刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
令和二年五月二十九日 法律 第三十三号
条項号:
附則第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
〔勾引された被告人に対する公訴事実・弁護人選任権の告知〕
〔勾引された被告人に対する公訴事実・弁護人選任権の告知〕
第七十六条
被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
第七十六条
被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
②
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人
★挿入★
又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
②
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)
又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
③
第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
③
第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
④
第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。
④
第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。
(平二八法五四・一部改正)
(平二八法五四・令二法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和二・五・二九法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第四一号で同年一一月一日から施行〕〔後略〕