経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
平成二十六年一月十七日 経済産業省 令 第一号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和六年九月二日 経済産業省 令 第五十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
産業活動における新陳代謝の活性化
第二章
産業活動における新陳代謝の活性化
第一節
特定新事業開拓投資事業の促進
(
第十条-第十四条
)
第一節
削除
(
第十条-第十四条
)
第一節の二
外部経営資源活用促進投資事業の促進
(
第十四条の二-第十四条の十
)
第一節の二
外部経営資源活用促進投資事業の促進
(
第十四条の二-第十四条の十
)
第一節の三
革新的技術研究成果活用事業活動の促進
(
第十四条の十一-第十四条の二十四
)
第一節の三
革新的技術研究成果活用事業活動の促進
(
第十四条の十一-第十四条の二十四
)
第一節の四
研究開発施設等の活用
(
第十四条の二十五
)
第一節の四
研究開発施設等の活用
(
第十四条の二十五
)
第二節
事業再生の円滑化
(
第十五条-第五十六条
)
第二節
事業再生の円滑化
(
第十五条-第五十六条
)
第三章
株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
(
第五十七条-第六十一条の二
)
第三章
株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
(
第五十七条-第六十一条の二
)
第四章
中小企業の活力の再生
(
第六十二条-第六十五条
)
第四章
中小企業の活力の再生
(
第六十二条-第六十五条
)
第五章
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第五章
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
-本則-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(新事業開拓事業者)
(新事業開拓事業者)
第二条
法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第二条
法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
次のイからホまでのいずれにも該当するもの
一
次のイからホまでのいずれにも該当するもの
イ
次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
イ
次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1)
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
(1)
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
①
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
①
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
②
当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
②
当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
③
当該大規模法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
③
当該大規模法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
(2)
(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
ロ
株式会社
ロ
株式会社
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
ニ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
ニ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
ホ
次のいずれかに掲げる会社以外の会社
ホ
次のいずれかに掲げる会社以外の会社
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
(2)
暴力団員等がその事業活動を支配する会社
(2)
暴力団員等がその事業活動を支配する会社
二
既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
二
既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
イ
前号ロからホまでのいずれにも該当する者
イ
前号ロからホまでのいずれにも該当する者
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1)
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
(1)
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
①
当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
①
当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
②
当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
②
当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
③
当該法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
③
当該法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
(2)
(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
ハ
法
第二条第二十五項
に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
ハ
法
第二条第二十七項
に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
ニ
次のいずれかに該当する会社
ニ
次のいずれかに該当する会社
(1)
その設立の日以後の期間が十年未満の会社
(1)
その設立の日以後の期間が十年未満の会社
(2)
その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
(2)
その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
三
既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
三
既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
イ
第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
イ
第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
ロ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
ロ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
(1)
当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(1)
当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ハ
その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者
ハ
その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者
ニ
次のいずれかに該当する会社
ニ
次のいずれかに該当する会社
(1)
その設立の日以後の期間が十年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であるもの
(1)
その設立の日以後の期間が十年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であるもの
(2)
その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
(2)
その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
(平三一経産令三九・令二経産令三五・令二経産令三九・令三経産令五三・令三経産令六五・令四経産令三〇・令五経産令一九・一部改正)
(平三一経産令三九・令二経産令三五・令二経産令三九・令三経産令五三・令三経産令六五・令四経産令三〇・令五経産令一九・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条
法第二条第七項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
第三条及び第四条
削除
一
新事業開拓事業者であって、特定新事業開拓中小企業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項各号に掲げる者に該当するものをいう。次号において同じ。)又は特定新事業開拓中堅事業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、当該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業であること。
二
投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する特定新事業開拓中小企業者の株式の取得価額の割合が百分の六十以上であること。
三
投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。
(平二八経産令八一・平二九経産令三〇・平三一経産令三九・令三経産令五三・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(特定新事業開拓投資事業)
第四条
法第二条第七項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
第三条及び第四条
削除
(令三経産令五三・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(外部経営資源活用促進投資事業)
(外部経営資源活用促進投資事業)
第四条の二
法
第二条第九項
の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(
新たに
設立されるものを含む。以下
この項
において同じ。)の発行する株式、
新株予約権
若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
第四条の二
法
第二条第八項
の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(
投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに
設立されるものを含む。以下
この条
において同じ。)の発行する株式、
新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)
若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(令三経産令六五・全改)
(令三経産令六五・全改、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(外部経営資源活用促進投資事業)
(外部経営資源活用促進投資事業)
第四条の二
法第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分
又は
これらに
類似するもの
の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
第四条の二
法第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分
若しくは
これらに
類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)
の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(令三経産令六五・全改、令六経産令五五・一部改正)
(令三経産令六五・全改、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(革新的技術研究成果活用事業活動)
(革新的技術研究成果活用事業活動)
第四条の三
法
第二条第十一項
の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
第四条の三
法
第二条第十項
の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
(令三経産令六五・全改)
(令三経産令六五・全改、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
★新設★
(大学その他研究機関)
第四条の四
法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって研究開発に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって研究開発を目的とするもの(株式会社であるものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関とする。
(令六経産令五五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(生産性向上設備等の定義)
(生産性向上設備等の定義)
第五条
法
第二条第十八項
の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第五条
法
第二条第十九項
の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
一
次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
イ
事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
イ
事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
(1)
当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
(1)
当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
(2)
中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
(2)
中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
ロ
当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
ロ
当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
指定設備
販売が開始された時期に係る要件
減価償却資産の種類
対象となるものの用途又は細目
機械及び装置
全ての指定設備
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
器具及び備品
試験又は測定機器
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
工具
ロール
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
建物附属設備
電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
昇降機設備
アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
日射調整フィルム
建物
断熱材
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
断熱窓
ソフトウエア
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
指定設備
販売が開始された時期に係る要件
減価償却資産の種類
対象となるものの用途又は細目
機械及び装置
全ての指定設備
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
器具及び備品
試験又は測定機器
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
工具
ロール
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
建物附属設備
電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
昇降機設備
アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
日射調整フィルム
建物
断熱材
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
断熱窓
ソフトウエア
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)
当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
二
機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額)
二
機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額)
(平二七経産令三三・令三経産令五三・令三経産令六五・令四経産令三〇・一部改正)
(平二七経産令三三・令三経産令五三・令三経産令六五・令四経産令三〇・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条
法
第二条第二十九項
第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は
同項第二号
に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
第七条
法
第二条第三十一項
第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は
同項第二号若しくは第四号
に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2
前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
2
前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
一
証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
二
支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
三
前号の支援を受けて行う事業の内容
三
前号の支援を受けて行う事業の内容
四
前号の事業の開始時期
四
前号の事業の開始時期
(平二八経産令六三・平三〇経産令三九・平三〇経産令五九・令三経産令五三・令三経産令六五・一部改正)
(平二八経産令六三・平三〇経産令三九・平三〇経産令五九・令三経産令五三・令三経産令六五・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(特定創業支援等事業)
(特定創業支援等事業)
第八条
法
第二条第三十一項
の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
第八条
法
第二条第三十三項
の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
一
経営に関する知識
一
経営に関する知識
二
財務に関する知識
二
財務に関する知識
三
人材育成に関する知識
三
人材育成に関する知識
四
販売の方法に関する知識
四
販売の方法に関する知識
(平二八経産令六三・平三〇経産令三九・平三〇経産令五九・令三経産令五三・令三経産令六五・一部改正)
(平二八経産令六三・平三〇経産令三九・平三〇経産令五九・令三経産令五三・令三経産令六五・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(経済産業省令で定める金額)
(経済産業省令で定める金額)
第九条
法
第二条第三十三項
の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
第九条
法
第二条第三十五項
の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(平三〇経産令三九・平三〇経産令五九・令三経産令五三・令三経産令六五・一部改正)
(平三〇経産令三九・平三〇経産令五九・令三経産令五三・令三経産令六五・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条
法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条から第十四条まで
削除
2
前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
二
当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
三
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
四
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が新たな事業の開拓を行う事業者に対する投資の実績並びに経営又は技術の指導に係る知識及び経験を有することを証する書類
五
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定新事業開拓投資事業を円滑かつ確実に実施する体制を有することを証する書類
六
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類
イ
当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったことを証する書類
ロ
当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたことを証する書類
七
当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類
八
当該投資事業有限責任組合の組合員から特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金が出資されたことを証する書類又は当該資金が出資されることを証する書類
九
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ
精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
暴力団員等
ヘ
認定特定新事業開拓投資事業組合が法第十八条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
ト
法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
チ
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十
当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ
暴力団員等
ロ
法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
ハ
暴力団員等がその事業活動を支配する者
ニ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
ホ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。以下この号において同じ。)のグループ(その法人の一の株主等並びに当該一の株主等と法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。)が、当該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合の当該株主等のグループに属する者
ヘ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、ニに掲げる個人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第四条第三項各号に掲げる場合をいう。この場合において、同項各号中「他の会社」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。)における当該他の法人
ト
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの
十一
当該投資事業有限責任組合が当該認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度までに株式を取得した場合にあっては、次に掲げる書類
イ
最初に株式を取得した事業年度以降の各事業年度における当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
ロ
当該投資事業有限責任組合が取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
ハ
当該投資事業有限責任組合が保有する株式の発行会社が、第二条第四号及び第五号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
3
第一項の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、特定新事業開拓投資事業の開始の日から当該特定新事業開拓投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
(平三〇経産令三九・平三一経産令三九・令元経産令四八・令二経産令三五・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条
経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第7項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。《横終》」
第十条から第十四条まで
削除
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定新事業開拓投資事業組合の名称及び当該認定特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇経産令三九・令三経産令五三・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条
認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
第十条から第十四条まで
削除
2
法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書及びその写しの提出は、認定特定新事業開拓投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4
第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施した期間を含めた当該特定新事業開拓投資事業の開始の日から当該特定新事業開拓投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
5
第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
6
経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法第17条第1項の規定に基づき認定する。《横終》」
7
経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
8
経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定特定新事業開拓投資事業組合の名称及び当該認定特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇経産令三九・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示)
第十三条
経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
第十条から第十四条まで
削除
(平三〇経産令三九・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し)
第十四条
経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
第十条から第十四条まで
削除
2
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した投資事業有限責任組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(平三〇経産令三九・一部改正)
(令六経産令五五)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
第十四条の二
法
第十七条の二第一項
の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条の二
法
第十六条第一項
の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
2
前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
一
申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合 次に掲げる書類
一
申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合 次に掲げる書類
イ
投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
イ
投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
ロ
投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ロ
投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ハ
投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ハ
投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ニ
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ニ
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ホ
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヘ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
ヘ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1)
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(1)
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2)
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
(2)
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト
投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
ト
投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(1)
精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3)
禁錮
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(3)
拘禁刑
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)
法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)
法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(5)
暴力団員等
(5)
暴力団員等
(6)
認定外部経営資源活用促進投資事業者が法
第十七条の三第二項
又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
(6)
認定外部経営資源活用促進投資事業者が法
第十七条第二項
又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
(7)
法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
(7)
法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
(8)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(8)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
チ
投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
チ
投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
暴力団員等
(1)
暴力団員等
(2)
法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(2)
法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(3)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(3)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
二
申請者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類
二
申請者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類
イ
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
イ
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
ロ
当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
ロ
当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
ハ
当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
ハ
当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
ニ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ニ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ホ
当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ホ
当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ヘ
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ヘ
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ト
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ト
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
チ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
チ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1)
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(1)
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2)
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
(2)
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
リ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
リ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
ヌ
当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
ヌ
当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
3
前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
3
前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
4
第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
4
第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
第十四条の三
経済産業大臣は、法
第十七条の二第一項
の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法
第17条の2第1項
の規定に基づき同法
第2条第9項
に規定する外部経営資源活用促進投資事業を実施する者として認定する。《横終》」
第十四条の三
経済産業大臣は、法
第十六条第一項
の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法
第16条第1項
の規定に基づき同法
第2条第9項
に規定する外部経営資源活用促進投資事業を実施する者として認定する。《横終》」
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十四条の四
認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法
第十七条の三第一項
の変更の認定を要しないものとする。
第十四条の四
認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法
第十七条第一項
の変更の認定を要しないものとする。
2
法
第十七条の三第一項
の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法
第十七条第一項
の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
3
前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4
第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
4
第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
5
第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
5
第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
6
経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法
第十七条の二第三項
の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法
第17条の3第1項
の規定に基づき認定する。《横終》」
6
経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法
第十六条第三項
の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法
第17条第1項
の規定に基づき認定する。《横終》」
7
経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
7
経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
8
経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
8
経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
第十四条の五
経済産業大臣は、法
第十七条の三第三項
の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
第十四条の五
経済産業大臣は、法
第十七条第三項
の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
第十四条の六
経済産業大臣は、法
第十七条の三第二項
又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
第十四条の六
経済産業大臣は、法
第十七条第二項
又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
2
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
2
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(確認申請書の提出)
(確認申請書の提出)
第十四条の七
法
第十七条の四第一項
の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条の七
法
第十七条の二第一項
の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
第十四条の十三
経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法第21条の3第1項の規定に基づき同法
第2条第11項
に規定する革新的技術研究成果活用事業活動を実施する者として認定する。《横終》」
第十四条の十三
経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「《横始》産業競争力強化法第21条の3第1項の規定に基づき同法
第2条第10項
に規定する革新的技術研究成果活用事業活動を実施する者として認定する。《横終》」
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(令三経産令六五・追加)
(令三経産令六五・追加、令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(法
第二十一条の十二
に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
(法
第二十一条の十八
に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
第十四条の二十五
法
第二十一条の十二
の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
第十四条の二十五
法
第二十一条の十八
の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
一
大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
一
大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
二
大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
二
大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
三
試験研究用風力発電設備
三
試験研究用風力発電設備
四
化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備
四
化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備
五
前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
五
前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
六
その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの
六
その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの
(令三経産令六五・追加、令四経産令八九・令五経産令三七・一部改正)
(令三経産令六五・追加、令四経産令八九・令五経産令三七・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(創業関連保証に係る資金の要件)
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条
法
第百十五条第一項
の
経済産業省令で定める資金
のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法
第二条第二十八項各号
に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
第六十二条
法
第百二十九条第一項
の
創業者の要する資金
のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法
第二条第三十項各号
に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
(平三〇経産令三九・令三経産令五三・令三経産令六五・一部改正)
(平三〇経産令三九・令三経産令五三・令三経産令六五・令六経産令五五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
(実施状況の報告)
第六十六条
認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員は、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七により経済産業大臣に報告しなければならない。
第六十六条
削除
2
前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
認定特定新事業開拓投資事業組合の組合契約書の写し
二
認定特定新事業開拓投資事業組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
三
認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
四
認定特定新事業開拓投資事業組合が保有する株式の発行会社が、第二条第四号及び第五号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
五
認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員が、第十条第二項第十号イからチのいずれにも該当しないことを証する書類
六
認定特定新事業開拓投資事業組合の有限責任組合員が、第十条第二項第十一号イからトのいずれにも該当しないことを証する書類
(平三一経産令三九・一部改正)
(令六経産令五五)
-改正附則-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
★新設★
附 則(令和六・九・二経産令五五)
(施行期日)
第一条
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
(特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。
(経過措置)
第三条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二第二項第一号ト(3)の規定を適用する。
-その他-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年九月二日経済産業省令第五十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕