家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律
令和二年四月二十四日 法律 第二十二号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第百二十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(書類の提出等)
(書類の提出等)
第八条
裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類
★挿入★
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者
★挿入★
においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第八条
裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類
又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者
又はその電磁的記録を利用する権限を有する者
においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2
裁判所は、前項本文の申立てに係る書類
★挿入★
が同項本文の書類
★挿入★
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者
★挿入★
にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類
★挿入★
の開示を求めることができない。
2
裁判所は、前項本文の申立てに係る書類
若しくは電磁的記録
が同項本文の書類
若しくは電磁的記録
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者
又は電磁的記録を利用する権限を有する者
にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類
又は電磁的記録
の開示を求めることができない。
3
裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類
★挿入★
が同項本文の書類
★挿入★
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類
★挿入★
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
★挿入★
を開示することができる。
3
裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類
若しくは電磁的記録
が同項本文の書類
若しくは電磁的記録
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類
又は電磁的記録
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
4
裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類
★挿入★
を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類
★挿入★
を開示することができる。
4
裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類
又は電磁的記録
を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
5
前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
5
前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘密保持命令)
(秘密保持命令)
第十一条
裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
第十一条
裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により開示された書類
★挿入★
若しくは検証の目的又は第十四条第四項の規定により開示された書面
★挿入★
を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
一
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により開示された書類
、電磁的記録
若しくは検証の目的又は第十四条第四項の規定により開示された書面
若しくは電磁的記録
を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
秘密保持命令を受けるべき者
一
秘密保持命令を受けるべき者
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
3
秘密保持命令が発せられた場合には、その
決定書
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
3
秘密保持命令が発せられた場合には、その
電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
決定書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
4
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
電子決定書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
5
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘密保持命令の取消し)
(秘密保持命令の取消し)
第十二条
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
第十二条
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その
決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
2
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その
電子決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
4
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
5
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(当事者尋問等の公開停止)
(当事者尋問等の公開停止)
第十四条
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
第十四条
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2
裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面
★挿入★
の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面
★挿入★
の開示を求めることができない。
3
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面
又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録
の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面
又は電磁的記録
の開示を求めることができない。
4
裁判所は、前項後段の書面
★挿入★
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面
★挿入★
を開示することができる。
4
裁判所は、前項後段の書面
又は電磁的記録
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
5
裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
5
裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
(令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条
前条の規定による改正後の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第三項及び第四項並びに第十二条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第二条第三項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。