警察法施行令
昭和二十九年六月十九日 政令 第百五十一号
警察法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十五号~
(地方警務官の定員)
(地方警務官の定員)
第六条
法第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて
六百二十九人
とする。
第六条
法第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて
六百三十人
とする。
(昭三五政八四・昭三八政八七・昭四一政三五・昭四二政五九・昭四三政八二・昭四五政八三・昭四六政一〇二・昭四七政一二四・昭四八政六三・昭四九政一一七・昭五〇政八九・昭五一政九六・昭五二政七〇・昭五三政一〇四・昭五四政八七・昭五五政六四・昭五六政九九・昭五七政九六・昭五八政七五・昭五九政七七・昭六〇政九〇・平元政一二九・平九政一三四・平一三政一一五・平一四政一三八・平一五政一八一・平一六政一三四・平一七政一二〇・平一八政九七・平一九政一三七・平二〇政一〇一・平二一政七九・平二二政九三・平二三政七〇・平二九政八五・一部改正)
(昭三五政八四・昭三八政八七・昭四一政三五・昭四二政五九・昭四三政八二・昭四五政八三・昭四六政一〇二・昭四七政一二四・昭四八政六三・昭四九政一一七・昭五〇政八九・昭五一政九六・昭五二政七〇・昭五三政一〇四・昭五四政八七・昭五五政六四・昭五六政九九・昭五七政九六・昭五八政七五・昭五九政七七・昭六〇政九〇・平元政一二九・平九政一三四・平一三政一一五・平一四政一三八・平一五政一八一・平一六政一三四・平一七政一二〇・平一八政九七・平一九政一三七・平二〇政一〇一・平二一政七九・平二二政九三・平二三政七〇・平二九政八五・令二政八五・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(定員外の地方警察職員たる警察官)
(定員外の地方警察職員たる警察官)
2
地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十二年七月一日において、別表第一に定める基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に掲げる割合によつて整理されるものとし、それまでの間は、その定員を超えることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができるものとする。
2
地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十二年七月一日において、別表第一に定める基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に掲げる割合によつて整理されるものとし、それまでの間は、その定員を超えることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができるものとする。
一
《振分始》昭和二十九年七月一日から《項段》昭和三十年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の四十《振分終》
一
《振分始》昭和二十九年七月一日から《項段》昭和三十年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の四十《振分終》
二
《振分始》昭和三十年四月一日から《項段》昭和三十一年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
二
《振分始》昭和三十年四月一日から《項段》昭和三十一年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
三
《振分始》昭和三十一年四月一日から《項段》昭和三十二年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
三
《振分始》昭和三十一年四月一日から《項段》昭和三十二年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
(財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情)
(財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情)
3
法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
3
法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
一
当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
一
当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
二
当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
二
当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
(財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続)
(財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続)
4
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
4
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
5
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。
5
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。
(警察職員の給与に関する経過措置)
(警察職員の給与に関する経過措置)
6
法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
6
法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
一
調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
一
調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
二
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
二
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
三
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
三
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
(責任準備金に相当する金額)
(責任準備金に相当する金額)
7
法附則第二十七項の規定により地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)が国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第二条第二項第一号に規定する組合(以下「組合」という。)に払い込まなければならない責任準備金に相当する金額は、当該職員が法の施行の日の前日において、国家公務員共済組合法の規定中退職給付、廃疾給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分が適用されていた場合において、その者が組合員であつたものとして組合がその者のために積み立てるべき責任準備金の額に、当該前日の属する事業年度の初日において組合が積み立てていた責任準備金の総額の同日において組合が積み立てるべき責任準備金の総額に対する割合を乗じて得た金額とする。
7
法附則第二十七項の規定により地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)が国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第二条第二項第一号に規定する組合(以下「組合」という。)に払い込まなければならない責任準備金に相当する金額は、当該職員が法の施行の日の前日において、国家公務員共済組合法の規定中退職給付、廃疾給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分が適用されていた場合において、その者が組合員であつたものとして組合がその者のために積み立てるべき責任準備金の額に、当該前日の属する事業年度の初日において組合が積み立てていた責任準備金の総額の同日において組合が積み立てるべき責任準備金の総額に対する割合を乗じて得た金額とする。
8
前項の責任準備金に相当する金額は、法の施行の日から起算して四月以内に払い込むものとする。
8
前項の責任準備金に相当する金額は、法の施行の日から起算して四月以内に払い込むものとする。
9
附則第七項に規定する責任準備金の額の算定の方法は、組合の長期給付の所要財源率の計算の基礎に基き、総理府令で定める。
9
附則第七項に規定する責任準備金の額の算定の方法は、組合の長期給付の所要財源率の計算の基礎に基き、総理府令で定める。
(退職給付の支給の請求)
(退職給付の支給の請求)
10
法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
10
法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
11
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
11
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
(無線局の免許人の地位の承継)
(無線局の免許人の地位の承継)
12
法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
12
法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
(指定市の市警察に関する特例)
(指定市の市警察に関する特例)
13
法の施行後一年間は、指定市に置かれる市警察については、この政令に特別の定があるものを除き、当該指定市をもつて一の県とみなし、指定市を包括する府県(以下「指定府県」という。)以外の県の県警察に関するこの政令の規定を適用する。
13
法の施行後一年間は、指定市に置かれる市警察については、この政令に特別の定があるものを除き、当該指定市をもつて一の県とみなし、指定市を包括する府県(以下「指定府県」という。)以外の県の県警察に関するこの政令の規定を適用する。
(指定府県の府県警察及び指定市の市警察に関する特例)
(指定府県の府県警察及び指定市の市警察に関する特例)
14
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察本部及び指定市の市警察本部の内部組織は、附録の第二から第四までに定める基準にかかわらず、それぞれ当該指定府県及び指定市の条例で定める。
14
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察本部及び指定市の市警察本部の内部組織は、附録の第二から第四までに定める基準にかかわらず、それぞれ当該指定府県及び指定市の条例で定める。
15
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第一に定める基準にかかわらず、次のとおりとする。ただし、警察教養施設において新任者として教育訓練中の者は、次の基準による定員の中には含まれないものとする。
神奈川県《字SF》二、五一〇人
横浜市《字SF》三、二五〇人
愛知県《字SF》二、七一〇人
名古屋市《字SF》三、三二〇人
京都府《字SF》一、〇一〇人
京都市《字SF》三、二八〇人
大阪府《字SF》二、九八〇人
大阪市《字SF》七、八九〇人
兵庫県《字SF》三、七六〇人
神戸市《字SF》二、四五〇人
15
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第一に定める基準にかかわらず、次のとおりとする。ただし、警察教養施設において新任者として教育訓練中の者は、次の基準による定員の中には含まれないものとする。
神奈川県《字SF》二、五一〇人
横浜市《字SF》三、二五〇人
愛知県《字SF》二、七一〇人
名古屋市《字SF》三、三二〇人
京都府《字SF》一、〇一〇人
京都市《字SF》三、二八〇人
大阪府《字SF》二、九八〇人
大阪市《字SF》七、八九〇人
兵庫県《字SF》三、七六〇人
神戸市《字SF》二、四五〇人
16
指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十年六月三十日において前項の基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十年六月三十日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができる。この場合において、法の施行の日以後一年を経過した日以後における指定府県の府県警察の地方警察職員たる警察官で別表第一に定める基準に基き当該指定府県の条例で定める定員をこえるものとなるものに対する附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「昭和三十年四月一日」とあるのは、「昭和三十年七月一日」とする。
16
指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十年六月三十日において前項の基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十年六月三十日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができる。この場合において、法の施行の日以後一年を経過した日以後における指定府県の府県警察の地方警察職員たる警察官で別表第一に定める基準に基き当該指定府県の条例で定める定員をこえるものとなるものに対する附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「昭和三十年四月一日」とあるのは、「昭和三十年七月一日」とする。
17
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員は、同表第二に定める基準にかかわらず、それぞれ法の施行の際当該指定府県の区域内の従前の国家地方警察の警察官及び指定市の自治体警察以外の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員並びに当該指定市の従前の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員を参しやくして定めるものとする。
17
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員は、同表第二に定める基準にかかわらず、それぞれ法の施行の際当該指定府県の区域内の従前の国家地方警察の警察官及び指定市の自治体警察以外の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員並びに当該指定市の従前の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員を参しやくして定めるものとする。
(指定市の市公安委員会の委員の任期)
(指定市の市公安委員会の委員の任期)
18
指定市の市公安委員会の委員の任期は、法の施行の日から起算して一年とする。
18
指定市の市公安委員会の委員の任期は、法の施行の日から起算して一年とする。
(警察の事務に関する市町村条例の経過措置)
(警察の事務に関する市町村条例の経過措置)
19
法の施行の際自治体警察を維持していた市(指定市を除く。以下本項中同じ。)町村の条例で現に効力を有するものの規定により当該自治体警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該市町村又は当該市町村を包括する都道府県が条例で別に定をするまでの間、当該市町村を包括する都道府県の都道府県警察の機関又は職員の事務として当該都道府県警察の機関又は職員が処理するものとする。
19
法の施行の際自治体警察を維持していた市(指定市を除く。以下本項中同じ。)町村の条例で現に効力を有するものの規定により当該自治体警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該市町村又は当該市町村を包括する都道府県が条例で別に定をするまでの間、当該市町村を包括する都道府県の都道府県警察の機関又は職員の事務として当該都道府県警察の機関又は職員が処理するものとする。
(国の補助に関する経過措置)
(国の補助に関する経過措置)
20
昭和四十八年度における法第三十七条第三項の規定による国の補助については、第三条第一項中「待機宿舎」とあるのは、「待機宿舎並びに公務上の災害を受けた警察職員の療養及び介護に関する施設」とする。
20
昭和四十八年度における法第三十七条第三項の規定による国の補助については、第三条第一項中「待機宿舎」とあるのは、「待機宿舎並びに公務上の災害を受けた警察職員の療養及び介護に関する施設」とする。
(昭四八政六三・全改)
(昭四八政六三・全改)
(地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準の特例)
(地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準の特例)
21
平成八年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
21
平成八年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
【体裁加工】
階級別
級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五二
一、〇〇〇分の一〇六
一、〇〇〇分の五二六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三三
一、〇〇〇分の六六
一、〇〇〇分の五六八
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二〇
一、〇〇〇分の四五
一、〇〇〇分の五九一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一八
一、〇〇〇分の四四
一、〇〇〇分の五九三
【体裁加工】
階級別
級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五二
一、〇〇〇分の一〇六
一、〇〇〇分の五二六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三三
一、〇〇〇分の六六
一、〇〇〇分の五六八
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二〇
一、〇〇〇分の四五
一、〇〇〇分の五九一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一八
一、〇〇〇分の四四
一、〇〇〇分の五九三
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
22
平成八年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
22
平成八年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
【体裁加工】
階級別
都道府県
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
北海道
一、〇〇〇分の四三
一、〇〇〇分の七三
一、〇〇〇分の五五五
東京都及び大阪府
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五四
一、〇〇〇分の五八一
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五六
一、〇〇〇分の五八〇
【体裁加工】
階級別
都道府県
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
北海道
一、〇〇〇分の四三
一、〇〇〇分の七三
一、〇〇〇分の五五五
東京都及び大阪府
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五四
一、〇〇〇分の五八一
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五六
一、〇〇〇分の五八〇
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
(千葉県警察に関する特例)
(千葉県警察に関する特例)
23
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
23
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
(平二政一二六・追加、平三政二六四・旧附則第二一項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・一部改正)
(平二政一二六・追加、平三政二六四・旧附則第二一項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・一部改正)
24
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
24
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二一項繰下、平三政二六四・旧附則第二二項繰下、平一六政五〇・一部改正)
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二一項繰下、平三政二六四・旧附則第二二項繰下、平一六政五〇・一部改正)
25
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十三項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官千人を加えた人員とする。
25
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十三項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官千人を加えた人員とする。
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二二項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平三一政一四二・一部改正)
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二二項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平三一政一四二・一部改正)
26
平成十九年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十三項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百五十四人を加えた人員とする。
26
平成十九年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十三項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百五十四人を加えた人員とする。
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正)
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正)
27
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十三項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については三十人、警部補(巡査部長を含む。)については五百七十四人をそれぞれ加えた人員とする。
27
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十三項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については三十人、警部補(巡査部長を含む。)については五百七十四人をそれぞれ加えた人員とする。
(昭五三政二五六・追加、平元政一二九・一部改正、平二政一二六・一部改正・旧附則第二三項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正、平九政一三四・一部改正・旧附則第二六項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平二八政一三六・平三一政一四二・一部改正)
(昭五三政二五六・追加、平元政一二九・一部改正、平二政一二六・一部改正・旧附則第二三項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正、平九政一三四・一部改正・旧附則第二六項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平二八政一三六・平三一政一四二・一部改正)
(北海道警察等に関する特例)
(北海道警察等に関する特例)
28
平成十九年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。
28
平成十九年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。
北海道
七〇人
宮城県
二八人
福島県
二八人
茨城県
二八人
栃木県
二八人
群馬県
二八人
埼玉県
一二六人
東京都
一六八人
神奈川県
一一二人
新潟県
二八人
長野県
二八人
静岡県
四二人
岐阜県
一四人
愛知県
一一二人
三重県
一四人
滋賀県
二八人
京都府
四二人
大阪府
一六八人
兵庫県
五六人
奈良県
二八人
和歌山県
一四人
岡山県
一四人
広島県
二八人
山口県
一四人
福岡県
七〇人
長崎県
一四人
熊本県
一四人
鹿児島県
一四人
北海道
七〇人
宮城県
二八人
福島県
二八人
茨城県
二八人
栃木県
二八人
群馬県
二八人
埼玉県
一二六人
東京都
一六八人
神奈川県
一一二人
新潟県
二八人
長野県
二八人
静岡県
四二人
岐阜県
一四人
愛知県
一一二人
三重県
一四人
滋賀県
二八人
京都府
四二人
大阪府
一六八人
兵庫県
五六人
奈良県
二八人
和歌山県
一四人
岡山県
一四人
広島県
二八人
山口県
一四人
福岡県
七〇人
長崎県
一四人
熊本県
一四人
鹿児島県
一四人
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正、平一七政一二〇・一部改正・旧第三〇項繰上)
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正、平一七政一二〇・一部改正・旧第三〇項繰上)
(福島県警察に関する特例)
(福島県警察に関する特例)
29
福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。
29
福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。
一
平成三十年三月三十一日までの間 百九十二人
一
平成三十年三月三十一日までの間 百九十二人
二
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間 百七十人
二
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間 百七十人
三
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間 百五十一人
三
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間 百五十一人
四
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間 百三十七人
四
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間 百三十七人
(平二三政三五三・追加、平二六政一二二・平二九政八五・一部改正)
(平二三政三五三・追加、平二六政一二二・平二九政八五・一部改正)
★新設★
(福岡県警察及び沖縄県警察に関する特例)
30
専ら国境離島(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島をいう。)に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間福岡県警察及び沖縄県警察にそれぞれ特別に設置されるもの(以下「国境離島警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、福岡県及び沖縄県に対し、それぞれ所要額を補助するものとする。
(令二政八五・追加)
★新設★
31
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。
(令二政八五・追加)
★新設★
32
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
一
福岡県 別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員
二
沖縄県 別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員
(令二政八五・追加)
★33に移動しました★
★旧30から移動しました★
(国の補助に関する特例)
(国の補助に関する特例)
30
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
33
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
(昭五八政一〇四・追加、平二政一二六・旧附則第二四項繰下、平三政二六四・旧附則第二五項繰下、平七政二二六・旧附則第二七項繰下、平九政一三四・旧附則第二八項繰下、平一七政一二〇・旧附則第三一項繰上、平二三政三五三・旧附則第二九項繰下)
(昭五八政一〇四・追加、平二政一二六・旧附則第二四項繰下、平三政二六四・旧附則第二五項繰下、平七政二二六・旧附則第二七項繰下、平九政一三四・旧附則第二八項繰下、平一七政一二〇・旧附則第三一項繰上、平二三政三五三・旧附則第二九項繰下、令二政八五・旧附則第三〇項繰下)
★34に移動しました★
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(国の貸付金の償還期間等)
(国の貸付金の償還期間等)
31
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
34
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三三項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三二項繰上、平二三政三五三・旧附則第三〇項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三三項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三二項繰上、平二三政三五三・旧附則第三〇項繰下、令二政八五・一部改正・旧附則第三一項繰下)
★35に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
35
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三四項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三三項繰上、平二三政三五三・旧附則第三一項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三四項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三三項繰上、平二三政三五三・旧附則第三一項繰下、令二政八五・旧附則第三二項繰下)
★36に移動しました★
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33
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
36
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三五項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三四項繰上、平二三政三五三・旧附則第三二項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三五項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三四項繰上、平二三政三五三・旧附則第三二項繰下、令二政八五・旧附則第三三項繰下)
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34
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
37
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三六項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三五項繰上、平二三政三五三・旧附則第三三項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三六項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三五項繰上、平二三政三五三・旧附則第三三項繰下、令二政八五・旧附則第三四項繰下)
★38に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
38
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三七項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三六項繰上、平二三政三五三・旧附則第三四項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三七項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三六項繰上、平二三政三五三・旧附則第三四項繰下、令二政八五・旧附則第三五項繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(定員外の地方警察職員たる警察官)
(定員外の地方警察職員たる警察官)
2
地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十二年七月一日において、別表第一に定める基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に掲げる割合によつて整理されるものとし、それまでの間は、その定員を超えることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができるものとする。
2
地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十二年七月一日において、別表第一に定める基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に掲げる割合によつて整理されるものとし、それまでの間は、その定員を超えることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができるものとする。
一
《振分始》昭和二十九年七月一日から《項段》昭和三十年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の四十《振分終》
一
《振分始》昭和二十九年七月一日から《項段》昭和三十年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の四十《振分終》
二
《振分始》昭和三十年四月一日から《項段》昭和三十一年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
二
《振分始》昭和三十年四月一日から《項段》昭和三十一年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
三
《振分始》昭和三十一年四月一日から《項段》昭和三十二年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
三
《振分始》昭和三十一年四月一日から《項段》昭和三十二年三月三十一日まで《振分終》 《振分始》整理されるべき警察官の員数の百分の三十《振分終》
(財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情)
(財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情)
3
法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
3
法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
一
当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
一
当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
二
当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
二
当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
(財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続)
(財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続)
4
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
4
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
5
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。
5
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。
(警察職員の給与に関する経過措置)
(警察職員の給与に関する経過措置)
6
法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
6
法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
一
調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
一
調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
二
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
二
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
三
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
三
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
(責任準備金に相当する金額)
(責任準備金に相当する金額)
7
法附則第二十七項の規定により地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)が国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第二条第二項第一号に規定する組合(以下「組合」という。)に払い込まなければならない責任準備金に相当する金額は、当該職員が法の施行の日の前日において、国家公務員共済組合法の規定中退職給付、廃疾給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分が適用されていた場合において、その者が組合員であつたものとして組合がその者のために積み立てるべき責任準備金の額に、当該前日の属する事業年度の初日において組合が積み立てていた責任準備金の総額の同日において組合が積み立てるべき責任準備金の総額に対する割合を乗じて得た金額とする。
7
法附則第二十七項の規定により地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)が国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第二条第二項第一号に規定する組合(以下「組合」という。)に払い込まなければならない責任準備金に相当する金額は、当該職員が法の施行の日の前日において、国家公務員共済組合法の規定中退職給付、廃疾給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分が適用されていた場合において、その者が組合員であつたものとして組合がその者のために積み立てるべき責任準備金の額に、当該前日の属する事業年度の初日において組合が積み立てていた責任準備金の総額の同日において組合が積み立てるべき責任準備金の総額に対する割合を乗じて得た金額とする。
8
前項の責任準備金に相当する金額は、法の施行の日から起算して四月以内に払い込むものとする。
8
前項の責任準備金に相当する金額は、法の施行の日から起算して四月以内に払い込むものとする。
9
附則第七項に規定する責任準備金の額の算定の方法は、組合の長期給付の所要財源率の計算の基礎に基き、総理府令で定める。
9
附則第七項に規定する責任準備金の額の算定の方法は、組合の長期給付の所要財源率の計算の基礎に基き、総理府令で定める。
(退職給付の支給の請求)
(退職給付の支給の請求)
10
法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
10
法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
11
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
11
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
(無線局の免許人の地位の承継)
(無線局の免許人の地位の承継)
12
法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
12
法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
(指定市の市警察に関する特例)
(指定市の市警察に関する特例)
13
法の施行後一年間は、指定市に置かれる市警察については、この政令に特別の定があるものを除き、当該指定市をもつて一の県とみなし、指定市を包括する府県(以下「指定府県」という。)以外の県の県警察に関するこの政令の規定を適用する。
13
法の施行後一年間は、指定市に置かれる市警察については、この政令に特別の定があるものを除き、当該指定市をもつて一の県とみなし、指定市を包括する府県(以下「指定府県」という。)以外の県の県警察に関するこの政令の規定を適用する。
(指定府県の府県警察及び指定市の市警察に関する特例)
(指定府県の府県警察及び指定市の市警察に関する特例)
14
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察本部及び指定市の市警察本部の内部組織は、附録の第二から第四までに定める基準にかかわらず、それぞれ当該指定府県及び指定市の条例で定める。
14
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察本部及び指定市の市警察本部の内部組織は、附録の第二から第四までに定める基準にかかわらず、それぞれ当該指定府県及び指定市の条例で定める。
15
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第一に定める基準にかかわらず、次のとおりとする。ただし、警察教養施設において新任者として教育訓練中の者は、次の基準による定員の中には含まれないものとする。
神奈川県《字SF》二、五一〇人
横浜市《字SF》三、二五〇人
愛知県《字SF》二、七一〇人
名古屋市《字SF》三、三二〇人
京都府《字SF》一、〇一〇人
京都市《字SF》三、二八〇人
大阪府《字SF》二、九八〇人
大阪市《字SF》七、八九〇人
兵庫県《字SF》三、七六〇人
神戸市《字SF》二、四五〇人
15
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第一に定める基準にかかわらず、次のとおりとする。ただし、警察教養施設において新任者として教育訓練中の者は、次の基準による定員の中には含まれないものとする。
神奈川県《字SF》二、五一〇人
横浜市《字SF》三、二五〇人
愛知県《字SF》二、七一〇人
名古屋市《字SF》三、三二〇人
京都府《字SF》一、〇一〇人
京都市《字SF》三、二八〇人
大阪府《字SF》二、九八〇人
大阪市《字SF》七、八九〇人
兵庫県《字SF》三、七六〇人
神戸市《字SF》二、四五〇人
16
指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十年六月三十日において前項の基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十年六月三十日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができる。この場合において、法の施行の日以後一年を経過した日以後における指定府県の府県警察の地方警察職員たる警察官で別表第一に定める基準に基き当該指定府県の条例で定める定員をこえるものとなるものに対する附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「昭和三十年四月一日」とあるのは、「昭和三十年七月一日」とする。
16
指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の数は、昭和三十年六月三十日において前項の基準に基き条例で定める定員をこえないように、昭和二十九年七月一日から昭和三十年六月三十日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえることとなる員数の警察官は、定員の外に置くことができる。この場合において、法の施行の日以後一年を経過した日以後における指定府県の府県警察の地方警察職員たる警察官で別表第一に定める基準に基き当該指定府県の条例で定める定員をこえるものとなるものに対する附則第二項の規定の適用については、同項第二号中「昭和三十年四月一日」とあるのは、「昭和三十年七月一日」とする。
17
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員は、同表第二に定める基準にかかわらず、それぞれ法の施行の際当該指定府県の区域内の従前の国家地方警察の警察官及び指定市の自治体警察以外の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員並びに当該指定市の従前の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員を参しやくして定めるものとする。
17
法の施行後一年間は、指定府県の府県警察及び指定市の市警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員は、同表第二に定める基準にかかわらず、それぞれ法の施行の際当該指定府県の区域内の従前の国家地方警察の警察官及び指定市の自治体警察以外の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員並びに当該指定市の従前の自治体警察の警察吏員について定められていた階級別定員を参しやくして定めるものとする。
(指定市の市公安委員会の委員の任期)
(指定市の市公安委員会の委員の任期)
18
指定市の市公安委員会の委員の任期は、法の施行の日から起算して一年とする。
18
指定市の市公安委員会の委員の任期は、法の施行の日から起算して一年とする。
(警察の事務に関する市町村条例の経過措置)
(警察の事務に関する市町村条例の経過措置)
19
法の施行の際自治体警察を維持していた市(指定市を除く。以下本項中同じ。)町村の条例で現に効力を有するものの規定により当該自治体警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該市町村又は当該市町村を包括する都道府県が条例で別に定をするまでの間、当該市町村を包括する都道府県の都道府県警察の機関又は職員の事務として当該都道府県警察の機関又は職員が処理するものとする。
19
法の施行の際自治体警察を維持していた市(指定市を除く。以下本項中同じ。)町村の条例で現に効力を有するものの規定により当該自治体警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該市町村又は当該市町村を包括する都道府県が条例で別に定をするまでの間、当該市町村を包括する都道府県の都道府県警察の機関又は職員の事務として当該都道府県警察の機関又は職員が処理するものとする。
(国の補助に関する経過措置)
(国の補助に関する経過措置)
20
昭和四十八年度における法第三十七条第三項の規定による国の補助については、第三条第一項中「待機宿舎」とあるのは、「待機宿舎並びに公務上の災害を受けた警察職員の療養及び介護に関する施設」とする。
20
昭和四十八年度における法第三十七条第三項の規定による国の補助については、第三条第一項中「待機宿舎」とあるのは、「待機宿舎並びに公務上の災害を受けた警察職員の療養及び介護に関する施設」とする。
(昭四八政六三・全改)
(昭四八政六三・全改)
(地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準の特例)
(地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準の特例)
21
平成八年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
21
平成八年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
【体裁加工】
階級別
級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五二
一、〇〇〇分の一〇六
一、〇〇〇分の五二六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三三
一、〇〇〇分の六六
一、〇〇〇分の五六八
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二〇
一、〇〇〇分の四五
一、〇〇〇分の五九一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一八
一、〇〇〇分の四四
一、〇〇〇分の五九三
【体裁加工】
階級別
級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五二
一、〇〇〇分の一〇六
一、〇〇〇分の五二六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三三
一、〇〇〇分の六六
一、〇〇〇分の五六八
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二〇
一、〇〇〇分の四五
一、〇〇〇分の五九一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一八
一、〇〇〇分の四四
一、〇〇〇分の五九三
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
22
平成八年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
22
平成八年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
【体裁加工】
階級別
都道府県
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
北海道
一、〇〇〇分の四三
一、〇〇〇分の七三
一、〇〇〇分の五五五
東京都及び大阪府
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五四
一、〇〇〇分の五八一
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五六
一、〇〇〇分の五八〇
【体裁加工】
階級別
都道府県
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
北海道
一、〇〇〇分の四三
一、〇〇〇分の七三
一、〇〇〇分の五五五
東京都及び大阪府
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五四
一、〇〇〇分の五八一
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の五六
一、〇〇〇分の五八〇
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
(平三政二六四・追加、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正)
(千葉県警察に関する特例)
(千葉県警察に関する特例)
23
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
23
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
(平二政一二六・追加、平三政二六四・旧附則第二一項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・一部改正)
(平二政一二六・追加、平三政二六四・旧附則第二一項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・一部改正)
24
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
24
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二一項繰下、平三政二六四・旧附則第二二項繰下、平一六政五〇・一部改正)
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二一項繰下、平三政二六四・旧附則第二二項繰下、平一六政五〇・一部改正)
25
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十三項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官
千人
を加えた人員とする。
25
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十三項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官
七百五十人
を加えた人員とする。
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二二項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平三一政一四二・一部改正)
(昭五三政二五六・追加、平二政一二六・一部改正・旧附則第二二項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平三一政一四二・令二政八五・一部改正)
26
平成十九年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十三項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百五十四人を加えた人員とする。
26
平成十九年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十三項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百五十四人を加えた人員とする。
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正)
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正)
27
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十三項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については
三十人
、警部補(巡査部長を含む。)については
五百七十四人
をそれぞれ加えた人員とする。
27
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十三項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については
二十四人
、警部補(巡査部長を含む。)については
五百二十二人
をそれぞれ加えた人員とする。
(昭五三政二五六・追加、平元政一二九・一部改正、平二政一二六・一部改正・旧附則第二三項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正、平九政一三四・一部改正・旧附則第二六項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平二八政一三六・平三一政一四二・一部改正)
(昭五三政二五六・追加、平元政一二九・一部改正、平二政一二六・一部改正・旧附則第二三項繰下、平三政二六四・一部改正・旧附則第二五項繰下、平四政一一〇・平五政三三・平六政五二・平七政五七・一部改正、平九政一三四・一部改正・旧附則第二六項繰下、平一五政三一・平一六政五〇・平二八政一三六・平三一政一四二・令二政八五・一部改正)
(北海道警察等に関する特例)
(北海道警察等に関する特例)
28
平成十九年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。
28
平成十九年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。
北海道
七〇人
宮城県
二八人
福島県
二八人
茨城県
二八人
栃木県
二八人
群馬県
二八人
埼玉県
一二六人
東京都
一六八人
神奈川県
一一二人
新潟県
二八人
長野県
二八人
静岡県
四二人
岐阜県
一四人
愛知県
一一二人
三重県
一四人
滋賀県
二八人
京都府
四二人
大阪府
一六八人
兵庫県
五六人
奈良県
二八人
和歌山県
一四人
岡山県
一四人
広島県
二八人
山口県
一四人
福岡県
七〇人
長崎県
一四人
熊本県
一四人
鹿児島県
一四人
北海道
七〇人
宮城県
二八人
福島県
二八人
茨城県
二八人
栃木県
二八人
群馬県
二八人
埼玉県
一二六人
東京都
一六八人
神奈川県
一一二人
新潟県
二八人
長野県
二八人
静岡県
四二人
岐阜県
一四人
愛知県
一一二人
三重県
一四人
滋賀県
二八人
京都府
四二人
大阪府
一六八人
兵庫県
五六人
奈良県
二八人
和歌山県
一四人
岡山県
一四人
広島県
二八人
山口県
一四人
福岡県
七〇人
長崎県
一四人
熊本県
一四人
鹿児島県
一四人
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正、平一七政一二〇・一部改正・旧第三〇項繰上)
(平九政一三四・追加、平一五政三一・一部改正、平一七政一二〇・一部改正・旧第三〇項繰上)
(福島県警察に関する特例)
(福島県警察に関する特例)
29
福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。
29
福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。
一
平成三十年三月三十一日までの間 百九十二人
一
平成三十年三月三十一日までの間 百九十二人
二
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間 百七十人
二
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間 百七十人
三
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間 百五十一人
三
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間 百五十一人
四
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間 百三十七人
四
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間 百三十七人
(平二三政三五三・追加、平二六政一二二・平二九政八五・一部改正)
(平二三政三五三・追加、平二六政一二二・平二九政八五・一部改正)
(福岡県警察及び沖縄県警察に関する特例)
(福岡県警察及び沖縄県警察に関する特例)
30
専ら国境離島(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島をいう。)に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間福岡県警察及び沖縄県警察にそれぞれ特別に設置されるもの(以下「国境離島警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、福岡県及び沖縄県に対し、それぞれ所要額を補助するものとする。
30
専ら国境離島(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島をいう。)に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間福岡県警察及び沖縄県警察にそれぞれ特別に設置されるもの(以下「国境離島警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、福岡県及び沖縄県に対し、それぞれ所要額を補助するものとする。
(令二政八五・追加)
(令二政八五・追加)
31
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。
31
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。
(令二政八五・追加)
(令二政八五・追加)
32
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
32
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
一
福岡県 別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員
一
福岡県 別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員
二
沖縄県 別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員
二
沖縄県 別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員
(令二政八五・追加)
(令二政八五・追加)
(国の補助に関する特例)
(国の補助に関する特例)
33
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
33
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
(昭五八政一〇四・追加、平二政一二六・旧附則第二四項繰下、平三政二六四・旧附則第二五項繰下、平七政二二六・旧附則第二七項繰下、平九政一三四・旧附則第二八項繰下、平一七政一二〇・旧附則第三一項繰上、平二三政三五三・旧附則第二九項繰下、令二政八五・旧附則第三〇項繰下)
(昭五八政一〇四・追加、平二政一二六・旧附則第二四項繰下、平三政二六四・旧附則第二五項繰下、平七政二二六・旧附則第二七項繰下、平九政一三四・旧附則第二八項繰下、平一七政一二〇・旧附則第三一項繰上、平二三政三五三・旧附則第二九項繰下、令二政八五・旧附則第三〇項繰下)
(国の貸付金の償還期間等)
(国の貸付金の償還期間等)
34
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
34
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三三項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三二項繰上、平二三政三五三・旧附則第三〇項繰下、令二政八五・一部改正・旧附則第三一項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三三項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三二項繰上、平二三政三五三・旧附則第三〇項繰下、令二政八五・一部改正・旧附則第三一項繰下)
35
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
35
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三四項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三三項繰上、平二三政三五三・旧附則第三一項繰下、令二政八五・旧附則第三二項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三四項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三三項繰上、平二三政三五三・旧附則第三一項繰下、令二政八五・旧附則第三二項繰下)
36
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
36
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三五項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三四項繰上、平二三政三五三・旧附則第三二項繰下、令二政八五・旧附則第三三項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三五項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三四項繰上、平二三政三五三・旧附則第三二項繰下、令二政八五・旧附則第三三項繰下)
37
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
37
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三六項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三五項繰上、平二三政三五三・旧附則第三三項繰下、令二政八五・旧附則第三四項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三六項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三五項繰上、平二三政三五三・旧附則第三三項繰下、令二政八五・旧附則第三四項繰下)
38
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
38
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三七項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三六項繰上、平二三政三五三・旧附則第三四項繰下、令二政八五・旧附則第三五項繰下)
(平一四政二七・追加、平一四政三五一・旧附則第三七項繰上、平一七政一二〇・旧附則第三六項繰上、平二三政三五三・旧附則第三四項繰下、令二政八五・旧附則第三五項繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政八五)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十五項及び第二十七項の改正規定は、同年十月一日から施行する。