警察法
昭和二十九年六月八日 法律 第百六十二号
警察法の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(任務及び所掌事務)
(任務及び所掌事務)
第五条
国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
第五条
国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3
国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
3
国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4
国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
4
国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一
警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
警察に関する国の予算に関すること。
二
警察に関する国の予算に関すること。
三
警察に関する国の政策の評価に関すること。
三
警察に関する国の政策の評価に関すること。
四
次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
四
次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ
民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
イ
民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ
地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ロ
地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ
国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
ハ
国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五
第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
五
第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六
次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
六
次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
★挿入★
イ
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
(ハに掲げるものを除く。)
ロ
国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
★挿入★
ロ
国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
(ハに掲げるものを除く。)
★新設★
ハ
サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下この号及び第二十五条第一号において「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(第十六号及び第六十一条の三において「重大サイバー事案」という。)
(1)
次に掲げる事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案
(ⅰ)
国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務
(ⅱ)
国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業
(2)
高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案
(3)
国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案
七
全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
七
全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八
犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
八
犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
九
国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
九
国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
十
国際捜査共助に関すること。
十
国際捜査共助に関すること。
十一
国際緊急援助活動に関すること。
十一
国際緊急援助活動に関すること。
十二
所掌事務に係る国際協力に関すること。
十二
所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十三
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
★新設★
十六
重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
皇宮警察に関すること。
十七
皇宮警察に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十八
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十九
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
二十
犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十一
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
犯罪統計に関すること。
二十二
犯罪統計に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
警察装備に関すること。
二十三
警察装備に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十四
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十五
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十六
前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
二十七
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
5
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
5
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
6
前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
6
前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
7
国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
7
国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(昭三三法一九・昭五五法三六・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・平三一法一三・一部改正)
(昭三三法一九・昭五五法三六・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・平三一法一三・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(監察の指示等)
(監察の指示等)
第十二条の二
国家公安委員会は、
第五条第四項第二十五号
の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
第十二条の二
国家公安委員会は、
第五条第四項第二十六号
の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
2
国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
3
国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
3
国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
(平一二法一三九・追加、平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・一部改正)
(平一二法一三九・追加、平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(内部部局)
(内部部局)
第十九条
警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
第十九条
警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
サイバー警察局
2
刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
2
刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
(昭三三法一九・全改、昭三七法一四・昭四三法九九・平四法二五・平六法三九・平一六法二五・平三一法一三・一部改正)
(昭三三法一九・全改、昭三七法一四・昭四三法九九・平四法二五・平六法三九・平一六法二五・平三一法一三・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(長官官房の所掌事務)
(長官官房の所掌事務)
第二十一条
長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の管守に関すること。
二
長官の官印及び庁印の管守に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四
所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
五
第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
五
第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
六
所管行政に関する政策の評価に関すること。
六
所管行政に関する政策の評価に関すること。
七
法令案の審査に関すること。
七
法令案の審査に関すること。
八
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
八
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
九
広報に関すること。
九
広報に関すること。
十
情報の公開に関すること。
十
情報の公開に関すること。
十一
個人情報の保護に関すること。
十一
個人情報の保護に関すること。
十二
留置施設に関すること。
十二
留置施設に関すること。
十三
警察職員の人事及び定員に関すること。
十三
警察職員の人事及び定員に関すること。
十四
監察に関すること。
十四
監察に関すること。
十五
予算、決算及び会計に関すること。
十五
予算、決算及び会計に関すること。
十六
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十六
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十七
会計の監査に関すること。
十七
会計の監査に関すること。
十八
警察教養に関すること。
十八
警察教養に関すること。
十九
警察職員の福利厚生に関すること。
十九
警察職員の福利厚生に関すること。
二十
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
二十
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
二十一
犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
二十一
犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
二十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
二十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
二十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
二十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
二十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
二十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
★新設★
二十五
警察通信に関すること。
★新設★
二十六
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
★新設★
二十七
所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
警察装備に関すること。
二十八
警察装備に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十九
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
★三十に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
三十
前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法一六〇・平一二法一三九・平一六法二五・平一八法五八・平二〇法八〇・平二七法六六・平二八法七三・平三一法一三・一部改正)
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法一六〇・平一二法一三九・平一六法二五・平一八法五八・平二〇法八〇・平二七法六六・平二八法七三・平三一法一三・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(情報通信局の所掌事務)
(サイバー警察局の所掌事務)
第二十五条
情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一
警察通信に関すること。
一
サイバー事案に関する警察に関すること。
二
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
二
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
三
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
四
所管行政の事務能率の増進に関すること。
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法三〇・平一六法二五・平三一法一三・一部改正)
(令四法六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(管区警察局の設置)
(管区警察局の設置)
第三十条
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、
第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十六号まで
に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
第三十条
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、
第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号まで
に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2
管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
2
管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称
位 置
管 轄 区 域
東北管区警察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
名称
位 置
管 轄 区 域
東北管区警察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
(昭三三法一九・昭三八法一〇・昭四六法一三〇・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法三〇・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・平三一法一三・一部改正)
(昭三三法一九・昭三八法一〇・昭四六法一三〇・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法三〇・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・平三一法一三・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
★新設★
(関東管区警察局の所掌事務の特例)
第三十条の二
前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。
(令四法六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(管区警察局長等)
(管区警察局長等)
第三十一条
管区警察局に、局長を置く。
第三十一条
管区警察局に、局長を置く。
2
管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務
★挿入★
について、府県警察を指揮監督する。
2
管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務
(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)
について、府県警察を指揮監督する。
3
管区警察局の内部組織は、政令で定める。
3
管区警察局の内部組織は、政令で定める。
(昭三三法一九・昭五五法一三・一部改正)
(昭三三法一九・昭五五法一三・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
第三十三条
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における
第五条第四項第十八号及び第十九号
に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
第三十三条
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における
第五条第四項第十九号及び第二十号
に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
2
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
2
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
3
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
3
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(昭三三法一九・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・一部改正)
(昭三三法一九・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(職員)
(職員)
第三十四条
警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
第三十四条
警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2
皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
2
皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3
長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長
(情報通信局長を除く。)
及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
3
長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長
★削除★
及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
(昭三三法一九・平四法二五・平六法三九・平一一法一〇二・一部改正)
(昭三三法一九・平四法二五・平六法三九・平一一法一〇二・令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第六十一条の三
長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担
★挿入★
その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
第六十一条の三
長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担
(重大サイバー事案の処理にあつては、警察庁及び関係都道府県警察間の分担)
その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2
都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
2
都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
★新設★
3
長官は、重大サイバー事案について警察庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求又は第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)に、当該重大サイバー事案の処理に関し、当該方針の範囲内で、警察庁及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
★新設★
4
第一項の規定による指示により重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該重大サイバー事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができる。
(平八法五七・追加)
(平八法五七・追加、令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(警察官の職権行使)
(警察官の職権行使)
第六十四条
★新設★
第六十四条
第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
都道府県警察の警察官は、この法律に
特別の定
がある場合を
除く外
、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
2
都道府県警察の警察官は、この法律に
特別の定め
がある場合を
除くほか
、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
(令四法六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
(苦情の申出等)
(苦情の申出等)
第七十九条
都道府県警察の職員
★挿入★
の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
第七十九条
都道府県警察の職員
(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)
の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
★新設★
2
第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県公安委員会
は、前項
の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3
都道府県公安委員会
又は国家公安委員会は、前二項
の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
申出が
都道府県警察
の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
一
申出が
警察
の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二
申出者の所在が不明であるとき。
二
申出者の所在が不明であるとき。
三
申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
三
申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
(平一二法一三九・追加、平一六法八四・旧第七八条の二繰下)
(平一二法一三九・追加、平一六法八四・旧第七八条の二繰下、令四法六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第六号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。