割賦販売法
昭和三十六年七月一日 法律 第百五十九号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第百四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第三十五条の五
経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
第三十五条の五
経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
一
資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
一
資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
二
前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
二
前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
三
定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
三
定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
四
前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
四
前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
五
第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
五
第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
六
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
六
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
★新設★
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ハ
禁錮
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
ニ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
(昭四七法七二・追加、平一一法一六〇・平一七法八七・平二八法九九・一部改正)
(昭四七法七二・追加、平一一法一六〇・平一七法八七・平二八法九九・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕