警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察庁組織令の一部を改正する政令
令和五年九月二十九日 政令 第二百九十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十四号~
(長官官房の分課)
(長官官房の分課)
第八条
長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課
教養厚生課
通信基盤課
第八条
長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課
犯罪被害者等施策推進課
通信基盤課
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第七条繰下)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第七条繰下、令五政二九四・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十四号~
(企画課)
(企画課)
第十条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
第十条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること
★挿入★
。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること
(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く。)
。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
五
警察の組織に関すること。
五
警察の組織に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
官報掲載に関すること。
八
官報掲載に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十一
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十二
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
十二
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(平三一政一四二・追加、令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第九条繰下)
(平三一政一四二・追加、令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第九条繰下、令五政二九四・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十四号~
(人事課)
(人事課)
第十二条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第十二条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
一
警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
二
監察に関すること。
二
監察に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
四
表彰に関すること。
四
表彰に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
六
警察職員の
退職手当
に関すること。
六
警察職員の
恩給、退職手当及び公務災害補償
に関すること。
★新設★
七
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
★新設★
八
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
★新設★
九
警察職員の福利厚生に関すること。
★新設★
十
警察職員の医療に関すること。
★新設★
十一
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
★新設★
十二
警察共済組合に関すること。
★新設★
十三
警察職員のレクリエーションに関すること。
★新設★
十四
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第一〇条繰下)
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第一〇条繰下、令五政二九四・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十四号~
(教養厚生課)
(犯罪被害者等施策推進課)
第十四条
教養厚生課
においては、次の事務をつかさどる。
第十四条
犯罪被害者等施策推進課
においては、次の事務をつかさどる。
一
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
★削除★
二
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
★削除★
三
警察職員の福利厚生に関すること。
★削除★
四
警察職員の医療に関すること。
★削除★
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
★削除★
六
警察共済組合に関すること。
★削除★
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
★削除★
八
警察職員の恩給及び公務災害補償に関すること。
★削除★
九
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
一
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
★新設★
二
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
所管行政に係る
犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族
の被害の回復又は軽減を図るとともに、
これらの者
が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
三
所管行政に係る
犯罪被害者等支援(犯罪被害者等基本法第二条第二項に規定する犯罪被害者等
の被害の回復又は軽減を図るとともに、
当該犯罪被害者等
が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
★四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
四
犯罪被害者等給付金に関すること。
★五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
五
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
★六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
六
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第一二条繰下)
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下、令三政八四・一部改正、令四政一六九・旧第一二条繰下、令五政二九四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十四号~
★新設★
附 則(令和五・九・二九政二九四)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和五年十月一日から施行する。