警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察庁組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百号~
(参事官)
(参事官)
第六条
長官官房に、参事官
九人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
第六条
長官官房に、参事官
十人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
(平九政一一九・追加、平一二政三〇三・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一七政一二一・平二六政一二三・平二七政一〇八・平二八政一三七・平三〇政九五・令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第五条繰下)
(平九政一一九・追加、平一二政三〇三・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一七政一二一・平二六政一二三・平二七政一〇八・平二八政一三七・平三〇政九五・令三政八四・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第五条繰下、令六政一〇〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百号~
(管区警察局の内部組織)
(管区警察局の内部組織)
第四十八条
管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。
第四十八条
管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。
2
前項の規定にかかわらず、東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局にあつては、総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
2
関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。
3
前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
3
近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。
4
前三項の部には、それぞれ部長を置く。
5
前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(昭五五政一六七・追加、平六政一五五・旧第二一条の三繰上、平九政一一九・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・旧第二一条の二繰下、平一七政一二一・一部改正、平一九政一三七・一部改正・旧第四五条繰下、平二一政七九・一部改正・旧第四六条繰下、平二六政一二三・平二八政一三七・一部改正、平三一政一四二・一部改正・旧第四七条繰下)
(令六政一〇〇・全改)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一〇〇)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。