経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
平成二十六年一月十七日 経済産業省 令 第一号

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和六年九月二日 経済産業省 令 第五十五号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
指定設備販売が開始された時期に係る要件
減価償却資産の種類対象となるものの用途又は細目
機械及び装置全ての指定設備当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
器具及び備品試験又は測定機器当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
工具ロール当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
建物附属設備電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
昇降機設備
アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
日射調整フィルム
建物断熱材当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
断熱窓
ソフトウエア設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
指定設備販売が開始された時期に係る要件
減価償却資産の種類対象となるものの用途又は細目
機械及び装置全ての指定設備当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
器具及び備品試験又は測定機器当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
工具ロール当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
建物附属設備電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
昇降機設備
アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
日射調整フィルム
建物断熱材当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
断熱窓
ソフトウエア設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
-改正附則-
-その他-