経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十三号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十六号
条項号:
附則第二十九条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:令和四年十一月十四日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
附則第二十九条及び第三十条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日〔令和四年一一月一四日〕
(調整規定)
第三十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
別表第二号を次のように改める。
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
附則第七条(見出しを含む。)中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。
別表第二号を次のように改める。
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
(政令への委任)
第三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和四年十一月十四日
~令和四年五月二十日法律第四十六号~
別表
(第四十二条、第八十六条関係)
別表
(第四十二条、第八十六条関係)
(令四法四六・一部改正)
一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構