警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察庁組織令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百六十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
第一章
長官官房
(
第一条-第十三条
)
第一章
長官官房
(
第一条-第十六条
)
第二章
生活安全局
(
第十四条-第二十条
)
第二章
生活安全局
(
第十七条-第二十一条
)
第三章
刑事局
(
第二十一条-第三十条
)
第三章
刑事局
(
第二十二条-第三十一条
)
第四章
交通局
(
第三十一条-第三十五条
)
第四章
交通局
(
第三十二条-第三十六条
)
第五章
警備局
(
第三十六条-第四十二条
)
第五章
警備局
(
第三十七条-第四十三条
)
第六章
情報通信局
(
第四十三条-第四十七条
)
第六章
サイバー警察局
(
第四十四条-第四十七条
)
第七章
管区警察局
(
第四十八条・第四十九条
)
第七章
管区警察局
(
第四十八条・第四十九条
)
第八章
補則
(
第五十条
)
第八章
補則
(
第五十条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(技術審議官)
★削除★
第四条
長官官房に、技術審議官一人を置く。
2
技術審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平六政一五五・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第二条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★新設★
(技術総括審議官)
第二条
長官官房に、技術総括審議官一人を置く。
2
技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(令四政一六九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(政策立案総括審議官)
(政策立案総括審議官)
第二条
長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。
第三条
長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(平一六政一三六・追加、平三〇政九五・一部改正)
(平一六政一三六・追加、平三〇政九五・一部改正、令四政一六九・旧第二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第四条に移動しました★
★旧第二条の二から移動しました★
(公文書監理官)
(公文書監理官)
第二条の二
長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
第四条
長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
2
公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
(平三一政一四二・追加)
(平三一政一四二・追加、令四政一六九・旧第二条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第五条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(審議官)
(審議官)
第三条
長官官房に、審議官七人(うち
三人
は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
第五条
長官官房に、審議官七人(うち
二人
は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平三政一一一・追加、平四政九四・平八政一二九・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第二条繰下、平一九政一三七・平二八政一三七・平三〇政九五・一部改正)
(平三政一一一・追加、平四政九四・平八政一二九・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第二条繰下、平一九政一三七・平二八政一三七・平三〇政九五・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(参事官)
(参事官)
第五条
長官官房に、参事官
七人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
第六条
長官官房に、参事官
九人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
(平九政一一九・追加、平一二政三〇三・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一七政一二一・平二六政一二三・平二七政一〇八・平二八政一三七・平三〇政九五・令三政八四・一部改正)
(平九政一一九・追加、平一二政三〇三・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一七政一二一・平二六政一二三・平二七政一〇八・平二八政一三七・平三〇政九五・令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(首席監察官)
(首席監察官)
第六条
長官官房に、首席監察官一人を置く。
第七条
長官官房に、首席監察官一人を置く。
2
首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
2
首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
(平六政一五五・追加、平九政一一九・旧第二条の三繰下、平一六政一三六・旧第二条の四繰下)
(平六政一五五・追加、平九政一一九・旧第二条の三繰下、平一六政一三六・旧第二条の四繰下、令四政一六九・旧第六条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(長官官房の分課)
(長官官房の分課)
第七条
長官官房に、次の
五課
及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
人事課
会計課
教養厚生課
第八条
長官官房に、次の
七課
及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課
教養厚生課
通信基盤課
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・令三政八四・一部改正)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(総務課)
(総務課)
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
第九条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察庁の機密に関すること。
一
警察庁の機密に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
五
所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
六
広報に関すること。
六
広報に関すること。
七
情報の公開に関すること。
七
情報の公開に関すること。
八
個人情報の保護に関すること。
八
個人情報の保護に関すること。
九
留置施設に関すること。
九
留置施設に関すること。
十
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
十一
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三六政七一・昭三六政二三八・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・平元政一三〇・一部改正、平三政一一一・旧第二条繰下、平六政一五五・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第四条繰下、平一九政一六八・平二一政七九・平二八政一〇三・平三一政一四二・令三政八四・一部改正)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三六政七一・昭三六政二三八・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・平元政一三〇・一部改正、平三政一一一・旧第二条繰下、平六政一五五・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第四条繰下、平一九政一六八・平二一政七九・平二八政一〇三・平三一政一四二・令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(企画課)
(企画課)
第九条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
第十条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること
★挿入★
。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること
(技術企画課の所掌に属するものを除く。)
。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
五
警察の組織に関すること。
五
警察の組織に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
官報掲載に関すること。
八
官報掲載に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十一
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十二
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
十二
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(平三一政一四二・追加、令三政八四・一部改正)
(平三一政一四二・追加、令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★新設★
(技術企画課)
第十一条
技術企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。
二
警察通信用機材及び情報システムの整備計画の企画その他警察通信に関する企画に関すること。
三
警察通信の統制に関すること。
四
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
五
警察通信用機材及び情報システムの技術的検査に関すること。
六
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
七
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
八
所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
九
所管行政の事務能率の増進に関すること。
十
公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
(令四政一六九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(人事課)
(人事課)
第十条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第十二条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
一
警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
二
監察に関すること。
二
監察に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
四
表彰に関すること。
四
表彰に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
六
警察職員の退職手当に関すること。
六
警察職員の退職手当に関すること。
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下、令三政八四・一部改正)
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第一〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(会計課)
(会計課)
第十一条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
第十三条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一
予算、決算及び会計に関すること。
一
予算、決算及び会計に関すること。
二
交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
二
交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
四
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
四
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
五
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
五
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
六
会計の監査に関すること。
六
会計の監査に関すること。
七
庁舎の営繕に関すること。
七
庁舎の営繕に関すること。
八
庁内の取締りに関すること。
八
庁内の取締りに関すること。
九
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
九
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
十
警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
十
警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
十一
警察装備の整備計画に関すること。
十一
警察装備の整備計画に関すること。
十二
警察用航空機の運用に関すること。
十二
警察用航空機の運用に関すること。
十三
拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
十三
拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
十四
警察官の服制に関すること。
十四
警察官の服制に関すること。
(昭三二政二二五・旧第四条繰上、昭三六政七一・昭五八政一〇五・一部改正、平三政一一一・旧第三条繰下、平一二政三〇三・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の三繰下、平二四政九九・平二六政九二・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第一〇条繰下)
(昭三二政二二五・旧第四条繰上、昭三六政七一・昭五八政一〇五・一部改正、平三政一一一・旧第三条繰下、平一二政三〇三・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の三繰下、平二四政九九・平二六政九二・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第一〇条繰下、令四政一六九・旧第一一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(教養厚生課)
(教養厚生課)
第十二条
教養厚生課においては、次の事務をつかさどる。
第十四条
教養厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
一
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
二
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
二
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
八
警察職員の恩給及び公務災害補償に関すること。
八
警察職員の恩給及び公務災害補償に関すること。
九
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
九
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
十
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
十一
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十一
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下、令三政八四・一部改正)
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第一二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★新設★
(通信基盤課)
第十五条
通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察通信施設の運用に関すること。
二
機動警察通信隊に関すること。
三
警察通信施設の保守、新設及び改修に関すること。
(令四政一六九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(国家公安委員会会務官)
(国家公安委員会会務官)
第十三条
国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
第十六条
国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
一
国家公安委員会の機密に関すること。
一
国家公安委員会の機密に関すること。
二
国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
二
国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
三
国家公安委員会の庶務に関すること。
三
国家公安委員会の庶務に関すること。
四
国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
四
国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
五
警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。
五
警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。
(平一三政一一七・追加、平一六政一三六・旧第四条の五繰下)
(平一三政一一七・追加、平一六政一三六・旧第四条の五繰下、令四政一六九・旧第一三条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(生活安全局の分課)
(生活安全局の分課)
第十四条
生活安全局に、次の
四課
及び生活経済対策管理官一人を置く。
生活安全企画課
少年課
保安課
情報技術犯罪対策課
第十七条
生活安全局に、次の
三課
及び生活経済対策管理官一人を置く。
生活安全企画課
人身安全・少年課
保安課
★削除★
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第五条繰下、平二一政七九・平三一政一四二・一部改正)
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第五条繰下、平二一政七九・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(生活安全企画課)
(生活安全企画課)
第十五条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
第十八条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
七
酩
(
めい
)
酊
(
てい
)
者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
七
酩
(
めい
)
酊
(
てい
)
者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
八
地域警察に関すること。
八
地域警察に関すること。
九
水上警察に関すること。
九
水上警察に関すること。
十
鉄道警察に関すること。
十
鉄道警察に関すること。
十一
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
十一
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
十二
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
十二
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
十三
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
十三
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
十四
警察通信指令に関すること。
十四
警察通信指令に関すること。
十五
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
十五
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
十六
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
★削除★
十七
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
★削除★
★十六に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
十六
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
十七
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
★十八に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
十八
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
★十九に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
十九
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
★二十に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。
二十
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
二十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・追加、平一一政三七五・平一二政四六七・平一二政五三七・平一三政三二七・平一五政三五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第六条繰下、平一八政三六八・平二〇政一七〇・平二五政三五八・平三〇政九五・平三一政一四二・一部改正)
(平六政一五五・追加、平一一政三七五・平一二政四六七・平一二政五三七・平一三政三二七・平一五政三五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第六条繰下、平一八政三六八・平二〇政一七〇・平二五政三五八・平三〇政九五・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
第十六条
削除
★削除★
(平三一政一四二)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(
少年課
)
(
人身安全・少年課
)
第十七条
少年課
においては、次の事務をつかさどる。
第十九条
人身安全・少年課
においては、次の事務をつかさどる。
★新設★
一
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
★新設★
二
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
★新設★
三
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
★五に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
五
少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
★六に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
少年指導委員に関すること。
六
少年指導委員に関すること。
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
少年の補導に関すること。
七
少年の補導に関すること。
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
八
犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
九
少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
十
少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
十一
前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。
十二
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。
十三
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。
(平六政一五五・追加、平八政一二九・平一一政八五・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第八条繰下、平三〇政九五・令三政三三五・一部改正)
(平六政一五五・追加、平八政一二九・平一一政八五・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第八条繰下、平三〇政九五・令三政三三五・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(保安課)
(保安課)
第十八条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
第二十条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
三
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
四
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第二課の所掌に属するものを除く。)。
四
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第二課の所掌に属するものを除く。)。
五
風俗関係事犯の取締りに関すること。
五
風俗関係事犯の取締りに関すること。
六
売春関係事犯の取締りに関すること。
六
売春関係事犯の取締りに関すること。
七
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
七
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
八
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
八
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(
少年課
の所掌に属するものを除く。)。
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(
人身安全・少年課
の所掌に属するものを除く。)。
(平六政一五五・追加、平七政一九二・平一一政一四・平一一政三七五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第八条の二繰下、平一九政四四・平二一政七九・平三〇政三一九・平三一政一四二・一部改正)
(平六政一五五・追加、平七政一九二・平一一政一四・平一一政三七五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第八条の二繰下、平一九政四四・平二一政七九・平三〇政三一九・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(情報技術犯罪対策課)
★削除★
第十九条
情報技術犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。
二
前号に掲げるもののほか、局の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
三
情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
四
情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。
五
情報技術を利用する犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
(平一六政一三六・全改・旧第八条の四繰下、平三〇政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(生活経済対策管理官)
(生活経済対策管理官)
第二十条
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
第二十一条
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
一
公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
一
公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
二
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
三
特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
四
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
四
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
五
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
五
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
六
第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
六
第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
(平二一政七九・追加)
(平二一政七九・追加、令四政一六九・旧第二〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(刑事局の分課)
(刑事局の分課)
第二十一条
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
第二十二条
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
2
組織犯罪対策部に、次の三課及び国際捜査管理官一人を置く。
組織犯罪対策企画課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
2
組織犯罪対策部に、次の三課及び国際捜査管理官一人を置く。
組織犯罪対策企画課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三五政七二・昭三六政七一・昭四三政一六二・昭四九政一〇七・昭五〇政八〇・昭五一政八一・昭五九政七三・昭六一政九八・昭六二政一四一・昭六三政九六・平元政一三〇・平四政九四・平六政一五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第九条繰下、平一九政一三七・一部改正、平二一政七九・旧第二〇条繰下、平二六政一二三・一部改正)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三五政七二・昭三六政七一・昭四三政一六二・昭四九政一〇七・昭五〇政八〇・昭五一政八一・昭五九政七三・昭六一政九八・昭六二政一四一・昭六三政九六・平元政一三〇・平四政九四・平六政一五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第九条繰下、平一九政一三七・一部改正、平二一政七九・旧第二〇条繰下、平二六政一二三・一部改正、令四政一六九・旧第二一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(刑事企画課)
(刑事企画課)
第二十二条
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
第二十三条
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
犯罪の捜査一般に関すること。
二
犯罪の捜査一般に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
四
刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
四
刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
五
刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
五
刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(昭五九政七三・全改、平四政九四・平六政一五五・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政四二〇・平一七政一七〇・平二〇政二〇・一部改正、平二一政七九・旧第二一条繰下、平二六政一二三・一部改正)
(昭五九政七三・全改、平四政九四・平六政一五五・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政四二〇・平一七政一七〇・平二〇政二〇・一部改正、平二一政七九・旧第二一条繰下、平二六政一二三・一部改正、令四政一六九・旧第二二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(捜査第一課)
(捜査第一課)
第二十三条
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
第二十四条
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
一
殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二
暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
二
暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三
窃盗犯の捜査に関すること。
三
窃盗犯の捜査に関すること。
四
人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
四
人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五
過失犯の捜査に関すること。
五
過失犯の捜査に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
七
移動警察の運営に関すること。
七
移動警察の運営に関すること。
八
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
八
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。
九
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。
九
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。
(昭五九政七三・追加、平七政三一六・一部改正、平一六政一三六・旧第一〇条の二繰下、平一八政九八・一部改正、平二一政七九・旧第二二条繰下、平二五政四九・一部改正)
(昭五九政七三・追加、平七政三一六・一部改正、平一六政一三六・旧第一〇条の二繰下、平一八政九八・一部改正、平二一政七九・旧第二二条繰下、平二五政四九・一部改正、令四政一六九・旧第二三条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(捜査第二課)
(捜査第二課)
第二十四条
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
第二十五条
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
一
偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
一
偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
二
証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
二
証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
三
政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
三
政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
四
公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
四
公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(昭三五政七二・追加、昭三六政七一・一部改正、昭五九政七三・旧第一〇条の二繰下、平四政九四・平四政一一一・平六政一五五・一部改正、平一六政一三六・旧第一〇条の三繰下、平二一政七九・旧第二三条繰下)
(昭三五政七二・追加、昭三六政七一・一部改正、昭五九政七三・旧第一〇条の二繰下、平四政九四・平四政一一一・平六政一五五・一部改正、平一六政一三六・旧第一〇条の三繰下、平二一政七九・旧第二三条繰下、令四政一六九・旧第二四条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(捜査支援分析管理官)
(捜査支援分析管理官)
第二十五条
捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
第二十六条
捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。
一
犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。
一
犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。
二
犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
二
犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
三
犯罪統計に関すること。
三
犯罪統計に関すること。
四
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
四
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。
(平二六政一二三・追加)
(平二六政一二三・追加、令四政一六九・旧第二五条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(犯罪鑑識官)
(犯罪鑑識官)
第二十六条
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
第二十七条
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
一
犯罪鑑識に関すること。
一
犯罪鑑識に関すること。
二
犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
二
犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
(昭三三政四八・旧第一二条繰上、昭三六政七一・一部改正、昭五九政七三・旧第一一条繰下、平六政一五五・旧第一二条繰上、平一六政一三六・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政七九・旧第二四条繰下、平二六政一二三・旧第二五条繰下)
(昭三三政四八・旧第一二条繰上、昭三六政七一・一部改正、昭五九政七三・旧第一一条繰下、平六政一五五・旧第一二条繰上、平一六政一三六・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政七九・旧第二四条繰下、平二六政一二三・旧第二五条繰下、令四政一六九・旧第二六条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(組織犯罪対策企画課)
(組織犯罪対策企画課)
第二十七条
組織犯罪対策企画課においては、次の事務をつかさどる。
第二十八条
組織犯罪対策企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。
六
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
六
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
七
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
七
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
八
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・旧第二五条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八四・一部改正)
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・旧第二五条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第二七条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(暴力団対策課)
(暴力団対策課)
第二十八条
暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
第二十九条
暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
二
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
四
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
四
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号及び第三号に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(薬物銃器対策課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号及び第三号に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(薬物銃器対策課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・一部改正・旧第二六条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二七条繰下、令三政八四・一部改正)
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・一部改正・旧第二六条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二七条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第二八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(薬物銃器対策課)
(薬物銃器対策課)
第二十九条
薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
第三十条
薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
一
麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
二
拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
二
拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
三
薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
三
薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
(平一六政一三六・全改・旧第一二条繰下、平二一政七九・旧第二七条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二八条繰下)
(平一六政一三六・全改・旧第一二条繰下、平二一政七九・旧第二七条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二八条繰下、令四政一六九・旧第二九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十一条に移動しました★
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(国際捜査管理官)
(国際捜査管理官)
第三十条
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
第三十一条
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
一
国際的な犯罪捜査に関すること。
一
国際的な犯罪捜査に関すること。
二
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国際捜査共助に関すること。
三
国際捜査共助に関すること。
四
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
四
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
五
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
五
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
(平一六政一三六・全改・旧第一三条繰下、平二一政七九・旧第二八条繰下、平二六政一二三・旧第二九条繰下、平二七政一〇八・一部改正)
(平一六政一三六・全改・旧第一三条繰下、平二一政七九・旧第二八条繰下、平二六政一二三・旧第二九条繰下、平二七政一〇八・一部改正、令四政一六九・旧第三〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(交通局の分課)
(交通局の分課)
第三十一条
交通局に、次の四課を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
第三十二条
交通局に、次の四課を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
(昭三七政七〇・追加、昭三八政四八・昭四〇政三〇・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の六繰下、昭四二政七九・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の七繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の六繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の七繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の八繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の二繰下、平一九政一三七・旧第二九条繰下、平二一政七九・旧第三〇条繰下)
(昭三七政七〇・追加、昭三八政四八・昭四〇政三〇・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の六繰下、昭四二政七九・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の七繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の六繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の七繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の八繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の二繰下、平一九政一三七・旧第二九条繰下、平二一政七九・旧第三〇条繰下、令四政一六九・旧第三一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(交通企画課)
(交通企画課)
第三十二条
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十三条
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
交通事故防止対策一般に関すること。
二
交通事故防止対策一般に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
四
道路の交通に関する統計に関すること。
四
道路の交通に関する統計に関すること。
五
交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
五
交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
六
高速道路交通警察隊の管理に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
六
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
交通事故調査分析センターに関すること。
七
交通事故調査分析センターに関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地域交通安全活動推進委員に関すること。
八
地域交通安全活動推進委員に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
九
都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
自動車安全運転センターに関すること。
十
自動車安全運転センターに関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
十一
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに
第三十四条第一号
及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
十二
第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに
第三十五条第一号
及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十三
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(昭三六政七一・全改、昭三七政七〇・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭三八政四八・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の七繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の八繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の七繰下、昭五〇政二五〇・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の八繰下、平四政一一一・平五政一〇〇・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の九繰上、平一〇政一二八・平一二政三〇三・平一二政五三七・平一四政二六・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一三条の三繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三一条繰下)
(昭三六政七一・全改、昭三七政七〇・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭三八政四八・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の七繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の八繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の七繰下、昭五〇政二五〇・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の八繰下、平四政一一一・平五政一〇〇・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の九繰上、平一〇政一二八・平一二政三〇三・平一二政五三七・平一四政二六・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一三条の三繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三一条繰下、令四政一六九・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(交通指導課)
(交通指導課)
第三十三条
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
第三十四条
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
一
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
二
交通反則行為の処理に関すること。
二
交通反則行為の処理に関すること。
三
交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
三
交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
四
道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
四
道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
五
交通取締用自動車の運用に関すること。
五
交通取締用自動車の運用に関すること。
★新設★
六
高速道路交通警察隊の管理に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号
に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
七
第一号から第五号まで
に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(昭四二政七九・全改、昭四三政七五・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の九繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の八繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の九繰下、平二政三〇三・平三政一一一・平五政三四八・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一〇繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の四繰下、平一六政三九〇・一部改正、平一九政一三七・旧第三一条繰下、平二一政七九・旧第三二条繰下)
(昭四二政七九・全改、昭四三政七五・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の九繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の八繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の九繰下、平二政三〇三・平三政一一一・平五政三四八・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一〇繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の四繰下、平一六政三九〇・一部改正、平一九政一三七・旧第三一条繰下、平二一政七九・旧第三二条繰下、令四政一六九・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(交通規制課)
(交通規制課)
第三十四条
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
第三十五条
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
一
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二
信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
二
信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
三
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
三
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
四
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
四
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(昭四二政七九・追加、昭四三政一六二・旧第一三条の一〇繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の九繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の一〇繰下、平二政三〇三・平三政一二・平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一一繰上、平一二政三〇三・平一五政一六三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の五繰下、平一九政一三七・旧第三二条繰下、平二一政七九・旧第三三条繰下)
(昭四二政七九・追加、昭四三政一六二・旧第一三条の一〇繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の九繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の一〇繰下、平二政三〇三・平三政一二・平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一一繰上、平一二政三〇三・平一五政一六三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の五繰下、平一九政一三七・旧第三二条繰下、平二一政七九・旧第三三条繰下、令四政一六九・旧第三四条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(運転免許課)
(運転免許課)
第三十五条
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
第三十六条
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一
運転免許及び運転免許試験に関すること。
一
運転免許及び運転免許試験に関すること。
二
運転免許の取消し、停止等に関すること。
二
運転免許の取消し、停止等に関すること。
三
運転免許に係る講習に関すること。
三
運転免許に係る講習に関すること。
四
自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
四
自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
五
自動車教習所に関すること。
五
自動車教習所に関すること。
六
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
六
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
(昭三八政四八・追加、昭四一政九四・一部改正・旧第一三条の九繰下、昭四二政七五・旧第一三条の一〇繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の一一繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の一〇繰下、昭五七政八六・旧第一三条の一一繰下、昭六三政九六・旧第一三条の一二繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一三繰上、平一二政三〇三・旧第一三条の七繰上、平一六政一三六・旧第一三条の六繰下、平一九政一三七・旧第三三条繰下、平二一政七九・旧第三四条繰下)
(昭三八政四八・追加、昭四一政九四・一部改正・旧第一三条の九繰下、昭四二政七五・旧第一三条の一〇繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の一一繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の一〇繰下、昭五七政八六・旧第一三条の一一繰下、昭六三政九六・旧第一三条の一二繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一三繰上、平一二政三〇三・旧第一三条の七繰上、平一六政一三六・旧第一三条の六繰下、平一九政一三七・旧第三三条繰下、平二一政七九・旧第三四条繰下、令四政一六九・旧第三五条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(警備局の分課)
(警備局の分課)
第三十六条
警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。
警備企画課
公安課
第三十七条
警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。
警備企画課
公安課
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
3
警備運用部に、次の二課を置く。
警備第一課
警備第二課
3
警備運用部に、次の二課を置く。
警備第一課
警備第二課
(昭三四政二三七・全改、昭三六政七一・昭三八政四八・昭三九政三三・昭四〇政三〇・昭四一政九四・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政一三七・旧第三四条繰下、平二一政七九・旧第三五条繰下、平三一政一四二・一部改正)
(昭三四政二三七・全改、昭三六政七一・昭三八政四八・昭三九政三三・昭四〇政三〇・昭四一政九四・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政一三七・旧第三四条繰下、平二一政七九・旧第三五条繰下、平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・旧第三六条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(警備企画課)
(警備企画課)
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十八条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する
不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
六
先端的な技術を用いて行われる
不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
九
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
九
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正)
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(公安課)
(公安課)
第三十八条
公安課においては、次の事務をつかさどる。
第三十九条
公安課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
一
警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
ロ
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ロ
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ハ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
ハ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
ニ
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
ニ
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
三
無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
三
無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
(昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三四政二三七・昭三五政二〇六・昭三六政七一・昭三八政四八・昭四〇政三〇・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一一政四〇三・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政一三七・旧第三六条繰下、平二一政七九・旧第三七条繰下、平二五政一四八・一部改正)
(昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三四政二三七・昭三五政二〇六・昭三六政七一・昭三八政四八・昭四〇政三〇・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一一政四〇三・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政一三七・旧第三六条繰下、平二一政七九・旧第三七条繰下、平二五政一四八・一部改正、令四政一六九・旧第三八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(外事課)
(外事課)
第三十九条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
第四十条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
ロ
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ロ
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ハ
前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
ハ
前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
三
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・全改、平九政三八三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一七条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三八条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三九条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四〇条繰上)
(平六政一五五・全改、平九政三八三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一七条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三八条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三九条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四〇条繰上、令四政一六九・旧第三九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(情報通信局の分課)
★削除★
第四十三条
情報通信局に、次の四課を置く。
情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
(平六政一五五・全改、平一一政一四〇・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政一三七・旧第四〇条繰下、平二一政七九・旧第四一条繰下、平三一政一四二・旧第四二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(国際テロリズム対策課)
(国際テロリズム対策課)
第四十条
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
第四十一条
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。
第四十二条第三号
において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。
第四十三条第三号
において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
二
第三十八条第二号
並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
二
第三十九条第二号
並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
(平一六政一三六・追加、平一九政一三七・一部改正・旧第三九条繰下、平一九政四四・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四一条繰上)
(平一六政一三六・追加、平一九政一三七・一部改正・旧第三九条繰下、平一九政四四・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四一条繰上、令四政一六九・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(警備第一課)
(警備第一課)
第四十一条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
第四十二条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第二課の所掌に属するものを除く。)。
三
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第二課の所掌に属するものを除く。)。
四
機動隊の管理一般に関すること。
四
機動隊の管理一般に関すること。
五
警衛に関すること。
五
警衛に関すること。
六
警護に関すること。
六
警護に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
七
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平三一政一四二・追加)
(平三一政一四二・追加、令四政一六九・旧第四一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(警備第二課)
(警備第二課)
第四十二条
警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
第四十三条
警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
一
警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
二
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
二
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
三
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
三
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
四
災害警備に関すること。
四
災害警備に関すること。
五
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
五
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
(平三一政一四二・追加、平三〇政三一九・一部改正)
(平三一政一四二・追加、平三〇政三一九・一部改正、令四政一六九・旧第四二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(情報通信企画課)
(サイバー警察局の分課)
第四十四条
情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
第四十四条
サイバー警察局に、次の三課を置く。
サイバー企画課
サイバー捜査課
情報技術解析課
一
警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
二
警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
警察通信の統制に関すること。
六
警察通信施設の運用に関すること。
七
機動警察通信隊に関すること。
八
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
九
警察通信用機材の技術的検査に関すること。
十
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(昭三一政五〇・昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・平六政一五五・平一一政一四〇・平一一政二三八・一部改正、平一六政一三六・旧第一九条繰下、平一九政一三七・旧第四一条繰下、平二一政七九・旧第四二条繰下、平三一政一四二・旧第四三条繰下)
(令四政一六九・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(情報管理課)
(サイバー企画課)
第四十五条
情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
第四十五条
サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「サイバー警察」という。)に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
所管行政の事務能率の増進に関すること。
二
サイバー事案の防止対策一般に関すること。
三
公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
四
サイバー警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
五
サイバー警察に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
六
サイバー警察に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。
七
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・旧第一九条の二繰下、平一九政一三七・旧第四二条繰下、平二一政七九・旧第四三条繰下、平三一政一四二・一部改正・旧第四四条繰下)
(令四政一六九・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(通信施設課)
(サイバー捜査課)
第四十六条
通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
第四十六条
サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。
一
サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。
二
サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
(昭五八政六九・一部改正・旧第二〇条繰下、平六政一五五・一部改正、平一一政一四〇・旧第二一条繰上、平一六政一三六・旧第二〇条繰下、平一九政一三七・旧第四三条繰下、平二一政七九・旧第四四条繰下、平三一政一四二・旧第四五条繰下)
(令四政一六九・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(情報技術解析課)
(情報技術解析課)
第四十七条
情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
第四十七条
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二
サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。
(平一一政一四〇・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第二一条繰下、平一九政一三七・旧第四四条繰下、平二一政七九・旧第四五条繰下、平三一政一四二・旧第四六条繰下)
(令四政一六九・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)
★削除★
第二条の三
長官官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人を置く。
2
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(平二八政一三七・追加、平三一政一四二・旧第二条の二繰下)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
1
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(昭六二政一四一・旧附則、平一六政一三六・旧附則第一項、平一七政一二一・旧附則、平二七政一〇八・旧附則第一項、平三〇政九五・旧附則)
(昭六二政一四一・旧附則、平一六政一三六・旧附則第一項、平一七政一二一・旧附則、平二七政一〇八・旧附則第一項、平三〇政九五・旧附則)
2
第三条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものに限る。)のうち一人は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
★削除★
(平三〇政九五・追加、令三政八四・一部改正)
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第五条第一項
の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
2
第六条第一項
の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八四・追加)
(令三政八四・追加、令四政一六九・一部改正・旧附則第三項繰上)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十九号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一六九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。