家畜伝染病予防法
昭和二十六年五月三十一日 法律 第百六十六号

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
令和二年四月三日 法律 第十六号

-目次-
-本則-
伝染性疾病の種類 家畜の種類
一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口(てい) 牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水胞性口炎 牛、馬、豚
七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊
八 炭() 牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核病 牛、山羊
十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬
十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊
十六 鼻()
十七 馬伝染性貧血
十八 アフリカ馬疫
十九 小反(すう)獣疫 めん羊、山羊
二十 豚熱
二十一 アフリカ豚熱
二十二 豚水胞病
二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十六 ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十七 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十八 腐() 蜜蜂
伝染性疾病の種類 家畜の種類
一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口(てい) 牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 (ほう)性口内炎 牛、馬、豚
七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊
八 炭() 牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ症 牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核 牛、山羊
十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬
十四 アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊
十六 鼻()
十七 馬伝染性貧血
十八 アフリカ馬疫
十九 小反(すう)獣疫 めん羊、山羊
二十 豚熱
二十一 アフリカ豚熱
二十二 豚水(ほう)
二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十六 ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十七 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十八 腐() 蜜蜂
-附則-
第十七条の二第二項 (てい) アフリカ豚熱
ものとする ものとする。この場合において、家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする
第十七条の二第三項 都道府県知事 都道府県知事(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)
第十七条の二第八項 第三項 附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される第三項
第三条 及び第五十八条から第六十条の二まで 、第五十八条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第五十九条、第六十条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第六十条の二
第三条の二第一項 まん延を まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を
第三条の二第二項、第二十六条第二項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項及び第五十八条第五項 前項 前項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三条の二第二項及び第二十六条第五項 同項 前項
第三条の二第二項、第二十六条第一項、第二項及び第四項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項並びに第三十二条から第三十五条まで まん延 まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)
第三条の二第三項 防止 防止(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止を含む。)
第三条の二第四項 次項 次項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
前項 前項(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三条の二第五項 とき とき(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によりその病原体が拡散し、又は拡散するおそれがあるときを含む。)
第三条の二第五項及び第二十六条第五項 第三項 第三項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第二十六条第一項 ときは、 ときは、要消毒倉庫等(
以下「要消毒倉庫等」という )及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ
第二十六条第三項及び第四項、第二十八条の二第三項並びに第五十八条第四項 第一項 第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第二十六条第四項 要消毒倉庫等及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。) 要消毒倉庫等
第二十六条第五項 前項 前項(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十六条第六項 第四項 第四項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
の敷地 に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等
第二十八条第二項 第二十六条第四項 第二十六条第四項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
から出る に出入りする
第二十八条の二第二項 まん延 まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延によるその病原体の拡散を含む。)
第三十五条 この章 この章(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十六条第一項 第二十六条まで 第二十五条まで、第二十六条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三十一条第一項並びに同条第二項 第三十一条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第三十一条第二項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十七条 第三十四条 第三十四条(第二十六条第一項、第三項及び第五項、第二十八条の二第一項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条については、附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十八条 前条 前条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三章 第三章(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第五十二条の三 第二十六条第二項 第二十六条第二項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第四十八条 第四十八条(これらの規定が附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)
第十七条の二第五項又は第二十六条第一項 第十七条の二第五項又は第二十六条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)
第五十八条第一項第四号 第三十一条第一項 第三十一条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第五十八条第三項 前二項 第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項
第一項第四号 第一項第四号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十条第一項第二号 第五十八条第五項 第五十八条第五項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十条第二項 第三十二条 第三十二条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三十三条 第三十三条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第三十四条 第三十四条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十一条 第三十一条第二項 第三十一条第二項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第五項、第三十条、第三十一条第一項 第五項(同条第一項、第三項及び第五項については、附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十一条第一項(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第六十四条第二号 場合 場合及びこれらの規定が附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合
第六十六条第一号及び第二号 ついては、 ついては
第六十六条第一号 含む 含み、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む
第六十六条第二号 含む 含み、第二十六条第一項及び第三十条については附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む
第六十六条第三号 含む 含み、第二十六条第二項については附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む
第六十六条第七号及び第八号 場合 場合及び附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合
第六十七条 から前条まで 、第六十四条(附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条及び前条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
-改正附則-