割賦販売法
昭和三十六年七月一日 法律 第百五十九号
割賦販売法の一部を改正する法律
令和二年六月二十四日 法律 第六十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
割賦販売
第二章
割賦販売
第一節
総則
(
第三条-第八条
)
第一節
総則
(
第三条-第八条
)
第二節
割賦販売の標準条件
(
第九条・第十条
)
第二節
割賦販売の標準条件
(
第九条・第十条
)
第三節
前払式割賦販売
(
第十一条-第二十九条
)
第三節
前払式割賦販売
(
第十一条-第二十九条
)
第二章の二
ローン提携販売
(
第二十九条の二-第二十九条の四
)
第二章の二
ローン提携販売
(
第二十九条の二-第二十九条の四
)
第三章
信用購入あつせん
第三章
信用購入あつせん
第一節
包括信用購入あつせん
第一節
包括信用購入あつせん
第一款
業務
(
第三十条-第三十条の六
)
第一款
業務
(
第三十条-第三十条の五の三
)
★新設★
第二款
包括支払可能見込額の調査等の特例
(
第三十条の五の四-第三十条の六
)
第二款
包括信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十一条-第三十五条の三
)
第三款
包括信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十一条-第三十五条の二の二
)
★新設★
第四款
登録少額包括信用購入あつせん業者
(
第三十五条の二の三-第三十五条の三
)
第二節
個別信用購入あつせん
第二節
個別信用購入あつせん
第一款
業務
(
第三十五条の三の二-第三十五条の三の二十二
)
第一款
業務
(
第三十五条の三の二-第三十五条の三の二十二
)
第二款
個別信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十五条の三の二十三-第三十五条の三の三十五
)
第二款
個別信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十五条の三の二十三-第三十五条の三の三十五
)
第三節
指定信用情報機関
第三節
指定信用情報機関
第一款
通則
(
第三十五条の三の三十六-第三十五条の三の三十九
)
第一款
通則
(
第三十五条の三の三十六-第三十五条の三の三十九
)
第二款
業務
(
第三十五条の三の四十-第三十五条の三の四十九
)
第二款
業務
(
第三十五条の三の四十-第三十五条の三の四十九
)
第三款
監督
(
第三十五条の三の五十-第三十五条の三の五十五
)
第三款
監督
(
第三十五条の三の五十-第三十五条の三の五十五
)
第四款
加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(
第三十五条の三の五十六-第三十五条の三の五十九
)
第四款
加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(
第三十五条の三の五十六-第三十五条の三の五十九
)
第四節
適用除外
(
第三十五条の三の六十
)
第四節
適用除外
(
第三十五条の三の六十
)
第三章の二
前払式特定取引
(
第三十五条の三の六十一・第三十五条の三の六十二
)
第三章の二
前払式特定取引
(
第三十五条の三の六十一・第三十五条の三の六十二
)
第三章の三
指定受託機関
(
第三十五条の四-第三十五条の十五
)
第三章の三
指定受託機関
(
第三十五条の四-第三十五条の十五
)
第三章の四
クレジットカード番号等の適切な管理等
第三章の四
クレジットカード番号等の適切な管理等
第一節
クレジットカード番号等の適切な管理
(
第三十五条の十六・第三十五条の十七
)
第一節
クレジットカード番号等の適切な管理
(
第三十五条の十六・第三十五条の十七
)
第二節
クレジットカード番号等取扱契約
(
第三十五条の十七の二-第三十五条の十七の十五
)
第二節
クレジットカード番号等取扱契約
(
第三十五条の十七の二-第三十五条の十七の十五
)
第三章の五
認定割賦販売協会
(
第三十五条の十八-第三十五条の二十四
)
第三章の五
認定割賦販売協会
(
第三十五条の十八-第三十五条の二十四
)
第四章
雑則
(
第三十六条-第四十八条
)
第四章
雑則
(
第三十六条-第四十八条
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十五条の三
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
一
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
二
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
2
この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
2
この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
一
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
3
この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
3
この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、
第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条、第三十五条の三
並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、
第三十条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の五の三、第三十条の六において準用する第四条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第三十五条の三の四十三、第三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九、第三十五条の十六、第三十五条の十七の二、第三十五条の十七の八、第三十五条の十七の十五
、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
一
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、
第三章第一節
並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、
同節、同章第三節、同条、第三章の四第二節
、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。
4
この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。
4
この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。
5
この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
5
この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
6
この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
6
この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
一
商品の売買の取次ぎ 購入者
一
商品の売買の取次ぎ 購入者
二
指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者
二
指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平一二法一二六・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平一二法一二六・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(変更の届出等)
(変更の届出等)
第十九条
許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十九条
許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
4
第十二条第二項
の規定は、第一項又は
第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
4
第十二条第二項
及び第三項の規定は第一項の規定による変更の届出をする場合に、同条第二項の規定は
第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(昭四三法七二・全改、平一一法三四・平一一法一六〇・平二一法四九・一部改正)
(昭四三法七二・全改、平一一法三四・平一一法一六〇・平二一法四九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(包括信用購入あつせんの取引条件
の表示
)
(包括信用購入あつせんの取引条件
に関する情報の提供等
)
第三十条
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項
を記載した書面
を当該利用者に
交付しなければ
ならない。
第三十条
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項
に係る情報
を当該利用者に
提供しなければ
ならない。
一
包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
一
包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
二
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2
包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項
を記載した書面
を当該利用者に
交付しなければ
ならない。
2
包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項
に係る情報
を当該利用者に
提供しなければ
ならない。
一
利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
一
利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
二
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
★新設★
3
包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第一項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
包括信用購入あつせん業者は、
★挿入★
包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は
前項各号
の事項を表示しなければならない。
4
包括信用購入あつせん業者は、
第一項又は第二項に規定する
包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は
第二項各号
の事項を表示しなければならない。
(昭五九法四九・全改、平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭五九法四九・全改、平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(包括支払可能見込額の調査)
(包括支払可能見込額の調査)
第三十条の二
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条
★挿入★
及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三十条の二
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条
、第三十条の五の五、第三十条の五の六、第三十五条の二の四、第三十五条の二の五
及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
2
この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
3
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び
第三節において同じ。)の
包括支払可能見込額
★挿入★
又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。
同条、第三節及び第五十条において
同じ。)を使用しなければならない。
3
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び
同節において同じ。)の
包括支払可能見込額
、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額
又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。
以下
同じ。)を使用しなければならない。
4
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(平二〇法七四・全改・一部改正)
(平二〇法七四・全改・一部改正、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(書面の交付等)
(包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等)
第三十条の二の三
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項
を記載した書面
を購入者又は役務の提供を受ける者に
交付しなければ
ならない。
第三十条の二の三
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項
に係る情報
を購入者又は役務の提供を受ける者に
提供しなければ
ならない。
一
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。)
一
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。)
二
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
二
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項
を記載した書面
を購入者又は役務の提供を受ける者に
交付しなければ
ならない。
2
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項
に係る情報
を購入者又は役務の提供を受ける者に
提供しなければ
ならない。
一
当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
一
当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
二
弁済金の支払の方法
二
弁済金の支払の方法
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3
包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項
を記載した書面
を購入者又は役務の提供を受ける者に
交付しなければ
ならない。
3
包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項
に係る情報
を購入者又は役務の提供を受ける者に
提供しなければ
ならない。
一
弁済金を支払うべき時期
一
弁済金を支払うべき時期
二
前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
二
前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
★新設★
4
包括信用購入あつせん業者は、第一項若しくは第二項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第一項各号若しくは第二項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
5
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
一
商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
一
商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二
契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期若しくは当該権利の移転時期又は当該役務の提供時期
二
契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期若しくは当該権利の移転時期又は当該役務の提供時期
三
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
三
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
★挿入★
6
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(平二〇法七四・全改、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・全改、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(契約の解除等の制限)
(契約の解除等の制限)
第三十条の二の四
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を
書面で
催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
第三十条の二の四
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を
書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により
催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一
第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん 前条第一項第二号の支払分
一
第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん 前条第一項第二号の支払分
二
第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん 前条第三項第二号の弁済金
二
第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん 前条第三項第二号の弁済金
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(認定包括信用購入あつせん業者)
第三十条の五の四
包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
一
当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2
経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
4
第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。
5
経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二
第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更したとき。
三
第三十条の六第一項(次条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。
6
第三十条の二、第三十条の二の二及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(利用者支払可能見込額の算定)
第三十条の五の五
認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
3
認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4
認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
第三十条の五の六
認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(契約の解除等の制限の特例)
第三十条の五の七
認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、同項中「二十日」とあるのは、「七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」とする。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(準用規定)
(改善命令)
第三十条の六
第四条の二の規定は、包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、同条中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
第三十条の六
経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
(平一六法四四・全改、平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(令二法六四・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録及びその通知)
(登録及びその通知)
第三十三条
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
第三十三条
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
申請者
に通知しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
当該登録の申請をした者
に通知しなければならない。
(昭四三法七二・全改、平一一法三四・平一一法一六〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・全改、平一一法三四・平一一法一六〇・平二〇法七四・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第三十三条の三
登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三十三条の三
登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3
第三十二条第二項
の規定は
、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
3
第三十二条第二項
及び第三項の規定は
、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(昭四三法七二・追加、平一一法三四・平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・追加、平一一法三四・平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十三条の五から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第三十三条の五
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号
★挿入★
の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十四条
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号
(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)
の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正、令二法六四・一部改正・旧第三三条の五繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録の取消し)
(登録の取消し等)
第三十四条の二
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第三十四条の二
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十三条の二第一項第二号、第三号又は第六号から第十号までのいずれかに該当することとなつたとき。
一
第三十三条の二第一項第二号、第三号又は第六号から第十号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二
前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項において準用する第二十条第二項の規定による取消しがされないとき。
★削除★
三
前条第一項の規定による命令に違反したとき。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。
2
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消す
ことができる。
2
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずる
ことができる。
一
第三十条の五の三第一項
★挿入★
又は
第三十三条の五
の規定による命令に違反したとき。
一
第三十条の五の三第一項
(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項(第三十条の五の二、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る。))
又は
前条
の規定による命令に違反したとき。
★新設★
二
第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は第三十条の五の二の規定
★挿入★
に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は第三十条の五の二の規定
(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)
に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
4
内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
(昭四三法七二・追加、平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・追加、平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第三十四条の三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
第三十四条の三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
一
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二
第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
二
第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
★新設★
三
第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。
2
前条第五項の規定は、前項第二号
★挿入★
の規定により登録を消除した場合に準用する。
2
前条第五項の規定は、前項第二号
又は第三号
の規定により登録を消除した場合に準用する。
(昭四三法七二・追加、昭五九法四九・平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・追加、昭五九法四九・平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(カード等の交付等の禁止)
★削除★
第三十四条
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつた場合において、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。第三十五条の二第一項において同じ。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。第三十五条の二第一項において同じ。)の保護のため必要があると認めるときは、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、カード等を交付し又は付与してはならない旨を命ずることができる。
2
第二十条第二項の規定は、前項の規定による命令に準用する。
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(処分の公示)
(処分の公示)
第三十四条の四
経済産業大臣は
、第三十四条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項において準用する第二十条第二項の規定によりこれを取り消したとき
、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、
又は
前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第三十四条の四
経済産業大臣は
★削除★
、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、
同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は
前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平二八法九九・追加)
(平二八法九九・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(販売業者等の契約の解除)
(販売業者等の契約の解除)
第三十五条の二
登録包括信用購入あつせん業者が
第三十四条第一項の規定による命令を受け、
第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され
★挿入★
、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者
★挿入★
又は役務提供事業者
★挿入★
は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
第三十五条の二
登録包括信用購入あつせん業者が
★削除★
第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され
、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。)を受け
、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者
(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。)
又は役務提供事業者
(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)
は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
(平二八法九九・全改)
(平二八法九九・全改、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★第三十五条の二の二に移動しました★
★旧第三十五条の三から移動しました★
(登録の取消し等に伴う取引の結了等)
(登録の取消し等に伴う取引の結了等)
第三十五条の三
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号
★挿入★
の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。
第三十五条の二の二
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号
若しくは第三号
の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。
(平二八法九九・全改)
(平二八法九九・全改、令二法六四・一部改正・旧第三五条の三繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(登録)
第三十五条の二の三
第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。
2
第三十条の二、第三十条の二の二、第三十条の二の四及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(利用者支払可能見込額の算定)
第三十五条の二の四
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
3
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
第三十五条の二の五
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(契約の解除等の制限)
第三十五条の二の六
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一
第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん 第三十条の二の三第一項第二号の支払分
二
第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん 第三十条の二の三第三項第二号の弁済金
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(経済産業大臣への定期報告)
第三十五条の二の七
登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(改善命令)
第三十五条の二の八
経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(登録の申請)
第三十五条の二の九
第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称
二
本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三
役員の氏名
四
利用者支払可能見込額の算定の方法
五
利用者支払可能見込額の算定を行う体制
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3
前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(登録及びその通知)
第三十五条の二の十
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(登録の拒否)
第三十五条の二の十一
経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でない者
二
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人
四
第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
五
この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ
暴力団員等
七
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
九
包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
十
第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
十一
利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人
イ
当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。
ロ
当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。
2
第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(変更の登録)
第三十五条の二の十二
登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。
2
第十五条第三項、第三十五条の二の十及び前条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。この場合において、第三十五条の二の十第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(変更の届出)
第三十五条の二の十三
登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3
第三十五条の二の九第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(登録の取消し等)
第三十五条の二の十四
経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十五条の二の十一第一項第二号又は第五号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二
第三十五条の二の十二第一項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第三十五条の二の九第一項第四号の方法又は同項第五号の体制を変更したとき。
三
不正の手段により第三十五条の二の三第一項の登録又は第三十五条の二の十二第一項の変更の登録を受けたとき。
2
経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十五条の二の八第一項の規定又は第三十五条の三において読み替えて準用する第三十四条の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の二の十一第一項第三号の規定に該当することとなつたとき。
三
前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(登録の消除)
第三十五条の二の十五
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一
第三十一条の登録をしたとき。
二
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
三
次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
2
前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
(準用規定)
第三十五条の三
第三十三条の四、第三十四条及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、第三十四条中「第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは「第三十五条の二の十一第一項第十号又は第十一号」と、第三十四条の四、第三十五条の二第一項及び第三十五条の二の二中「第三十四条の二第一項」とあるのは「第三十五条の二の十四第一項」と、第三十四条の四中「前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第三号」と、第三十五条の二の二中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第一号」と読み替えるものとする。
(令二法六四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録及びその通知)
(登録及びその通知)
第三十五条の三の二十五
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
第三十五条の三の二十五
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
申請者
に通知しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
当該登録の申請をした者
に通知しなければならない。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第三十五条の三の二十八
登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三十五条の三の二十八
登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3
第三十五条の三の二十四第二項
の規定は
、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
3
第三十五条の三の二十四第二項
及び第三項の規定は
、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第三十五条の三の三十二
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第三十五条の三の三十二
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
一
第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
二
不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
三
第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
三
第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
2
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
一
第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
二
第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
三
第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
4
内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定に
よる処分をした
ときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該
処分に係る者
に通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定に
より登録を取り消した
ときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該
登録個別信用購入あつせん業者であつた者
に通知しなければならない。
(平二〇法七四・追加・一部改正、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加・一部改正、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)
(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)
第三十五条の三の四十六
指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査
★挿入★
又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第三十五条の三の四十六
指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査
、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査
又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(特定信用情報提供等業務の休廃止)
(特定信用情報提供等業務の休廃止)
第三十五条の三の五十三
指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第三十五条の三の五十三
指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2
指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項
★挿入★
又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。
3
前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項
、第三十条の五の五第二項、第三十五条の二の四第二項
又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(準用規定)
(準用規定)
第三十五条の三の六十二
第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項
★挿入★
中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、
第十五条第一項各号列記以外の部分
中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、
同項第二号
中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と
、同項第五号中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、同項第八号ハ中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、同条第三項中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と
、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と
、第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十条第一項ただし書並びに第二十条の二第一項及び第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、同条第三項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と
、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。
第三十五条の三の六十二
第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項
、第十五条第一項第五号並びに第十九条第二項及び第三項
中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、
第十五条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項第四号
中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、
第十五条第一項第二号、第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項及び第四項並びに第二十三条第四項
中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と
★削除★
、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と
★削除★
、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。
(昭五九法四九・追加、平一一法三四・平二一法四九・一部改正、平二〇法七四・一部改正・旧第三五条の三の三繰下)
(昭五九法四九・追加、平一一法三四・平二一法四九・一部改正、平二〇法七四・一部改正・旧第三五条の三の三繰下、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(クレジットカード番号等の適切な管理)
(クレジットカード番号等の適切な管理)
第三十五条の十六
クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第三十五条の十六
クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
一
クレジットカード等購入あつせん業者
一
クレジットカード等購入あつせん業者
★新設★
二
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために
、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは
、自己の名をもつて
当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(次号及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)
に係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該
販売業者又は当該役務提供事業者以外
の者を通じた当該
販売業者又は当該役務提供事業者へ
の交付を含む。
)を
することを業とする者(
次条及び第三十五条の十八第一項
において「立替払取次業者」という。)
三
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために
★削除★
、自己の名をもつて
特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせん
に係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外
の者を通じた当該
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者へ
の交付を含む。
次号において同じ。)を
することを業とする者(
同号
において「立替払取次業者」という。)
三
クレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
★削除★
★新設★
四
特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者
★新設★
五
利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者
★新設★
六
前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者
★新設★
七
第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者
2
前項の「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。
2
前項の「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。
3
クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。
3
クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(改善命令)
(改善命令)
第三十五条の十七
経済産業大臣は、
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者
が講ずる前条第一項又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該
クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者
に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十五条の十七
経済産業大臣は、
クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
が講ずる前条第一項又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該
クレジットカード番号等取扱業者
に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録及びその通知)
(登録及びその通知)
第三十五条の十七の四
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
第三十五条の十七の四
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
申請者
に通知しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を
当該登録の申請をした者
に通知しなければならない。
(平二八法九九・追加)
(平二八法九九・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第三十五条の十七の六
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三十五条の十七の六
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
3
第三十五条の十七の三第二項
の規定は
、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
3
第三十五条の十七の三第二項
及び第三項の規定は
、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(平二八法九九・追加)
(平二八法九九・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(認定割賦販売協会の認定及び業務)
(認定割賦販売協会の認定及び業務)
第三十五条の十八
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、
立替払取次業者
又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第三十五条の十八
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、
第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者
又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
一
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
二
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
三
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
四
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
一
割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
二
会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
二
会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
三
会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
三
会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
四
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
四
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
五
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六
利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
六
利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
七
前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
七
前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(登録等に関する意見聴取)
(登録等に関する意見聴取)
第三十九条の二
経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに
★挿入★
該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
第三十九条の二
経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに
該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに
該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2
経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由
★挿入★
、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
2
経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由
、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由
、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(経済産業大臣への意見)
(経済産業大臣への意見)
第三十九条の三
警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者
★挿入★
、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号
★挿入★
、第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者
★挿入★
、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第三十九条の三
警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者
、登録少額包括信用購入あつせん業者
、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号
、第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号
、第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者
、当該登録少額包括信用購入あつせん業者
、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第四十条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第四十条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項
若しくは第三十四条の二第四項
又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文
若しくは第三十条の五の二
の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号
★挿入★
の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項
、第三十条の六第三項、第三十四条の二第四項、第三十五条の二の八第三項若しくは第三十五条の二の十四第四項
又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文
、第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項若しくは第三十五条の二の五本文
の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号
若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号
の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
6
内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
6
内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
10
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
10
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
11
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
11
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
12
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
12
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
13
経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
13
経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
14
内閣総理大臣は、第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
14
内閣総理大臣は、第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四三条繰上、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四三条繰上、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(意見の聴取)
(意見の聴取)
第四十二条
第三十三条の二第一項
★挿入★
、第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
第四十二条
第三十三条の二第一項
、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)
、第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平五法八九・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条繰上、平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平五法八九・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条繰上、平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第四十三条
経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、
第三十四条第一項
、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第四十三条
経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、
第三十四条の二第二項、第三十五条の二の十四第二項
、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
、第三十四条第一項
、第三十四条の二第一項若しくは第二項
★挿入★
、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
★削除★
、第三十四条の二第一項若しくは第二項
、第三十五条の二の十四第一項若しくは第二項
、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条の二繰上、平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条の二繰上、平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ
者
一
第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ
とき。
二
第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだ
者
二
第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだ
とき。
三
第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ
者
三
第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ
とき。
四
第三十五条の三の三十の規定に違反した
者
四
第三十五条の三の三十の規定に違反した
とき。
五
第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだ
者
五
第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだ
とき。
六
第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つた
者
六
第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つた
とき。
(昭四七法七二・全改、昭五九法四九・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四七法七二・全改、昭五九法四九・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は
第三号に該当する
者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は
第三号の違反行為をした
者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
一
第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した
者
一
第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した
とき。
二
第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に
提供した者
二
第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に
提供したとき。
三
第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に
提供した者
三
第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に
提供したとき。
(平二〇法七四・全改)
(平二〇法七四・全改、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には
、その
違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者
★挿入★
、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には
、当該
違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者
、登録少額包括信用購入あつせん業者
、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
一
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第三十四条第一項
の規定による命令に違反したとき。
三
第三十四条の二第二項
の規定による命令に違反したとき。
★新設★
四
第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
五
第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
(昭四三法七二・一部改正・旧第五〇条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一二法一二〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・一部改正・旧第五〇条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一二法一二〇・平二〇法七四・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十一条の三
第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた
者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十一条の三
第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた
場合には、当該違反行為をした者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十一条の四
第三十五条の二十二の規定に違反した
者
は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条の四
第三十五条の二十二の規定に違反した
場合には、当該違反行為をした者
は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十一条の五
次の各号のいずれかに該当する場合には
、その
違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者
★挿入★
、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十一条の五
次の各号のいずれかに該当する場合には
、当該
違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者
、登録少額包括信用購入あつせん業者
、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第三十三条の五
の規定による命令に違反したとき。
一
第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)
の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
三
第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
三
第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
四
第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
四
第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
五
第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
五
第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
六
第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
六
第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十一条の六
次の各号のいずれかに該当する
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第五十一条の六
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反した
者
一
第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反した
とき。
★新設★
二
第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
★新設★
三
第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反した
者
四
第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反した
とき。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十五条の十七の規定による命令に違反した
者
五
第三十五条の十七の規定による命令に違反した
とき。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には
、その
違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には
、当該
違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
一
第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
二
第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
二
第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
三
第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四
第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
四
第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
五
第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
五
第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
六
第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
六
第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
七
第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
七
第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
八
第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
八
第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
九
第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
九
第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
十
第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十
第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十一
第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
十一
第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
(昭四三法七二・一部改正・旧第五一条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・一部改正・旧第五一条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
一
第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつた
者
一
第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつた
とき。
二
第三条第四項、第二十九条の二第三項、
第三十条第三項
又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつた
者
二
第三条第四項、第二十九条の二第三項、
第三十条第四項
又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつた
とき。
三
第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、
第三十条第一項若しくは第二項、第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項
、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつた
者
三
第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、
第三十条第三項、第三十条の二の三第四項若しくは第六項
、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつた
とき。
四
第三十条の二の三第四項
の規定に違反して情報を提供しなかつた
者
四
第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項
の規定に違反して情報を提供しなかつた
とき。
五
第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた
者
五
第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた
とき。
★新設★
六
第三十条の五の五第三項又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
七
第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十条第三項、第四項、第八項又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出した
者
八
第四十条第三項、第四項、第八項又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出した
とき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した
者
九
第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した
とき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
十
第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
(昭四三法七二・旧第五二条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一二法一二〇・平一二法一二六・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・旧第五二条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一二法一二〇・平一二法一二六・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十三条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には
、その
違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者
★挿入★
、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には
、当該
違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者
、登録少額包括信用購入あつせん業者
、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項
★挿入★
、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項
、第三十五条の二の十三第一項
、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
二
第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十三条の三
第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた
者
は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の三
第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた
場合には、当該違反行為をした者
は、三十万円以下の罰金に処する。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、令二法六四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条
★挿入★
又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条
(第三十五条の三において準用する場合を含む。)
又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭四三法七二・追加、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
(昭四三法七二・追加、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・令二法六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十四号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四法六四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第三五〇号で同三年四月一日から施行〕
(包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。
2
新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第四項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。
(包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置)
第三条
新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。
(カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置)
第四条
旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。
2
旧法第三十四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。