警察法
昭和二十九年六月八日 法律 第百六十二号
国家公務員法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十一号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(委員の服務等)
(委員の服務等)
第十条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第二項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
第十条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第二項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
2
委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法
第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
2
委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法
第六十条の二第一項
に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
3
委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3
委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
4
委員の給与は、別に法律で定める。
4
委員の給与は、別に法律で定める。
(昭四〇法六九・平一一法一〇二・平一二法一三九・平一九法一〇八・一部改正)
(昭四〇法六九・平一一法一〇二・平一二法一三九・平一九法一〇八・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(地方警務官等に係る国家公務員法の特例)
第五十六条の二
前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。
2
特定地方警務官は、第五十六条の四第一項の規定により任命されたときは、当該任命の時に一般職の国家公務員を退職する。
3
特定地方警務官に対する国家公務員法第八十一条の二及び第八十一条の七の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項ただし書中「異動期間」とあるのは「当該職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官である場合又は異動期間」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、同法第八十一条の七第一項ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する」とする。
4
第五十六条の四第一項の規定により任命された者に対する国家公務員法第八十一条の三の規定の適用については、同条中「(他の官職への降任等」とあるのは「(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命」と、「職員」とあるのは「者」と、「当該他の官職への降任等」とあるのは「当該任命」とする。
5
国家公務員法第八十一条の五の規定は、特定地方警務官について準用する。この場合において、同条第一項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が警察法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下この項及び第三項において「特定任命」という。)を」と、同項各号中「他の官職への降任等」とあるのは「特定任命に伴う退職」と、同条第三項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が特定任命を」と、「他の官職への降任等に」とあるのは「特定任命に伴う退職に」と読み替えるものとする。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第五十六条の三に移動しました★
★旧第五十六条の二から移動しました★
(地方警務官等に係る国家公務員法の適用の特例)
第五十六条の二
前条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。
第五十六条の三
第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。
2
特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。
2
特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。
3
特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
3
特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
4
特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。
4
特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。
(平一九法一〇八・全改)
(平一九法一〇八・全改、令三法六一・一部改正・旧第五六条の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)
第五十六条の四
警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官でその占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において読み替えて準用する同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任若しくは転任をされた場合又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定による任命を行うに当たつて警視総監又は道府県警察本部長が遵守すべき基準に関する事項その他の当該任命に関し必要な事項は、条例で定める。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第五十六条の五に移動しました★
★旧第五十六条の三から移動しました★
(特定地方警務官に係る地方公務員法の適用の特例)
第五十六条の三
特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三章第六節の二(第三十八条の二第二項及び第三項を除く。)、第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
第五十六条の三
の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(
以下単に
「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」と、同法第三十八条の二第一項中「退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、同条第六項第六号中「任命権者」とあるのは「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」とするほか、職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「若しくは当該役職員」とあるのは「又は当該役職員」と、「行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは「行為」と、同号及び同条第二号中「離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは」とあるのは「他の役職員をその離職後に、又は」と、「若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」とする。
第五十六条の五
特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三章第六節の二(第三十八条の二第二項及び第三項を除く。)、第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
第五十六条の五
の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(
第三十八条の二第一項及び第六項第六号において単に
「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」と、同法第三十八条の二第一項中「退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、同条第六項第六号中「任命権者」とあるのは「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」とするほか、職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「若しくは当該役職員」とあるのは「又は当該役職員」と、「行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは「行為」と、同号及び同条第二号中「離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは」とあるのは「他の役職員をその離職後に、又は」と、「若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」とする。
(平二六法三四・追加)
(平二六法三四・追加、令三法六一・一部改正・旧第五六条の三繰下)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
1
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
(従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止)
(従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止)
2
改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。
2
改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。
(準備行為)
(準備行為)
3
この法律の施行後最初に任命される国家公安委員会の委員及び都道府県公安委員会の委員並びに方面公安委員会の委員の選任のための手続その他この法律を施行するため必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3
この法律の施行後最初に任命される国家公安委員会の委員及び都道府県公安委員会の委員並びに方面公安委員会の委員の選任のための手続その他この法律を施行するため必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(最初の国家公安委員会の委員の任命)
(最初の国家公安委員会の委員の任命)
4
この法律の施行後最初に任命される国家公安委員会の委員の任期は、五人のうち、一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年とする。
4
この法律の施行後最初に任命される国家公安委員会の委員の任期は、五人のうち、一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年とする。
5
前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
5
前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
6
この法律の施行後最初に任命される国家公安委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第七条第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから委員を任命することができる。この場合においては、その任命につき任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならないものとし、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
6
この法律の施行後最初に任命される国家公安委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第七条第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから委員を任命することができる。この場合においては、その任命につき任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならないものとし、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
(最初の都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員の任命)
(最初の都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員の任命)
7
この法律の施行後最初に任命される都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員の任期は、その定数が三人の場合にあつては、一人は一年、一人は二年、一人は三年とし、その定数が五人の場合にあつては、一人は一年、二人は二年、二人は三年とする。この場合において、第三十九条第一項但書に規定する委員の任期は、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。
7
この法律の施行後最初に任命される都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員の任期は、その定数が三人の場合にあつては、一人は一年、一人は二年、一人は三年とし、その定数が五人の場合にあつては、一人は一年、二人は二年、二人は三年とする。この場合において、第三十九条第一項但書に規定する委員の任期は、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。
8
前項に規定する各委員の任期は、都道府県知事が定める。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の任期については、当該指定市の市長と協議して定める。
8
前項に規定する各委員の任期は、都道府県知事が定める。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の任期については、当該指定市の市長と協議して定める。
(従前の警察職員に関する経過規定)
(従前の警察職員に関する経過規定)
9
この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
9
この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
10
この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)、札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第五十七条の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官又は地方警察職員の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。
10
この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)、札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第五十七条の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官又は地方警察職員の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。
(警察用財産の処理に関する経過規定)
(警察用財産の処理に関する経過規定)
11
この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、第三十七条第一項及び第二項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。
11
この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、第三十七条第一項及び第二項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。
12
この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
12
この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
13
前二項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
13
前二項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
14
前三項の規定の適用について争があるときは、長官又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。
14
前三項の規定の適用について争があるときは、長官又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。
(給与に関する経過規定)
(給与に関する経過規定)
15
この法律の施行の際国家地方警察又は自治体警察の職員が地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
15
この法律の施行の際国家地方警察又は自治体警察の職員が地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
(休職、特別待命又は懲戒処分に関する経過規定)
(休職、特別待命又は懲戒処分に関する経過規定)
16
この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職若しくは特別待命の承認又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
16
この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職若しくは特別待命の承認又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
(不利益処分に関する経過規定)
(不利益処分に関する経過規定)
17
この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
17
この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
(公務災害補償に関する経過規定)
(公務災害補償に関する経過規定)
18
警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以降当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
18
警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以降当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
19
この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。
19
この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。
(退職手当に関する経過規定)
(退職手当に関する経過規定)
20
この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
20
この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
21
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
21
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
22
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第七条第五項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。
22
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第七条第五項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。
(恩給に関する経過規定)
(恩給に関する経過規定)
23
この法律の施行前旧法附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)又は警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なおその効力を有するものとする。
23
この法律の施行前旧法附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)又は警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なおその効力を有するものとする。
24
この法律の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第十九条に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第十九条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
24
この法律の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第十九条に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第十九条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
一
警部補、巡査部長又は巡査である警察吏員
一
警部補、巡査部長又は巡査である警察吏員
二
警察長又は前号に掲げる者以外の警察吏員
二
警察長又は前号に掲げる者以外の警察吏員
三
専門家、技術者又は書記
三
専門家、技術者又は書記
25
前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員としての在職は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員としての在職は同法第二十条第一項に規定する文官としての在職とみなす。
25
前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員としての在職は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員としての在職は同法第二十条第一項に規定する文官としての在職とみなす。
26
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第六条第二項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。
26
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第六条第二項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。
(共済組合に関する経過規定)
(共済組合に関する経過規定)
27
自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き地方警察職員となるもののうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)に定める退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第八十六条第一項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第十六条第一項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第二条第二項第一号に規定する組合に払い込むものとする。
27
自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き地方警察職員となるもののうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)に定める退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第八十六条第一項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第十六条第一項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第二条第二項第一号に規定する組合に払い込むものとする。
(昭五七法六六・一部改正)
(昭五七法六六・一部改正)
(市警察の設置に伴う特例)
(市警察の設置に伴う特例)
28
この法律の施行後一年間は、指定市に、市警察を置き、市警察は、当該指定市の区域につき、第二条の責務に任ずる。
28
この法律の施行後一年間は、指定市に、市警察を置き、市警察は、当該指定市の区域につき、第二条の責務に任ずる。
29
この法律の施行後一年間は、指定府県の府県警察は、第三十六条第二項の規定にかかわらず、当該指定府県内の指定市の区域を除いた区域につき、第二条の責務に任ずる。
29
この法律の施行後一年間は、指定府県の府県警察は、第三十六条第二項の規定にかかわらず、当該指定府県内の指定市の区域を除いた区域につき、第二条の責務に任ずる。
30
附則第二十八項の規定により指定市に置かれる市警察については、当該指定市をもつて一の県とみなし、指定府県以外の県の県警察に関する規定を適用する。
30
附則第二十八項の規定により指定市に置かれる市警察については、当該指定市をもつて一の県とみなし、指定府県以外の県の県警察に関する規定を適用する。
31
この法律の施行後一年間は、指定府県の府県公安委員会については、指定府県以外の県の県公安委員会に関する規定を適用する。
31
この法律の施行後一年間は、指定府県の府県公安委員会については、指定府県以外の県の県公安委員会に関する規定を適用する。
(政令への委任)
(政令への委任)
32
前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第二十八項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32
前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第二十八項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
33
国は、当分の間、都道府県に対し、第三十七条第三項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条第三項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
33
国は、当分の間、都道府県に対し、第三十七条第三項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条第三項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加、平一五法二一・一部改正)
(平一四法一・追加、平一五法二一・一部改正)
34
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
34
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
35
前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
35
前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
36
国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
36
国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
37
都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
37
都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
★新設★
(国家公務員法附則第九条の規定の適用の特例)
38
特定地方警務官に対する国家公務員法附則第九条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「対し、人事院規則」とあるのは「対し、条例」とする。
(令三法六一・追加)
★新設★
(一般職の職員の給与に関する法律附則第九項の規定の適用の特例)
39
特定地方警務官に対する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「国家公務員法」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第五項において読み替えて準用する国家公務員法」と、「(同法」とあるのは「(警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する国家公務員法」とする。
(令三法六一・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕次条並びに附則第十五条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備等)
第二条
第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)の規定による職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下この項及び次項並びに次条から附則第六条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2
任命権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する職員(当該職員が占める官職に係る第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である職員に限る。)に対し、新国家公務員法附則第九条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
3
特定地方警務官(第七条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官をいう。附則第六条第十一項及び第十一条第九項において同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「対し、」とあるのは「対し、第七条の規定による改正後の警察法附則第三十八項の規定により読み替えて適用する」とする。
4
第四条の規定による改正後の検察庁法(次項及び附則第十六条第一項において「新検察庁法」という。)の規定による検察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
5
法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十三年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
6
第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
7
任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。