刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
平成十九年六月二十七日 法律 第九十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
第一編
総則
(
第一条-第百八十八条の七
)
第一編
総則
(
第一条-第百八十八条の七
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第十九条
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第十九条
)
第二章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十条-第二十六条
)
第二章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十条-第二十六条
)
第三章
訴訟能力
(
第二十七条-第二十九条
)
第三章
訴訟能力
(
第二十七条-第二十九条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第三十条-第四十二条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第三十条-第四十二条
)
第五章
裁判
(
第四十三条-第四十六条
)
第五章
裁判
(
第四十三条-第四十六条
)
第六章
書類及び送達
(
第四十七条-第五十四条
)
第六章
書類及び送達
(
第四十七条-第五十四条
)
第七章
期間
(
第五十五条・第五十六条
)
第七章
期間
(
第五十五条・第五十六条
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第五十七条-第九十八条
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第五十七条-第九十八条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十九条-第百二十七条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十九条-第百二十七条
)
第十章
検証
(
第百二十八条-第百四十二条
)
第十章
検証
(
第百二十八条-第百四十二条
)
第十一章
証人尋問
(
第百四十三条-第百六十四条
)
第十一章
証人尋問
(
第百四十三条-第百六十四条
)
第十二章
鑑定
(
第百六十五条-第百七十四条
)
第十二章
鑑定
(
第百六十五条-第百七十四条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第十四章
証拠保全
(
第百七十九条・第百八十条
)
第十四章
証拠保全
(
第百七十九条・第百八十条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第十六章
費用の補償
(
第百八十八条の二-第百八十八条の七
)
第十六章
費用の補償
(
第百八十八条の二-第百八十八条の七
)
第二編
第一審
第二編
第一審
第一章
捜査
(
第百八十九条-第二百四十六条
)
第一章
捜査
(
第百八十九条-第二百四十六条
)
第二章
公訴
(
第二百四十七条-第二百七十条
)
第二章
公訴
(
第二百四十七条-第二百七十条
)
第三章
公判
第三章
公判
第一節
公判準備及び公判手続
(
第二百七十一条-第三百十六条
)
第一節
公判準備及び公判手続
(
第二百七十一条-第三百十六条
)
第一節の二
争点及び証拠の整理手続
第二節
争点及び証拠の整理手続
第一款
公判前整理手続
第一款
公判前整理手続
第一目
通則
(
第三百十六条の二-第三百十六条の十二
)
第一目
通則
(
第三百十六条の二-第三百十六条の十二
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七
)
第二款
期日間整理手続
(
第三百十六条の二十八
)
第二款
期日間整理手続
(
第三百十六条の二十八
)
第三款
公判手続の特例
(
第三百十六条の二十九-第三百十六条の三十二
)
第三款
公判手続の特例
(
第三百十六条の二十九-第三百十六条の三十二
)
★新設★
第三節
被害者参加
(
第三百十六条の三十三-第三百十六条の三十九
)
第二節
証拠
(
第三百十七条-第三百二十八条
)
第四節
証拠
(
第三百十七条-第三百二十八条
)
第三節
公判の裁判
(
第三百二十九条-第三百五十条
)
第五節
公判の裁判
(
第三百二十九条-第三百五十条
)
第四章
即決裁判手続
第四章
即決裁判手続
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第三百五十条の二・第三百五十条の三
)
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第三百五十条の二・第三百五十条の三
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第三百五十条の四-第三百五十条の十一
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第三百五十条の四-第三百五十条の十一
)
第三節
証拠の特例
(
第三百五十条の十二
)
第三節
証拠の特例
(
第三百五十条の十二
)
第四節
公判の裁判の特例
(
第三百五十条の十三・第三百五十条の十四
)
第四節
公判の裁判の特例
(
第三百五十条の十三・第三百五十条の十四
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
通則
(
第三百五十一条-第三百七十一条
)
第一章
通則
(
第三百五十一条-第三百七十一条
)
第二章
控訴
(
第三百七十二条-第四百四条
)
第二章
控訴
(
第三百七十二条-第四百四条
)
第三章
上告
(
第四百五条-第四百十八条
)
第三章
上告
(
第四百五条-第四百十八条
)
第四章
抗告
(
第四百十九条-第四百三十四条
)
第四章
抗告
(
第四百十九条-第四百三十四条
)
第四編
再審
(
第四百三十五条-第四百五十三条
)
第四編
再審
(
第四百三十五条-第四百五十三条
)
第五編
非常上告
(
第四百五十四条-第四百六十条
)
第五編
非常上告
(
第四百五十四条-第四百六十条
)
第六編
略式手続
(
第四百六十一条-第四百七十条
)
第六編
略式手続
(
第四百六十一条-第四百七十条
)
第七編
裁判の執行
(
第四百七十一条-第五百七条
)
第七編
裁判の執行
(
第四百七十一条-第五百七条
)
-本則-
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者特定事項の非公開〕
第二百九十条の二
裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一
刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
二
児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
三
前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
②
前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
④
裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき、第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当しなくなつたとき又は同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたときは、決定で、第一項又は前項の決定を取り消さなければならない。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔冒頭手続〕
〔冒頭手続〕
第二百九十一条
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
第二百九十一条
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
★新設★
②
前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
③
裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
(平一九法九五・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔簡易公判手続の決定〕
〔簡易公判手続の決定〕
第二百九十一条の二
被告人が、
前条第二項
の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
但し
、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に
あたる
事件については、この限りでない。
第二百九十一条の二
被告人が、
前条第三項
の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし
、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に
当たる
事件については、この限りでない。
(昭二八法一七二・追加)
(昭二八法一七二・追加、平一九法九五・一部改正)
施行日:平成十九年七月十七日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔被害者等の意見の陳述〕
〔被害者等の意見の陳述〕
第二百九十二条の二
裁判所は、
被害者又はその
法定代理人
(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被害者等」という。)
から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
第二百九十二条の二
裁判所は、
被害者等又は当該被害者の
法定代理人
★削除★
から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
②
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
②
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長又は陪席の裁判官は、
被害者等が
意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、
当該被害者等
に質問することができる。
③
裁判長又は陪席の裁判官は、
被害者等又は当該被害者の法定代理人が
意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、
これらの者
に質問することができる。
④
訴訟関係人は、
被害者等が
意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、
当該被害者等
に質問することができる。
④
訴訟関係人は、
被害者等又は当該被害者の法定代理人が
意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、
これらの者
に質問することができる。
⑤
裁判長は、被害者等
★挿入★
の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等
★挿入★
に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
⑤
裁判長は、被害者等
若しくは当該被害者の法定代理人
の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等
若しくは当該被害者の法定代理人
に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
⑥
第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
⑥
第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
⑦
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
⑦
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
⑧
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
⑧
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
⑨
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
⑨
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
(平一二法七四・追加)
(平一二法七四・追加、平一九法九五・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔弁論等の制限〕
〔弁論等の制限〕
第二百九十五条
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
第二百九十五条
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
②
裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
②
裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
★新設★
③
裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
裁判所は、
前二項
の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
④
裁判所は、
前三項
の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
⑤
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
(平一一法一三八・平一六法六二・一部改正)
(平一一法一三八・平一六法六二・平一九法九五・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者等の安全についての配慮〕
第二百九十九条の三
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔証拠書類に対する証拠調べの方式〕
〔証拠書類に対する証拠調べの方式〕
第三百五条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。
第三百五条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。
②
裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。
②
裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。
★新設★
③
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、
前二項
による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
④
第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、
第一項又は第二項の規定
による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。
⑤
裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。
(平一二法七四・一部改正)
(平一二法七四・平一九法九五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔公判前整理手続において行う事項〕
〔公判前整理手続において行う事項〕
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一
訴因又は罰条を明確にさせること。
一
訴因又は罰条を明確にさせること。
二
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
二
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三
公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
三
公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
四
証拠調べの請求をさせること。
四
証拠調べの請求をさせること。
五
前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
五
前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
六
証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
六
証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
七
証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
七
証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
八
証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
八
証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
九
証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
九
証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十
第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十
第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
★新設★
十一
第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
十二
公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔受命裁判官による手続〕
〔受命裁判官による手続〕
第三百十六条の十一
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第七号
、第九号及び第十号
の決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第三百十六条の十一
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第七号
及び第九号から第十一号まで
の決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔証人等の保護に関する準用規定〕
〔証人等の保護に関する準用規定〕
第三百十六条の二十三
第二百九十九条の二
★挿入★
の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
第三百十六条の二十三
第二百九十九条の二
及び第二百九十九条の三
の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被告事件の手続への被害者参加〕
第三百十六条の三十三
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二
刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百十一条第一項、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三
前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四
前三号に掲げる罪の未遂罪
②
前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至つたときも、同様とする。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者参加人等の公判期日への出席〕
第三百十六条の三十四
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
②
公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。
③
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。
④
裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
⑤
前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務〕
第三百十六条の三十五
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者参加人等による証人尋問〕
第三百十六条の三十六
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
②
前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項から第三項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者参加人等による被告人への質問〕
第三百十六条の三十七
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
②
前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項及び第三項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者参加人等による弁論としての意見陳述〕
第三百十六条の三十八
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
②
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項及び第三項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
④
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
〔被害者参加人への付添い、遮へいの措置〕
第三百十六条の三十九
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者参加人に付き添わせることができる。
②
前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
③
裁判所は、第一項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると認めるに至つたときその他その者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
④
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前において在席、尋問、質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、弁護人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
⑤
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
(平一九法九五・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔ビデオリンクによる証人尋問を記録した調書の証拠能力等〕
〔ビデオリンクによる証人尋問を記録した調書の証拠能力等〕
第三百二十一条の二
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
第三百二十一条の二
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
②
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第三百五条第三項ただし書
の規定は、適用しない。
②
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第三百五条第四項ただし書
の規定は、適用しない。
③
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
③
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
(平一二法七四・追加)
(平一二法七四・追加、平一九法九五・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
〔即決裁判手続による審判の決定〕
〔即決裁判手続による審判の決定〕
第三百五十条の八
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
第二百九十一条第二項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
第三百五十条の八
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
第二百九十一条第三項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一
第三百五十条の二第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
一
第三百五十条の二第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
二
第三百五十条の六第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
二
第三百五十条の六第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年七月十七日
~平成十九年六月二十七日法律第九十五号~
★新設★
附 則(平成一九・六・二七法九五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二〇年政令第二七七号で同年一二月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の改正規定に限る。)並びに次条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成一九年七月一七日〕
二
第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項及び第三百五十条の八の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成一九年政令第三五四号で同年一二月二六日から施行〕
三
〔省略〕
(調整規定)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の五第十一号、第三百十六条の十一(第三百十六条の五第十一号に係る部分に限る。)及び第二編第三章第三節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
2
〔省略〕
(検討等)
第九条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十条
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。