経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
昭和四十九年六月七日 通商産業省 令 第四十号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年六月十二日 経済産業省 令 第五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日経済産業省令第五十七号~
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
第九条の二
法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十条の二において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の二
法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十条の二において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
一般化学物質の名称
一
一般化学物質の名称
二
一般化学物質の前年度の出荷数量
二
一般化学物質の前年度の出荷数量
2
法第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。
2
法第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・令二経産令五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日経済産業省令第五十七号~
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
第九条の三
法第九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の三
法第九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
優先評価化学物質の名称
一
優先評価化学物質の名称
二
優先評価化学物質の前年度の出荷数量
二
優先評価化学物質の前年度の出荷数量
三
優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
三
優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
2
法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。
2
法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・令二経産令五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日経済産業省令第五十七号~
(監視化学物質の製造数量等の届出)
(監視化学物質の製造数量等の届出)
第十条
法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条
法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
監視化学物質の名称
一
監視化学物質の名称
二
監視化学物質の前年度の出荷数量
二
監視化学物質の前年度の出荷数量
三
監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名
三
監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名
2
法第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。
2
法第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・令元経産令四九・令二経産令五七・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日経済産業省令第五十七号~
(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)
(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)
第十五条
法第三十五条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
法第三十五条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
一
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
二
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
二
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
三
第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
三
第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
2
法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。
2
法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて
行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
(昭六一通令八七・追加、平一二通令三五〇・平一六経産令一・平二二経産令七・平二七経産令一一・令元経産令四九・令二経産令五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日経済産業省令第五十七号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二経産令五七)
この省令は、公布の日から施行する。