経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
昭和四十九年六月七日 通商産業省 令 第四十号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年七月十日 経済産業省 令 第四十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
★新設★
(軽微な変更)
第三条の二
法第二十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
第一種特定化学物質が漏出するおそれのない製造設備の変更であること。
二
第一種特定化学物質の製造能力に変更をきたさない製造設備の変更であること。
(令六経産令四五・追加)
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
(報告)
(報告)
第九条
許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第十七条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した
報告書
を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における法第十七条第一項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した
様式第十の二による報告書
を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第十七条第一項の許可」とあるのは「法第二十六条第一項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と
★挿入★
読み替えるものとする。
2
前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第十七条第一項の許可」とあるのは「法第二十六条第一項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と
、「様式第十の二」とあるのは「様式第十の三」と
読み替えるものとする。
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平二二経産令七・一部改正)
(昭六一通令八七・平一二通令三五〇・平二二経産令七・令六経産令四五・一部改正)
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
(電子情報処理組織による届出等)
(電子情報処理組織による届出等)
第二十条
法第十七条第二項若しくは
第二十一条第一項
の申請、同条第二項の届出、
第二十二条第二項
の申請
又は第二十六条第一項
若しくは第二項、
第二十七条第二項
、
第三十二条第一項
、
第三十五条第一項
若しくは第二項の届出
★挿入★
(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
第二十条
法第十七条第二項若しくは
法第二十一条第一項
の申請、同条第二項の届出、
法第二十二条第二項
の申請
、法第二十六条第一項
若しくは第二項、
法第二十七条第二項
、
法第三十二条第一項
、
法第三十五条第一項
若しくは第二項の届出
又は第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告
(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
三
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
(平二二経産令七・全改・一部改正、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
(平二二経産令七・全改・一部改正、平二七経産令一一・令元経産令四九・令六経産令四五・一部改正)
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
第二十条の二
法第八条第一項、
第九条第一項
、
第十三条第一項
又は
第三十五条第六項
の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
第二十条の二
法第八条第一項、
法第九条第一項
、
法第十三条第一項
又は
法第三十五条第六項
の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
一
電子届出等様式に記録すべき事項
一
電子届出等様式に記録すべき事項
二
法第八条第一項、
第九条第一項
、
第十三条第一項
又は
第三十五条第六項
の規定により届け出るべきこととされている事項
二
法第八条第一項、
法第九条第一項
、
法第十三条第一項
又は
法第三十五条第六項
の規定により届け出るべきこととされている事項
2
前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十一条第二項の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。
2
前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十一条第二項の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・一部改正)
(平二二経産令七・追加、平二七経産令一一・令元経産令四九・令六経産令四五・一部改正)
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
(届出者等コード)
(届出者等コード)
第二十一条
第二十条第一項又は
前条の規定による
届出等
を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十八により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十一条
★削除★
前条の規定による
届出
を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十八により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。
3
第一項の
届出等
を行つた者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第二十によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第一項の
届出
を行つた者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第二十によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二二経産令七・追加・一部改正)
(平二二経産令七・追加・一部改正、令六経産令四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
★新設★
附 則(令和六・七・一〇経産令四五)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年七月十日
~令和六年七月十日経済産業省令第四十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕