警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
警察庁組織令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第八十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(参事官)
(参事官)
第五条
長官官房に、参事官
五人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
第五条
長官官房に、参事官
七人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
(平九政一一九・追加、平一二政三〇三・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一七政一二一・平二六政一二三・平二七政一〇八・平二八政一三七・平三〇政九五・一部改正)
(平九政一一九・追加、平一二政三〇三・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第二条の三繰下、平一七政一二一・平二六政一二三・平二七政一〇八・平二八政一三七・平三〇政九五・令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(長官官房の分課)
(長官官房の分課)
第七条
長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
人事課
会計課
給与厚生課
第七条
長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。
総務課
企画課
人事課
会計課
教養厚生課
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・一部改正)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三三政四八・昭三六政七一・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・一部改正、平三政一一一・旧第一条繰下、平六政一五五・平一二政三〇三・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第三条繰下、平三一政一四二・令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(総務課)
(総務課)
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
第八条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察庁の機密に関すること。
一
警察庁の機密に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
二
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
三
国会との連絡に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
四
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
五
所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
六
広報に関すること。
六
広報に関すること。
七
情報の公開に関すること。
七
情報の公開に関すること。
八
個人情報の保護に関すること。
八
個人情報の保護に関すること。
九
留置施設に関すること。
九
留置施設に関すること。
十
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
十一
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三六政七一・昭三六政二三八・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・平元政一三〇・一部改正、平三政一一一・旧第二条繰下、平六政一五五・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第四条繰下、平一九政一六八・平二一政七九・平二八政一〇三・平三一政一四二・一部改正)
(昭三一政五〇・全改、昭三二政二二五・昭三六政七一・昭三六政二三八・昭三九政三三・昭五五政六五・昭五六政八七・平元政一三〇・一部改正、平三政一一一・旧第二条繰下、平六政一五五・平一二政五三七・平一三政一一七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第四条繰下、平一九政一六八・平二一政七九・平二八政一〇三・平三一政一四二・令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(企画課)
(企画課)
第九条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
第九条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
二
所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三
警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
四
所管行政に関する政策の評価に関すること。
五
警察の組織に関すること。
五
警察の組織に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
六
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
官報掲載に関すること。
八
官報掲載に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
九
所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
★新設★
十
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局
及び総務課
の所掌に属するものを除く。)。
十一
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十二
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
(平三一政一四二・追加)
(平三一政一四二・追加、令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(人事課)
(人事課)
第十条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第十条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の人事
及び定員
に関すること。
一
警察職員の人事
、定員及び給与
に関すること。
二
監察に関すること。
二
監察に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
三
警察職員の勤務制度に関すること。
四
表彰に関すること。
四
表彰に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
五
警察職員の募集及び試験に関すること。
六
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
六
警察職員の退職手当に関すること。
七
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
★削除★
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下)
(平六政一五五・全改、平一二政三〇三・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の二繰下、平三一政一四二・旧第九条繰下、令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(給与厚生課)
(教養厚生課)
第十二条
給与厚生課
においては、次の事務をつかさどる。
第十二条
教養厚生課
においては、次の事務をつかさどる。
一
警察職員の給与に関すること。
一
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
二
警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
二
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
三
警察職員の福利厚生に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
四
警察職員の医療に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
五
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
六
警察共済組合に関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
七
警察職員のレクリエーションに関すること。
★新設★
八
警察職員の恩給及び公務災害補償に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
九
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
十
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
十一
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
犯罪被害者等給付金に関すること。
十二
犯罪被害者等給付金に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
十三
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
十四
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下)
(平六政一五五・追加、平八政一二九・一部改正、平一二政三〇三・一部改正・旧第四条の五繰上、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・旧第四条の四繰下、平二〇政一七〇・平二〇政二七三・平二八政一〇三・平二八政二八〇・一部改正、平三一政一四二・旧第一一条繰下、令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(組織犯罪対策企画課)
(組織犯罪対策企画課)
第二十七条
組織犯罪対策企画課においては、次の事務をつかさどる。
第二十七条
組織犯罪対策企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
部の事務の総合調整に関すること。
一
部の事務の総合調整に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
四
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。
六
部内の他の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
六
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
七
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
八
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・旧第二五条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・旧第二五条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
(暴力団対策課)
(暴力団対策課)
第二十八条
暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
第二十八条
暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
一
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
二
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
四
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
四
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
第一号及び第三号に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(薬物銃器対策課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・一部改正・旧第二六条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二七条繰下)
(平一六政一三六・追加、平二一政七九・一部改正・旧第二六条繰下、平二六政一二三・一部改正・旧第二七条繰下、令三政八四・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
1
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
1
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
(昭六二政一四一・旧附則、平一六政一三六・旧附則第一項、平一七政一二一・旧附則、平二七政一〇八・旧附則第一項、平三〇政九五・旧附則)
(昭六二政一四一・旧附則、平一六政一三六・旧附則第一項、平一七政一二一・旧附則、平二七政一〇八・旧附則第一項、平三〇政九五・旧附則)
2
第三条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものに限る。)のうち一人は、
平成三十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
2
第三条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものに限る。)のうち一人は、
令和四年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平三〇政九五・追加)
(平三〇政九五・追加、令三政八四・一部改正)
★新設★
3
第五条第一項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八四・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十四号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政八四)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。