経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
昭和四十九年六月七日 通商産業省 令 第四十号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和元年十二月十三日 経済産業省 令 第四十九号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
第九条の二
法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十条の二において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の二
法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十条の二において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
一般化学物質の名称
一
一般化学物質の名称
二
一般化学物質の前年度の出荷数量
二
一般化学物質の前年度の出荷数量
2
法第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「
情報通信技術利用法
」という。)
第三条第一項
の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
2
法第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「
情報通信技術活用法
」という。)
第六条第一項
の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・一部改正)
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
第九条の三
法第九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の三
法第九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
優先評価化学物質の名称
一
優先評価化学物質の名称
二
優先評価化学物質の前年度の出荷数量
二
優先評価化学物質の前年度の出荷数量
三
優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
三
優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
2
法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
2
法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・一部改正)
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(監視化学物質の製造数量等の届出)
(監視化学物質の製造数量等の届出)
第十条
法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条
法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
監視化学物質の名称
一
監視化学物質の名称
二
監視化学物質の前年度の出荷数量
二
監視化学物質の前年度の出荷数量
三
監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名
三
監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名
2
法第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
2
法第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・一部改正)
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)
(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)
第十五条
法第三十五条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
法第三十五条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
一
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
二
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
二
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
三
第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
三
第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
2
法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
2
法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・一部改正)
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(電子情報処理組織による届出等)
(電子情報処理組織による届出等)
第二十条
法第十七条第二項若しくは第二十一条第一項の申請、同条第二項の届出、第二十二条第二項の申請又は第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項若しくは第二項の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
第二十条
法第十七条第二項若しくは第二十一条第一項の申請、同条第二項の届出、第二十二条第二項の申請又は第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項若しくは第二項の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する
電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する
署名用電子証明書
三
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
三
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
(平二二経産令七・全改・一部改正、平二七経産令一一・一部改正)
(平二二経産令七・全改・一部改正、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
第二十条の二
法第八条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の届出を行おうとする者は、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、
経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項
の規定は適用しない。
第二十条の二
法第八条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の届出を行おうとする者は、
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、
経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項
の規定は適用しない。
一
電子届出等様式に記録すべき事項
一
電子届出等様式に記録すべき事項
二
法第八条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の規定により届け出るべきこととされている事項
二
法第八条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の規定により届け出るべきこととされている事項
2
前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、
情報通信技術利用法第三条第四項
に規定する主務省令で定めるものは、第二十一条第二項の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。
2
前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、
情報通信技術活用法第六条第四項
に規定する主務省令で定めるものは、第二十一条第二項の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・一部改正)
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三経産令四九)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日〔令和元年一二月一六日〕から施行する。