建築基準法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百一号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(指定区分等の
掲示
)
(指定区分等の
掲示等
)
第七十七条の二十八
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める
事項を
、その事務所において公衆に見やすいように
掲示しなければ
ならない。
第七十七条の二十八
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める
事項について
、その事務所において公衆に見やすいように
掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・令五法五八・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一六〇・令五法五八・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(業務区域等の
掲示
)
(業務区域等の
掲示等
)
第七十七条の三十五の十三
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める
事項を
、その事務所において公衆に見やすいように
掲示しなければ
ならない。
第七十七条の三十五の十三
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める
事項について
、その事務所において公衆に見やすいように
掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
(平二六法五四・追加)
(平二六法五四・追加、令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二八四号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。