六十六条第二号
含む
含み、第二十六条第一項及び第三十条については附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む
第六十六条第三号
含む
含み、第二十六条第二項については附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む
第六十六条第七号及び第八号
場合
場合及び附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合
第六十七条
から前条まで
、第六十四条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条及び前条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
4
前項の規定により第五十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第四号」とあるのは「第四号(同法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「同法第五十八条第二項」とする。
(令二法二・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第六条
都道府県知事は、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合には、その必要な限度において、家畜以外の動物であつてアフリカ豚熱にかかつていることが発見されたものがいた場所又はその死体があつた場所その他アフリカ豚熱の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。
★削除★
2
都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。
3
都道府県知事又は市町村長は、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため緊急の必要があると認める場合には、その必要な限度において、相当の期間を定め、家畜以外の動物であつてアフリカ豚熱にかかつていることが発見されたものがいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接してアフリカ豚熱の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
4
都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
5
前項の場合において、同項に規定する場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。
6
第三項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
(令二法二・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第七条
都道府県知事は、当分の間、家畜におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準(衛生管理区域(第八条の二第一項に規定する施設及びその敷地をいう。以下この項において同じ。)内におけるアフリカ豚熱の病原体による汚染の拡大の防止の方法及び衛生管理区域外へのアフリカ豚熱の病原体の拡散の防止の方法に係る部分に限る。)を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、衛生管理区域内におけるアフリカ豚熱の病原体による汚染の拡大の防止の方法又は衛生管理区域外へのアフリカ豚熱の病原体の拡散の防止の方法を改善すべきことを勧告することができる。
★削除★
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(令二法二・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第八条
附則第六条第一項から第三項まで及び前条の規定による措置には、第三十五条及び第四十七条の規定を準用する。
★削除★
(令二法二・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第九条
附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条、第二十八条の二及び第三十条から第三十五条まで並びに附則第六条及び第七条並びに前条において準用する第三十五条の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
★削除★
(令二法二・追加)
施行日:令和二年七月九十九日
~令和二年四月三日法律第十六号~
第十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
★削除★
一
附則第六条第三項の規定による通行の制限又は遮断に違反した者
二
附則第七条第二項の規定による命令に違反した者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(令二法二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和二・四・三法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「第六十二条の六」を「第六十二条の五」に改める部分に限る。)、第二条の次に三条を加える改正規定及び第六十二条の二を削り、第六十二条の三を第六十二条の二とし、第六十二条の四から第六十二条の六までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日
二
第十二条の三の次に三条を加える改正規定(第十二条の三の三及び第十二条の三の四に係る部分に限る。)、第十二条の五の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)、第十二条の六第一項及び第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)並びに第十二条の七の改正規定(「前二条の規定により都道府県知事がとつた措置」を「飼養衛生管理指導等計画」に改める部分に限る。)並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
第三十一条の改正規定、第四十六条第一項の改正規定(「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、第四十七条の改正規定(「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。)並びに第六十条第一項及び第六十一条の改正規定 令和三年四月一日
(家畜の伝染性疾病の名称の変更に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下「旧法」という。)第二条第一項の表六の項に規定する水胞性口炎、同表十の項に規定するブルセラ病、同表十一の項に規定する結核病、同表十三の項に規定するピロプラズマ病、同表十四の項に規定するアナプラズマ病、同表二十二の項に規定する豚水胞病又は同表二十七の項に規定する家きんサルモネラ感染症に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第二条第一項の表六の項に規定する水
疱
(
ほう
)
性口内炎、同表十の項に規定するブルセラ症、同表十一の項に規定する結核、同表十三の項に規定するピロプラズマ症、同表十四の項に規定するアナプラズマ症、同表二十二の項に規定する豚水
疱
(
ほう
)
病又は同表二十七の項に規定する家きんサルモネラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
(準備行為)
第三条
農林水産大臣は、新法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針を作成するため、施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めることができる。
2
農林水産大臣は、新法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理指導等指針を策定するため、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第三項において「一部施行日」という。)前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
(命令に関する経過措置)
第四条
第十二条の六第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分を除く。)による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の六第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による命令について適用し、施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第十二条の六第二項の規定による命令については、なお従前の例による。
2
新法第十二条の六第三項の規定は、施行日以後にされる同条第二項の規定による命令について適用する。
3
第十二条の六第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の六第二項の規定は、一部施行日以後にされる同項の規定による命令について適用し、一部施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第十二条の六第二項の規定による命令については、なお従前の例による。
(アフリカ豚熱に関する特例の削除に伴う経過措置)
第五条
施行日前にされた旧法附則第五条から第九条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定に基づく行政庁の処分その他の行為については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。