刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号

刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和五年五月十七日 法律 第二十八号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第七項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面(第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。以下この条及び同号において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項(第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第七項及び同号において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」とあるのは、「証人」とする。
 第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第九項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第九項において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。
第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項及び第三百四十二条の八第一項拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告第三百四十五条の二の規定による決定
第三百四十二条の五第二項当該判決の宣告
第三百四十二条の五第二項宣告された判決に係る刑名及び刑期告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三
第三百四十二条の八第一項とき、場合、
ときは場合において、当該決定に係る罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは
第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項並びに第三百四十二条の七第一項及び第三項裁判所拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所
第三百四十二条の三その弁護人、その
第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十二条の七第一項第三百四十二条の二第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
第三百四十二条の七第二項裁判所は拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十二条の四第二項第三百四十五条の二の規定第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項その弁護人、その
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項並びに第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項裁判所第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の五第二項及び第三百四十二条の六第二項第三百四十五条の二第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項第三百四十五条の三第四百九十四条の二において読み替えて適用する第三百四十五条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第一項及び第三百四十五条の四第一項裁判所第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項裁判所は第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第三項及び第三百四十五条の四第二項裁判所第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により
第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告第四百九十四条の三の規定による決定
第三百四十二条の五第二項当該判決の宣告
第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項その弁護人、その
第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四裁判所第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所
第三百四十二条の五第二項宣告された判決に係る刑名及び刑期告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十二条の七第二項裁判所は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により
第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
勾留すべき拘置すべき
裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第二項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨
第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項
第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項被告人
第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項裁判所第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所
第八十二条第二項及び第八十七条第一項弁護人、法定代理人法定代理人
第八十三条第三項被告人及びその弁護人拘置されている者
第八十三条第三項ただし書被告人のその者の
被告人がその者が
被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときその者に異議がないとき
第八十四条第二項被告人及び弁護人並びにこれらの拘置されている者及びその
第九十二条第二項も、前項と同様であるは、検察官の意見を聴かなければならない
第九十五条第一項被告人を者を
被告人の拘置されている者の
第九十五条第六項被告人拘置の執行停止をされる者
第九十六条第一項第二号及び第六号被告人拘置の執行停止をされている者
第九十八条第一項及び第二項被告人拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
第九十八条の二被告人が拘置の執行停止を取り消された者が
被告人にその者に
第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第五十九条裁判所指定した場所
第五十九条ただし書勾留状拘置状
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第二項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第六十六条第一項裁判所は第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
被告人の現在地第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
被告人の勾引その者の勾引
第六十七条第二項被告人が人違第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
被告人が指定されたその者が指定された
第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨
第五百十三条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十一条まで、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
-改正附則-
第四条 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する新刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに新刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
 刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第四項、第六項及び第七項、第九十八条の十七第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三百四十二条の二、第三百四十二条の三並びに第三百四十二条の四第二項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の八第一項、第三百四十三条の二、第三百四十四条第二項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二の規定、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第二項及び第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の七の規定、新刑事訴訟法第四百八十五条の二及び第四百八十九条の二の規定並びに同条第一項において読み替えて適用する新刑事訴訟法第九十八条の十二第五項、第九十八条の十三第一項、第九十八条の十四第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項の規定(次項において「第四百八十九条の二読替適用規定」という。)の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。