刑事訴訟規則
昭和二十三年十二月一日 最高裁判所 規則 第三十二号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和五年九月十九日 最高裁判所 規則 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
第一編
総則
(
第一条-第百三十八条の九
)
第一編
総則
(
第一条-第百三十八条の九
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第八条
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第八条
)
第二章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第九条-第十五条
)
第二章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第九条-第十五条
)
第三章
訴訟能力
(
第十六条
)
第三章
訴訟能力
(
第十六条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第十七条-第三十二条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第十七条-第三十二条
)
第五章
裁判
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
裁判
(
第三十三条-第三十六条
)
第六章
書類及び送達
(
第三十七条-第六十五条
)
第六章
書類及び送達
(
第三十七条-第六十五条
)
第七章
期間
(
第六十六条・第六十六条の二
)
第七章
期間
(
第六十六条・第六十六条の二
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第六十七条-第九十二条の二
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第六十七条-第九十二条の二
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十三条-第百条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十三条-第百条
)
第十章
検証
(
第百一条-第百五条
)
第十章
検証
(
第百一条-第百五条
)
第十一章
証人尋問
(
第百六条-第百二十七条
)
第十一章
証人尋問
(
第百六条-第百二十七条
)
第十二章
鑑定
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第十二章
鑑定
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百三十六条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百三十六条
)
第十四章
証拠保全
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第十四章
証拠保全
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百三十八条の二-第百三十八条の七
)
第十五章
訴訟費用
(
第百三十八条の二-第百三十八条の七
)
第十六章
費用の補償
(
第百三十八条の八・第百三十八条の九
)
第十六章
費用の補償
(
第百三十八条の八・第百三十八条の九
)
第二編
第一審
第二編
第一審
第一章
捜査
(
第百三十九条-第百六十三条
)
第一章
捜査
(
第百三十九条-第百六十三条
)
第二章
公訴
(
第百六十四条-第百七十五条
)
第二章
公訴
(
第百六十四条-第百七十五条
)
第三章
公判
第三章
公判
第一節
公判準備及び公判手続
(
第百七十六条-第二百十七条
)
第一節
公判準備及び公判手続
(
第百七十六条-第二百十七条
)
第二節
争点及び証拠の整理手続
第二節
争点及び証拠の整理手続
第一款
公判前整理手続
第一款
公判前整理手続
第一目
通則
(
第二百十七条の二-第二百十七条の十九
)
第一目
通則
(
第二百十七条の二-第二百十七条の十九
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第二百十七条の二十-第二百十七条の二十五
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第二百十七条の二十-第二百十七条の二十五
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第二百十七条の二十六-第二百十七条の二十八
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第二百十七条の二十六-第二百十七条の二十八
)
第二款
期日間整理手続
(
第二百十七条の二十九
)
第二款
期日間整理手続
(
第二百十七条の二十九
)
第三款
公判手続の特例
(
第二百十七条の三十-第二百十七条の三十三
)
第三款
公判手続の特例
(
第二百十七条の三十-第二百十七条の三十三
)
第三節
被害者参加
(
第二百十七条の三十四-第二百十七条の四十
)
第三節
被害者参加
(
第二百十七条の三十四-第二百十七条の四十
)
第四節
公判の裁判
(
第二百十八条-第二百二十二条の十
)
第四節
公判の裁判
(
第二百十八条-第二百二十二条の十
)
第四章
即決裁判手続
第四章
即決裁判手続
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三
)
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第二百二十二条の十四-第二百二十二条の二十一
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第二百二十二条の十四-第二百二十二条の二十一
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
通則
(
第二百二十三条-第二百三十四条
)
第一章
通則
(
第二百二十三条-第二百三十四条
)
第二章
控訴
(
第二百三十五条-第二百五十条
)
第二章
控訴
(
第二百三十五条-第二百五十条
)
第三章
上告
(
第二百五十一条-第二百七十条
)
第三章
上告
(
第二百五十一条-第二百七十条
)
第四章
抗告
(
第二百七十一条-第二百七十六条
)
第四章
抗告
(
第二百七十一条-第二百七十六条
)
第四編
少年事件の特別手続
(
第二百七十七条-第二百八十二条
)
第四編
少年事件の特別手続
(
第二百七十七条-第二百八十二条
)
第五編
再審
(
第二百八十三条-第二百八十六条
)
第五編
再審
(
第二百八十三条-第二百八十六条
)
第六編
略式手続
(
第二百八十七条-第二百九十四条
)
第六編
略式手続
(
第二百八十七条-第二百九十四条
)
第七編
裁判の執行
(
第二百九十五条-第二百九十五条の五
)
第七編
裁判の執行
(
第二百九十五条-第二百九十五条の十一
)
第八編
補則
(
第二百九十六条-第三百五条
)
第八編
補則
(
第二百九十六条-第三百五条
)
-本則-
施行日:令和五年九月十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
(訴訟手続の停止・法第十五条等)
(訴訟手続の停止・法第十五条等)
第六条
裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。
但し
、急速を要する場合
★挿入★
は、この限りでない。
第六条
裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし
、急速を要する場合
又は当該請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合
は、この限りでない。
(令五最裁規四・一部改正)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
(処罰等の請求・法第二百二十二条)
(処罰等の請求・法第二百二十二条)
第百五十八条
法第二百二十二条第七項
★挿入★
の規定により身体の検査を拒んだ者を過料に処し又はこれに賠償を命ずべき旨の請求は、請求者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
第百五十八条
法第二百二十二条第七項
(法第五百十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定により身体の検査を拒んだ者を過料に処し又はこれに賠償を命ずべき旨の請求は、請求者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(令五最裁規四・一部改正)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(差押え等の令状請求書の記載要件・法第五百九条)
第二百九十五条の六
法第五百九条の規定による差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証のための令状の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索し若しくは検証すべき場所、身体若しくは物
二
請求者の官公職氏名
三
裁判の執行を受ける者の氏名(その者が法人であるときは、その名称)
四
執行すべき裁判を特定するに足りる事項
五
前号の裁判が確定した後でなければこれを執行することができないものであるときは、当該裁判が確定した日及び確定した事由
六
七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七
法第五百九条第二項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
八
日出前又は日没後に差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をする必要があるときは、その旨及び事由
2
法第五百九条の規定による身体検査令状の請求書には、前項に規定する事項のほか、法第五百九条第四項に規定する事項を記載しなければならない。
3
裁判の執行を受ける者の氏名又は名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(令五最裁規四・追加)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(資料の提供等・法第五百九条等)
第二百九十五条の七
前条第一項の請求をするには、執行すべき裁判の裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を差し出さなければならない。
2
前項の請求をする場合において、郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(裁判の執行を受ける者から発し、又は裁判の執行を受ける者に対して発したものを除く。)の差押えのための令状を請求するには、その物が裁判の執行に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3
第一項の請求をする場合において、裁判の執行を受ける者以外の者の身体、物又は住居その他の場所についての捜索のための令状を請求するには、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(令五最裁規四・追加)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(身体検査令状の記載要件・法第五百十条)
第二百九十五条の八
法第五百九条第一項後段又は第五百十一条第一項後段の身体検査令状には、正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは過料又は刑罰に処せられることがある旨をも記載しなければならない。
(令五最裁規四・追加)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(令状の返還に関する記載・法第五百十条)
第二百九十五条の九
法第五百九条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
(令五最裁規四・追加)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(鑑定処分許可請求書の記載要件・法第五百十五条)
第二百九十五条の十
検察官が法第五百十五条第二項の規定によつてする請求に係る請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
請求者の官公職氏名
二
裁判の執行を受ける者の氏名(その者が法人であるときは、その名称)
三
執行すべき裁判を特定するに足りる事項
四
前号の裁判が確定した後でなければこれを執行することができないものであるときは、当該裁判が確定した日及び確定した事由
五
鑑定人の氏名及び職業
六
鑑定人が立ち入るべき住居、邸宅、建造物若しくは船舶、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物
七
許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
2
前項の請求をする場合には、第二百九十五条の六第三項及び第二百九十五条の七第一項の規定を準用する。
(令五最裁規四・追加)
施行日:令和五年十一月九十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(準用規定等)
第二百九十五条の十一
第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十一条の規定は、検察官が法第五百九条第三項又は第五百十五条第二項の規定によつてする請求について準用する。
2
第四十三条及び第一編第九章の規定(第百条第一項の規定を除く。)は裁判所又は裁判官が法第五百十一条及び第五百十二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百一条の規定は裁判所又は裁判官が法第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項中「被告人若しくは被疑者」とあるのは、「裁判の執行を受ける者」と読み替えるものとする。
3
裁判所又は裁判官が法第五百十一条の規定によつてする検証については、執行をする者が、自ら調書を作らなければならない。
4
前項の調書については、第四十一条第二項(第一号に限る。)及び第四十三条第二項の規定を準用する。
(令五最裁規四・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年九月十九日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
附 則(令和五・九・一九最裁規四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則第六条の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。