警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令
令和七年八月二十日 政令 第三百一号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年九月一日
~令和七年八月二十日政令第三百一号~
(生活安全企画課)
(生活安全企画課)
第十八条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
第十八条
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
二
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
三
犯罪の予防一般に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
四
局の事務の総合調整に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
五
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
六
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
七
酩
(
めい
)
酊
(
てい
)
者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
七
酩
(
めい
)
酊
(
てい
)
者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
八
地域警察に関すること。
八
地域警察に関すること。
九
水上警察に関すること。
九
水上警察に関すること。
十
鉄道警察に関すること。
十
鉄道警察に関すること。
十一
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
十一
警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
十二
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
十二
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
十三
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
十三
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
十四
警察通信指令に関すること。
十四
警察通信指令に関すること。
十五
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
十五
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。
十六
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
十六
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
十七
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
十七
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。
十八
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
十八
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
十九
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
十九
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
★新設★
二十
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。
二十一
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
二十二
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平六政一五五・追加、平一一政三七五・平一二政四六七・平一二政五三七・平一三政三二七・平一五政三五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第六条繰下、平一八政三六八・平二〇政一七〇・平二五政三五八・平三〇政九五・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一五条繰下)
(平六政一五五・追加、平一一政三七五・平一二政四六七・平一二政五三七・平一三政三二七・平一五政三五五・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第六条繰下、平一八政三六八・平二〇政一七〇・平二五政三五八・平三〇政九五・平三一政一四二・一部改正、令四政一六九・一部改正・旧第一五条繰下、令七政三〇一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年九月一日
~令和七年八月二十日政令第三百一号~
★新設★
附 則(令和七・八・二〇政三〇一)抄
(施行期日)
1
この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。