計量法関係手数料令
平成五年十月二十日 政令 第三百四十号

計量法施行令等の一部を改正する政令
令和七年九月五日 政令 第三百十六号
条項号:第二条

-改正附則-
-その他-
特定計量器一個についての金額
一 タクシーメーター五百五十円
二 質量計 
イ 非自動はかり 
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの 
ひょう量が三十キログラム以下のもの千円
ひょう量が百キログラム以下のもの千二百五十円
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの千六百五十円
ひょう量が五百キログラム以下のもの二千円
ひょう量が五百キログラムを超えるもの二千三百五十円
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 
ひょう量が十キログラム以下のもの百円
ひょう量が十キログラムを超えるもの百九十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 
ひょう量が五キログラム以下のもの百五十円
ひょう量が二十キログラム以下のもの百八十円
ひょう量が五十キログラム以下のもの二百四十円
ひょう量が百キログラム以下のもの三百四十円
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの五百十円
ひょう量が五百キログラム以下のもの九百円
ひょう量が一トン以下のもの千五百円
ひょう量が二トン以下のもの二千四百五十円
ひょう量が五トン以下のもの六千百円
ひょう量が十トン以下のもの七千七百円
ひょう量が二十トン以下のもの一万千四百円
ひょう量が三十トン以下のもの一万四千百円
ひょう量が四十トン以下のもの一万八千九百円
ひょう量が五十トン以下のもの二万千三百円
ひょう量が五十トンを超えるもの《字SF》三万七千九百円
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。
ロ 自動はかり 
(1) ホッパースケール 
ひょう量が二十キログラム以下のもの《字SF》十万六千六百円
ひょう量が百キログラム以下のもの《字SF》十一万三千八百円
ひょう量が五百キログラム以下のもの《字SF》十三万二千九百円
ひょう量が一トン以下のもの《字SF》十四万千七百円
ひょう量が一トンを超えるもの《字SF》十七万五千六百円
(2) 充用自動はかり 
最大充量(充用自動はかりを用いて一の容器又は包装に充される最大質量をいう。以下(2)及び別表第四第二号ロ(2)において同じ。)が一キログラム以下のもの《字SF》八万千六百円
最大充量が十キログラム以下のもの《字SF》十万千四百円
最大充量が二十五キログラム以下のもの《字SF》十二万七千八百円
最大充量が百キログラム以下のもの《字SF》十六万七千七百円
最大充量が百キログラムを超えるもの十六万七千七百円にその超える量が百キログラムまでを増すごとに六万百円を加えた額
(3) コンベヤスケール 
ベルトの長さが二十メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの《字SF》十八万八千二百円
ベルトの長さが二十メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの《字SF》二十三万千九百円
ベルトの長さが五十メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの《字SF》二十四万二千九百円
ベルトの長さが五十メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの《字SF》三十三万四百円
ベルトの長さが五十メートルを超えるものであって、ベルトの速度が単速度のもの二十四万二千九百円にその超える長さが五十メートルまでを増すごとに五万四千六百円を加えた額
ベルトの長さが五十メートルを超えるものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの三十三万四百円にその超える長さが五十メートルまでを増すごとに七万六千五百円を加えた額
(4) 自動捕捉式はかり 
(ⅰ) 自動重量選別機 
ひょう量が六百グラム以下のもの《字SF》五万六千七百円
ひょう量が六百グラムを超えるもの《字SF》六万七百円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの 
ひょう量が六百グラム以下のもの《字SF》四万四千円
ひょう量が六百グラムを超えるもの《字SF》四万八千円
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) 
イ ガラス製温度計 
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの二百九十円
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの三百七十円
ロ 抵抗体温計百三十円
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。) 
イ 水道メーター 
口径が二十五ミリメートル以下のもの七十円
口径が四十ミリメートル以下のもの百六十円
口径が百ミリメートル以下のもの千二百円
口径が百ミリメートルを超えるもの千六百円
ロ 温水メーター二百円
ハ 燃料油メーター 
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの五百九十円
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)千五百五十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの二千五十円
ニ 液化石油ガスメーター六千四百円
ホ ガスメーター 
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの百円
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの二百二十円
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの五百九十円
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの九百六十円
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの二千二百五十円
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの五千四百円
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) 
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 
計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの八十円
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの四百四十円
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの九百二十円
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。)百四十円
六 積算熱量計千二百五十円
七 最大需要電力計六千四百円
八 電力量計 
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの千六百円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの二千五十円
(2) 最大電力が一万キロワット未満のもの三千四百五十円
(3) 最大電力が一万キロワット以上のもの一万三千六百円
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) 
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの三百円
(ⅱ) 単相三線式のもの三百六十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの四百円
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの五百四十円
(ⅱ) 単相三線式のもの六百七十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの六百九十円
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの六百四十円
(ⅱ) 単相三線式のもの七百二十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの七百六十円
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの九百五十円
(ⅱ) 単相三線式のもの千百五十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの千二百円
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) 
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの百八十円
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相三線式のもの百九十円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの二百円
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相三線式のもの二百九十円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの三百二十円
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの 
(ⅰ) 単相三線式のもの八百六十円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの八百九十円
ニ 直流用の電力量計三千四百円
九 無効電力量計二千百円
十 照度計二万三千九百円
十一 騒音計 
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの一万六千四百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの二万九千四百円
十二 振動レベル計二万八千三百円
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) 
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計六万七千七百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計九万四千六百円
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計七万五千六百円
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計七万七千七百円
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計八万三千三百円
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計八万三千七百円
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計八万三千六百円
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計七万六千九百円
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器二千三百円
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計一万七千八百円
 ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。
 ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
 ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。
備考
一 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第五号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。
二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第四号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とする。
三 第一号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第五号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額(当該同種の電力量計がこの表の第八号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。
四 第二号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに十円)を合算するものとする。
五 第三号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに十円を合算するものとする。
特定計量器一個についての金額
一 タクシーメーター五百五十円
二 質量計 
イ 非自動はかり 
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの 
ひょう量が三十キログラム以下のもの千円
ひょう量が百キログラム以下のもの千二百五十円
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの千六百五十円
ひょう量が五百キログラム以下のもの二千円
ひょう量が五百キログラムを超えるもの二千三百五十円
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 
ひょう量が十キログラム以下のもの百円
ひょう量が十キログラムを超えるもの百九十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 
ひょう量が五キログラム以下のもの百五十円
ひょう量が二十キログラム以下のもの百八十円
ひょう量が五十キログラム以下のもの二百四十円
ひょう量が百キログラム以下のもの三百四十円
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの五百十円
ひょう量が五百キログラム以下のもの九百円
ひょう量が一トン以下のもの千五百円
ひょう量が二トン以下のもの二千四百五十円
ひょう量が五トン以下のもの六千百円
ひょう量が十トン以下のもの七千七百円
ひょう量が二十トン以下のもの一万千四百円
ひょう量が三十トン以下のもの一万四千百円
ひょう量が四十トン以下のもの一万八千九百円
ひょう量が五十トン以下のもの二万千三百円
ひょう量が五十トンを超えるもの《字SF》三万七千九百円
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。
ロ 自動捕捉式はかり 
(1) 自動重量選別機 
ひょう量が六百グラム以下のもの《字SF》五万六千七百円
ひょう量が六百グラムを超えるもの《字SF》六万七百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 
ひょう量が六百グラム以下のもの《字SF》四万四千円
ひょう量が六百グラムを超えるもの《字SF》四万八千円
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) 
イ ガラス製温度計 
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの二百九十円
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの三百七十円
ロ 抵抗体温計百三十円
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。) 
イ 水道メーター 
口径が二十五ミリメートル以下のもの七十円
口径が四十ミリメートル以下のもの百六十円
口径が百ミリメートル以下のもの千二百円
口径が百ミリメートルを超えるもの千六百円
ロ 温水メーター二百円
ハ 燃料油メーター 
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの五百九十円
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)千五百五十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの二千五十円
ニ 液化石油ガスメーター六千四百円
ホ ガスメーター 
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの百円
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの二百二十円
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの五百九十円
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの九百六十円
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの二千二百五十円
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの五千四百円
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) 
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 
計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの八十円
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの四百四十円
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの九百二十円
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。)百四十円
六 積算熱量計千二百五十円
七 最大需要電力計六千四百円
八 電力量計 
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの千六百円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの二千五十円
(2) 最大電力が一万キロワット未満のもの三千四百五十円
(3) 最大電力が一万キロワット以上のもの一万三千六百円
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) 
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの三百円
(ⅱ) 単相三線式のもの三百六十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの四百円
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの五百四十円
(ⅱ) 単相三線式のもの六百七十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの六百九十円
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの六百四十円
(ⅱ) 単相三線式のもの七百二十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの七百六十円
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの 
(ⅰ) 単相二線式のもの九百五十円
(ⅱ) 単相三線式のもの千百五十円
(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に掲げるもの以外のもの千二百円
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) 
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの百八十円
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相三線式のもの百九十円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの二百円
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの 
(ⅰ) 単相三線式のもの二百九十円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの三百二十円
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの 
(ⅰ) 単相三線式のもの八百六十円
(ⅱ) (ⅰ)に掲げるもの以外のもの八百九十円
ニ 直流用の電力量計三千四百円
九 無効電力量計二千百円
十 照度計二万三千九百円
十一 騒音計 
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの一万六千四百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの二万九千四百円
十二 振動レベル計二万八千三百円
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) 
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計六万七千七百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計九万四千六百円
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計七万五千六百円
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計七万七千七百円
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計八万三千三百円
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計八万三千七百円
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計八万三千六百円
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計七万六千九百円
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器二千三百円
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計一万七千八百円
 ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。
 ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。
 ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。
備考
一 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第五号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。
二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第四号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とする。
三 第一号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第五号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額(当該同種の電力量計がこの表の第八号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。
四 第二号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに十円)を合算するものとする。
五 第三号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに十円を合算するものとする。
特定計量器一件についての金額
一 タクシーメーター四十万八千六百円
二 質量計 
イ 非自動はかり 
(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの五十五万九千二百円
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のもの 
ひょう量が百五十キログラム以下のもの三十万七千円
ひょう量が百五十キログラムを超えるもの二十九万五千五百円
(3) ひょう量が二トンを超えるもの七十六万三千九百円
ロ 自動はかり 
(1) ホッパースケール 
ひょう量が百キログラム以下のもの《字SF》百七十七万六千七百円
ひょう量が百キログラムを超えるもの《字SF》百九十九万八千七百円
(2) 充用自動はかり 
最大充量(累積はかりにあっては「ひょう量」とする。以下(2)において同じ。)が百キログラム以下のもの《字SF》百七十四万六千七百円
最大充量が百キログラムを超えるもの《字SF》百九十三万八千七百円
(3) コンベヤスケール《字SF》百五十四万五千五百円
(4) 自動捕捉式はかり《字SF》百五十八万四千百円
ハ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり二万九百円
三 温度計 
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)八万六千三百円
ロ ガラス製体温計八万千百円
ハ 抵抗体温計四十二万二千六百円
四 皮革面積計一万五千八百円
五 体積計 
イ 水道メーター又は温水メーター 
(1) 表示機構が電気式のもの四十万三千百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二十八万五千五百円
ロ 燃料油メーター 
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの三十万九千二百円
(2) 充機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの四十四万二百円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの三十四万四千七百円
ハ 液化石油ガスメーター四十四万二百円
ニ ガスメーター 
(1) 表示機構が電気式のもの五十二万三千六百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの三十一万五百円
ホ 量器用尺付タンク八万三千二百円
六 密度浮ひょう 
イ 耐圧密度浮ひょう三万千百円
ロ イに掲げるもの以外のもの二万千六百円
七 アネロイド型圧力計 
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)二十万千三百円
ロ アネロイド型血圧計 
(1) 表示機構が電気式のもの二十八万四千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二十万四千百円
八 積算熱量計六十二万九千五百円
九 最大需要電力計百七十二万円
十 電力量計 
イ 定格電流が五アンペアのもの百七十二万円
ロ イに掲げるもの以外のもの百四十八万六千七百円
十一 無効電力量計百七十二万円
十二 照度計七十六万九千百円
十三 騒音計 
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの六十八万三千七百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの七十万六千百円
十四 振動レベル計八十一万五千六百円
十五 濃度計 
イ ジルコニア式酸素濃度計四十五万千四百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計六十六万八百円
ハ 磁気式酸素濃度計四十六万三千六百円
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計五十七万八百円
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計五十七万千三百円
へ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計五十七万八千円
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計五十七万九千百円
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器十四万円
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計三十五万六千七百円
ヌ 酒精度浮ひょう二万千六百円
 ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から四十五万三百円を減額するものとする。
 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に三万七千七百円を加算するものとする。
十六 浮ひょう型比重計二万千六百円
備考 上欄に掲げる特定計量器(第一号、第二号イ(1)及び(3)、第五号イ(1)、ロ、ハ及びニ(1)、第七号イ、第八号、第十三号、第十四号並びに第十五号イからトまでに限る。)について法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法に基づき次の各号に掲げる試験を受ける場合にあっては、下欄に掲げる金額に当該各号に定める金額を合算するものとする。
一 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円
二 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 五万四千四百円
三 サージイミュニティ試験 三万八千六百円
四 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 八万二千七百円
特定計量器一件についての金額
一 タクシーメーター四十万八千六百円
二 質量計 
イ 非自動はかり 
(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの五十五万九千二百円
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のもの 
ひょう量が百五十キログラム以下のもの三十万七千円
ひょう量が百五十キログラムを超えるもの二十九万五千五百円
(3) ひょう量が二トンを超えるもの七十六万三千九百円
ロ 自動捕捉式はかり《字SF》百五十八万四千百円
ハ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり二万九百円
三 温度計 
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)八万六千三百円
ロ ガラス製体温計八万千百円
ハ 抵抗体温計四十二万二千六百円
四 皮革面積計一万五千八百円
五 体積計 
イ 水道メーター又は温水メーター 
(1) 表示機構が電気式のもの四十万三千百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二十八万五千五百円
ロ 燃料油メーター 
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの三十万九千二百円
(2) 充機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの四十四万二百円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの三十四万四千七百円
ハ 液化石油ガスメーター四十四万二百円
ニ ガスメーター 
(1) 表示機構が電気式のもの五十二万三千六百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの三十一万五百円
ホ 量器用尺付タンク八万三千二百円
六 密度浮ひょう 
イ 耐圧密度浮ひょう三万千百円
ロ イに掲げるもの以外のもの二万千六百円
七 アネロイド型圧力計 
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)二十万千三百円
ロ アネロイド型血圧計 
(1) 表示機構が電気式のもの二十八万四千円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの二十万四千百円
八 積算熱量計六十二万九千五百円
九 最大需要電力計百七十二万円
十 電力量計 
イ 定格電流が五アンペアのもの百七十二万円
ロ イに掲げるもの以外のもの百四十八万六千七百円
十一 無効電力量計百七十二万円
十二 照度計七十六万九千百円
十三 騒音計 
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの六十八万三千七百円
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの七十万六千百円
十四 振動レベル計八十一万五千六百円
十五 濃度計 
イ ジルコニア式酸素濃度計四十五万千四百円
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計六十六万八百円
ハ 磁気式酸素濃度計四十六万三千六百円
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計五十七万八百円
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計五十七万千三百円
へ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計五十七万八千円
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計五十七万九千百円
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器十四万円
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計三十五万六千七百円
ヌ 酒精度浮ひょう二万千六百円
 ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から四十五万三百円を減額するものとする。
 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に三万七千七百円を加算するものとする。
十六 浮ひょう型比重計二万千六百円
備考 上欄に掲げる特定計量器(第一号、第二号イ(1)及び(3)、第五号イ(1)、ロ、ハ及びニ(1)、第七号イ、第八号、第十三号、第十四号並びに第十五号イからトまでに限る。)について法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法に基づき次の各号に掲げる試験を受ける場合にあっては、下欄に掲げる金額に当該各号に定める金額を合算するものとする。
一 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円
二 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 五万四千四百円
三 サージイミュニティ試験 三万八千六百円
四 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 八万二千七百円