警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令
平成三十一年四月一日 政令 第百四十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
第一章
長官官房
(
第一条-第十三条
)
第一章
長官官房
(
第一条-第十三条
)
第二章
生活安全局
(
第十四条-第二十条
)
第二章
生活安全局
(
第十四条-第二十条
)
第三章
刑事局
(
第二十一条-第三十条
)
第三章
刑事局
(
第二十一条-第三十条
)
第四章
交通局
(
第三十一条-第三十五条
)
第四章
交通局
(
第三十一条-第三十五条
)
第五章
警備局
(
第三十六条-第四十一条
)
第五章
警備局
(
第三十六条-第四十二条
)
第六章
情報通信局
(
第四十二条-第四十六条
)
第六章
情報通信局
(
第四十三条-第四十七条
)
第七章
管区警察局
(
第四十七条
)
第七章
管区警察局
(
第四十八条・第四十九条
)
第八章
補則
(
第四十八条
)
第八章
補則
(
第五十条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★新設★
(公文書監理官)
第二条の二
長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
(平三一政一四二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第二条の三に移動しました★
★旧第二条の二から移動しました★
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)
(サイバーセキュリティ・情報化審議官)
第二条の二
長官官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人を置く。
第二条の三
長官官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人を置く。
2
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
(平二八政一三七・追加)
(平二八政一三七・追加、平三一政一四二・旧第二条の二繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(長官官房の分課)
(長官官房の分課)
第七条
長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
人事課
会計課
給与厚生課
国際課
第七条
長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
人事課
会計課
給与厚生課
★削除★
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(総務課)
(総務課)
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察庁の機密に関すること。
一
警察庁の機密に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
五
所管行政に関する
企画、立案及び
総合調整に関すること(
次号に掲げる
ものを除く。)。
五
所管行政に関する
★削除★
総合調整に関すること(
企画課の所掌に属する
ものを除く。)。
六
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★削除★
七
所管行政に関する政策の評価に関すること。
★削除★
八
警察の組織に関すること。
★削除★
九
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
★削除★
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
★削除★
十一
官報掲載に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
広報に関すること。
六
広報に関すること。
★七に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
情報の公開に関すること。
七
情報の公開に関すること。
★八に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
個人情報の保護に関すること。
八
個人情報の保護に関すること。
★九に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
留置施設に関すること。
九
留置施設に関すること。
★十に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
★新設★
十一
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
十二
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三六政七一・昭三六政二三八・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・平元政一三〇・一部改正、平三政一一一・旧第二条繰下、平六政一五五・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第四条繰下、平一九政一六八・平二一政七九・平二八政一〇三・一部改正)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三六政七一・昭三六政二三八・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・平元政一三〇・一部改正、平三政一一一・旧第二条繰下、平六政一五五・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第四条繰下、平一九政一六八・平二一政七九・平二八政一〇三・平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★新設★
(企画課)
第九条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
五
警察の組織に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
官報掲載に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
(平三一政一四二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(人事課)
(人事課)
第九条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第十条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の人事及び定員に関すること。
一
警察職員の人事及び定員に関すること。
二
監察に関すること。
二
監察に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
四
表彰に関すること。
四
表彰に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
六
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
六
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
七
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
七
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下)
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(会計課)
(会計課)
第十条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
第十一条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一
予算、決算及び会計に関すること。
一
予算、決算及び会計に関すること。
二
交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
二
交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
四
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
四
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
五
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
五
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
六
会計の監査に関すること。
六
会計の監査に関すること。
七
庁舎の営繕に関すること。
七
庁舎の営繕に関すること。
八
庁内の取締りに関すること。
八
庁内の取締りに関すること。
★新設★
九
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
十
警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
警察装備の整備計画に関すること。
十一
警察装備の整備計画に関すること。
★新設★
十二
警察用航空機の運用に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
十三
拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
警察官の服制に関すること。
十四
警察官の服制に関すること。
(昭三二政二二五・旧第四条繰上、昭三六政七一・昭五八政一〇五・一部改正、平三政一一一・旧第三条繰下、平一二政三〇三・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の三繰下、平二四政九九・平二六政九二・一部改正)
(昭三二政二二五・旧第四条繰上、昭三六政七一・昭五八政一〇五・一部改正、平三政一一一・旧第三条繰下、平一二政三〇三・平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の三繰下、平二四政九九・平二六政九二・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(給与厚生課)
(給与厚生課)
第十一条
給与厚生課においては、次の事務をつかさどる。
第十二条
給与厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の給与に関すること。
一
警察職員の給与に関すること。
二
警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
二
警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
八
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
八
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
九
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
九
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
十
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十一
犯罪被害者等給付金に関すること。
十一
犯罪被害者等給付金に関すること。
十二
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
十二
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
十三
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
十三
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正)
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(生活安全局の分課)
(生活安全局の分課)
第十四条
生活安全局に、次の
五課
及び生活経済対策管理官一人を置く。
生活安全企画課
地域課
少年課
保安課
情報技術犯罪対策課
第十四条
生活安全局に、次の
四課
及び生活経済対策管理官一人を置く。
生活安全企画課
★削除★
少年課
保安課
情報技術犯罪対策課
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第五条繰下、平二一政七九・一部改正)
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第五条繰下、平二一政七九・平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(生活安全企画課)
(生活安全企画課)
第十五条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
第十五条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
七
酩
(
めい
)
酊
(
てい
)
者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
七
酩
(
めい
)
酊
(
てい
)
者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
★新設★
八
地域警察に関すること。
★新設★
九
水上警察に関すること。
★新設★
十
鉄道警察に関すること。
★新設★
十一
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
★新設★
十二
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
★新設★
十三
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
★新設★
十四
警察通信指令に関すること。
★十五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
十五
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
★十六に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
十六
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
十七
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
十八
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
十九
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
二十
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
二十一
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること
(地域課の所掌に属するものを除く。)
。
二十二
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること
★削除★
。
★二十三に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
二十三
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・追加、平一一政三七五・平一二政四六七・平一二政五三七・平一三政三二七・平一五政三五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第六条繰下、平一八政三六八・平二〇政一七〇・平二五政三五八・平三〇政九五・一部改正)
(平六政一五五・追加、平一一政三七五・平一二政四六七・平一二政五三七・平一三政三二七・平一五政三五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第六条繰下、平一八政三六八・平二〇政一七〇・平二五政三五八・平三〇政九五・平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(地域課)
第十六条
地域課においては、次の事務をつかさどる。
第十六条
削除
一
地域警察に関すること。
二
水上警察に関すること。
三
鉄道警察に関すること。
四
警ら用無線自動車、警察用船舶及び警察用航空機の運用に関すること。
五
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
六
雑踏警備に関すること。
七
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
八
警察通信指令に関すること。
九
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
十
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十六条に規定する犯罪の取締りに関すること。
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第七条繰下、平一九政二一・平二〇政一七〇・一部改正)
(平三一政一四二)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(保安課)
(保安課)
第十八条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
第十八条
保安課においては、次の事務をつかさどる。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
三
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
四
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務については、
警備課
の所掌に属するものを除く。)。
四
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務については、
警備第二課
の所掌に属するものを除く。)。
五
風俗関係事犯の取締りに関すること。
五
風俗関係事犯の取締りに関すること。
六
売春関係事犯の取締りに関すること。
六
売春関係事犯の取締りに関すること。
七
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
七
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
八
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
八
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。
(平六政一五五・追加、平七政一九二・平一一政一四・平一一政三七五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第八条の二繰下、平一九政四四・平二一政七九・一部改正)
(平六政一五五・追加、平七政一九二・平一一政一四・平一一政三七五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第八条の二繰下、平一九政四四・平二一政七九・平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(警備局の分課)
(警備局の分課)
第三十六条
警備局に、外事情報部
★挿入★
に置くもののほか、次の
三課
を置く。
警備企画課
公安課
警備課
第三十六条
警備局に、外事情報部
及び警備運用部
に置くもののほか、次の
二課
を置く。
警備企画課
公安課
★削除★
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
2
外事情報部に、次の二課を置く。
外事課
国際テロリズム対策課
★新設★
3
警備運用部に、次の二課を置く。
警備第一課
警備第二課
(昭三四政二三七・全改、昭三六政七一・昭三八政四八・昭三九政三三・昭四〇政三〇・昭四一政九四・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政一三七・旧第三四条繰下、平二一政七九・旧第三五条繰下)
(昭三四政二三七・全改、昭三六政七一・昭三八政四八・昭三九政三三・昭四〇政三〇・昭四一政九四・昭四二政七九・昭四七政一二三・昭五三政四〇一・平元政一三〇・平三政一一一・平六政一五五・平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条繰下、平一九政一三七・旧第三四条繰下、平二一政七九・旧第三五条繰下、平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(警備企画課)
(警備企画課)
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六
警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
六
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
九
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・一部改正)
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(警備課)
★削除★
第三十九条
警備課においては、次の事務をつかさどる。
一
第三十七条第六号に規定する計画の実施に関すること。
二
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
三
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
四
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十一条第一号において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
五
災害警備に関すること。
六
機動隊の管理一般に関すること。
七
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
八
警衛に関すること。
九
警護に関すること。
(昭三三政四八・全改、昭三四政二三七・一部改正、昭三六政七一・一部改正・旧第一七条繰上、昭三六政二三八・昭三八政四八・昭三八政三七六・昭四〇政三〇・昭六二政一四一・昭六三政二八一・平元政一三〇・平三政一一一・平四政九四・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一六条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三七条繰下、平一九政四四・平二〇政一七五・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(外事課)
(外事課)
第四十条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
第三十九条
外事課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
イ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
ロ
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ロ
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
ハ
第三十八条第二号
に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
ハ
前条第二号
に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
三
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・全改、平九政三八三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一七条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三八条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三九条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正)
(平六政一五五・全改、平九政三八三・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一七条繰下、平一九政一三七・一部改正・旧第三八条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第三九条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四〇条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(国際テロリズム対策課)
(国際テロリズム対策課)
第四十一条
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
第四十条
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム
★挿入★
に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
一
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム
(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十二条第三号において同じ。)
に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
二
第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
二
第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
(平一六政一三六・追加、平一九政一三七・一部改正・旧第三九条繰下、平一九政四四・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正)
(平一六政一三六・追加、平一九政一三七・一部改正・旧第三九条繰下、平一九政四四・一部改正、平二一政七九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二三政四二一・平二五政一四八・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四一条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★新設★
(警備第一課)
第四十一条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第二課の所掌に属するものを除く。)。
四
機動隊の管理一般に関すること。
五
警衛に関すること。
六
警護に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平三一政一四二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★新設★
(警備第二課)
第四十二条
警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
二
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
三
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
四
災害警備に関すること。
五
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
(平三一政一四二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(情報通信局の分課)
(情報通信局の分課)
第四十二条
情報通信局に、次の四課を置く。
情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
第四十三条
情報通信局に、次の四課を置く。
情報通信企画課
情報管理課
通信施設課
情報技術解析課
(平六政一五五・全改、平一一政一四〇・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政一三七・旧第四〇条繰下、平二一政七九・旧第四一条繰下)
(平六政一五五・全改、平一一政一四〇・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政一三七・旧第四〇条繰下、平二一政七九・旧第四一条繰下、平三一政一四二・旧第四二条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(情報通信企画課)
(情報通信企画課)
第四十三条
情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
第四十四条
情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
一
警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
二
警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
二
警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
警察通信の統制に関すること。
五
警察通信の統制に関すること。
六
警察通信施設の運用に関すること。
六
警察通信施設の運用に関すること。
七
機動警察通信隊に関すること。
七
機動警察通信隊に関すること。
八
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
八
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
九
警察通信用機材の技術的検査に関すること。
九
警察通信用機材の技術的検査に関すること。
十
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
十
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(昭三一政五〇・昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・平六政一五五・平一一政一四〇・平一一政二三八・一部改正、平一六政一三六・旧第一九条繰下、平一九政一三七・旧第四一条繰下、平二一政七九・旧第四二条繰下)
(昭三一政五〇・昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・平六政一五五・平一一政一四〇・平一一政二三八・一部改正、平一六政一三六・旧第一九条繰下、平一九政一三七・旧第四一条繰下、平二一政七九・旧第四二条繰下、平三一政一四二・旧第四三条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(情報管理課)
(情報管理課)
第四十四条
情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
第四十五条
情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
一
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
二
所管行政の事務能率の増進に関すること。
二
所管行政の事務能率の増進に関すること。
三
犯罪統計を除く警察統計に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
三
公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・旧第一九条の二繰下、平一九政一三七・旧第四二条繰下、平二一政七九・旧第四三条繰下)
(平六政一五五・追加、平一六政一三六・旧第一九条の二繰下、平一九政一三七・旧第四二条繰下、平二一政七九・旧第四三条繰下、平三一政一四二・一部改正・旧第四四条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(通信施設課)
(通信施設課)
第四十五条
通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
第四十六条
通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(昭五八政六九・一部改正・旧第二〇条繰下、平六政一五五・一部改正、平一一政一四〇・旧第二一条繰上、平一六政一三六・旧第二〇条繰下、平一九政一三七・旧第四三条繰下、平二一政七九・旧第四四条繰下)
(昭五八政六九・一部改正・旧第二〇条繰下、平六政一五五・一部改正、平一一政一四〇・旧第二一条繰上、平一六政一三六・旧第二〇条繰下、平一九政一三七・旧第四三条繰下、平二一政七九・旧第四四条繰下、平三一政一四二・旧第四五条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(情報技術解析課)
(情報技術解析課)
第四十六条
情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
第四十七条
情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
(平一一政一四〇・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第二一条繰下、平一九政一三七・旧第四四条繰下、平二一政七九・旧第四五条繰下)
(平一一政一四〇・追加、平一六政一三六・一部改正・旧第二一条繰下、平一九政一三七・旧第四四条繰下、平二一政七九・旧第四五条繰下、平三一政一四二・旧第四六条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(管区警察局の内部組織)
(管区警察局の内部組織)
第四十七条
管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。
第四十八条
管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。
2
前項の規定にかかわらず、東北管区警察局、中部管区警察局
、中国管区警察局及び四国管区警察局
にあつては、総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
2
前項の規定にかかわらず、東北管区警察局、中部管区警察局
及び中国四国管区警察局
にあつては、総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
3
前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(昭五五政一六七・追加、平六政一五五・旧第二一条の三繰上、平九政一一九・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・旧第二一条の二繰下、平一七政一二一・一部改正、平一九政一三七・一部改正・旧第四五条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第四六条繰下、平二六政一二三・平二八政一三七・一部改正)
(昭五五政一六七・追加、平六政一五五・旧第二一条の三繰上、平九政一一九・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・旧第二一条の二繰下、平一七政一二一・一部改正、平一九政一三七・一部改正・旧第四五条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第四六条繰下、平二六政一二三・平二八政一三七・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四七条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★新設★
(警察支局の名称、位置及び管轄区域)
第四十九条
中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。
2
四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
(平三一政一四二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(所掌事務に関する特例措置)
(所掌事務に関する特例措置)
第四十八条
長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
第五十条
長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
(昭三一政五〇・旧第二三条繰上、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭五六政八七・一部改正、平一六政一三六・旧第二二条繰下、平一九政一三七・旧第四六条繰下、平二一政七九・旧第四七条繰下)
(昭三一政五〇・旧第二三条繰上、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭五六政八七・一部改正、平一六政一三六・旧第二二条繰下、平一九政一三七・旧第四六条繰下、平二一政七九・旧第四七条繰下、平三一政一四二・旧第四八条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
(国際課)
★削除★
第十二条
国際課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一三六・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年四月一日政令第百四十二号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一政一四二)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。