景観法
平成十六年六月十八日 法律 第百十号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
令和八年五月二十七日 法律 第二十三号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
★新設★
第一章の二
広域基本方針及び広域景観協議会
(
第七条の二・第七条の三
)
第二章
景観計画及びこれに基づく措置
第二章
景観計画及びこれに基づく措置
第一節
景観計画の策定等
(
第八条-第十五条
)
第一節
景観計画の策定等
(
第八条-第十五条
)
第二節
行為の規制等
(
第十六条-第十八条
)
第二節
行為の規制等
(
第十六条-第十八条
)
第三節
景観重要建造物等
第三節
景観重要建造物等
第一款
景観重要建造物の指定等
(
第十九条-第二十七条
)
第一款
景観重要建造物の指定等
(
第十九条-第二十七条
)
第二款
景観重要樹木の指定等
(
第二十八条-第三十五条
)
第二款
景観重要樹木の指定等
(
第二十八条-第三十五条
)
第三款
管理協定
(
第三十六条-第四十二条
)
第三款
管理協定
(
第三十六条-第四十二条
)
第四款
雑則
(
第四十三条-第四十六条
)
第四款
雑則
(
第四十三条-第四十六条
)
★新設★
第三節の二
再生協定
(
第四十六条の二
)
第四節
景観重要公共施設の整備等
(
第四十七条-第五十四条
)
第四節
景観重要公共施設の整備等
(
第四十七条-第五十四条
)
第五節
景観農業振興地域整備計画等
(
第五十五条-第五十九条
)
第五節
景観農業振興地域整備計画等
(
第五十五条-第五十九条
)
第六節
自然公園法の特例
(
第六十条
)
第六節
自然公園法の特例
(
第六十条
)
第三章
景観地区等
第三章
景観地区等
第一節
景観地区
第一節
景観地区
第一款
景観地区に関する都市計画
(
第六十一条
)
第一款
景観地区に関する都市計画
(
第六十一条
)
第二款
建築物の形態意匠の制限
(
第六十二条-第七十一条
)
第二款
建築物の形態意匠の制限
(
第六十二条-第七十一条
)
第三款
工作物等の制限
(
第七十二条・第七十三条
)
第三款
工作物等の制限
(
第七十二条・第七十三条
)
第二節
準景観地区
(
第七十四条・第七十五条
)
第二節
準景観地区
(
第七十四条・第七十五条
)
第三節
地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限
(
第七十六条
)
第三節
地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限
(
第七十六条
)
第四節
雑則
(
第七十七条-第八十条
)
第四節
雑則
(
第七十七条-第八十条
)
第四章
景観協定
(
第八十一条-第九十一条
)
第四章
景観協定
(
第八十一条-第九十一条
)
第五章
景観整備機構
(
第九十二条-第九十六条
)
第五章
景観整備推進法人
(
第九十二条-第九十六条
)
第六章
雑則
(
第九十七条-第百条
)
第六章
雑則
(
第九十七条-第百条
)
第七章
罰則
(
第百一条-第百八条
)
第七章
罰則
(
第百一条-第百八条
)
-本則-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(広域基本方針)
第七条の二
都道府県は、一の市町村の区域を超え、かつ、一体の景観を形成する区域において、全体として調和した良好な景観の形成を図るため必要があると認めるときは、当該区域について良好な景観の形成に関する計画の策定に関する基本方針(以下この条及び第八条第六項において「広域基本方針」という。)を定めることができる。
2
広域基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
広域基本方針の対象となる区域
二
全体として調和した良好な景観の形成を図るための第八条第一項に規定する景観計画の策定又は変更に関する方針
3
都道府県は、広域基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4
都道府県は、広域基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前二項の規定は、広域基本方針の変更について準用する。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(広域景観協議会)
第七条の三
都道府県は、一の市町村の区域を超え、かつ、一体の景観を形成する区域において、全体として調和した良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、当該都道府県及び関係市町村により構成される広域景観協議会(以下この条において「広域協議会」という。)を組織することができる。
2
市町村である景観行政団体は、広域協議会が組織されていないときは、都道府県に対して、広域協議会を組織するよう要請することができる。
3
前項の規定による要請を受けた都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4
広域協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
5
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、広域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、広域協議会の運営に関し必要な事項は、広域協議会が定める。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観計画)
(景観計画)
第八条
景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(水面を含む。以下この項、第十一条及び第十四条第二項において同じ。)の区域について、良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めることができる。
第八条
景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(水面を含む。以下この項、第十一条及び第十四条第二項において同じ。)の区域について、良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めることができる。
一
現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域
一
現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域
二
地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域
二
地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域
三
地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの
三
地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの
四
住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの
四
住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの
五
地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域
五
地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域
2
景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)
一
景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)
二
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
二
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
三
第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針(当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。)
三
第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針(当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。)
四
次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの
四
次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの
イ
屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
イ
屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
★新設★
ロ
人口又は来訪者の減少による活力の低下、建造物(これと一体となって景観を形成している土地その他の物件を含む。以下同じ。)の老朽化等により良好な景観が損なわれている区域(景観計画区域内にあるものに限る。)において、所有者に代わって行う建造物の改修、管理及び活用により、当該区域内の良好な景観を再生する事業(以下「景観再生事業」という。)の実施に関する事項
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
当該景観計画区域内の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設、海岸保全区域等(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。)に係る海岸、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港、自然公園法による公園事業(国又は同法第十条第二項に規定する公共団体が執行するものに限る。)に係る施設その他政令で定める公共施設(以下「特定公共施設」と総称する。)であって、良好な景観の形成に重要なもの(以下「景観重要公共施設」という。)の整備に関する事項
ハ
当該景観計画区域内の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設、海岸保全区域等(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。)に係る海岸、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港、自然公園法による公園事業(国又は同法第十条第二項に規定する公共団体が執行するものに限る。)に係る施設その他政令で定める公共施設(以下「特定公共施設」と総称する。)であって、良好な景観の形成に重要なもの(以下「景観重要公共施設」という。)の整備に関する事項
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの
ニ
景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの
(1)
道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の基準
(1)
道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の基準
(2)
河川法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可の基準
(2)
河川法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可の基準
(3)
都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可の基準
(3)
都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可の基準
(4)
津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可の基準
(4)
津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可の基準
(5)
海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基準
(5)
海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基準
(6)
港湾法第三十七条第一項の許可の基準
(6)
港湾法第三十七条第一項の許可の基準
(7)
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可の基準
(7)
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可の基準
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
ホ
第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可(政令で定める行為に係るものに限る。)の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの(当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。)
ヘ
自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可(政令で定める行為に係るものに限る。)の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの(当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。)
3
前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。
3
前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。
4
第二項第二号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。
4
第二項第二号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。
一
第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為
一
第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為
二
次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは第六項又は第十七条第一項の規定による規制又は措置の基準として必要なもの
二
次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは第六項又は第十七条第一項の規定による規制又は措置の基準として必要なもの
イ
建築物又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)の制限
イ
建築物又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)の制限
ロ
建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度
ロ
建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度
ハ
壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度
ハ
壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度
ニ
その他第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
ニ
その他第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
★新設★
5
第二項第四号ロに掲げる事項には、国土交通大臣が定める指針に従い、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
景観再生事業の実施区域
二
前号の区域ごとの事業実施方針
★新設★
6
景観計画は、当該景観計画区域について広域基本方針が定められているときは、当該広域基本方針に基づくものでなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
7
景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
景観計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画(当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。)との調和が保たれるものでなければならない。
8
景観計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画(当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。)との調和が保たれるものでなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。
9
都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定めるものにあっては、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するものでなければならない。
10
市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定めるものにあっては、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するものでなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
景観計画に定める
第二項第四号ロ及びハ
に掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。
11
景観計画に定める
第二項第四号ハ及びニ
に掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第二項第四号ニ
に掲げる事項を定める景観計画は、同項第一号
及び第四号ニ
に掲げる事項並びに第三項に規定する事項については、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村である景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に適合するものでなければならない。
12
第二項第四号ホ
に掲げる事項を定める景観計画は、同項第一号
及び第四号ホ
に掲げる事項並びに第三項に規定する事項については、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村である景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に適合するものでなければならない。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
景観計画に定める
第二項第四号ホ
に掲げる事項は、自然公園法第二条第五号に規定する公園計画に適合するものでなければならない。
13
景観計画に定める
第二項第四号ヘ
に掲げる事項は、自然公園法第二条第五号に規定する公園計画に適合するものでなければならない。
(平一七法八九・平二一法四七・平二三法一〇五・平二三法一二四・令五法三四・一部改正)
(平一七法八九・平二一法四七・平二三法一〇五・平二三法一二四・令五法三四・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(策定の手続)
(策定の手続)
第九条
景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第九条
景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2
景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
2
景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
3
都道府県である景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
3
都道府県である景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4
景観行政団体は、景観計画に
前条第二項第四号ロ又はハ
に掲げる事項を定めようとするときは
、あらかじめ
、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該景観重要公共施設の管理者(景観行政団体であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
4
景観行政団体は、景観計画に
前条第二項第四号ハ又はニ
に掲げる事項を定めようとするときは
★削除★
、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該景観重要公共施設の管理者(景観行政団体であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
景観行政団体は、景観計画に
前条第二項第四号ホ
に掲げる事項を定めようとするときは
、あらかじめ
、当該事項について、国立公園等管理者(国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
景観行政団体は、景観計画に
前条第二項第四号ヘ
に掲げる事項を定めようとするときは
★削除★
、当該事項について、国立公園等管理者(国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6
景観行政団体は、景観計画を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
6
景観行政団体は、景観計画を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
7
前各項の規定は、景観行政団体が、景観計画を定める手続に関する事項(前各項の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
7
前各項の規定は、景観行政団体が、景観計画を定める手続に関する事項(前各項の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
8
前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。
8
前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(特定公共施設の管理者による要請)
(特定公共施設の管理者による要請)
第十条
特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体に対し、当該景観計画に係る景観計画区域(景観計画を策定しようとする景観行政団体に対しては、当該景観行政団体が策定しようとする景観計画に係る景観計画区域となるべき区域)内の当該管理者の管理に係る特定公共施設について、これを景観重要公共施設として当該景観計画に
第八条第二項第四号ロ又はハ
に掲げる事項を定めるべきことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る景観計画の部分の素案を添えなければならない。
第十条
特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体に対し、当該景観計画に係る景観計画区域(景観計画を策定しようとする景観行政団体に対しては、当該景観行政団体が策定しようとする景観計画に係る景観計画区域となるべき区域)内の当該管理者の管理に係る特定公共施設について、これを景観重要公共施設として当該景観計画に
第八条第二項第四号ハ又はニ
に掲げる事項を定めるべきことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る景観計画の部分の素案を添えなければならない。
2
景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者は、景観行政団体に対し、当該景観計画について、
第八条第二項第四号ロ又はハ
に掲げる事項の追加又は変更を要請することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。
2
景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者は、景観行政団体に対し、当該景観計画について、
第八条第二項第四号ハ又はニ
に掲げる事項の追加又は変更を要請することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3
景観行政団体は、前二項の要請があった場合には、これを尊重しなければならない。
3
景観行政団体は、前二項の要請があった場合には、これを尊重しなければならない。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観協議会)
(景観協議会)
第十五条
景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体、景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備機構
(当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体等」という。)は、景観協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、住民その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えることができる。
第十五条
景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体、景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備推進法人
(当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体等」という。)は、景観協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、住民その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えることができる。
2
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3
第一項前段の協議を行うための会議において協議がととのった事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
第一項前段の協議を行うための会議において協議がととのった事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(届出及び勧告等)
(届出及び勧告等)
第十六条
景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
第十六条
景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
一
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)
一
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)
二
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)
二
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)
三
都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為その他政令で定める行為
三
都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為その他政令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
3
景観行政団体の長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
3
景観行政団体の長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
4
前項の勧告は、第一項又は第二項の規定による届出のあった日から三十日以内にしなければならない。
4
前項の勧告は、第一項又は第二項の規定による届出のあった日から三十日以内にしなければならない。
5
前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。
5
前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。
6
景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
6
景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
★新設★
7
市町村である景観行政団体の長に対し、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条の九第一項又は第二項の規定による届出がされたときは、当該届出に係る行為のうち、第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出がされたものとみなす。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。
8
次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。
一
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
一
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三
景観重要建造物について、第二十二条第一項の規定による許可を受けて行う行為
三
景観重要建造物について、第二十二条第一項の規定による許可を受けて行う行為
★新設★
四
第四十六条の二第四項の認可を受けた同条第一項に規定する再生協定に基づき行う行為
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
景観計画に
第八条第二項第四号ロ
に掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
五
景観計画に
第八条第二項第四号ハ
に掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
景観重要公共施設について、
第八条第二項第四号ハ(1)
から(7)までに規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為
六
景観重要公共施設について、
第八条第二項第四号ニ(1)
から(7)までに規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十五条第二項第一号の区域内の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内において同法第十五条の二第一項の許可を受けて行う同項に規定する開発行為
七
第五十五条第二項第一号の区域内の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内において同法第十五条の二第一項の許可を受けて行う同項に規定する開発行為
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国立公園又は国定公園の区域内において、
第八条第二項第四号ホ
に規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為
八
国立公園又は国定公園の区域内において、
第八条第二項第四号ヘ
に規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十一条第一項の景観地区(次号において「景観地区」という。)内で行う建築物の建築等
九
第六十一条第一項の景観地区(次号において「景観地区」という。)内で行う建築物の建築等
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
景観計画に定められた工作物の建設等の制限の全てについて第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の建設等
十
景観計画に定められた工作物の建設等の制限の全てについて第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の建設等
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(同法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)又は集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)が定められている区域に限る。)内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為
十一
地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(同法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)又は集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。第七十六条第一項において同じ。)が定められている区域に限る。)内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為
十二
その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為
(平一七法五三・平二〇法四〇・平二三法一〇五・平二三法一二四・一部改正)
(平一七法五三・平二〇法四〇・平二三法一〇五・平二三法一二四・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観重要建造物の指定)
(景観重要建造物の指定)
第十九条
景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物
(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節において同じ。)
で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。
第十九条
景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物
★削除★
で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。
2
景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第二項及び第二十一条第一項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2
景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第二項及び第二十一条第一項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
3
第一項の規定は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用しない。
3
第一項の規定は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用しない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観重要建造物の指定の提案)
(景観重要建造物の指定の提案)
第二十条
景観計画区域内の建造物の所有者は、当該建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
第二十条
景観計画区域内の建造物の所有者は、当該建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2
第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備機構
(以下
この節及び第五節
において「
景観整備機構
」という。)は、景観計画区域内の建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。
2
第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備推進法人
(以下
この章
において「
景観整備推進法人
」という。)は、景観計画区域内の建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。
3
景観行政団体の長は、前二項の規定による提案に係る建造物について、指定方針、前条第一項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要建造物として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
3
景観行政団体の長は、前二項の規定による提案に係る建造物について、指定方針、前条第一項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要建造物として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(指定の通知等)
(指定の通知等)
第二十一条
景観行政団体の長は、第十九条第一項の規定により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者(当該指定が前条第二項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案に係る
景観整備機構
)に通知しなければならない。
第二十一条
景観行政団体の長は、第十九条第一項の規定により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者(当該指定が前条第二項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案に係る
景観整備推進法人
)に通知しなければならない。
2
景観行政団体は、第十九条第一項の規定による景観重要建造物の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
2
景観行政団体は、第十九条第一項の規定による景観重要建造物の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観重要樹木の指定の提案)
(景観重要樹木の指定の提案)
第二十九条
景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。この場合において、当該樹木に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
第二十九条
景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。この場合において、当該樹木に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2
景観整備機構
は、景観計画区域内の樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。
2
景観整備推進法人
は、景観計画区域内の樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。
3
景観行政団体の長は、前二項の規定による提案に係る樹木について、指定方針、前条第一項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
3
景観行政団体の長は、前二項の規定による提案に係る樹木について、指定方針、前条第一項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(指定の通知等)
(指定の通知等)
第三十条
景観行政団体の長は、第二十八条第一項の規定により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者(当該指定が前条第二項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案に係る
景観整備機構
)に通知しなければならない。
第三十条
景観行政団体の長は、第二十八条第一項の規定により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者(当該指定が前条第二項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案に係る
景観整備推進法人
)に通知しなければならない。
2
景観行政団体は、第二十八条第一項の規定による景観重要樹木の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
2
景観行政団体は、第二十八条第一項の規定による景観重要樹木の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(管理協定の締結等)
(管理協定の締結等)
第三十六条
景観行政団体又は
景観整備機構
は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。第四十二条第一項において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。
第三十六条
景観行政団体又は
景観整備推進法人
は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。第四十二条第一項において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。
一
管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)
一
管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)
二
協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項
二
協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項
三
管理協定の有効期間
三
管理協定の有効期間
四
管理協定に違反した場合の措置
四
管理協定に違反した場合の措置
2
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
2
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。
一
協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の協定樹木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の協定樹木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。
3
景観整備機構
が管理協定を締結しようとするときは
、あらかじめ
、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
3
景観整備推進法人
が管理協定を締結しようとするときは
★削除★
、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(助言又は援助)
(助言又は援助)
第四十六条
景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は
景観整備機構
に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は
景観整備機構
若しくは緑地保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
第四十六条
景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は
景観整備推進法人
に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は
景観整備推進法人
若しくは緑地保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
(平二九法二六・一部改正)
(平二九法二六・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
第四十六条の二
景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に第八条第二項第四号ロに掲げる事項が定められている場合においては、同条第五項第二号の事業実施方針に即して、建造物の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員)と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条及び第九十三条の二において「再生協定」という。)を締結して、景観再生事業を実施することができる。
一
再生協定の目的となる建造物(第三項第一号において「再生協定建造物」という。)
二
景観再生事業の実施に関する事項
三
再生協定を廃止することができる事由及び廃止する場合の手続
四
再生協定の有効期間
五
再生協定に違反した場合の措置
2
再生協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観再生事業の円滑な実施のため、普通財産(地方自治法第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、前項の景観整備推進法人を指定した景観行政団体の所有に属するものに限る。以下この項及び第九十三条の二において同じ。)を時価よりも低い対価で貸付けを受けることその他の方法により景観整備推進法人が普通財産を使用すること、又は景観整備推進法人が時価よりも低い対価で譲渡を受けることに関する事項を定めることができる。
3
再生協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
再生協定建造物の利用を不当に制限するものでないこと。
二
第一項第二号から第五号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
景観整備推進法人が再生協定を締結しようとするときは、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
5
前節第三款(第三十六条及び第四十二条を除く。)の規定は、再生協定について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「前条第三項」とあるのは「第四十六条の二第四項」と、第三十八条中「第三十六条第三項」とあるのは「第四十六条の二第四項」と、同条第二号中「第三十六条第二項各号」とあるのは「第四十六条の二第三項各号」と、第四十条中「第三十六条第二項及び第三項」とあるのは「第四十六条の二第三項及び第四項」と、第四十一条中「協定建造物又は協定樹木」とあるのは「第四十六条の二第一項第一号に規定する再生協定建造物」と読み替えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観重要公共施設の整備)
(景観重要公共施設の整備)
第四十七条
景観計画に
第八条第二項第四号ロ
の景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。
第四十七条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ
の景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(道路法の特例)
(道路法の特例)
第四十九条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(1)
の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路についての道路法第三十三条、第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十三条及び第三十六条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ハ(1)
の許可の基準」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景観を形成する」とする。
第四十九条
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(1)
の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路についての道路法第三十三条、第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十三条及び第三十六条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ニ(1)
の許可の基準」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景観を形成する」とする。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(河川法の規定による許可の特例)
(河川法の規定による許可の特例)
第五十条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(2)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である河川法による河川(以下この条において「景観重要河川」という。)の河川区域(同法第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。)内の土地における同法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為については、当該景観重要河川の河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた
同号ハ(2)
の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。
第五十条
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(2)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である河川法による河川(以下この条において「景観重要河川」という。)の河川区域(同法第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。)内の土地における同法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為については、当該景観重要河川の河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた
同号ニ(2)
の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市公園法の規定による許可の特例等)
(都市公園法の規定による許可の特例等)
第五十一条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(3)
の許可の基準(都市公園法第五条第一項の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要公共施設である同法による都市公園(以下この条において「景観重要都市公園」という。)における同法第五条第一項の許可を要する行為については、当該景観重要都市公園の公園管理者(同項に規定する公園管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた
同号ハ(3)
の許可の基準に適合しない場合には、同項の許可をしてはならない。
第五十一条
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(3)
の許可の基準(都市公園法第五条第一項の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要公共施設である同法による都市公園(以下この条において「景観重要都市公園」という。)における同法第五条第一項の許可を要する行為については、当該景観重要都市公園の公園管理者(同項に規定する公園管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた
同号ニ(3)
の許可の基準に適合しない場合には、同項の許可をしてはならない。
2
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(3)
の許可の基準(都市公園法第六条第一項又は第三項の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要都市公園についての同法第七条の規定の適用については、同条中「政令で定める技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ハ(3)
の許可の基準」とする。
2
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(3)
の許可の基準(都市公園法第六条第一項又は第三項の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要都市公園についての同法第七条の規定の適用については、同条中「政令で定める技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ニ(3)
の許可の基準」とする。
(平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
第五十一条の二
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(4)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定の適用については、同法第二十二条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ハ(4)
の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第二十三条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十一条の二の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。
第五十一条の二
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(4)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定の適用については、同法第二十二条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ニ(4)
の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第二十三条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十一条の二の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。
(平二三法一二四・追加)
(平二三法一二四・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(海岸法の特例等)
(海岸法の特例等)
第五十二条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(5)
の許可の基準(海岸法第七条第一項又は第八条第一項の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要公共施設である海岸保全区域等に係る海岸(次項において「景観重要海岸」という。)についての同法第七条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第七条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ハ(5)
の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第八条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。
第五十二条
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(5)
の許可の基準(海岸法第七条第一項又は第八条第一項の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要公共施設である海岸保全区域等に係る海岸(次項において「景観重要海岸」という。)についての同法第七条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第七条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ニ(5)
の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第八条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。
2
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(5)
の許可の基準(海岸法第三十七条の四又は第三十七条の五の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要海岸の一般公共海岸区域(同法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域をいう。)内における同法第三十七条の四又は第三十七条の五の許可を要する行為については、当該景観重要海岸の海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた
同号ハ(5)
の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。
2
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(5)
の許可の基準(海岸法第三十七条の四又は第三十七条の五の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要海岸の一般公共海岸区域(同法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域をいう。)内における同法第三十七条の四又は第三十七条の五の許可を要する行為については、当該景観重要海岸の海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた
同号ニ(5)
の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。
(平二三法一〇五・平二三法一二四・一部改正)
(平二三法一〇五・平二三法一二四・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(港湾法の特例)
(港湾法の特例)
第五十三条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(6)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法による港湾についての同法第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「又は第三条の三第十一項」とあるのは「若しくは第三条の三第十一項」と、「与えるものである」とあるのは「与えるものであり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ハ(6)
の許可の基準に適合しないものである」とする。
第五十三条
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(6)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法による港湾についての同法第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「又は第三条の三第十一項」とあるのは「若しくは第三条の三第十一項」と、「与えるものである」とあるのは「与えるものであり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ニ(6)
の許可の基準に適合しないものである」とする。
(平二三法一〇五・平二三法一二四・令七法二五・一部改正)
(平二三法一〇五・平二三法一二四・令七法二五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
第五十四条
景観計画に
第八条第二項第四号ハ(7)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港についての同法第三十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ハ(7)
の許可の基準に適合しない」と、同条第三項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。
第五十四条
景観計画に
第八条第二項第四号ニ(7)
の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港についての同法第三十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ニ(7)
の許可の基準に適合しない」と、同条第三項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。
(平二三法一〇五・平二三法一二四・令五法三四・一部改正)
(平二三法一〇五・平二三法一二四・令五法三四・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観農業振興地域整備計画)
(景観農業振興地域整備計画)
第五十五条
市町村は、
第八条第二項第四号ニ
に掲げる基本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地(同法第三条第一号に規定する農用地をいう。以下同じ。)及び農業用施設その他の施設の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、景観農業振興地域整備計画を定めることができる。
第五十五条
市町村は、
第八条第二項第四号ホ
に掲げる基本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地(同法第三条第一号に規定する農用地をいう。以下同じ。)及び農業用施設その他の施設の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、景観農業振興地域整備計画を定めることができる。
2
景観農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
景観農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
景観農業振興地域整備計画の区域
一
景観農業振興地域整備計画の区域
二
前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項
二
前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項
三
第一号の区域内における農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第二号、第二号の二及び第四号に掲げる事項
三
第一号の区域内における農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第二号、第二号の二及び第四号に掲げる事項
3
景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項第一号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
3
景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項第一号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
4
農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項、第十条第二項、第十一条(第九項後段及び第十二項を除く。)、第十二条並びに第十三条第一項前段及び第四項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第十一条第三項中「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第二項第一号の区域内」と、「当該農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十項中「農用地区域」とあるのは「景観法第五十五条第二項第一号の区域」と、同条第十一項中「農用地等としての利用に供する」とあるのは「景観農業振興地域整備計画に従つて利用する」と、同法第十三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「景観法第八条第一項の景観計画若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第四項中「(第十二項」とあるのは「(第九条後段及び第十二項」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。
4
農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項、第十条第二項、第十一条(第九項後段及び第十二項を除く。)、第十二条並びに第十三条第一項前段及び第四項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第十一条第三項中「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第二項第一号の区域内」と、「当該農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十項中「農用地区域」とあるのは「景観法第五十五条第二項第一号の区域」と、同条第十一項中「農用地等としての利用に供する」とあるのは「景観農業振興地域整備計画に従つて利用する」と、同法第十三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「景観法第八条第一項の景観計画若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第四項中「(第十二項」とあるのは「(第九条後段及び第十二項」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。
(平一七法五三・平二三法三七・平二三法一〇五・一部改正)
(平一七法五三・平二三法三七・平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(農地法の特例)
(農地法の特例)
第五十七条
前条第二項に規定する場合において、同項の規定により
景観整備機構
が指定されたときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、前条第二項の勧告に係る協議が調ったことによりその勧告を受けた者がその勧告に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)につき当該
景観整備機構
のために使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとするときは、同法第三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
第五十七条
前条第二項に規定する場合において、同項の規定により
景観整備推進法人
が指定されたときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、前条第二項の勧告に係る協議が調ったことによりその勧告を受けた者がその勧告に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)につき当該
景観整備推進法人
のために使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとするときは、同法第三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
2
前条第二項の勧告に係る協議が調ったことにより
景観整備機構
のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地の賃貸借については、農地法第十七条本文並びに第十八条第一項本文、第七項及び第八項の規定は、適用しない。
2
前条第二項の勧告に係る協議が調ったことにより
景観整備推進法人
のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地の賃貸借については、農地法第十七条本文並びに第十八条第一項本文、第七項及び第八項の規定は、適用しない。
(平二一法五七・平二三法一〇五・平三〇法二三・一部改正)
(平二一法五七・平二三法一〇五・平三〇法二三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第六十条
第八条第二項第四号ホ
に掲げる事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内における自然公園法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「環境省令で定める基準」とあるのは、「環境省令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ホ
の許可の基準」とする。
第六十条
第八条第二項第四号ヘ
に掲げる事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内における自然公園法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「環境省令で定める基準」とあるのは、「環境省令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた
同条第二項第四号ヘ
の許可の基準」とする。
(平二一法四七・平二三法一〇五・一部改正)
(平二一法四七・平二三法一〇五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観協定の締結等)
(景観協定の締結等)
第八十一条
景観計画区域内の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する
者。
以下この章において「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。
ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第八十一条
景観計画区域内の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この項において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権を有するものに限る。以下この項及び第八十五条第一項において「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。
以下この章において「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
★新設★
一
当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合 当該借地権の目的となっている土地
★新設★
二
当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該借地権の目的となっている土地
★新設★
三
当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
2
景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)
一
景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)
二
良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
二
良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
イ
建築物の形態意匠に関する基準
イ
建築物の形態意匠に関する基準
ロ
建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
ロ
建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
ハ
工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
ハ
工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
ニ
樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
ニ
樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
ホ
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
ホ
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
ヘ
農用地の保全又は利用に関する事項
ヘ
農用地の保全又は利用に関する事項
ト
その他良好な景観の形成に関する事項
ト
その他良好な景観の形成に関する事項
三
景観協定の有効期間
三
景観協定の有効期間
四
景観協定に違反した場合の措置
四
景観協定に違反した場合の措置
3
景観協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観計画区域内の土地のうち、景観協定区域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとして景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「景観協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
3
景観協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観計画区域内の土地のうち、景観協定区域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとして景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「景観協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4
景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
4
景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観協定区域からの除外)
(景観協定区域からの除外)
第八十五条
景観協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該景観協定の効力が及ばない者の所有するものの全部
又は
一部について借地権が消滅した
場合
においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該景観協定区域から除外されるものとする。
第八十五条
景観協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該景観協定の効力が及ばない者の所有するものの全部
若しくは
一部について借地権が消滅した
場合又は景観協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該景観協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権が消滅した場合
においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該景観協定区域から除外されるものとする。
2
景観協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法
第九十一条第三項
(大都市住宅等供給法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該景観協定区域から除外されるものとする。
2
景観協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法
第九十条の二
(大都市住宅等供給法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該景観協定区域から除外されるものとする。
3
前二項の規定により景観協定区域内の土地が当該景観協定区域から除外された場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
3
前二項の規定により景観協定区域内の土地が当該景観協定区域から除外された場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
4
第八十三条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他景観行政団体の長が第一項又は第二項の規定により景観協定区域内の土地が当該景観協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
4
第八十三条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他景観行政団体の長が第一項又は第二項の規定により景観協定区域内の土地が当該景観協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(景観協定の認可の公告のあった後景観協定に加わる手続等)
(景観協定の認可の公告のあった後景観協定に加わる手続等)
第八十七条
景観協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該景観協定の効力が及ばないものは、第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、当該景観協定に加わることができる。
第八十七条
景観協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該景観協定の効力が及ばないものは、第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、当該景観協定に加わることができる。
2
景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、景観協定に加わることができる。
ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
★挿入★
2
景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第八十三条第三項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、景観協定に加わることができる。
★削除★
この場合においては、第八十一条第一項ただし書の規定を準用する。
3
景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、景観協定区域の一部となるものとする。
3
景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、景観協定区域の一部となるものとする。
4
第八十三条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
4
第八十三条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5
景観協定は、第一項又は第二項の規定により当該景観協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該景観協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第八十三条第三項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該景観協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
5
景観協定は、第一項又は第二項の規定により当該景観協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該景観協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第八十三条第三項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該景観協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(指定)
(指定)
第九十二条
景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは
一般財団法人又は
特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人
★挿入★
であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
景観整備機構(以下「機構
」という。)として指定することができる。
第九十二条
景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは
一般財団法人、
特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人
又は良好な景観の形成を図ることを目的とする会社
であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
景観整備推進法人(以下「推進法人
」という。)として指定することができる。
2
景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該
機構
の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
2
景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該
推進法人
の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
機構
は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは
、あらかじめ
、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
3
推進法人
は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは
★削除★
、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
4
景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
4
景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一八法五〇・一部改正)
(平一八法五〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(
機構
の業務)
(
推進法人
の業務)
第九十三条
機構
は、次に掲げる業務を行うものとする。
第九十三条
推進法人
は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
一
良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二
管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
二
管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
★新設★
三
景観計画に定められた景観再生事業を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
四
景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
六
第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
七
良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(普通財産の活用)
第九十三条の二
推進法人は、第四十六条の二第四項の規定による認可を受けたときは、普通財産の譲渡を受け、又は再生協定の期間内に限り普通財産を使用することができる。この場合において、推進法人は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(
機構
の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
(
推進法人
の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
第九十四条
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、
機構
に対し、
前条第四号
に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
第九十四条
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、
推進法人
に対し、
第九十三条第五号
に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(監督等)
(監督等)
第九十五条
景観行政団体の長は、第九十三条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構
に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第九十五条
景観行政団体の長は、第九十三条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、
推進法人
に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
景観行政団体の長は、
機構
が第九十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、
機構
に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
景観行政団体の長は、
推進法人
が第九十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、
推進法人
に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3
景観行政団体の長は、
機構
が前項の規定による命令に違反したときは、第九十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
3
景観行政団体の長は、
推進法人
が前項の規定による命令に違反したときは、第九十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
4
景観行政団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4
景観行政団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(情報の提供等)
(情報の提供等)
第九十六条
国及び関係地方公共団体は、
機構
に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第九十六条
国及び関係地方公共団体は、
推進法人
に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(市町村による景観行政事務の処理)
(市町村による景観行政事務の処理)
第九十八条
指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。
第九十八条
指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。
2
前項の規定により景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
2
前項の規定により景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
★新設★
3
第一項の規定により都道府県に代わって景観行政事務を処理する市町村の長は、当該景観行政事務の処理を終了しようとするときは、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
その長が
前項
の規定による協議をした
市町村
は、景観行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
その長が
第二項
の規定による協議をした
市町村又は前項の規定による同意をした都道府県
は、景観行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平二三法一〇五・追加)
(平二三法一〇五・追加、令八法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
附 則(令和八・五・二七法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第七条の規定(景観法第八十一条第一項の改正規定、同法第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第八十七条第二項の改正規定に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(景観法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の景観法第九十二条第一項の規定により指定されている景観整備機構は、第七条の規定による改正後の景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備推進法人とみなす。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。