家畜伝染病予防法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百三十五号

家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令
令和二年六月二十四日 政令 第二百一号

-本則-
伝染性疾病 家    畜
牛疫 水牛、鹿、いのしし
牛肺疫 水牛、鹿
(てい) 水牛、鹿、いのしし
流行性脳炎 水牛、鹿、いのしし
狂犬病 水牛、鹿、いのしし
水胞性口炎 水牛、鹿、いのしし
リフトバレー熱 水牛、鹿
() 水牛、鹿、いのしし
出血性敗血症 水牛、鹿、いのしし
ブルセラ病 水牛、鹿、いのしし
結核病 水牛、鹿
ヨーネ病 水牛、鹿
ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) 水牛、鹿
アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) 水牛、鹿
伝達性海綿状脳症 水牛、鹿
小反(すう)獣疫 鹿
豚熱 いのしし
アフリカ豚熱 いのしし
豚水胞病 いのしし
家きんコレラ 七面鳥
高病原性鳥インフルエンザ きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
低病原性鳥インフルエンザ きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 七面鳥
家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 七面鳥
伝染性疾病 家    畜
牛疫 水牛、鹿、いのしし
牛肺疫 水牛、鹿
(てい) 水牛、鹿、いのしし
流行性脳炎 水牛、鹿、いのしし
狂犬病 水牛、鹿、いのしし
(ほう)性口内炎 水牛、鹿、いのしし
リフトバレー熱 水牛、鹿
() 水牛、鹿、いのしし
出血性敗血症 水牛、鹿、いのしし
ブルセラ症 水牛、鹿、いのしし
結核 水牛、鹿
ヨーネ病 水牛、鹿
ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) 水牛、鹿
アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) 水牛、鹿
伝達性海綿状脳症 水牛、鹿
小反(すう)獣疫 鹿
豚熱 いのしし
アフリカ豚熱 いのしし
豚水(ほう) いのしし
家きんコレラ 七面鳥
高病原性鳥インフルエンザ きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
低病原性鳥インフルエンザ きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 七面鳥
家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 七面鳥
-改正附則-