建築基準法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百一号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十六日 法律 第五十八号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに
跨
(
こ
)
線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
一
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに
跨
(
こ
)
線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
二
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
三
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
四
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
五
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
六
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
イ
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ
建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
ロ
建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
七
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
九の二
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ
その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
イ
その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)
耐火構造であること。
(1)
耐火構造であること。
(2)
次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(2)
次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(ⅰ)
当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅰ)
当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
ロ
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
九の三
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ
主要構造部を準耐火構造としたもの
イ
主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ
イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
ロ
イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十
設計 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する設計をいう。
十
設計 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する設計をいう。
十一
工事監理者 建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。
十一
工事監理者 建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。
十二
設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十二
設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十三
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十四
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十五
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十六
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七
設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。
十七
設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。
十八
工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十八
工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九
都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
十九
都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
二十
都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十
都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十一
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二
地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十二
地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十三
地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
二十三
地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
二十四
防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十四
防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五
特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十五
特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六
防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十六
防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七
歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十七
歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十八
歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十八
歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十九
沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
二十九
沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
三十
沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十
沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十一
集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
三十一
集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
三十二
集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十二
集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十三
地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
三十三
地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
三十四
プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十四
プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十五
特定行政庁
建築主事を置く市町村の区域に
ついては当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項
★挿入★
又は第九十七条の三第一項
★挿入★
の規定により建築主事
★挿入★
を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
三十五
特定行政庁
この法律の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域に
ついては当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項
若しくは第二項
又は第九十七条の三第一項
若しくは第二項
の規定により建築主事
又は建築副主事
を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
(昭二六法一九五・昭二八法一一四・昭三一法一四八・昭三四法一五六・昭三九法一六九・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五〇法五九・昭五五法三四・昭五五法三五・昭五八法四四・昭六二法六三・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平八法四八・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法九二・平一八法一一四・平二〇法四〇・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五四・平二六法九二・平二九法二六・平三〇法六七・令二法四三・令三法四四・令四法六九・一部改正)
(昭二六法一九五・昭二八法一一四・昭三一法一四八・昭三四法一五六・昭三九法一六九・昭四三法一〇一・昭四四法三八・昭四五法一〇九・昭四九法六七・昭五〇法五九・昭五五法三四・昭五五法三五・昭五八法四四・昭六二法六三・昭六三法四九・平二法六一・平四法八二・平八法四八・平九法五〇・平九法七九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法九二・平一八法一一四・平二〇法四〇・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五四・平二六法九二・平二九法二六・平三〇法六七・令二法四三・令三法四四・令四法六九・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築主事)
(建築主事又は建築副主事)
第四条
政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務
★挿入★
をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
第四条
政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務
その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)
をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2
市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、
第六条第一項の規定による確認に関する事務
をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
2
市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、
確認等事務
をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3
市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。
3
市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。
4
市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
4
市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
5
都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における
建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務
をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
5
都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における
確認等事務
をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6
第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録
を受けた
者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
6
第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録
(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている
者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
★新設★
7
第一項、第二項又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。
★新設★
8
前項の建築副主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事
★挿入★
を指定することができる。
9
特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事
(第七項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事及び建築副主事)
を指定することができる。
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一八法五三・平二七法五〇・一部改正)
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一八法五三・平二七法五〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築基準適合判定資格者検定)
(建築基準適合判定資格者検定)
第五条
建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識
及び経験について
行う。
第五条
建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識
について、国土交通大臣が
行う。
2
建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
2
前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。
★新設★
3
一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
★新設★
4
二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
建築基準適合判定資格者検定
は、一級建築士試験に合格した者
で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するもの
でなければ受けることができない。
5
一級建築基準適合判定資格者検定
は、一級建築士試験に合格した者
★削除★
でなければ受けることができない。
★新設★
6
二級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定建築基準適合判定資格者検定機関が同項の建築基準適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
7
建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定建築基準適合判定資格者検定機関が同項の建築基準適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
8
建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
9
国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
10
国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
第五条の二
国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
第五条の二
国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
2
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、
前条第六項
に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
2
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、
前条第九項
に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(構造計算適合判定資格者検定)
(構造計算適合判定資格者検定)
第五条の四
構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。
第五条の四
構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。
2
構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
2
構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3
構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
3
構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
4
構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
4
構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
5
第五条第五項
の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、
同条第六項から第八項まで
の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、
同条第七項
中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。
5
第五条第八項
の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、
同条第九項から第十一項まで
の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、
同条第十項
中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
第五条の五
国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
第五条の五
国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
2
第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「
前条第六項
」とあるのは「第五条の四第五項において準用する
第五条第六項
」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
2
第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「
前条第九項
」とあるのは「第五条の四第五項において準用する
第五条第九項
」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して
建築主事の確認
を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して
建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)
を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
一
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
二
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
三
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
四
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
2
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
3
建築主事
は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
3
建築主事等
は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
一
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
一
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
二
構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
二
構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
三
設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
三
設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
4
建築主事
は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
4
建築主事等
は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
5
建築主事
は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
5
建築主事等
は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
6
建築主事
は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
6
建築主事等
は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
7
建築主事
は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
7
建築主事等
は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
8
第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
8
第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
9
第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
9
第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(昭二六法一九五・昭二九法一四〇・昭三四法一五六・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭五一法八三・昭五三法三八・昭五六法五八・昭五八法四四・昭五九法四七・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法五四・平三〇法六七・一部改正)
(昭二六法一九五・昭二九法一四〇・昭三四法一五六・昭三八法一五一・昭四三法一〇一・昭五一法八三・昭五三法三八・昭五六法五八・昭五八法四四・昭五九法四七・昭六二法六六・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法七三・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平一八法一一四・平二六法五四・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(構造計算適合性判定)
(構造計算適合性判定)
第六条の三
建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である
建築主事
が第六条第四項に規定する審査をする場合又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員
★挿入★
に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。
第六条の三
建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である
建築主事等
が第六条第四項に規定する審査をする場合又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員
若しくは副確認検査員
に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。
2
都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた
建築主事
が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該
建築主事
を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
2
都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた
建築主事等
が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該
建築主事等
を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
3
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
3
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
4
都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
4
都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
7
建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする
建築主事
又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
7
建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする
建築主事等
又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
8
建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による
建築主事
の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該
建築主事
に提出しなければならない。
8
建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による
建築主事等
の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該
建築主事等
に提出しなければならない。
9
第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。
9
第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築物の建築に関する確認の特例)
(建築物の建築に関する確認の特例)
第六条の四
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
第六条の四
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一
第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
一
第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
二
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
二
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三
第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
三
第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2
前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、
建築主事
の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
2
前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、
建築主事等
の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
(昭五八法四四・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第六条の二繰下、平一八法一一四・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六条の三繰下)
(昭五八法四四・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第六条の二繰下、平一八法一一四・一部改正、平二六法五四・一部改正・旧第六条の三繰下、令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築物に関する完了検査)
(建築物に関する完了検査)
第七条
建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、
建築主事の検査
を申請しなければならない。
第七条
建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、
建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)
を申請しなければならない。
2
前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に
建築主事
に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に
建築主事等
に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に
建築主事
に到達するように、しなければならない。
3
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に
建築主事等
に到達するように、しなければならない。
4
建築主事が
第一項の規定による申請を受理した場合においては
、建築主事
又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「
建築主事等
」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
4
建築主事等が
第一項の規定による申請を受理した場合においては
、建築主事等
又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「
検査実施者
」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5
建築主事等
は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
5
検査実施者
は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
(昭三四法一五六・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法五三・一部改正)
(昭三四法一五六・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法五三・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第七条の二
第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第七条の二
第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2
前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
2
前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を
建築主事
に通知しなければならない。
3
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を
建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第七条の四第二項において同じ。)
に通知しなければならない。
4
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。
4
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。
5
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。
5
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。
6
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
6
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
7
特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
7
特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(建築物に関する中間検査)
(建築物に関する中間検査)
第七条の三
建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、
建築主事
の検査を申請しなければならない。
第七条の三
建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、
建築主事等
の検査を申請しなければならない。
一
階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
一
階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二
前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
二
前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
2
前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に
建築主事
に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に
建築主事等
に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に
建築主事
に到達するように、しなければならない。
3
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に
建築主事等
に到達するように、しなければならない。
4
建築主事が
第一項の規定による申請を受理した場合においては、
建築主事等
は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
4
建築主事等が
第一項の規定による申請を受理した場合においては、
検査実施者
は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
5
建築主事等
は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
5
検査実施者
は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
6
第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第二十二項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
6
第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第二十二項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
7
建築主事等
又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
7
検査実施者
又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
8
第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
8
第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
第七条の四
第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第七条の四
第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を
建築主事
に通知しなければならない。
2
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を
建築主事等
に通知しなければならない。
3
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
3
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
4
前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。
4
前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。
5
前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
5
前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
6
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
6
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
7
特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
7
特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の六
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十四項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
第七条の六
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十四項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一
特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
一
特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
二
建築主事
又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
二
建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)
又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
三
第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
三
第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
2
前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
3
第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
4
特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。
4
特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。
(昭五一法八三・追加、昭五八法四四・一部改正・旧第七条の二繰下、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七条の三繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
(昭五一法八三・追加、昭五八法四四・一部改正・旧第七条の二繰下、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七条の三繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。
2
国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。
3
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4
国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。
4
国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。
5
特定行政庁、
建築主事
又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
5
特定行政庁、
建築主事等
又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
一
建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
一
建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二
第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
二
第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
三
第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
三
第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
6
特定行政庁又は
建築主事
にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
6
特定行政庁又は
建築主事等
にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。
7
建築主事
又は特定行政庁の命令若しくは
建築主事
の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7
建築主事等
又は特定行政庁の命令若しくは
建築主事等
の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
8
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
8
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
9
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
9
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法五三・平一八法九二・平二六法五四・平二八法四七・平三〇法六七・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法五三・平一八法九二・平二六法五四・平二八法四七・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(身分証明書の携帯)
(身分証明書の携帯)
第十三条
建築主事
、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは
建築主事
の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第十三条
建築主事等
、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは
建築主事等
の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
第十二条第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2
第十二条第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一六法六七・平一八法五三・平二六法五四・一部改正)
(昭三四法一五六・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一六法六七・平一八法五三・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(届出及び統計)
(届出及び統計)
第十五条
建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、
建築主事
を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
第十五条
建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、
建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)
を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
一
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
一
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
二
密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
二
密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3
市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
3
市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
4
都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。
4
都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。
5
前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
5
前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
(昭二九法一四〇・昭三四法一五六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法八五・平一七法一二〇・平一八法九二・平二五法二〇・一部改正)
(昭二九法一四〇・昭三四法一五六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法八五・平一七法一二〇・平一八法九二・平二五法二〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(特定行政庁等に対する指示等)
(特定行政庁等に対する指示等)
第十七条
国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の
建築主事
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の
建築主事
がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の
建築主事
に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
第十七条
国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の
建築主事等
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の
建築主事等
がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の
建築主事等
に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2
国土交通大臣は、都道府県の
建築主事
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の
建築主事
がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の
建築主事
に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2
国土交通大臣は、都道府県の
建築主事等
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の
建築主事等
がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の
建築主事等
に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3
都道府県知事は、市町村の
建築主事
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の
建築主事
がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の
建築主事
に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3
都道府県知事は、市町村の
建築主事等
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の
建築主事等
がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の
建築主事等
に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
4
国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。
4
国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。
5
都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。
5
都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。
6
都道府県又は市町村の
建築主事
は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。
6
都道府県又は市町村の
建築主事等
は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。
7
国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の
建築主事
が正当な理由がなく、所定の期限までに、
第一項の規定による国土交通大臣
の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
7
国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の
建築主事等
が正当な理由がなく、所定の期限までに、
同項の規定による国土交通大臣
の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
8
国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
8
国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
9
国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
9
国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
10
都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
10
都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
11
第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
11
第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
12
国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
12
国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
第十八条
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第九条の三まで、第十条及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。
第十八条
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第九条の三まで、第十条及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。
2
第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を
建築主事に
通知しなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合に限る。)においては、この限りでない。
2
第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を
建築主事等(当該計画が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に
通知しなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合に限る。)においては、この限りでない。
3
建築主事
は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十四項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。
3
建築主事等
は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十四項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。
4
国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である
建築主事
が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。
4
国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である
建築主事等
が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。
5
都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた
建築主事
が第三項に規定する審査をするときは、当該
建築主事
を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
5
都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた
建築主事等
が第三項に規定する審査をするときは、当該
建築主事等
を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
6
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
6
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
7
都道府県知事は、第四項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
7
都道府県知事は、第四項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
8
都道府県知事は、前項の場合(第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
8
都道府県知事は、前項の場合(第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
9
都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
9
都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
10
国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする
建築主事
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
10
国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする
建築主事等
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
11
国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該
建築主事
に提出しなければならない。
11
国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該
建築主事等
に提出しなければならない。
12
建築主事
は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。
12
建築主事等
は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。
13
建築主事
は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
13
建築主事等
は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
14
建築主事
は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
14
建築主事等
は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
15
第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
15
第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
16
国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、
建築主事
に通知しなければならない。
16
国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、
建築主事等(当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第十九項において同じ。)
に通知しなければならない。
17
建築主事が
前項の規定による通知を受けた場合においては、
建築主事等
は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
17
建築主事等が
前項の規定による通知を受けた場合においては、
検査実施者
は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
18
建築主事等
は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
18
検査実施者
は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
19
国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、
建築主事
に通知しなければならない。
19
国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、
建築主事等
に通知しなければならない。
20
建築主事が
前項の規定による通知を受けた場合においては、
建築主事等
は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
20
建築主事等が
前項の規定による通知を受けた場合においては、
検査実施者
は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
21
建築主事等
は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
21
検査実施者
は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
22
特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
22
特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
23
建築主事等
は、第二十項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第十七項又は第二十項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
23
検査実施者
は、第二十項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第十七項又は第二十項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
24
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十八項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
24
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十八項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一
特定行政庁が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めたとき。
一
特定行政庁が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めたとき。
二
建築主事
が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
二
建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)
が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
三
第十六項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
三
第十六項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。
25
特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
25
特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法九二・平二六法五四・平三〇法六七・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三四法一五六・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法一六〇・平一六法六七・平一八法九二・平二六法五四・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(指定)
(指定)
第七十七条の十八
第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査並びに第七条の六第一項第二号(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
第七十七条の十八
第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査並びに第七条の六第一項第二号(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める
区分
に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める
確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)
に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・平三〇法六七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第七十七条の二十
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
第七十七条の二十
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
第七十七条の二十四第一項の確認検査員
(常勤
の職員である者に限る。)の数が、
★挿入★
確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
一
第七十七条の二十四第一項の確認検査員
又は副確認検査員(いずれも常勤
の職員である者に限る。)の数が、
指定区分ごとに
確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
二
前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
三
その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
三
その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
四
前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
四
前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
五
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員
★挿入★
を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員
又は副確認検査員
を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。
六
その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。
七
前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
八
前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
八
前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(指定の公示等)
(指定の公示等)
第七十七条の二十一
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、
指定の区分
、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
第七十七条の二十一
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、
指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)
、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2
指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
2
指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
3
国土交通大臣等は、前項
★挿入★
の規定による届出
★挿入★
があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣等は、前項
又は第七十七条の二十四第四項
の規定による届出
(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合又は同項の確認検査員及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)
があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(確認検査員)
(確認検査員又は副確認検査員)
第七十七条の二十四
指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員
★挿入★
に確認検査を実施させなければならない。
第七十七条の二十四
指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員
又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)
に確認検査を実施させなければならない。
2
確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録
を受けた
者のうちから、選任しなければならない。
2
確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録
(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている
者のうちから、選任しなければならない。
★新設★
3
副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定確認検査機関は、確認検査員
★挿入★
を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
4
指定確認検査機関は、確認検査員
又は副確認検査員
を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣等は、確認検査員
★挿入★
の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員
★挿入★
を解任すべきことを命ずることができる。
5
国土交通大臣等は、確認検査員
又は副確認検査員
の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員
又は副確認検査員
を解任すべきことを命ずることができる。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一八法九二・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第七十七条の二十五
指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員
を含む。次項
において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第七十七条の二十五
指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員
又は副確認検査員を含む。同項
において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法九二・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一八法九二・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(確認検査の義務)
(確認検査の義務)
第七十七条の二十六
指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、
★挿入★
正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
第七十七条の二十六
指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、
当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであることその他の
正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加)
(平一〇法一〇〇・追加、令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(指定区分等の掲示)
(指定区分等の掲示)
第七十七条の二十八
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、
指定の区分
、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第七十七条の二十八
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、
指定区分
、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(書類の閲覧)
(書類の閲覧)
第七十七条の二十九の二
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第七十七条の二十九の二
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
一
当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類
一
当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類
二
確認検査員
★挿入★
の氏名及び略歴を記載した書類
二
確認検査員
又は副確認検査員
の氏名及び略歴を記載した書類
三
確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
三
確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四
その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
四
その他指定確認検査機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(報告、検査等)
(報告、検査等)
第七十七条の三十一
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十七条の三十一
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
特定行政庁は、その指揮監督の下にある
建築主事
が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
特定行政庁は、その指揮監督の下にある
建築主事等
が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。
3
特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。
4
前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。
4
前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。
5
第十五条の二第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
5
第十五条の二第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十七条の三十五
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第七十七条の三十五
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六条の二第四項若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から
第三項まで
、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
一
第六条の二第四項若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から
第四項まで
、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
二
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
二
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
三
第七十七条の二十四第四項
、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
三
第七十七条の二十四第五項
、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四
第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員
★挿入★
若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員
若しくは副確認検査員
若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
3
国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・平三〇法六七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法九二・平二六法五四・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(登録)
(登録)
第七十七条の五十八
建築基準適合判定資格者検定に合格した者
★挿入★
は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第七十七条の五十八
建築基準適合判定資格者検定に合格した者
で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するもの
は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2
前項の登録は、国土交通大臣が
建築基準適合判定資格者登録簿に、
氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
2
前項の登録は、国土交通大臣が
、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ
氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
(平一〇法一〇〇・追加・旧第七七条の三六繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・旧第七七条の三六繰下、平一一法一六〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(登録の消除等)
(登録の消除等)
第七十七条の六十二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
第七十七条の六十二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申請があつたとき。
一
本人から登録の消除の申請があつたとき。
二
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
三
前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
三
前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
五
第五条第六項
又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
五
第五条第九項
又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
一
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
一
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二
前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
二
前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
三
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
三
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
四
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
四
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の四〇繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の四〇繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「
第五条第六項
又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する
第五条第六項
又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「
第五条第九項
又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する
第五条第九項
又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加、令元法三七・一部改正)
(平二六法五四・追加、令元法三七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(用途の変更に対するこの法律の準用)
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「
建築主事の検査
を申請しなければならない」とあるのは、「
建築主事に
届け出なければならない」と読み替えるものとする。
第八十七条
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「
建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)
を申請しなければならない」とあるのは、「
建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に
届け出なければならない」と読み替えるものとする。
2
建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
2
建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
3
第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
3
第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
一
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
一
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
二
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
三
第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
三
第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
4
第八十六条の七第二項(第二十七条又は第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(階段等に関する技術的基準及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
4
第八十六条の七第二項(第二十七条又は第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(階段等に関する技術的基準及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
(昭三四法一五六・全改、昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五五法三四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平二六法三九・平二六法五四・平二八法七二・平二九法二六・平三〇法六七・令二法四三・令四法六九・一部改正)
(昭三四法一五六・全改、昭四三法一〇一・昭四五法一〇九・昭五一法八三・昭五五法三四・平四法八二・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平一二法七三・平一四法二二・平一四法八五・平一五法一〇一・平一六法六七・平一六法一一一・平一八法四六・平一八法九二・平二六法三九・平二六法五四・平二八法七二・平二九法二六・平三〇法六七・令二法四三・令四法六九・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第九十三条
特定行政庁、
建築主事
又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は
建築主事
若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
第九十三条
特定行政庁、
建築主事等
又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は
建築主事等
若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
2
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(
建築主事
又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、
建築主事
又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、
建築主事
又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
2
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(
建築主事等
又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、
建築主事等
又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、
建築主事等
又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
3
第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
3
第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
4
建築主事
又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項(第八十七条第一項又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
4
建築主事等
又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項(第八十七条第一項又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
5
建築主事
又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する
屎
(
し
)
尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
5
建築主事等
又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する
屎
(
し
)
尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
6
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、
建築主事
又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
6
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、
建築主事等
又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
(昭二九法七二・昭三四法一五六・昭四五法二〇・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法五四・平三〇法六七・一部改正)
(昭二九法七二・昭三四法一五六・昭四五法二〇・昭五八法四四・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法五四・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(不服申立て)
(不服申立て)
第九十四条
建築基準法令の規定による特定行政庁、
建築主事
若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、
建築主事
若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する
建築主事
が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、
建築主事
、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
第九十四条
建築基準法令の規定による特定行政庁、
建築主事等
若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、
建築主事等
若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する
建築主事等
が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、
建築主事等
、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
2
建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。
2
建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。
3
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、
建築主事
、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
3
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、
建築主事等
、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
4
第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
4
第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
(昭三四法一五六・昭三七法一六一・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法五四・平二六法六九・平三〇法六七・一部改正)
(昭三四法一五六・昭三七法一六一・昭四五法一〇九・平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法五四・平二六法六九・平三〇法六七・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第九十七条の二
第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。
第九十七条の二
第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。
★新設★
2
前項の市町村においては、第四条第七項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該市町村が置く建築副主事に適用があるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四条第三項及び第四項の規定は、
前項
の市町村が
同項
の規定により
建築主事
を置く場合に準用する。
3
第四条第三項及び第四項の規定は、
前二項
の市町村が
これら
の規定により
建築主事等
を置く場合に準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定により建築主事
を置く市町村は、
同項
の規定により
建築主事が
行うこととなる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、第四条第五項に規定する建築主事を置く市町村とみなす。この場合において、第七十八条第一項中「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。
4
第一項又は第二項の規定により建築主事等
を置く市町村は、
これら
の規定により
建築主事等が
行うこととなる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、第四条第五項に規定する建築主事を置く市町村とみなす。この場合において、第七十八条第一項中「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第一項
★挿入★
の規定により
建築主事
を置く市町村の長が
行なう
ものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
5
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第一項
又は第二項
の規定により
建築主事等
を置く市町村の長が
行う
ものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
★挿入★
の規定により
建築主事を
置く市町村の長たる特定行政庁、
同項の建築主事
又は当該特定行政庁が命じた建築監視員の建築基準法令の規定による処分又はその不作為についての審査請求は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る市町村の長に対してすることもできる。
6
第一項
若しくは第二項
の規定により
建築主事等を
置く市町村の長たる特定行政庁、
当該建築主事等
又は当該特定行政庁が命じた建築監視員の建築基準法令の規定による処分又はその不作為についての審査請求は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る市町村の長に対してすることもできる。
(昭四五法一〇九・全改、平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法六九・一部改正)
(昭四五法一〇九・全改、平一〇法一〇〇・平一一法八七・平二六法六九・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(特別区の特例)
(特別区の特例)
第九十七条の三
特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
第九十七条の三
特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
★新設★
2
前項の規定により建築主事を置く特別区においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該特別区が置く建築副主事に適用があるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、特別区に置かれる
建築主事
の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に
建築主事
を置くことを妨げるものではない。
3
前二項
の規定は、特別区に置かれる
建築主事等
の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に
建築主事等
を置くことを妨げるものではない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が
行なう
ものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
4
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が
行う
ものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特別区が第四条第二項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「協議しなければ」とあるのは「協議し、その同意を得なければ」と、同条第四項中「により協議して」とあるのは「による同意を得た場合において」とする。
5
特別区が第四条第二項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「協議しなければ」とあるのは「協議し、その同意を得なければ」と、同条第四項中「により協議して」とあるのは「による同意を得た場合において」とする。
(昭三九法一六九・追加、昭四五法一〇九・平二七法五〇・一部改正)
(昭三九法一六九・追加、昭四五法一〇九・平二七法五〇・令五法五八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第九十七条の五
第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第九十七条の五
第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(
建築主事
を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
2
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(
建築主事等
を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第九七条の四繰下、平二五法四四・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第九七条の四繰下、平二五法四四・令五法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
第七条の規定並びに附則第四条、〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二九二号で同六年四月一日から施行〕
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)附則第二条第二項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなされた者を含む。)は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第七十七条の五十八第一項に規定する者とみなす。
2
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への同条第一項の登録を受けている者とみなす。
3
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する旧建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による建築基準適合判定資格者登録簿は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による一級建築基準適合判定資格者登録簿とみなす。
(政令への委任)
第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。