割賦販売法施行令
昭和三十六年十一月一日 政令 第三百四十一号
割賦販売法施行令の一部を改正する政令
令和二年十二月十六日 政令 第三百五十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
(割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二条
割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び
第二十五条
において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第二条
割賦販売業者は、法第四条の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条及び
第二十七条
において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一三政四・追加、平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一条の二繰下)
(平一三政四・追加、平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一条の二繰下、令二政三五一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
(資産及び負債の額の計算)
(資産及び負債の額の計算)
第六条
法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項
★挿入★
、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項
★挿入★
若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第六条
法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項
、第三十五条の二の十一第二項
、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項
、第三十五条の二の九第一項
若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
(昭四三政二六〇・昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一五政三一四・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第四条繰下、平二九政二九八・一部改正)
(昭四三政二六〇・昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一五政三一四・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第四条繰下、平二九政二九八・令二政三五一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
(包括信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
第二十三条
第二条の規定は、包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、同条中「法第四条の二」とあるのは、「法第三十条の六において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
第二十三条
法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。
2
法第三十条の五の七の規定により読み替えて適用する法第三十条の二の四第一項の政令で定める日数は、七日とする。
(平一三政四・追加、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条の八繰下、平二九政二九八・一部改正)
(令二政三五一・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★新設★
(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
第二十四条
法第三十五条の二の三第一項の政令で定める金額は、十万円とする。
(令二政三五一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★新設★
(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
第二十五条
法第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。
(令二政三五一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十四条
法第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
第二十六条
法第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
(平二一政一一八・追加)
(平二一政一一八・追加、令二政三五一・旧第二四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十五条
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第二十七条
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(平二一政一一八・追加)
(平二一政一一八・追加、令二政三五一・旧第二五条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
第二十六条
法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
第二十八条
法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
(平二一政一一八・追加)
(平二一政一一八・追加、令二政三五一・旧第二六条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(登録の更新の手数料)
(登録の更新の手数料)
第二十七条
法第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。
第二十九条
法第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。
(平二一政一一八・追加、令元政一八三・一部改正)
(平二一政一一八・追加、令元政一八三・一部改正、令二政三五一・旧第二七条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
第二十八条
法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。
第三十条
法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。
(昭四七政四二四・追加、昭五九政三〇五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平一一政三一八・旧第一三条の四繰下、平一三政四・旧第一三条の七繰下、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条の九繰下)
(昭四七政四二四・追加、昭五九政三〇五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平一一政三一八・旧第一三条の四繰下、平一三政四・旧第一三条の七繰下、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条の九繰下、令二政三五一・旧第二八条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(認定割賦販売協会の認定の申請)
(認定割賦販売協会の認定の申請)
第二十九条
法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
第三十一条
法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一
名称
一
名称
二
事務所の所在の場所
二
事務所の所在の場所
三
役員の氏名及び会員の名称
三
役員の氏名及び会員の名称
2
前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二一政一一八・追加)
(平二一政一一八・追加、令二政三五一・旧第二九条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三十条
法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
第三十二条
法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
一
経済産業大臣 消費経済審議会
一
経済産業大臣 消費経済審議会
二
内閣総理大臣 消費者委員会
二
内閣総理大臣 消費者委員会
三
法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会
三
法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会
(平二一政二一七・追加、平二一政一一八・旧第一三条の一〇繰下)
(平二一政二一七・追加、平二一政一一八・旧第一三条の一〇繰下、令二政三五一・旧第三〇条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
第三十一条
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
第三十三条
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
一
指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
二
指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
二
指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
三
指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
三
指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
2
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
2
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
財産の状況に関する事項
一
財産の状況に関する事項
二
前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
二
前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
三
兼営事業に関する事項
三
兼営事業に関する事項
3
法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
3
法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
4
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
4
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
四
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
四
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
★新設★
五
利用者支払可能見込額(法第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額をいう。第六項第四号において同じ。)の算定に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第三十三条の二第一項第十一号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
六
法第三十三条の二第一項第十一号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
★新設★
七
法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する体制の整備の状況(登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者
に係るもの
に限る。)
八
販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者
及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るもの
に限る。)
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者
に係るもの
に限る。)
九
包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者
及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るもの
に限る。)
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者
に係る
ものに限る。)
十
資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者
及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係る
ものに限る。)
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者
に係る
ものに限る。)
十一
兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者
及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係る
ものに限る。)
5
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
5
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
六
法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
六
法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
七
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
七
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
八
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
八
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
九
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
九
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十
資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十
資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十一
兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十一
兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
6
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
6
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
★新設★
四
利用者支払可能見込額の算定に関する事項
7
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
7
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
六
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
六
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
8
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
8
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
四
財産の状況に関する事項
四
財産の状況に関する事項
五
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
五
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
六
兼営事業に関する事項
六
兼営事業に関する事項
9
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
9
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
財産の状況に関する事項
一
財産の状況に関する事項
二
受託事業の運営に関する事項
二
受託事業の運営に関する事項
三
兼営事業に関する事項
三
兼営事業に関する事項
10
法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
10
法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
四
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
四
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
11
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱業者から報告をさせることができる
事項(
法第三十五条の十六第一項第一号及び
第二号に掲げる者
にあつては、第一号及び第二号
に掲げる事項に限る。)は、次のとおり
とする。
11
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱業者から報告をさせることができる
事項は、次の各号(
法第三十五条の十六第一項第一号及び
第三号から第七号までに掲げる者
にあつては、第一号及び第二号
)に掲げるもの
とする。
一
法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
一
法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
二
法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置の実施状況
二
法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置の実施状況
三
法第三十五条の十七の十五に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項
三
法第三十五条の十七の十五に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項
12
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱受託業者から報告をさせることができる事項は、クレジットカード番号等取扱業者による法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置に関する事項とする。
12
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱受託業者から報告をさせることができる事項は、クレジットカード番号等取扱業者による法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置に関する事項とする。
13
法第四十条第八項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
13
法第四十条第八項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者と締結した法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況
一
販売業者又は役務提供事業者と締結した法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況
二
法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する体制の整備の状況
二
法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する体制の整備の状況
三
法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する事項
三
法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する事項
四
法第三十五条の十七の八第四項又は第三十五条の十七の九に規定する措置の実施状況
四
法第三十五条の十七の八第四項又は第三十五条の十七の九に規定する措置の実施状況
14
法第四十条第九項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
14
法第四十条第九項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
(昭四三政二六〇・一部改正・旧第五条繰下、昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一四条繰下、平二二政二三五・平二九政二九八・一部改正)
(昭四三政二六〇・一部改正・旧第五条繰下、昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一四条繰下、平二二政二三五・平二九政二九八・一部改正、令二政三五一・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
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(密接関係者に対する報告の徴収等)
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第三十二条
法第四十条第十項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
第三十四条
法第四十条第十項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
一
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
二
特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
二
特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
三
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
三
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
四
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
四
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
五
特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
五
特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
六
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
六
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
2
法第四十条第十項の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
2
法第四十条第十項の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
(平二一政一一八・追加、平二九政二九八・一部改正)
(平二一政一一八・追加、平二九政二九八・一部改正、令二政三五一・旧第三二条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十五条に移動しました★
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(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第三十三条
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第三十五条
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第十項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第十項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
2
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第十項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び第十項並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
3
法第四十条第一項及び第五項並びに第四十一条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3
法第四十条第一項及び第五項並びに第四十一条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4
前三項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4
前三項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
5
第一項本文、第二項本文及び第三項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文及び第三項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5
第一項本文、第二項本文及び第三項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文及び第三項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(平一一政四二八・追加、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一五条繰下、平二九政二九八・一部改正)
(平一一政四二八・追加、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一五条繰下、平二九政二九八・一部改正、令二政三五一・旧第三三条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十四条
法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード番号等取扱業者
、クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者
、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号から第十三号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十六条
法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード番号等取扱業者
★削除★
、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号から第十三号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
一
法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
二
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
二
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
三
法第三十条の五の三第一項、
第三十三条の五及び第三十四条第一項、同条第二項において準用する法第二十条第二項、法
第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の四の規定に基づく権限
三
法第三十条の五の三第一項、
第三十四条、
第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の四の規定に基づく権限
四
法第三十二条第一項、第三十三条及び第三十三条の二第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十三条の三第一項及び第二項、第三十三条の四並びに第三十四条の三第一項、同条第二項において準用する法第三十四条の二第五項並びに法第三十五条の規定に基づく権限
四
法第三十二条第一項、第三十三条及び第三十三条の二第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十三条の三第一項及び第二項、第三十三条の四並びに第三十四条の三第一項、同条第二項において準用する法第三十四条の二第五項並びに法第三十五条の規定に基づく権限
五
法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一並びに第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
五
法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一並びに第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
六
法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の三の二十八第一項及び第二項、第三十五条の三の二十九並びに第三十五条の三の三十三第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
六
法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の三の二十八第一項及び第二項、第三十五条の三の二十九並びに第三十五条の三の三十三第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
七
法第三十五条の十七の規定に基づく権限
七
法第三十五条の十七の規定に基づく権限
八
法第三十五条の十七の三第一項、第三十五条の十七の四及び第三十五条の十七の五第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の十七の六第一項及び第二項、第三十五条の十七の七並びに第三十五条の十七の十二第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の十七の十一第三項並びに法第三十五条の十七の十四の規定に基づく権限
八
法第三十五条の十七の三第一項、第三十五条の十七の四及び第三十五条の十七の五第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の十七の六第一項及び第二項、第三十五条の十七の七並びに第三十五条の十七の十二第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の十七の十一第三項並びに法第三十五条の十七の十四の規定に基づく権限
九
法第三十五条の十七の十、第三十五条の十七の十一及び第三十五条の十七の十三の規定に基づく権限
九
法第三十五条の十七の十、第三十五条の十七の十一及び第三十五条の十七の十三の規定に基づく権限
十
法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
十
法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
十一
法第四十条第三項、第五項、第七項から第十項まで及び第十二項の規定に基づく権限
十一
法第四十条第三項、第五項、第七項から第十項まで及び第十二項の規定に基づく権限
十二
法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
十二
法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
十三
法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十三
法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
(昭四七政四二四・全改、昭五九政三〇五・昭六二政六二・平六政三〇三・一部改正、平一一政四二八・一部改正・旧第一五条繰下、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一六条繰下、平二九政二九八・一部改正)
(昭四七政四二四・全改、昭五九政三〇五・昭六二政六二・平六政三〇三・一部改正、平一一政四二八・一部改正・旧第一五条繰下、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一六条繰下、平二九政二九八・一部改正、令二政三五一・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(消費者庁長官に委任されない権限)
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三十五条
法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、
第三十四条の二第三項及び第四項
、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。
第三十七条
法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、
第三十条の六第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の二の八第二項及び第三項、第三十五条の二の十四第三項及び第四項
、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。
(平二一政二一七・追加、平二一政一一八・一部改正・旧第一七条繰下)
(平二一政二一七・追加、平二一政一一八・一部改正・旧第一七条繰下、令二政三五一・一部改正・旧第三五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月十六日政令第三百五十一号~
★新設★
附 則(令和二・一二・一六政三五一)
この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律(令和二年法律第六十四号)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。