経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十三号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律
令和八年六月十七日 法律 第三十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
特定重要物資の安定的な供給の確保
第二章
特定重要物資の安定的な供給の確保
第一節
安定供給確保基本指針等
(
第六条-第八条
)
第一節
安定供給確保基本指針等
(
第六条-第八条の二
)
第二節
供給確保計画
(
第九条-第十二条
)
第二節
供給確保計画
(
第九条-第十二条
)
第三節
株式会社日本政策金融公庫法の特例
(
第十三条-第二十五条
)
第三節
株式会社日本政策金融公庫法の特例
(
第十三条-第二十五条
)
第四節
中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例
(
第二十六条-第二十八条
)
第四節
中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例
(
第二十六条-第二十八条
)
第五節
特定重要物資等に係る市場環境の整備
(
第二十九条・第三十条
)
第五節
特定重要物資等に係る市場環境の整備
(
第二十九条・第三十条
)
第六節
安定供給確保支援法人による支援
(
第三十一条-第四十一条
)
第六節
安定供給確保支援法人による支援
(
第三十一条-第四十一条
)
第七節
安定供給確保支援独立行政法人による支援
(
第四十二条・第四十三条
)
第七節
安定供給確保支援独立行政法人による支援
(
第四十二条・第四十三条
)
第八節
特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資
(
第四十四条・第四十五条
)
第八節
特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資
(
第四十四条・第四十五条
)
第九節
雑則
(
第四十六条-第四十八条
)
第九節
雑則
(
第四十六条-第四十八条
)
第三章
特定社会基盤役務の安定的な提供の確保
(
第四十九条-第五十九条
)
第三章
特定社会基盤役務の安定的な提供の確保
(
第四十九条-第五十九条
)
第四章
特定重要技術の開発支援
(
第六十条-第六十四条
)
第四章
特定重要技術の開発支援
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
特許出願の非公開
(
第六十五条-第八十五条
)
第五章
特許出願の非公開
(
第六十五条-第八十五条
)
第六章
雑則
(
第八十六条-第九十一条
)
第六章
雑則
(
第八十六条-第九十一条
)
第七章
罰則
(
第九十二条-第九十九条
)
第七章
罰則
(
第九十二条-第九十九条
)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
特定重要物資の安定的な供給の確保
第二章
特定重要物資の安定的な供給の確保
第一節
安定供給確保基本指針等
(
第六条-第八条の二
)
第一節
安定供給確保基本指針等
(
第六条-第八条の二
)
第二節
供給確保計画
(
第九条-第十二条
)
第二節
供給確保計画
(
第九条-第十二条
)
第三節
株式会社日本政策金融公庫法の特例
(
第十三条-第二十五条
)
第三節
株式会社日本政策金融公庫法の特例
(
第十三条-第二十五条
)
第四節
中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例
(
第二十六条-第二十八条
)
第四節
中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例
(
第二十六条-第二十八条
)
第五節
特定重要物資等に係る市場環境の整備
(
第二十九条・第三十条
)
第五節
特定重要物資等に係る市場環境の整備
(
第二十九条・第三十条
)
第六節
安定供給確保支援法人による支援
(
第三十一条-第四十一条
)
第六節
安定供給確保支援法人による支援
(
第三十一条-第四十一条
)
第七節
安定供給確保支援独立行政法人による支援
(
第四十二条・第四十三条
)
第七節
安定供給確保支援独立行政法人による支援
(
第四十二条・第四十三条
)
第八節
特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資
(
第四十四条・第四十五条
)
第八節
特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資
(
第四十四条・第四十五条
)
第九節
雑則
(
第四十六条-第四十八条
)
第九節
雑則
(
第四十六条-第四十八条
)
第三章
特定社会基盤役務の安定的な提供の確保
(
第四十九条-第五十九条
)
第三章
特定社会基盤役務の安定的な提供の確保
(
第四十九条-第五十九条
)
第四章
特定重要技術の開発支援
(
第六十条-第六十四条
)
第四章
特定重要技術の開発支援
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
特許出願の非公開
(
第六十五条-第八十五条
)
第五章
特許出願の非公開
(
第六十五条-第八十五条
)
★新設★
第五章の二
特定海外事業の促進
(
第八十五条の二-第八十五条の十
)
第六章
雑則
(
第八十六条-第九十一条
)
第六章
雑則
(
第八十六条-第九十一条
)
第七章
罰則
(
第九十二条-第九十九条
)
第七章
罰則
(
第九十二条-第九十九条
)
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する
制度並びに
特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度
を創設する
ことにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
第一条
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する
制度、
特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度
並びに特定海外事業の促進に関する制度を創設する
ことにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(基本方針)
(基本方針)
第二条
政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第二条
政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項
一
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項
二
特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の確保並びに特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項
二
特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の確保並びに特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項
三
安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項
三
安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項
★新設★
四
官民協議会(第三条の二第一項に規定する官民協議会をいう。)に関する基本的な事項
★新設★
五
調査研究(第三条の三第一項に規定する調査研究をいう。)に関する基本的な事項
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項
六
前各号
に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(基本方針)
(基本方針)
第二条
政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第二条
政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項
一
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項
二
特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の
確保並びに
特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)
★挿入★
に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項
二
特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の
確保、
特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)
並びに特定海外事業(第八十五条の二第一項に規定する特定海外事業をいう。)の促進
に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項
三
安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項
三
安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項
四
官民協議会(第三条の二第一項に規定する官民協議会をいう。)に関する基本的な事項
四
官民協議会(第三条の二第一項に規定する官民協議会をいう。)に関する基本的な事項
五
調査研究(第三条の三第一項に規定する調査研究をいう。)に関する基本的な事項
五
調査研究(第三条の三第一項に規定する調査研究をいう。)に関する基本的な事項
六
前各号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(令八法三八・一部改正)
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(官民協議会)
第三条の二
内閣総理大臣は、基本方針に基づき、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、官民の連携による当該行為の防止(以下この条において「連携経済安全阻害防止」という。)のための情報共有及び対策に関する協議会(以下この条において「官民協議会」という。)を組織するものとする。
2
官民協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
内閣総理大臣
二
関係行政機関の長
三
第十条第一項に規定する認定供給確保事業者、第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者(第四十九条第二項において「特定社会基盤事業者」という。)その他の内閣総理大臣が必要と認める事業者(官民協議会の構成員となることにつき、内閣総理大臣がその同意を得た者に限る。)
3
内閣総理大臣は、必要と認めるときは、官民協議会に、学識経験を有する者その他の内閣総理大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
4
官民協議会は、第一項の目的を達成するため、連携経済安全阻害防止に資する情報を共有するとともに、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
一
連携経済安全阻害防止のために官民が取り組むべき対策に関する事項
二
連携経済安全阻害防止に資する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、連携経済安全阻害防止のために必要な事項
5
官民協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、官民協議会で知り得た連携経済安全阻害防止に資する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
6
官民協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、連携経済安全阻害防止に関し必要な情報に関する資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
7
官民協議会の構成員は、前項前段の規定による官民協議会の求めに応じて資料を提供するときは、当該資料の取扱いに関し意見を付すことができるものとし、意見を付した構成員以外の構成員は、その意見に配慮しなければならない。ただし、官民の連携により経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
8
内閣総理大臣は、独立行政法人経済産業研究所に官民協議会の運営に関する業務の一部を行わせることができる。
9
官民協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
10
前各項に定めるもののほか、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、官民協議会が定める。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(調査研究基本指針)
第三条の三
政府は、基本方針に基づき、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査及び研究(以下この条及び次条において「調査研究」という。)に関する基本指針(以下この条及び次条第一項において「調査研究基本指針」という。)を定めるものとする。
2
調査研究基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
調査研究に関する基本的な方向に関する事項
二
次条第二項の規定により独立行政法人経済産業研究所に行わせる業務に関する基本的な事項
三
次条第四項に規定する調査研究機関に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、調査研究に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、調査研究基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により調査研究基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他調査研究に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、調査研究基本指針を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、調査研究基本指針の変更について準用する。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(調査研究)
第三条の四
内閣総理大臣は、調査研究基本指針に基づき、調査研究を行うものとする。
2
内閣総理大臣は、独立行政法人経済産業研究所に調査研究に関する業務の一部を行わせることができる。
3
内閣総理大臣は、調査研究の一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。
一
調査研究を行うための専門的な能力を有すること。
二
安全保障の確保に関する経済施策に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。
三
内外の安全保障の確保に関する経済施策に関する調査及び研究を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。
四
情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。
4
関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項並びに第六十二条第三項及び第六項において「調査研究機関」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。
5
独立行政法人経済産業研究所若しくは調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、それぞれ第二項の規定により独立行政法人経済産業研究所が行う業務又は第三項の規定による委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(安定供給確保基本指針)
(安定供給確保基本指針)
第六条
政府は、基本方針に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「安定供給確保」という。)に関する基本指針(以下この章において「安定供給確保基本指針」という。)を定めるものとする。
第六条
政府は、基本方針に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「安定供給確保」という。)に関する基本指針(以下この章において「安定供給確保基本指針」という。)を定めるものとする。
2
安定供給確保基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
安定供給確保基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定重要物資の安定供給確保の基本的な方向に関する事項
一
特定重要物資の安定供給確保の基本的な方向に関する事項
二
特定重要物資の安定供給確保に関し国が実施する施策に関する事項
二
特定重要物資の安定供給確保に関し国が実施する施策に関する事項
三
特定重要物資の指定に関する事項
三
特定重要物資の指定に関する事項
四
第八条第一項に規定する安定供給確保取組方針を作成する際の基準となるべき事項
四
第八条第一項に規定する安定供給確保取組方針を作成する際の基準となるべき事項
五
特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項(第十三条第一項に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。)
五
特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項(第十三条第一項に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。)
六
安定供給確保支援業務(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援業務をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)並びに安定供給確保支援法人基金(第三十四条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。第八条第二項第四号及び第三十三条第二項第五号において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人基金(第四十三条第一項に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。第八条第二項第四号において同じ。)に関して安定供給確保支援法人(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人(第四十二条第二項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項
六
安定供給確保支援業務(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援業務をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)並びに安定供給確保支援法人基金(第三十四条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。第八条第二項第四号及び第三十三条第二項第五号において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人基金(第四十三条第一項に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。第八条第二項第四号において同じ。)に関して安定供給確保支援法人(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人(第四十二条第二項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項
七
第四十四条第一項の規定による指定に関する基本的な事項
七
第四十四条第一項の規定による指定に関する基本的な事項
八
特定重要物資の安定供給確保に当たって配慮すべき基本的な事項
八
特定重要物資の安定供給確保に当たって配慮すべき基本的な事項
九
前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の安定供給確保に関し必要な事項
九
前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の安定供給確保に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、安定供給確保基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、安定供給確保基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により安定供給確保基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により安定供給確保基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安定供給確保基本指針を公表しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安定供給確保基本指針を公表しなければならない。
★新設★
6
政府は、適時に、安定供給確保基本指針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。
★新設★
7
政府は、特定重要物資の安定供給確保に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、安定供給確保基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前三項
の規定は、安定供給確保基本指針の変更について準用する。
8
第三項から第五項まで
の規定は、安定供給確保基本指針の変更について準用する。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定重要物資の指定)
(特定重要物資の指定)
第七条
国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)
又はその
生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」
★挿入★
という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、
当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤
の整備、供給源の多様化、備蓄、
生産技術
の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強
靱
(
じん
)
化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。
第七条
国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)
若しくはその
生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」
という。)又は当該物資若しくは原材料等(以下この条において「物資等」という。)の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるもの(第八条の二第一項において「物資等供給不可欠役務」
という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、
その生産若しくは提供に係る基盤
の整備、供給源の多様化、備蓄、
生産若しくは提供に係る技術
の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強
靱
(
じん
)
化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(関係者相互の連携及び協力)
第八条の二
国、特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売若しくは特定重要物資等に係る物資等供給不可欠役務(以下この章及び第八十六条第一項において「特定重要物資等供給不可欠役務」という。)の提供の事業を行い、又は特定重要物資の供給を受ける個人又は法人その他の団体その他の関係者は、特定重要物資等の安定供給確保のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
2
国は、前項の規定による協力に係る国以外の関係者による取組が円滑に実施されるようにするため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(供給確保計画の認定)
(供給確保計画の認定)
第九条
特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組(以下この条において「取組」という。)に関する計画(以下この節及び第二十九条において「供給確保計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第九条
特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組(以下この条において「取組」という。)に関する計画(以下この節及び第二十九条において「供給確保計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の者が取組を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の者が取組を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
供給確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
供給確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目
一
安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目
二
取組の目標
二
取組の目標
三
取組の内容及び実施期間
三
取組の内容及び実施期間
四
取組の実施体制
四
取組の実施体制
五
取組に必要な資金の額及びその調達方法
五
取組に必要な資金の額及びその調達方法
六
取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置
六
取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置
七
取組に関する情報を管理するための体制
七
取組に関する情報を管理するための体制
八
供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給
又は使用
の現状
八
供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給
若しくは使用又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供
の現状
九
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
九
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。
一
取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。
二
取組の実施に関し、安定供給確保取組方針で定められた期間以上行われ、又は期限内で行われると見込まれるものであること。
二
取組の実施に関し、安定供給確保取組方針で定められた期間以上行われ、又は期限内で行われると見込まれるものであること。
三
取組の実施体制並びに取組に必要な資金の額及びその調達方法が供給確保計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
三
取組の実施体制並びに取組に必要な資金の額及びその調達方法が供給確保計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
四
特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置、特定重要物資等の供給能力
★挿入★
の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する措置その他の取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置として主務省令で定めるものが講じられると見込まれるものであること。
四
特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置、特定重要物資等の供給能力
又は特定重要物資等供給不可欠役務の提供能力
の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する措置その他の取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置として主務省令で定めるものが講じられると見込まれるものであること。
五
取組に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
五
取組に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
六
同一の業種に属する事業を営む二以上の者が共同して作成した供給確保計画に係る第一項の認定の申請があった場合にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
六
同一の業種に属する事業を営む二以上の者が共同して作成した供給確保計画に係る第一項の認定の申請があった場合にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5
主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(特定重要物資等の安定供給確保に支障が生ずるおそれがある場合等の措置)
第九条の二
主務大臣は、特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業の廃止、譲渡、移転その他の行為が行われ、又は行われようとする場合において、当該特定重要物資等の安定供給確保に及ぼす影響を把握するために必要があると認めるときは、当該事業を行う個人又は法人その他の団体その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により把握した当該特定重要物資等の安定供給確保に及ぼす影響に照らし、前条第一項に規定する取組が行われなければ当該特定重要物資等の安定供給確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、同項の規定による供給確保計画の作成及び提出を行うことを促すことができる。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(供給確保計画の変更)
(供給確保計画の変更)
第十条
前条第一項
の認定を受けた者(以下この章において「認定供給確保事業者」という。)は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十条
第九条第一項
の認定を受けた者(以下この章において「認定供給確保事業者」という。)は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定供給確保事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
認定供給確保事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
前条第四項
から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
3
第九条第四項
から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(関係者に対する協力の求め)
第十一条の二
認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に係る特定重要物資等の生産に必要な原材料等を供給し、又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務を提供する他の事業者に係る事業の廃止、譲渡又は移転その他の事由により、認定供給確保計画に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行うことが困難となるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、次項の規定による措置をとるよう申し出ることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該認定供給確保計画に係る特定重要物資等の安定供給確保のため特に必要があると認めるときは、同項に規定する事由に関係する者に対し、当該特定重要物資等の安定供給確保のために必要な協力を求めることができる。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定重要物資等に係る関税定率法との関係)
(特定重要物資等に係る関税定率法との関係)
第三十条
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等
★挿入★
に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第二項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
第三十条
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等
(特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資を含む。以下この条、第四十八条第二項及び第八十六条第一項第二号において同じ。)
に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第二項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
2
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、不当廉売(関税定率法第八条第一項に規定する不当廉売をいう。以下この項において同じ。)がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(不当廉売がされた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項及び次項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第五項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
2
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、不当廉売(関税定率法第八条第一項に規定する不当廉売をいう。以下この項において同じ。)がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(不当廉売がされた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項及び次項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第五項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
3
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、関税定率法第八条第一項の規定により同項に規定する不当廉売関税が課されている場合において、同法第八条の二第一項に規定する貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠があると思料し、かつ、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第四項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
3
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、関税定率法第八条第一項の規定により同項に規定する不当廉売関税が課されている場合において、同法第八条の二第一項に規定する貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠があると思料し、かつ、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第四項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
4
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実及び当該貨物の輸入がこれと同種の物資その他用途が直接競合する物資の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第九条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
4
主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実及び当該貨物の輸入がこれと同種の物資その他用途が直接競合する物資の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第九条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
5
主務大臣は、前各項の規定による調査の求めをした場合であって、当該調査を開始することが決定したときは、当該求めをした旨及びその求めに係る事実の概要を公表するものとする。
5
主務大臣は、前各項の規定による調査の求めをした場合であって、当該調査を開始することが決定したときは、当該求めをした旨及びその求めに係る事実の概要を公表するものとする。
(令八法五・一部改正)
(令八法五・令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)
(特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)
第四十四条
主務大臣は、その所管する事業に係る特定重要物資について、第三節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定することができる。
第四十四条
主務大臣は、その所管する事業に係る特定重要物資について、第三節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定重要物資を公示するものとする。
3
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定重要物資を公示するものとする。
4
主務大臣は、第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
4
主務大臣は、第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による解除について準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による解除について準用する。
6
主務大臣は、第一項の規定による指定をした特定重要物資
又は
その生産に必要な原材料等
★挿入★
について、備蓄その他の安定供給確保のために必要な措置を講ずるものとする。
6
主務大臣は、第一項の規定による指定をした特定重要物資
若しくは
その生産に必要な原材料等
又は当該特定重要物資若しくは原材料等に係る特定重要物資等供給不可欠役務
について、備蓄その他の安定供給確保のために必要な措置を講ずるものとする。
7
前項の規定による備蓄と、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十条その他政令で定める法律の規定に基づく備蓄とは、相互に兼ねることができる。
7
前項の規定による備蓄と、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十条その他政令で定める法律の規定に基づく備蓄とは、相互に兼ねることができる。
8
主務大臣は、外部から行われる行為により第一項の規定による指定をした特定重要物資(国民の生存に必要不可欠なものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)
又はその
生産に必要な
原材料等の
供給が不足し、又は不足するおそれがあり、その価格が著しく騰貴したことにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合において、当該事態に対処するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な条件を定めて第六項の規定に基づき保有する当該特定重要物資
又はその
生産に必要な
原材料等を
時価よりも低い対価であって、価格が騰貴する前の標準的な価格として政令で定める価格で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができるものとする。
8
主務大臣は、外部から行われる行為により第一項の規定による指定をした特定重要物資(国民の生存に必要不可欠なものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)
若しくはその
生産に必要な
原材料等又は当該特定重要物資若しくは原材料等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資の
供給が不足し、又は不足するおそれがあり、その価格が著しく騰貴したことにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合において、当該事態に対処するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な条件を定めて第六項の規定に基づき保有する当該特定重要物資
若しくはその
生産に必要な
原材料等又は当該特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資を
時価よりも低い対価であって、価格が騰貴する前の標準的な価格として政令で定める価格で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができるものとする。
9
主務大臣は、前項の規定による措置を実施するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
9
主務大臣は、前項の規定による措置を実施するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第四十八条
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入
又は販売の事業
を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資
又はその
生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達
又は保管
の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第四十八条
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入
若しくは販売の事業又はその所管する事業のうち、物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供に係るもの
を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資
若しくはその
生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達
若しくは保管の状況又は当該役務の提供
の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2
主務大臣は、第三十条第一項から第四項までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
主務大臣は、第三十条第一項から第四項までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3
前二項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
3
前二項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
4
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
4
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
5
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給確保支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給確保支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8
前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
9
第五項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9
第五項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令八法五・一部改正)
(令八法五・令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定社会基盤役務基本指針)
(特定社会基盤役務基本指針)
第四十九条
政府は、基本方針に基づき、特定妨害行為(第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。)の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(以下この条において「特定社会基盤役務基本指針」という。)を定めるものとする。
第四十九条
政府は、基本方針に基づき、特定妨害行為(第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。)の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(以下この条において「特定社会基盤役務基本指針」という。)を定めるものとする。
2
特定社会基盤役務基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定社会基盤役務基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向に関する事項(特定妨害行為の具体的内容に関する事項を含む。)
一
特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向に関する事項(特定妨害行為の具体的内容に関する事項を含む。)
二
特定社会基盤事業者
(次条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第五号において同じ。)
の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)
二
特定社会基盤事業者
★削除★
の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)
三
特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項
三
特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項
四
特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に当たって配慮すべき事項(次条第一項に規定する特定重要設備及び第五十二条第一項に規定する重要維持管理等を定める主務省令の立案に当たって配慮すべき事項を含む。)
四
特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に当たって配慮すべき事項(次条第一項に規定する特定重要設備及び第五十二条第一項に規定する重要維持管理等を定める主務省令の立案に当たって配慮すべき事項を含む。)
五
特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項
五
特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、特定社会基盤役務基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、特定社会基盤役務基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により特定社会基盤役務基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により特定社会基盤役務基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定社会基盤役務基本指針を公表しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定社会基盤役務基本指針を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、特定社会基盤役務基本指針の変更について準用する。
6
前三項の規定は、特定社会基盤役務基本指針の変更について準用する。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定社会基盤事業者の指定)
(特定社会基盤事業者の指定)
第五十条
主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下
この項及び第五十二条において
同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
第五十条
主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下
★削除★
同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
三
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
三
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
五
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
五
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
六
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
六
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
七
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
七
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
八
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
八
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
九
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
九
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
十
空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十
空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
十一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
十二
放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
十二
放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
十三
郵便事業
十三
郵便事業
十四
金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
十四
金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ
銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業
イ
銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ニ
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ニ
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ホ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十三項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ホ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十三項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ヘ
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ヘ
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ト
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
ト
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
チ
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
チ
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十五
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
十五
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
2
主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
2
主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
3
特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・令五法二四・令六法二八・令七法六六・一部改正)
(令四法六一・令五法二四・令六法二八・令七法六六・令八法三八・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定社会基盤事業者の指定)
(特定社会基盤事業者の指定)
第五十条
主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
第五十条
主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
一
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
三
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
三
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
五
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
五
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
六
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
六
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
七
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
七
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
八
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
八
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
九
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
九
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
十
空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十
空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
十一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
十二
放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
十二
放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
十三
郵便事業
十三
郵便事業
★新設★
十四
医療に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ
医業及び歯科医業のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院が行うもの
ロ
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行う事業
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
十五
金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ
銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業
イ
銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ロ
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ニ
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ニ
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ホ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十九項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ホ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十九項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ヘ
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ヘ
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ト
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
ト
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
チ
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
チ
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
十六
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
2
主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
2
主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
3
特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・令五法二四・令六法二八・令七法六六・令八法三八・令八法六四・一部改正)
(令四法六一・令五法二四・令六法二八・令七法六六・令八法三八・令八法六四・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定重要設備の導入等)
(特定重要設備の導入等)
第五十二条
特定社会基盤事業者は、
他の事業者から
特定重要設備の導入を行う場合(当該特定社会基盤事業者
と実質的に
同一と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合(当該特定重要設備に
当該政令
で定める者以外の者が供給する特定重要設備が組み込まれている
場合を
除く。)を除く。)又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(当該特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものに限る。以下この章及び第九十二条第一項において「重要維持管理等」という。)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(以下この章において「導入等計画書」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、
他の事業者から
特定重要設備の導入を行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。
第五十二条
特定社会基盤事業者は、
★削除★
特定重要設備の導入を行う場合(当該特定社会基盤事業者
又は当該特定社会基盤事業者と実質的に
同一と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合(当該特定重要設備に
当該特定社会基盤事業者及び当該政令
で定める者以外の者が供給する特定重要設備が組み込まれている
場合並びに次項第二号ハの主務省令で定める設備、機器、装置又はプログラムであって当該者により供給されるものが当該特定重要設備の一部を構成する場合を
除く。)を除く。)又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(当該特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものに限る。以下この章及び第九十二条第一項において「重要維持管理等」という。)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(以下この章において「導入等計画書」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、
★削除★
特定重要設備の導入を行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。
2
導入等計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
導入等計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定重要設備の概要
一
特定重要設備の概要
二
特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
二
特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
導入の内容及び時期
イ
導入の内容及び時期
ロ
特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの
ロ
特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの
ハ
特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為(特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為をいう。以下この章において同じ。)の手段として使用されるおそれがある
★挿入★
ものに関する事項として主務省令で定めるもの
ハ
特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為(特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為をいう。以下この章において同じ。)の手段として使用されるおそれがある
ものとして主務省令で定める
ものに関する事項として主務省令で定めるもの
三
特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項
三
特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項
イ
重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間
イ
重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間
ロ
重要維持管理等の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの
ロ
重要維持管理等の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの
ハ
重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの
ハ
重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する事項として主務省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する事項として主務省令で定める事項
3
第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。ただし、主務大臣は、当該導入若しくは重要維持管理等の委託の規模、性質等に照らし次項の規定による審査が必要ないと認めるとき、又は同項の規定による審査をした結果、その期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、その期間を短縮することができる。
3
第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。ただし、主務大臣は、当該導入若しくは重要維持管理等の委託の規模、性質等に照らし次項の規定による審査が必要ないと認めるとき、又は同項の規定による審査をした結果、その期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、その期間を短縮することができる。
4
主務大臣は、第一項の規定による導入等計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第六項の規定による勧告若しくは第十項の規定による命令をするため必要があると認めるときは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
4
主務大臣は、第一項の規定による導入等計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第六項の規定による勧告若しくは第十項の規定による命令をするため必要があると認めるときは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
5
主務大臣は、前項の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長した期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、当該延長した期間を短縮することができる。
5
主務大臣は、前項の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長した期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、当該延長した期間を短縮することができる。
6
主務大臣は、第四項の規定による審査をした結果、第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができる。ただし、当該勧告をすることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。
6
主務大臣は、第四項の規定による審査をした結果、第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができる。ただし、当該勧告をすることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。
7
前項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、主務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか及び応諾しない場合にあってはその理由を通知しなければならない。
7
前項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、主務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか及び応諾しない場合にあってはその理由を通知しなければならない。
8
前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせ、又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止しなければならない。
8
前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせ、又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止しなければならない。
9
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、第三項又は第四項の規定にかかわらず、第一項の規定による導入等計画書の届出をした日から起算して三十日(第四項の規定による延長がされた場合にあっては、当該延長がされた期間の満了する日)を経過しなくても、前項の規定により届け出た導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせることができる。
9
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、第三項又は第四項の規定にかかわらず、第一項の規定による導入等計画書の届出をした日から起算して三十日(第四項の規定による延長がされた場合にあっては、当該延長がされた期間の満了する日)を経過しなくても、前項の規定により届け出た導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせることができる。
10
第六項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者が、第七項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる。ただし、当該変更を加えた導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる期間は、第一項の規定による導入等計画書の届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。
10
第六項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者が、第七項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる。ただし、当該変更を加えた導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる期間は、第一項の規定による導入等計画書の届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。
11
特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第二項各号に掲げる事項を記載した当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する届出書(第五十四条第五項及び第五十五条第二項において「緊急導入等届出書」という。)を主務大臣に届け出なければならない。
11
特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第二項各号に掲げる事項を記載した当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する届出書(第五十四条第五項及び第五十五条第二項において「緊急導入等届出書」という。)を主務大臣に届け出なければならない。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定重要設備の導入等に関する経過措置)
(特定重要設備の導入等に関する経過措置)
第五十三条
前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間
は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される
特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託
に関する限り
、適用しない。
第五十三条
前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間
に行う
特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託
であって、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供されるものに係るものについては
、適用しない。
2
前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラム
については
、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間
★挿入★
は、適用しない。
2
前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラム
の導入及び維持管理又は操作の委託のうち
、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間
に行われるものについて
は、適用しない。
3
前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作
については
、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間
★挿入★
は、適用しない。
3
前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作
の委託のうち
、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間
に行われるものについて
は、適用しない。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定重要設備の導入等に関する経過措置)
(特定重要設備の導入等に関する経過措置)
第五十三条
前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間に行う特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託であって、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供されるものに係るものについては、適用しない。
★挿入★
第五十三条
前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間に行う特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託であって、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供されるものに係るものについては、適用しない。
ただし、当該特定社会基盤事業者が次の各号のいずれかに掲げる事由により同項の主務省令で定める基準に該当することとなった者である場合は、この限りでない。
★新設★
一
他の特定社会基盤事業者から当該指定に係る特定社会基盤事業を譲り受けたこと。
★新設★
二
他の特定社会基盤事業者について合併又は分割があった場合における当該合併後存続する法人若しくは当該合併により設立した法人又は当該分割により当該指定に係る特定社会基盤事業を承継した法人であること。
★新設★
三
前二号に準ずる事由として政令で定めるもの
2
前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラムの導入及び維持管理又は操作の委託のうち、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間に行われるものについては、適用しない。
2
前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラムの導入及び維持管理又は操作の委託のうち、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間に行われるものについては、適用しない。
3
前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作の委託のうち、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間に行われるものについては、適用しない。
3
前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作の委託のうち、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間に行われるものについては、適用しない。
(令八法三八・一部改正)
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(特定重要技術研究開発基本指針)
(特定重要技術研究開発基本指針)
第六十条
政府は、基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条
政府は、基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。)を定めるものとする。
2
特定重要技術研究開発基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定重要技術研究開発基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項
一
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項
二
第六十二条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項
二
第六十二条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項
三
第六十三条第一項に規定する指定基金の指定に関する基本的な事項
三
第六十三条第一項に規定する指定基金の指定に関する基本的な事項
四
第六十四条第一項に規定する調査研究の実施に関する基本的な事項
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項
四
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により特定重要技術研究開発基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により特定重要技術研究開発基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定重要技術研究開発基本指針を公表しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定重要技術研究開発基本指針を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、特定重要技術研究開発基本指針の変更について準用する。
6
前三項の規定は、特定重要技術研究開発基本指針の変更について準用する。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(国の施策)
(国の施策)
第六十一条
国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術
(第六十四条第二項第一号及び第二号において「先端的技術」という。)
のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第六十一条
国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術
★削除★
のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(協議会)
(協議会)
第六十二条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項
及び第二項
において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条
及び次条第四項
において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第六十二条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項
★削除★
において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条
並びに次条第一項及び第四項
において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
2
研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
3
第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
4
協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
4
協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
一
当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項
一
当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項
二
当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項
二
当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項
三
当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項
三
当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項
四
当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
四
当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項
5
協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
5
協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
6
協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は特定重要技術調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該特定重要技術調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。
6
協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は特定重要技術調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該特定重要技術調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。
7
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8
前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
8
前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(協議会)
(協議会)
第六十二条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条並びに次条第一項及び第四項において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第六十二条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条並びに次条第一項及び第四項において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
2
研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、
特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)
その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
3
第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、
調査研究機関
その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
4
協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
4
協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
一
当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項
一
当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項
二
当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項
二
当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項
三
当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項
三
当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項
四
当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
四
当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項
5
協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
5
協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
6
協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は
特定重要技術調査研究機関
(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該
特定重要技術調査研究機関
は、その求めに応じるよう努めるものとする。
6
協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は
調査研究機関
(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該
調査研究機関
は、その求めに応じるよう努めるものとする。
7
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8
前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
8
前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令八法三八・一部改正)
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(指定基金)
(指定基金)
第六十三条
内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、活性化法第二十七条の二第一項に規定する
基金のうち
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とする
ものを
指定基金として指定することができる。
第六十三条
内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、活性化法第二十七条の二第一項に規定する
研究開発独立行政法人その他特別の法律により設立された法人が設ける基金であって、活性化法第二十五条第一項に規定する公募型研究開発に係る業務に要する費用に充てるためのもののうち、
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とする
もの又は当該基金により行われる研究開発等に特定重要技術の研究開発等が含まれるものを、
指定基金として指定することができる。
2
内閣総理大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金
に係る資金配分機関(活性化法第二十七条の二第一項に規定する資金配分機関をいう。)
を所管する大臣(第四項及び第八十七条第一項において「指定基金所管大臣」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金
を設ける法人
を所管する大臣(第四項及び第八十七条第一項において「指定基金所管大臣」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
国は、予算の範囲内において、指定基金に充てる資金を補助することができる。
3
国は、予算の範囲内において、指定基金に充てる資金を補助することができる。
4
指定基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される協議会(次項において「指定基金協議会」という。)を組織するものとする。
4
指定基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される協議会(次項において「指定基金協議会」という。)を組織するものとする。
5
前条第三項から第八項までの規定は、指定基金協議会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第四項」と、同条第三項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
5
前条第三項から第八項までの規定は、指定基金協議会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第四項」と、同条第三項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(調査研究)
第六十四条
内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究(次項及び第三項において「調査研究」という。)を行うものとする。
第六十四条
削除
2
内閣総理大臣は、調査研究の全部又は一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。
一
先端的技術に関する内外の社会経済情勢及び研究開発の動向の専門的な調査及び研究を行う能力を有すること。
二
先端的技術に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。
三
内外の科学技術に関する調査及び研究を行う機関、科学技術に関する研究開発を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。
四
情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。
3
関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項において「特定重要技術調査研究機関」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。
4
特定重要技術調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(令八法三八)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(特定海外事業促進基本指針)
第八十五条の二
政府は、基本方針に基づき、特定海外事業(海外において事業者が行う次に掲げる事業をいう。以下この章において同じ。)の促進に関する基本指針(以下この条及び次条第四項第一号において「特定海外事業促進基本指針」という。)を定めるものとする。
一
港湾その他の国際的な物資の輸送に必要な施設又は設備の整備又は運用を行う事業であって、我が国の国民生活及び経済活動にとって重要な国際的な輸送網の強靱化が図られるもの
二
我が国における特定社会基盤役務の提供の用に供される施設又は設備のうち海外に設置されるものの整備又は運用を行う事業であって、当該特定社会基盤役務の提供能力の維持若しくは強化又は我が国の外部への依存の低減が図られるもの
三
特定社会基盤役務の安定的な提供において重要な技術を利用して施設又は設備の整備又は運用を行う事業であって、当該整備又は運用において当該技術が用いられなければ、将来の我が国における特定社会基盤役務の提供において、当該技術を我が国の外部に依存する可能性が生じ、我が国が当該技術を安定的に利用することが困難となるおそれがあるもの
2
特定海外事業促進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定海外事業の促進の基本的な方向に関する事項
二
特定海外事業の促進に関し国が実施する施策に関する事項
三
特定海外事業として促進すべき取組の内容に関する事項
四
次条第一項の認定に関する基本的な事項
五
第八十五条の八に規定する措置に係る業務に関して株式会社国際協力銀行(以下この章において「国際協力銀行」という。)が果たすべき役割に関する基本的な事項
六
特定海外事業の促進に当たって配慮すべき基本的な事項
七
前各号に掲げるもののほか、特定海外事業の促進に関し必要な事項
3
内閣総理大臣は、特定海外事業促進基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により特定海外事業促進基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他特定海外事業の促進に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定海外事業促進基本指針を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、特定海外事業促進基本指針の変更について準用する。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(特定海外事業計画の認定)
第八十五条の三
特定海外事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定海外事業に関する計画(以下この章において「特定海外事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の者が特定海外事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して特定海外事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
特定海外事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定海外事業の目標
二
特定海外事業の内容及び実施期間
三
特定海外事業の実施体制
四
特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法
五
特定海外事業を円滑かつ確実に実施するために行う措置
六
特定海外事業に関する情報を管理するための体制
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定海外事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
特定海外事業の内容が特定海外事業促進基本指針に照らし適切なものであること。
二
特定海外事業の実施体制並びに特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法が特定海外事業計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
三
特定海外事業に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
5
主務大臣は、第一項の認定を行うに際し必要と認めるときは、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
6
主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(特定海外事業計画の変更)
第八十五条の四
前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定特定海外事業者」という。)は、当該認定に係る特定海外事業計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定特定海外事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(特定海外事業計画の認定の取消し)
第八十五条の五
主務大臣は、認定特定海外事業者が認定を受けた特定海外事業計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定特定海外事業計画」という。)に従って特定海外事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定特定海外事業計画が第八十五条の三第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定海外事業者に対して、当該認定特定海外事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
第八十五条の三第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(報告等)
第八十五条の六
認定特定海外事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定特定海外事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定によるほか、この章の規定の施行に必要な限度において、認定特定海外事業者に対し、認定特定海外事業計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(認定特定海外事業に対する支援)
第八十五条の七
主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業(認定特定海外事業計画に従って行われる特定海外事業をいう。次条及び第八十五条の十において同じ。)を実施している間、必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(認定特定海外事業の実施に必要な資金の貸付け等)
第八十五条の八
国際協力銀行は、認定特定海外事業者に対し、その申請に基づき、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の定めるところにより、認定特定海外事業に必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る同法第二条第十四号に規定する債務の保証等を行い、当該資金の調達のために発行される同条第十一号に規定する公社債等を応募その他の方法により取得し、又は当該資金を出資するものとする。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(資料の提出等の要求)
第八十五条の九
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
(令八法三八・追加)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
(資金の確保)
第八十五条の十
国は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を行うために必要な資金(国際協力銀行が行う第八十五条の八に規定する措置に係る業務に要する資金を含む。)の確保に努めるものとする。
(令八法三八・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第八十六条
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入
又は販売
の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
第八十六条
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入
若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供
の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
一
第二章第三節及び第四十八条第五項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣
一
第二章第三節及び第四十八条第五項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣
二
第三十条及び第四十八条第二項の規定 特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二
第三十条及び第四十八条第二項の規定 特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
三
第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定 内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入
又は販売
の事業を所管する大臣
三
第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定 内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入
若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供
の事業を所管する大臣
四
第二章第七節の規定 別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入
又は販売
の事業を所管する大臣に限る。)
四
第二章第七節の規定 別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入
若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供
の事業を所管する大臣に限る。)
五
第四十六条及び第四十八条第一項の規定 物資の生産、輸入
又は販売
の事業を所管する大臣
五
第四十六条及び第四十八条第一項の規定 物資の生産、輸入
若しくは販売又は物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供
の事業を所管する大臣
2
第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
2
第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
3
第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。
3
第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第八十六条
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
第八十六条
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
一
第二章第三節及び第四十八条第五項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣
一
第二章第三節及び第四十八条第五項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣
二
第三十条及び第四十八条第二項の規定 特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二
第三十条及び第四十八条第二項の規定 特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
三
第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定 内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣
三
第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定 内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣
四
第二章第七節の規定 別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣に限る。)
四
第二章第七節の規定 別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣に限る。)
五
第四十六条及び第四十八条第一項の規定 物資の生産、輸入若しくは販売又は物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供の事業を所管する大臣
五
第四十六条及び第四十八条第一項の規定 物資の生産、輸入若しくは販売又は物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供の事業を所管する大臣
2
第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
2
第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
★新設★
3
前章における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第二章
及び第三章
における主務省令は、
前二項
に定める主務大臣の発する命令とする。
4
第二章
、第三章及び前章
における主務省令は、
前三項
に定める主務大臣の発する命令とする。
(令八法三八・一部改正)
(令八法三八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十七条、
第六十二条第七項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)
又は第六十四条第四項
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
一
第三条の二第九項、第三条の四第五項、第三十七条又は
第六十二条第七項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第六十七条第八項(第七十条第四項、第七十三条第五項、第七十七条第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(第九十二条第一項第六号又は第八号に該当する違反行為をした者を除く。)
二
第六十七条第八項(第七十条第四項、第七十三条第五項、第七十七条第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(第九十二条第一項第六号又は第八号に該当する違反行為をした者を除く。)
2
前項第二号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
2
前項第二号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
(令四法六八・一部改正)
(令四法六八・令八法三八・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十条又は第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第二十条又は第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第二十二条第一項の規定による届出をせず、供給確保促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十二条第一項の規定による届出をせず、供給確保促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第四十条第一項の規定による許可を受けないで安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
三
第四十条第一項の規定による許可を受けないで安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
四
第四十八条第四項
又は第五十八条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
四
第四十八条第四項
、第五十八条第一項又は第八十五条の六第二項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
五
第四十八条第五項から第七項まで、第五十八条第二項又は第八十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五
第四十八条第五項から第七項まで、第五十八条第二項又は第八十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六
第五十条第三項の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。
六
第五十条第三項の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(令八法三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年七月十七日
~令和八年六月十七日法律第三十八号~
★新設★
附 則(令和八・六・一七法三八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第六条まで、第七条第一項〔中略〕の規定 公布の日
二
第一条中経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「推進法」という。)第五十三条第一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、推進法第六十二条第一項の改正規定並びに推進法第六十三条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日〔令和八年七月一七日〕
三
第一条中推進法の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、推進法第二条第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、推進法第三条の次に三条を加える改正規定、推進法第六条の改正規定、推進法第七条の改正規定、推進法第二章第一節に一条を加える改正規定、推進法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、推進法第十条の改正規定、推進法第十一条の次に一条を加える改正規定、推進法第三十条第一項の改正規定、推進法第四十四条の改正規定、推進法第四十八条第一項の改正規定、推進法第四十九条第二項第二号の改正規定、推進法第五十二条の改正規定、推進法第五十三条第一項にただし書を加える改正規定、推進法第六十条第二項の改正規定、推進法第六十一条の改正規定、推進法第六十二条第三項及び第六項の改正規定、推進法第六十四条の改正規定、推進法第八十六条第一項の改正規定並びに推進法第九十五条第一項第一号の改正規定並びに次条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
第一条中推進法第五十条第一項の改正規定(「この項及び第五十二条において」を削る部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(特定重要設備の導入等に関する経過措置に関する経過措置)
第二条
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の推進法(次条において「第三号改正後推進法」という。)第五十三条第一項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に推進法第五十条第一項の指定を受けた者について適用し、第三号施行日前に当該指定を受けた者については、なお従前の例による。
(調査研究基本指針に関する準備行為)
第三条
政府は、第三号施行日前においても、第三号改正後推進法第三条の三の規定の例により、調査研究基本指針(同条第一項に規定する調査研究基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
2
前項の規定により定められ、公表された調査研究基本指針は、第三号施行日において第三号改正後推進法第三条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(特定海外事業促進基本指針に関する準備行為)
第四条
政府は、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(附則第一条第二号から第四号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の推進法(同項において「新推進法」という。)第八十五条の二の規定の例により、特定海外事業促進基本指針(同条第一項に規定する特定海外事業促進基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
2
前項の規定により定められ、公表された特定海外事業促進基本指針は、施行日において新推進法第八十五条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条まで及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。