刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月二十四日 法律 第七十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔差押え、提出命令〕
〔差押え、提出命令〕
第九十九条
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
第九十九条
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
★新設★
②
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
③
裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
〔記録命令付差押え〕
第九十九条の二
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔令状〕
〔令状〕
第百六条
公判廷外における
差押又は捜索は、差押状
又は捜索状を発してこれをしなければならない。
第百六条
公判廷外における
差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状
又は捜索状を発してこれをしなければならない。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔差押状
★挿入★
・捜索状の方式〕
〔差押状
・記録命令付差押状
・捜索状の方式〕
第百七条
差押状
★挿入★
又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、
差し押えるべき物
又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
第百七条
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、
差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者
又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
★新設★
②
第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
第六十四条第二項の規定は、
前項の差押状
又は捜索状についてこれを準用する。
③
第六十四条第二項の規定は、
第一項の差押状、記録命令付差押状
又は捜索状についてこれを準用する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔差押状
★挿入★
・捜索状の執行〕
〔差押状
・記録命令付差押状
・捜索状の執行〕
第百八条
差押状
★挿入★
又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
但し
、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、
裁判所書記
又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
第百八条
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
ただし
、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、
裁判所書記官
又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
②
裁判所は、差押状
★挿入★
又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
②
裁判所は、差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
③
前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
③
前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
④
第七十一条の規定は、差押状
★挿入★
又は捜索状の執行についてこれを準用する。
④
第七十一条の規定は、差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行についてこれを準用する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔執行の補助〕
〔執行の補助〕
第百九条
検察事務官又は
裁判所書記は、差押状
又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
第百九条
検察事務官又は
裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状
又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔執行の方式〕
〔執行の方式〕
第百十条
差押状
★挿入★
又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
第百十条
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
〔電磁的記録に係る記録媒体の差押え執行方法〕
第百十条の二
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一
差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二
差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔押収・捜索と必要な処分〕
〔押収・捜索上の必要な処分〕
第百十一条
差押状
★挿入★
又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で
差押又は
捜索をする場合も、同様である。
第百十一条
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で
差押え、記録命令付差押え又は
捜索をする場合も、同様である。
②
前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
②
前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
〔協力要請〕
第百十一条の二
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔執行中の出入禁止〕
〔執行中の出入禁止〕
第百十二条
差押状
★挿入★
又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に
出入する
ことを禁止することができる。
第百十二条
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に
出入りする
ことを禁止することができる。
②
前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が
終る
までこれに看守者を
附する
ことができる。
②
前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が
終わる
までこれに看守者を
付する
ことができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔当事者の立会い〕
〔当事者の立会い〕
第百十三条
検察官、被告人又は弁護人は、差押状
★挿入★
又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
但し
、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
第百十三条
検察官、被告人又は弁護人は、差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
ただし
、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
②
差押状
★挿入★
又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。
但し
、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
②
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。
ただし
、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③
裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
③
裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔責任者の立会い〕
〔責任者の立会い〕
第百十四条
公務所内で差押状
★挿入★
又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに
代るべき者
に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
第百十四条
公務所内で差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに
代わるべき者
に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
②
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状
★挿入★
又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に
代るべき者
をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
②
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に
代わるべき者
をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔夜間の執行〕
〔夜間の執行〕
第百十六条
日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状
★挿入★
又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
第百十六条
日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
②
日没前に差押状
★挿入★
又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
②
日没前に差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔夜間執行の例外〕
第百十七条
左の
場所で差押状
★挿入★
又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
第百十七条
次に掲げる
場所で差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一
賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
一
賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二
旅館、飲食店その他夜間でも公衆が
出入する
ことができる場所。
但し
、公開した時間内に限る。
二
旅館、飲食店その他夜間でも公衆が
出入りする
ことができる場所。
ただし
、公開した時間内に限る。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔執行の中止と必要な処分〕
〔執行の中止と必要な処分〕
第百十八条
差押状
★挿入★
又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が
終る
までその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
第百十八条
差押状
、記録命令付差押状
又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が
終わる
までその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔押収目録の交付〕
〔押収目録の交付〕
第百二十条
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者
★挿入★
又はこれらの者に
代るべき者
に、これを交付しなければならない。
第百二十条
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者
(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)
又はこれらの者に
代わるべき者
に、これを交付しなければならない。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔還付、仮還付〕
〔還付、仮還付〕
第百二十三条
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
第百二十三条
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
②
押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
②
押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
★新設★
③
押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前二項
の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
④
前三項
の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第百四十二条
第百十二条乃至第百十四条
、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
第百四十二条
第百十一条の二から第百十四条まで
、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔証人尋問の方法の特例〕
〔証人尋問の方法の特例〕
第百五十七条の四
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
第百五十七条の四
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一
刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を
幇
(
ほう
)
助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
一
刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を
幇
(
ほう
)
助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪の被害者
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪の被害者
三
前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
三
前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
②
前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる
物をいう。以下同じ
。)に記録することができる。
②
前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる
ものに限る
。)に記録することができる。
③
前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
③
前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
(平一二法七四・追加、平一六法一五六・平一七法六六・一部改正)
(平一二法七四・追加、平一六法一五六・平一七法六六・平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔捜査に必要な取調べ〕
〔捜査に必要な取調べ〕
第百九十七条
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
第百九十七条
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
②
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
②
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
★新設★
③
検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
★新設★
④
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
★新設★
⑤
第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔令状による差押え・捜索・検証〕
〔令状による差押え・捜索・検証〕
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、
差押
、捜索又は検証をすることができる。この場合において
身体の
検査は、身体検査令状によらなければならない。
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、
差押え、記録命令付差押え
、捜索又は検証をすることができる。この場合において
、身体の
検査は、身体検査令状によらなければならない。
★新設★
②
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、
前項
の令状によることを要しない。
③
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、
第一項
の令状によることを要しない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
④
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
⑤
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
⑥
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
(昭二四法一一六・一部改正)
(昭二四法一一六・平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔差押え等の令状の方式〕
〔差押え等の令状の方式〕
第二百十九条
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、
差し押えるべき物
、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は
差押
、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第二百十九条
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、
差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者
、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は
差押え、記録命令付差押え
、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
★新設★
②
前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
③
第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔令状によらない差押え・捜索・検証〕
〔令状によらない差押え・捜索・検証〕
第二百二十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
第二百二十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
一
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二
逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
二
逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
②
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
★挿入★
②
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
③
第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
③
第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
④
第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
④
第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
〔押収・捜索・検証に関する準用規定、夜間の検証、被疑者の立会、身体検査を拒否した者に対する制裁〕
〔押収・捜索・検証に関する準用規定、夜間の検証、被疑者の立会、身体検査を拒否した者に対する制裁〕
第二百二十二条
第九十九条
、第百条、第百二条
乃至第百五条
、第百十条
乃至第百十二条
、第百十四条、第百十五条及び第百十八条
乃至第百二十四条の
規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条
、第百十二条
、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条
乃至第百四十条
の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。
但し
、司法巡査は、第百二十二条
乃至第百二十四条
に規定する処分をすることができない。
第二百二十二条
第九十九条第一項
、第百条、第百二条
から第百五条まで
、第百十条
から第百十二条まで
、第百十四条、第百十五条及び第百十八条
から第百二十四条までの
規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条
、第百十一条の二、第百十二条
、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条
から第百四十条まで
の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。
ただし
、司法巡査は、第百二十二条
から第百二十四条まで
に規定する処分をすることができない。
②
第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
②
第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
③
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする
押収
又は捜索について、これを準用する。
③
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする
差押え、記録命令付差押え
又は捜索について、これを準用する。
④
日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
④
日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
⑤
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
⑤
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
⑥
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
⑥
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
⑦
第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
⑦
第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
(平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
〔不正に作られた電磁的記録等の処分〕
第四百九十八条の二
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
②
不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
〔電磁的記録に係る記録媒体の交付又は複写ができない場合の取扱い〕
第四百九十九条の二
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。
②
前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(平二三法七四・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十四年六月二十二日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
附 則(平成二三・六・二四法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二三年七月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二四年政令第一五四号で同年六月二二日から施行〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
第六条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第百五十七条の四第二項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第三百十六条の十四第二号を除き、以下同じ」とする。
第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。