経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十三号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十三号

-公布文-
-目次-
-本則-
第十一条第一項第五号 行う業務 行う業務(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務(以下「供給確保促進円滑化業務」という。)を除く。)
第五十八条及び第五十九条第一項 この法律 この法律、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第七十一条 第五十九条第一項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号 この法律 この法律(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十三条第一項第一号
第七十三条第七号 第五十八条第二項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項
附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(供給確保促進円滑化業務を除く。)
第三条第一項 保険価額の合計額が 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十八条第一項に規定する供給確保関連保証(以下「供給確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 供給確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 供給確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 供給確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第五十二条 特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合(当該特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合(当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備が組み込まれている場合を除く。)を除く。)又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(当該特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものに限る。以下この章及び第九十二条第一項において「重要維持管理等」という。)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(以下この章において「導入等計画書」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、他の事業者から特定重要設備の導入を行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。
第六十六条 特許庁長官は、特許出願を受けた場合において、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類(国際特許分類に関する千九百七十一年三月二十四日のストラスブール協定第一条に規定する国際特許分類をいう。)又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定めるもの(以下この項において「特定技術分野」という。)に属する発明(その発明が特定技術分野のうち保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものに属する場合にあっては、政令で定める要件に該当するものに限る。)が記載されているときは、当該特許出願の日から三月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までに、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付するものとする。ただし、当該発明がその発明に関する技術の水準若しくは特徴又はその公開の状況に照らし、保全審査(次条第一項に規定する保全審査をいう。次項において同じ。)に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、これを送付しないことができる。
特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願 当該特許出願に係る特許法第三十六条の二第二項に規定する翻訳文が提出された日(同条第四項又は第六項の規定により当該翻訳文が提出された場合にあっては、同条第七項の規定にかかわらず、当該翻訳文が現に提出された日)
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法によりした特許出願 当該特許出願に係る特許法第三十八条の三第三項に規定する明細書及び図面並びに先の特許出願に関する書類が提出された日
特許法第三十八条の四第四項ただし書の場合(同条第五項に規定する場合を除く。)における同条第二項の補完をした特許出願 当該特許出願に係る特許法第三十八条の四第三項に規定する明細書等補完書が提出された日
特許法第四十四条第一項に規定する新たな特許出願 当該特許出願に係る特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割の日
特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更に係る特許出願 当該特許出願に係る特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更の日
第七十八条 何人も、日本国内でした発明であって公になっていないものが、第六十六条第一項本文に規定する発明であるときは、次条第四項の規定により、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回答を受けた場合を除き、当該発明を記載した外国出願(外国における特許出願及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願をいい、政令で定めるものを除く。以下この章及び第九十四条第一項において同じ。)をしてはならない。ただし、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をした場合であって、当該特許出願の日から十月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過したとき(第七十条第一項の規定による通知を受けたとき及び当該期間を経過する前に当該特許出願が却下され、又は当該特許出願を放棄し、若しくは取り下げたときを除く。)、第六十六条第一項本文に規定する期間内に同条第三項の規定による通知が発せられなかったとき(当該期間を経過する前に当該特許出願が却下され、又は当該特許出願を放棄し、若しくは取り下げたときを除く。)及び同条第十項、第七十一条又は前条第二項の規定による通知を受けたときにおける当該特許出願に係る明細書等に記載された発明については、この限りでない。
特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願 当該特許出願に係る特許法第三十六条の二第二項に規定する翻訳文が提出された日(同条第四項又は第六項の規定により当該翻訳文が提出された場合にあっては、同条第七項の規定にかかわらず、当該翻訳文が現に提出された日)
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法によりした特許出願 当該特許出願に係る特許法第三十八条の三第三項に規定する明細書及び図面並びに先の特許出願に関する書類が提出された日
特許法第三十八条の四第四項ただし書の場合(同条第五項に規定する場合を除く。)における同条第二項の補完をした特許出願 当該特許出願に係る特許法第三十八条の四第三項に規定する明細書等補完書が提出された日
特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更に係る特許出願 当該特許出願に係る特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更の日
-附題-
-附則-
-その他-