警察法
昭和二十九年六月八日 法律 第百六十二号
警察法の一部を改正する法律
平成三十一年四月一日 法律 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(任務及び所掌事務)
(任務及び所掌事務)
第五条
国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
第五条
国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3
国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
3
国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4
国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
4
国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一
警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
警察に関する国の予算に関すること。
二
警察に関する国の予算に関すること。
三
警察に関する国の政策の評価に関すること。
三
警察に関する国の政策の評価に関すること。
四
次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
四
次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ
民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
イ
民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ
地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ロ
地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ
国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
ハ
国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五
第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
五
第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六
次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
六
次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
イ
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ
国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
ロ
国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
七
全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
七
全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八
犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
八
犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
九
国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
九
国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
十
国際捜査共助に関すること。
十
国際捜査共助に関すること。
十一
国際緊急援助活動に関すること。
十一
国際緊急援助活動に関すること。
十二
所掌事務に係る国際協力に関すること。
十二
所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。
第二十一条第二十号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十三
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。
第二十一条第二十一号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十六
皇宮警察に関すること。
十六
皇宮警察に関すること。
十七
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十七
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十八
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十八
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十九
犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
十九
犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
二十
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十一
犯罪統計に関すること。
二十一
犯罪統計に関すること。
二十二
警察装備に関すること。
二十二
警察装備に関すること。
二十三
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十三
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十四
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十四
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十五
前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十五
前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十六
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
二十六
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
5
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
5
前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
6
前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
6
前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
7
国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
7
国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(昭三三法一九・昭五五法三六・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・一部改正)
(昭三三法一九・昭五五法三六・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・平三一法一三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(内部部局)
(内部部局)
第十九条
警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
第十九条
警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
2
刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部
★挿入★
を置く。
2
刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部
及び警備運用部
を置く。
(昭三三法一九・全改、昭三七法一四・昭四三法九九・平四法二五・平六法三九・平一六法二五・一部改正)
(昭三三法一九・全改、昭三七法一四・昭四三法九九・平四法二五・平六法三九・平一六法二五・平三一法一三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(長官官房の所掌事務)
(長官官房の所掌事務)
第二十一条
長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の管守に関すること。
二
長官の官印及び庁印の管守に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四
所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
五
第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
五
第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
六
所管行政に関する政策の評価に関すること。
六
所管行政に関する政策の評価に関すること。
七
法令案の審査に関すること。
七
法令案の審査に関すること。
★新設★
八
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
広報に関すること。
九
広報に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
情報の公開に関すること。
十
情報の公開に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
個人情報の保護に関すること。
十一
個人情報の保護に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
留置施設に関すること。
十二
留置施設に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
警察職員の人事及び定員に関すること。
十三
警察職員の人事及び定員に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
監察に関すること。
十四
監察に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
予算、決算及び会計に関すること。
十五
予算、決算及び会計に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十六
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
会計の監査に関すること。
十七
会計の監査に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
警察教養に関すること。
十八
警察教養に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
警察職員の福利厚生に関すること。
十九
警察職員の福利厚生に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
二十
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
二十一
犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
犯罪被害者等給付金に関すること。
二十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
二十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
二十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
警察装備に関すること。
二十五
警察装備に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十六
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法一六〇・平一二法一三九・平一六法二五・平一八法五八・平二〇法八〇・平二七法六六・平二八法七三・一部改正)
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法一六〇・平一二法一三九・平一六法二五・平一八法五八・平二〇法八〇・平二七法六六・平二八法七三・平三一法一三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(警備局の所掌事務)
(警備局の所掌事務)
第二十四条
警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一
警備警察に関すること。
一
警備警察に関すること。
二
警衛に関すること。
二
警衛に関すること。
三
警護に関すること。
三
警護に関すること。
四
警備実施に関すること。
四
警備実施に関すること。
五
第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
五
第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
2
外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
2
外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
★新設★
3
警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
(昭三三法一九・平四法二五・平一六法二五・一部改正)
(昭三三法一九・平四法二五・平一六法二五・平三一法一三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(情報通信局の所掌事務)
(情報通信局の所掌事務)
第二十五条
情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一
警察通信に関すること。
一
警察通信に関すること。
二
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
二
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
三
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
三
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
四
所管行政の事務能率の増進に関すること。
四
所管行政の事務能率の増進に関すること。
五
犯罪統計を除く警察統計に関すること。
★削除★
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法三〇・平一六法二五・一部改正)
(昭三三法一九・平六法三九・平一一法三〇・平一六法二五・平三一法一三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(管区警察局の設置)
(管区警察局の設置)
第三十条
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十六号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
第三十条
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十六号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2
管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
2
管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称
位 置
管 轄 区 域
東北管区警察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国管区警察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国管区警察局
高松市
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
名称
位 置
管 轄 区 域
東北管区警察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
(昭三三法一九・昭三八法一〇・昭四六法一三〇・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法三〇・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・一部改正)
(昭三三法一九・昭三八法一〇・昭四六法一三〇・昭五五法六九・昭六二法九三・平八法五七・平一〇法一二六・平一一法三〇・平一一法一〇二・平一一法一四七・平一二法一三九・平一六法二五・平一九法二二・平二七法六六・平三一法一三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
★新設★
(警察支局)
第三十一条の二
管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。
2
警察支局に、支局長を置く。
3
警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4
警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。
(平三一法一三・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
(経費)
(経費)
第三十七条
都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
第三十七条
都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
一
警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
一
警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二
警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
二
警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
三
警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
三
警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
四
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
四
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
五
犯罪統計に要する経費
五
犯罪統計に要する経費
六
警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
六
警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
七
警衛及び警備に要する経費
七
警衛及び警備に要する経費
八
国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
八
国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
九
武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
九
武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
十
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
十
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
十一
犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
十一
犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
十二
第二十一条第二十二号
に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
十二
第二十一条第二十三号
に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
十三
第二十一条第二十三号
に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
十三
第二十一条第二十四号
に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
2
前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
2
前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
3
都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
3
都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
(昭三七法一五二・昭五五法三六・平一六法一一二・平二〇法八〇・平二六法一二四・平二七法六六・平二八法七三・一部改正)
(昭三七法一五二・昭五五法三六・平一六法一一二・平二〇法八〇・平二六法一二四・平二七法六六・平二八法七三・平三一法一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日法律第十三号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一法一三)
この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。