警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察庁組織令の一部を改正する政令
令和四年十月二十六日 政令 第三百三十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
第一章
長官官房
(
第一条-第十六条
)
第一章
長官官房
(
第一条-第十六条
)
第二章
生活安全局
(
第十七条-第二十一条
)
第二章
生活安全局
(
第十七条-第二十一条
)
第三章
刑事局
(
第二十二条-第三十一条
)
第三章
刑事局
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
交通局
(
第三十二条-第三十六条
)
第四章
交通局
(
第三十一条-第三十五条
)
第五章
警備局
(
第三十七条-第四十三条
)
第五章
警備局
(
第三十六条-第四十三条
)
第六章
サイバー警察局
(
第四十四条-第四十七条
)
第六章
サイバー警察局
(
第四十四条-第四十七条
)
第七章
管区警察局
(
第四十八条・第四十九条
)
第七章
管区警察局
(
第四十八条・第四十九条
)
第八章
補則
(
第五十条
)
第八章
補則
(
第五十条
)
-本則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(保安課)
(保安課)
第二十条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
第二十条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(
薬物銃器対策課
の所掌に属するものを除く。)。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(
組織犯罪対策第二課
の所掌に属するものを除く。)。
二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(
薬物銃器対策課
の所掌に属するものを除く。)。
二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(
組織犯罪対策第二課
の所掌に属するものを除く。)。
三
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
三
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
四
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、
警備第二課
の所掌に属するものを除く。)。
四
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、
警備第三課
の所掌に属するものを除く。)。
五
風俗関係事犯の取締りに関すること。
五
風俗関係事犯の取締りに関すること。
六
売春関係事犯の取締りに関すること。
六
売春関係事犯の取締りに関すること。
七
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
七
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
八
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
八
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。
(平六政一五五・追加、平七政一九二・平一一政一四・平一一政三七五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第八条の二繰下、平一九政四四・平二一政七九・平三〇政三一九・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一八条繰下)
(平六政一五五・追加、平七政一九二・平一一政一四・平一一政三七五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第八条の二繰下、平一九政四四・平二一政七九・平三〇政三一九・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一八条繰下、令四政三三二・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(生活経済対策管理官)
(生活経済対策管理官)
第二十一条
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
第二十一条
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
一
公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
一
公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
二
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(
薬物銃器対策課
の所掌に属するものを除く。)。
二
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(
組織犯罪対策第二課
の所掌に属するものを除く。)。
三
特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
三
特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
四
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
四
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
五
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
五
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
六
第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
六
第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
(平二一政七九・追加、令四政一六九・旧第二〇条繰下)
(平二一政七九・追加、令四政一六九・旧第二〇条繰下、令四政三三二・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(刑事局の分課)
(刑事局の分課)
第二十二条
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
第二十二条
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
2
組織犯罪対策部に、次の
三課
及び国際捜査管理官一人を置く。
組織犯罪対策企画課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
2
組織犯罪対策部に、次の
二課
及び国際捜査管理官一人を置く。
組織犯罪対策第一課
組織犯罪対策第二課
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三五政七二・昭三六政七一・昭四三政一六二・昭四九政一〇七・昭五〇政八〇・昭五一政八一・昭五九政七三・昭六一政九八・昭六二政一四一・昭六三政九六・平元政一三〇・平四政九四・平六政一五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第九条繰下、平一九政一三七・一部改正、平二一政七九・旧第二〇条繰下、平二六政一二三・一部改正、令四政一六九・旧第二一条繰下)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三五政七二・昭三六政七一・昭四三政一六二・昭四九政一〇七・昭五〇政八〇・昭五一政八一・昭五九政七三・昭六一政九八・昭六二政一四一・昭六三政九六・平元政一三〇・平四政九四・平六政一五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第九条繰下、平一九政一三七・一部改正、平二一政七九・旧第二〇条繰下、平二六政一二三・一部改正、令四政一六九・旧第二一条繰下、令四政三三二・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(薬物銃器対策課)
★削除★
第三十条
薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
二
拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
三
薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
(平一六政一三六・全改・旧第一二条繰下、平二一政七九・旧第二七条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二八条繰下、令四政一六九・旧第二九条繰下)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(
組織犯罪対策企画課
)
(
組織犯罪対策第一課
)
第二十八条
組織犯罪対策企画課
においては、次の事務をつかさどる。
第二十八条
組織犯罪対策第一課
においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
★新設★
六
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。
★新設★
七
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
八
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
九
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・旧第二五条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第二七条繰下)
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・旧第二五条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第二七条繰下、令四政三三二・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(
暴力団対策課
)
(
組織犯罪対策第二課
)
第二十九条
暴力団対策課
においては、次の事務をつかさどる。
第二十九条
組織犯罪対策第二課
においては、次の事務をつかさどる。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
二
麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
四
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
四
薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
五
第一号
及び第三号
に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(
薬物銃器対策課
及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号
から第三号まで
に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(
組織犯罪対策第一課
及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・一部改正・旧第二六条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二七条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第二八条繰下)
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・一部改正・旧第二六条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二七条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第二八条繰下、令四政三三二・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(国際捜査管理官)
(国際捜査管理官)
第三十一条
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
第三十条
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
一
国際的な犯罪捜査に関すること。
一
国際的な犯罪捜査に関すること。
二
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国際捜査共助に関すること。
三
国際捜査共助に関すること。
四
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
四
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
五
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
五
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
(平一六政一三六・全改・旧第一三条繰下、平二一政七九・旧第二八条繰下、平二六政一二三・旧第二九条繰下、平二七政一〇八・一部改正、令四政一六九・旧第三〇条繰下)
(平一六政一三六・全改・旧第一三条繰下、平二一政七九・旧第二八条繰下、平二六政一二三・旧第二九条繰下、平二七政一〇八・一部改正、令四政一六九・旧第三〇条繰下、令四政三三二・旧第三一条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(交通局の分課)
(交通局の分課)
第三十二条
交通局に、次の四課を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
第三十一条
交通局に、次の四課を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
(昭三七政七〇・追加、昭三八政四八・昭四〇政三〇・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の六繰下、昭四二政七九・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の七繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の六繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の七繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の八繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の二繰下、平一九政一三七・旧第二九条繰下、平二一政七九・旧第三〇条繰下、令四政一六九・旧第三一条繰下)
(昭三七政七〇・追加、昭三八政四八・昭四〇政三〇・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の六繰下、昭四二政七九・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の七繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の六繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の七繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の八繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の二繰下、平一九政一三七・旧第二九条繰下、平二一政七九・旧第三〇条繰下、令四政一六九・旧第三一条繰下、令四政三三二・旧第三二条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(交通企画課)
(交通企画課)
第三十三条
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十二条
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
交通事故防止対策一般に関すること。
二
交通事故防止対策一般に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
三
局の事務の総合調整に関すること。
四
道路の交通に関する統計に関すること。
四
道路の交通に関する統計に関すること。
五
交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
五
交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
六
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
六
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
七
交通事故調査分析センターに関すること。
七
交通事故調査分析センターに関すること。
八
地域交通安全活動推進委員に関すること。
八
地域交通安全活動推進委員に関すること。
九
都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
九
都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
十
自動車安全運転センターに関すること。
十
自動車安全運転センターに関すること。
十一
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
十一
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
十二
第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに
第三十五条第一号
及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
十二
第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに
第三十四条第一号
及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十三
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(昭三六政七一・全改、昭三七政七〇・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭三八政四八・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の七繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の八繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の七繰下、昭五〇政二五〇・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の八繰下、平四政一一一・平五政一〇〇・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の九繰上、平一〇政一二八・平一二政三〇三・平一二政五三七・平一四政二六・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一三条の三繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三一条繰下、令四政一六九・一部改正・旧第三二条繰下)
(昭三六政七一・全改、昭三七政七〇・一部改正・旧第一三条の五繰下、昭三八政四八・一部改正、昭四一政九四・旧第一三条の七繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の八繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の七繰下、昭五〇政二五〇・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の八繰下、平四政一一一・平五政一〇〇・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の九繰上、平一〇政一二八・平一二政三〇三・平一二政五三七・平一四政二六・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一三条の三繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三一条繰下、令四政一六九・一部改正・旧第三二条繰下、令四政三三二・一部改正・旧第三三条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(交通指導課)
(交通指導課)
第三十四条
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
第三十三条
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
一
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
二
交通反則行為の処理に関すること。
二
交通反則行為の処理に関すること。
三
交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
三
交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
四
道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
四
道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
五
交通取締用自動車の運用に関すること。
五
交通取締用自動車の運用に関すること。
六
高速道路交通警察隊の管理に関すること。
六
高速道路交通警察隊の管理に関すること。
七
第一号から第五号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
七
第一号から第五号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(昭四二政七九・全改、昭四三政七五・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の九繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の八繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の九繰下、平二政三〇三・平三政一一一・平五政三四八・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一〇繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の四繰下、平一六政三九〇・一部改正、平一九政一三七・旧第三一条繰下、平二一政七九・旧第三二条繰下、令四政一六九・一部改正・旧第三三条繰下)
(昭四二政七九・全改、昭四三政七五・一部改正、昭四三政一六二・旧第一三条の九繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の八繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の九繰下、平二政三〇三・平三政一一一・平五政三四八・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一〇繰上、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の四繰下、平一六政三九〇・一部改正、平一九政一三七・旧第三一条繰下、平二一政七九・旧第三二条繰下、令四政一六九・一部改正・旧第三三条繰下、令四政三三二・旧第三四条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(交通規制課)
(交通規制課)
第三十五条
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
第三十四条
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
一
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二
信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
二
信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
三
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
三
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
四
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
四
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
(昭四二政七九・追加、昭四三政一六二・旧第一三条の一〇繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の九繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の一〇繰下、平二政三〇三・平三政一二・平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一一繰上、平一二政三〇三・平一五政一六三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の五繰下、平一九政一三七・旧第三二条繰下、平二一政七九・旧第三三条繰下、令四政一六九・旧第三四条繰下)
(昭四二政七九・追加、昭四三政一六二・旧第一三条の一〇繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の九繰下、昭五二政七一・昭五七政八六・一部改正、昭六三政九六・旧第一三条の一〇繰下、平二政三〇三・平三政一二・平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一一繰上、平一二政三〇三・平一五政一六三・一部改正、平一六政一三六・旧第一三条の五繰下、平一九政一三七・旧第三二条繰下、平二一政七九・旧第三三条繰下、令四政一六九・旧第三四条繰下、令四政三三二・旧第三五条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十五条に移動しました★
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(運転免許課)
(運転免許課)
第三十六条
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
第三十五条
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一
運転免許及び運転免許試験に関すること。
一
運転免許及び運転免許試験に関すること。
二
運転免許の取消し、停止等に関すること。
二
運転免許の取消し、停止等に関すること。
三
運転免許に係る講習に関すること。
三
運転免許に係る講習に関すること。
四
自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
四
自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
五
自動車教習所に関すること。
五
自動車教習所に関すること。
六
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
六
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
(昭三八政四八・追加、昭四一政九四・一部改正・旧第一三条の九繰下、昭四二政七五・旧第一三条の一〇繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の一一繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の一〇繰下、昭五七政八六・旧第一三条の一一繰下、昭六三政九六・旧第一三条の一二繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一三繰上、平一二政三〇三・旧第一三条の七繰上、平一六政一三六・旧第一三条の六繰下、平一九政一三七・旧第三三条繰下、平二一政七九・旧第三四条繰下、令四政一六九・旧第三五条繰下)
(昭三八政四八・追加、昭四一政九四・一部改正・旧第一三条の九繰下、昭四二政七五・旧第一三条の一〇繰下、昭四三政一六二・旧第一三条の一一繰上、昭四九政一〇七・旧第一三条の一〇繰下、昭五七政八六・旧第一三条の一一繰下、昭六三政九六・旧第一三条の一二繰下、平四政一一一・一部改正、平六政一五五・旧第一三条の一三繰上、平一二政三〇三・旧第一三条の七繰上、平一六政一三六・旧第一三条の六繰下、平一九政一三七・旧第三三条繰下、平二一政七九・旧第三四条繰下、令四政一六九・旧第三五条繰下、令四政三三二・旧第三六条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(警備局の分課)
(警備局の分課)
第三十七条
警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。
警備企画課
公安課
第三十六条
警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。
警備企画課
公安課
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
3
警備運用部に、次の
二課を
置く。
警備第一課
警備第二課
3
警備運用部に、次の
三課を
置く。
警備第一課
警備第二課
警備第三課
(昭三四政二三七・全改、昭三六政七一・昭三八政四八・昭三九政三三・昭四〇政三〇・昭四一政九四・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政一三七・旧第三四条繰下、平二一政七九・旧第三五条繰下、平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・旧第三六条繰下)
(昭三四政二三七・全改、昭三六政七一・昭三八政四八・昭三九政三三・昭四〇政三〇・昭四一政九四・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政一三七・旧第三四条繰下、平二一政七九・旧第三五条繰下、平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・旧第三六条繰下、令四政三三二・一部改正・旧第三七条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
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(警備企画課)
(警備企画課)
第三十八条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六
先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
六
先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
九
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
九
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第三七条繰下)
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第三七条繰下、令四政三三二・旧第三八条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
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(公安課)
(公安課)
第三十九条
公安課においては、次の事務をつかさどる。
第三十八条
公安課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
一
警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
ロ
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ロ
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ハ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
ハ
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
ニ
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
ニ
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
三
無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
三
無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
(昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三四政二三七・昭三五政二〇六・昭三六政七一・昭三八政四八・昭四〇政三〇・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一一政四〇三・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政一三七・旧第三六条繰下、平二一政七九・旧第三七条繰下、平二五政一四八・一部改正、令四政一六九・旧第三八条繰下)
(昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三四政二三七・昭三五政二〇六・昭三六政七一・昭三八政四八・昭四〇政三〇・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一一政四〇三・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一五条繰下、平一九政一三七・旧第三六条繰下、平二一政七九・旧第三七条繰下、平二五政一四八・一部改正、令四政一六九・旧第三八条繰下、令四政三三二・旧第三九条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(外事課)
(外事課)
第四十条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
第三十九条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
ロ
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ロ
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ハ
前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
ハ
前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
三
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・全改、平九政三八三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一七条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三八条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三九条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四〇条繰上、令四政一六九・旧第三九条繰下)
(平六政一五五・全改、平九政三八三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一七条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三八条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三九条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四〇条繰上、令四政一六九・旧第三九条繰下、令四政三三二・旧第四〇条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第四十条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(国際テロリズム対策課)
(国際テロリズム対策課)
第四十一条
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
第四十条
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
二
第三十九条第二号
並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
二
第三十八条第二号
並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
(平一六政一三六・追加、平一九政一三七・一部改正・旧第三九条繰下、平一九政四四・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四一条繰上、令四政一六九・一部改正・旧第四〇条繰下)
(平一六政一三六・追加、平一九政一三七・一部改正・旧第三九条繰下、平一九政四四・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四一条繰上、令四政一六九・一部改正・旧第四〇条繰下、令四政三三二・一部改正・旧第四一条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(警備第一課)
(警備第一課)
第四十二条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
第四十一条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(
警備第二課
の所掌に属するものを除く。)。
三
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(
警備第三課
の所掌に属するものを除く。)。
四
機動隊の管理一般に関すること。
四
機動隊の管理一般に関すること。
五
警衛に関すること。
★削除★
六
警護に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平三一政一四二・追加、令四政一六九・旧第四一条繰下)
(平三一政一四二・追加、令四政一六九・旧第四一条繰下、令四政三三二・一部改正・旧第四二条繰上)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★新設★
(警備第二課)
第四十二条
警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
一
警衛に関すること。
二
警護に関すること。
(令四政三三二・追加)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
(
警備第二課
)
(
警備第三課
)
第四十三条
警備第二課
においては、次の事務をつかさどる。
第四十三条
警備第三課
においては、次の事務をつかさどる。
一
警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
一
警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
二
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
二
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
三
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
三
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
四
災害警備に関すること。
四
災害警備に関すること。
五
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
五
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
(平三一政一四二・追加、平三〇政三一九・一部改正、令四政一六九・旧第四二条繰下)
(平三一政一四二・追加、平三〇政三一九・一部改正、令四政一六九・旧第四二条繰下、令四政三三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年十月二十六日政令第三百三十二号~
★新設★
附 則(令和四・一〇・二六政三三二)
この政令は、令和四年十一月一日から施行する。