家畜伝染病予防法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百三十五号
家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令
令和二年六月二十四日 政令 第二百一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
(政令で定めるその他の家畜)
(政令で定めるその他の家畜)
第一条
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
第一条
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
伝染性疾病
家 畜
牛疫
水牛、鹿、いのしし
牛肺疫
水牛、鹿
口
蹄
(
てい
)
疫
水牛、鹿、いのしし
流行性脳炎
水牛、鹿、いのしし
狂犬病
水牛、鹿、いのしし
水胞性口炎
水牛、鹿、いのしし
リフトバレー熱
水牛、鹿
炭
疽
(
そ
)
水牛、鹿、いのしし
出血性敗血症
水牛、鹿、いのしし
ブルセラ病
水牛、鹿、いのしし
結核病
水牛、鹿
ヨーネ病
水牛、鹿
ピロプラズマ病
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。)
水牛、鹿
アナプラズマ病
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。)
水牛、鹿
伝達性海綿状脳症
水牛、鹿
小反
芻
(
すう
)
獣疫
鹿
豚熱
いのしし
アフリカ豚熱
いのしし
豚水胞病
いのしし
家きんコレラ
七面鳥
高病原性鳥インフルエンザ
きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
低病原性鳥インフルエンザ
きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
ニユーカツスル病
(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)
七面鳥
家きんサルモネラ感染症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
七面鳥
伝染性疾病
家 畜
牛疫
水牛、鹿、いのしし
牛肺疫
水牛、鹿
口
蹄
(
てい
)
疫
水牛、鹿、いのしし
流行性脳炎
水牛、鹿、いのしし
狂犬病
水牛、鹿、いのしし
水
疱
(
ほう
)
性口内炎
水牛、鹿、いのしし
リフトバレー熱
水牛、鹿
炭
疽
(
そ
)
水牛、鹿、いのしし
出血性敗血症
水牛、鹿、いのしし
ブルセラ症
水牛、鹿、いのしし
結核
水牛、鹿
ヨーネ病
水牛、鹿
ピロプラズマ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。)
水牛、鹿
アナプラズマ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。)
水牛、鹿
伝達性海綿状脳症
水牛、鹿
小反
芻
(
すう
)
獣疫
鹿
豚熱
いのしし
アフリカ豚熱
いのしし
豚水
疱
(
ほう
)
病
いのしし
家きんコレラ
七面鳥
高病原性鳥インフルエンザ
きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
低病原性鳥インフルエンザ
きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
ニューカッスル病
(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)
七面鳥
家きんサルモネラ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
七面鳥
(平一〇政四一・全改、平一二政三一〇・平一四政二三七・平一五政二六九・平二〇政三五一・平二三政一七〇・令二政二五・一部改正)
(平一〇政四一・全改、平一二政三一〇・平一四政二三七・平一五政二六九・平二〇政三五一・平二三政一七〇・令二政二五・令二政二〇一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
(
消毒設備
の設置の義務に係る家畜)
(
衛生管理区域における消毒設備
の設置の義務に係る家畜)
第二条
法第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
第二条
法第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
(平二三政一七〇・追加)
(平二三政一七〇・追加、令二政二〇一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
(死体の焼却等の義務の除外)
(死体の焼却等の義務の除外)
第六条
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六条
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によつて生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検定のため係留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
一
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によつて生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検定のため係留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
二
家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
二
家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
イ
都道府県知事(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体を
ひろげる
おそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、炭
疽
(
そ
)
、鼻
疽
(
そ
)
、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体
イ
都道府県知事(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体を
拡散する
おそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口
蹄
(
てい
)
疫、炭
疽
(
そ
)
、鼻
疽
(
そ
)
、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体
ロ
水胞性口炎
、リフトバレー熱、出血性敗血症、
豚水胞病
、流行性脳炎、
ブルセラ病、結核病
、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反
芻
(
すう
)
獣疫の患畜又は疑似患畜の死体
ロ
水
疱
(
ほう
)
性口内炎
、リフトバレー熱、出血性敗血症、
豚水
疱
(
ほう
)
病
、流行性脳炎、
ブルセラ症、結核
、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反
芻
(
すう
)
獣疫の患畜又は疑似患畜の死体
三
家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、
ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症
の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合
三
家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、
ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症
の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合
(昭三一政七二・昭三六政一一・昭四六政一七八・昭五〇政一四八・昭五三政二八二・平一〇政四一・平一二政三一〇・一部改正、平一五政二六九・一部改正・旧第三条繰下、平一五政二八八・平一五政五三五・一部改正、平二三政一七〇・一部改正・旧第四条繰下、平二六政二六九・令二政二五・一部改正)
(昭三一政七二・昭三六政一一・昭四六政一七八・昭五〇政一四八・昭五三政二八二・平一〇政四一・平一二政三一〇・一部改正、平一五政二六九・一部改正・旧第三条繰下、平一五政二八八・平一五政五三五・一部改正、平二三政一七〇・一部改正・旧第四条繰下、平二六政二六九・令二政二五・令二政二〇一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★新設★
(家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断)
第七条
第五条の規定は、法第二十五条の二第三項の政令で定める手続について準用する。
(令二政二〇一・追加)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(政令で定める使用人)
(政令で定める使用人)
第七条
法第四十六条の六第二項第七号、第九号及び第十号(これらの規定を法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。
第八条
法第四十六条の六第二項第七号、第九号及び第十号(これらの規定を法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。
一
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
一
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第四十六条の五第一項に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第四十六条の五第一項に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(平二三政一七〇・追加、令元政七〇・一部改正)
(平二三政一七〇・追加、令元政七〇・一部改正、令二政二〇一・旧第七条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(家畜の評価額の最高限度額)
(家畜の評価額の最高限度額)
第八条
法第五十八条第一項第一号の政令で定める額は、牛にあつては九十五万円、水牛にあつては五十万円、鹿にあつては十二万円、馬にあつては五百三十万円、めん羊にあつては六万五千円、山羊にあつては四万四千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては五万五千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては二千二百円、うずらにあつては二百円、きじにあつては四千三百円、だちようにあつては五万二千円、ほろほろ鳥にあつては二千八百円、七面鳥にあつては八千八百円とする。
第九条
法第五十八条第一項第一号の政令で定める額は、牛にあつては九十五万円、水牛にあつては五十万円、鹿にあつては十二万円、馬にあつては五百三十万円、めん羊にあつては六万五千円、山羊にあつては四万四千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては五万五千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては二千二百円、うずらにあつては二百円、きじにあつては四千三百円、だちようにあつては五万二千円、ほろほろ鳥にあつては二千八百円、七面鳥にあつては八千八百円とする。
(昭四六政一七八・追加、昭四七政一五九・昭五〇政一四八・一部改正、平九政一六五・旧第四条繰下、平一〇政四一・一部改正、平一五政二八・旧第六条繰上、平一五政二六九・旧第四条繰下、平二〇政三五一・一部改正、平二三政一七〇・一部改正・旧第五条繰下、平二八政三〇五・一部改正)
(昭四六政一七八・追加、昭四七政一五九・昭五〇政一四八・一部改正、平九政一六五・旧第四条繰下、平一〇政四一・一部改正、平一五政二八・旧第六条繰上、平一五政二六九・旧第四条繰下、平二〇政三五一・一部改正、平二三政一七〇・一部改正・旧第五条繰下、平二八政三〇五・一部改正、令二政二〇一・旧第八条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(政令で定める売上げの減少額等)
(政令で定める売上げの減少額等)
第九条
法第六十条第二項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。
第十条
法第六十条第二項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。
一
家畜 売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
一
家畜 売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
二
生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵 売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
二
生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵 売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
(平一六政一八八・追加、平二三政一七〇・一部改正・旧第七条繰下)
(平一六政一八八・追加、平二三政一七〇・一部改正・旧第七条繰下、令二政二〇一・旧第九条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(補償の対象となる損失等)
(補償の対象となる損失等)
第十条
法第六十条の二第一項の政令で定める損失は、法第十七条の二第五項又は第六項の規定により殺された同条第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。
第十一条
法第六十条の二第一項の政令で定める損失は、法第十七条の二第五項又は第六項の規定により殺された同条第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。
2
農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
4
国は、その所有する指定家畜を法第十七条の二第五項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第六十条の二第一項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。
4
国は、その所有する指定家畜を法第十七条の二第五項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第六十条の二第一項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。
5
国は、次に掲げる場合には、法第六十条の二第一項の規定による補償金を供託することができる。
5
国は、次に掲げる場合には、法第六十条の二第一項の規定による補償金を供託することができる。
一
当該補償金の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
一
当該補償金の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二
過失がなくて当該補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合
二
過失がなくて当該補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合
6
国は、都道府県知事が農林水産大臣に第二項の意見を具申するために必要な費用のうち第三項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。
6
国は、都道府県知事が農林水産大臣に第二項の意見を具申するために必要な費用のうち第三項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。
(平二三政一七〇・追加)
(平二三政一七〇・追加、令二政二〇一・旧第一〇条繰下)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第十一条
第五条第一項及び第二項
★挿入★
の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十二条
第五条第一項及び第二項
(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)
の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政四一六・追加、平一五政二八・旧第七条繰上、平一五政二六九・一部改正・旧第五条繰下、平一六政一八八・旧第六条繰下、平二三政一七〇・一部改正・旧第八条繰下)
(平一一政四一六・追加、平一五政二八・旧第七条繰上、平一五政二六九・一部改正・旧第五条繰下、平一六政一八八・旧第六条繰下、平二三政一七〇・一部改正・旧第八条繰下、令二政二〇一・一部改正・旧第一一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十四日政令第二百一号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四政二〇一)抄
(施行期日)
1
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。