警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察庁組織令の一部を改正する政令
令和七年三月十九日 政令 第六十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十二号~
(警備企画課)
(警備企画課)
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六
先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
六
先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
九
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
★削除★
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
九
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第三七条繰下、令四政三三二・旧第三八条繰上、令五政一八九・一部改正)
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第三七条繰下、令四政三三二・旧第三八条繰上、令五政一八九・令七政六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十二号~
(警備第一課)
(警備第一課)
第四十一条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
第四十一条
警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く。)。
四
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
機動隊の管理一般に関すること。
六
機動隊の管理一般に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
七
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平三一政一四二・追加、令四政一六九・旧第四一条繰下、令四政三三二・一部改正・旧第四二条繰上)
(平三一政一四二・追加、令四政一六九・旧第四一条繰下、令四政三三二・一部改正・旧第四二条繰上、令七政六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・一九政六二)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。