家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第七節
親子に関する審判事件
第七節
親子に関する審判事件
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
★新設★
第十二節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百九十条の二
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続に関する審判事件の管轄権)
(相続に関する審判事件の管轄権)
第三条の十一
裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
第三条の十一
裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2
相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。
2
相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。
3
裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存
又は管理
に関する処分の審判事件(
同表の九十の項
の事項についての審判事件をいう。
第二百一条第十項
において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の
管理人
の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合に
おける相続財産の管理に
関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
3
裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存
★削除★
に関する処分の審判事件(
同表の八十九の項
の事項についての審判事件をいう。
第百九十条の二
において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の
清算人
の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合に
おける相続財産の清算に
関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
4
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第二百十六条の二において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。
4
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第二百十六条の二において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。
5
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。
5
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。
(平三〇法二〇・追加、平三〇法七二・一部改正)
(平三〇法二〇・追加、平三〇法七二・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(家事審判の申立ての取下げ)
(家事審判の申立ての取下げ)
第八十二条
家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
第八十二条
家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3
前項ただし書
及び第百五十三条(第百九十九条
において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
3
前項ただし書
、第百五十三条(第百九十九条第一項
において準用する場合を含む。)
及び第百九十九条第二項
の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
4
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
4
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
5
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事審判の手続の期日」と読み替えるものとする。
5
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事審判の手続の期日」と読み替えるものとする。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(家事審判の申立ての取下げの擬制)
(家事審判の申立ての取下げの擬制)
第八十三条
家事審判の申立人(第百五十三条(
第百九十九条
において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。
第八十三条
家事審判の申立人(第百五十三条(
第百九十九条第一項
において準用する場合を含む。)
及び第百九十九条第二項
の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(管理人の改任等)
(管理人の改任等)
第百四十六条
家庭裁判所は、いつでも、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人を改任することができる。
第百四十六条
家庭裁判所は、いつでも、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人を改任することができる。
2
家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項
★挿入★
において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。
2
家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項
、次条並びに第百四十七条
において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。
3
前項の報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁する。
3
前項の報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁する。
4
家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び
次条
において同じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。
4
家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び
第百四十七条
において同じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。
5
管理人の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。
5
管理人の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。
6
民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、家庭裁判所が選任した管理人について準用する。
6
民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、家庭裁判所が選任した管理人について準用する。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(供託等)
第百四十六条の二
家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
2
家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(処分の取消し)
(処分の取消し)
第百四十七条
家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき
★挿入★
その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。
第百四十七条
家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき
(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)
その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
第百九十条の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(申立ての取下げの制限
に関する規定の準用
)
(申立ての取下げの制限
★削除★
)
第百九十九条
第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
第百九十九条
第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
★新設★
2
第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第二百一条
相続の承認及び放棄に関する審判事件(
別表第一の八十九の項
から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百一条
相続の承認及び放棄に関する審判事件(
別表第一の九十の項
から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
2
前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
3
家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の
管理人
を選任しなければならない。
3
家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の
清算人
を選任しなければならない。
4
第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。
4
第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。
5
限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
5
限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
二
限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
6
第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。
6
第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。
7
家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。
7
家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。
8
前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。
8
前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。
9
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
9
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人
一
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人
二
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
二
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
三
限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人
三
限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人
10
第百二十五条の規定は、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
★削除★
(平三〇法二〇・一部改正)
(平三〇法二〇・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(管轄)
(管轄)
第二百三条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。
第二百三条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。
一
相続人の不存在の場合における相続財産の
管理
に関する処分の審判事件 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
一
相続人の不存在の場合における相続財産の
清算
に関する処分の審判事件 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
二
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。) 相続人の不存在の場合における相続財産の
管理に
関する処分の審判事件において相続財産の
管理人
の選任の審判をした家庭裁判所
二
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。) 相続人の不存在の場合における相続財産の
清算に
関する処分の審判事件において相続財産の
清算人
の選任の審判をした家庭裁判所
三
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件(別表第一の百一の項の事項についての審判事件をいう。次条第二項及び第二百七条において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
三
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件(別表第一の百一の項の事項についての審判事件をいう。次条第二項及び第二百七条において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
(平三〇法二〇・一部改正)
(平三〇法二〇・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)
(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)
第二百四条
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法
第九百五十八条
の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。
第二百四条
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法
第九百五十二条第二項
の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。
2
同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。
2
同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(意見の聴取)
(意見の聴取)
第二百五条
家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した
相続財産の管理人
(次条及び第二百七条において単に「
相続財産の管理人
」という。)の意見を聴かなければならない。
第二百五条
家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した
相続財産の清算人
(次条及び第二百七条において単に「
相続財産の清算人
」という。)の意見を聴かなければならない。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(即時抗告)
(即時抗告)
第二百六条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
第二百六条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判 申立人及び
相続財産の管理人
一
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判 申立人及び
相続財産の清算人
二
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判 申立人
二
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判 申立人
2
第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は
相続財産の管理人
がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。
2
第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は
相続財産の清算人
がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続財産の換価を命ずる裁判)
(相続財産の換価を命ずる裁判)
第二百七条
第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは「
相続財産の管理人
」と、同条第三項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは
相続財産の管理人
」と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び
相続財産の管理人
」と読み替えるものとする。
第二百七条
第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは「
相続財産の清算人
」と、同条第三項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは
相続財産の清算人
」と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び
相続財産の清算人
」と読み替えるものとする。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(管理者の改任等に関する規定の準用)
(管理者の改任等に関する規定の準用)
第二百八条
第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の
管理
に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
第二百八条
第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の
清算
に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(家事調停の申立ての取下げ)
(家事調停の申立ての取下げ)
第二百七十三条
家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
第二百七十三条
家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
民事訴訟法
第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において
★挿入★
、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」と
あるのは、
「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
3
第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法
第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において
、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と
、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」と
あるのは
「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
(令三法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」とする。
2
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与の審判については、新家事事件手続法第二百四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新家事事件手続法第二百五条から第二百八条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
別表第一
(第三条の二-第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
別表第一
(第三条の二-第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・令元法三四・一部改正)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・令元法三四・令三法二四・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続の承認及び放棄
八十九
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十
相続財産の保存又は管理に関する処分
民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の
管理人
の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の
管理
に関する処分
民法第九百五十二条
、第九百五十三条及び第九百五十八条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法
第九百五十八条の三第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏又は名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第五項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の二第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九
相続財産の保存に関する処分
民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の
清算人
の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の
清算
に関する処分
民法第九百五十二条
及び第九百五十三条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法
第九百五十八条の二第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏又は名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第五項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の二第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
別表第二
(第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)
別表第二
(第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)
(平二四法六三・平三〇法二〇・平三〇法七二・一部改正)
(平二四法六三・平三〇法二〇・平三〇法七二・令三法二四・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
一
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
二
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
四
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
五
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
六
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
七
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
八
親権者の指定又は変更
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
九
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十八条及び第八百八十条
十
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法
第九百七条第三項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
特別の寄与
十五
特別の寄与に関する処分
民法第千五十条第二項
厚生年金保険法
十六
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十七
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)
項
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
一
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
二
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
四
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
五
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
六
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
七
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
八
親権者の指定又は変更
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
九
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十八条及び第八百八十条
十
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法
第九百八条第四項及び第五項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
特別の寄与
十五
特別の寄与に関する処分
民法第千五十条第二項
厚生年金保険法
十六
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十七
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)