建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年十二月十四日 国土交通省 令 第九十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(確認申請書の様式)
(確認申請書の様式)
第一条の三
法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の【ブレス3】(二十三)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の【ブレス3】(二十八)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の【ブレス3】(二十九)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の【ブレス3】(二十八)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の【ブレス3】(四十五)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
第一条の三
法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の【ブレス3】(二十三)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の【ブレス3】(二十八)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の【ブレス3】(二十九)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の【ブレス3】(二十八)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の【ブレス3】(四十五)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
イ
次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
イ
次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
ロ
申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
ロ
申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)
次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項及び(四)項から(六)項までの(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(1)
次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項及び(四)項から(六)項までの(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(2)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(ⅰ)
次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ⅰ)
次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ⅱ)
建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(ⅱ)
建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3)
次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)
次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二
別記第三号様式による建築計画概要書
二
別記第三号様式による建築計画概要書
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し
四
申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し
四
申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し
一 【体裁加工】
図書の種類
明示すべき事項
(い)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図
縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(
令第百三十七条の四の二に規定する
基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令
第百三十七条の四の三第三号
に規定する措置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ)
二面以上の立面図
縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
二面以上の断面図
縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は)
基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
一 【体裁加工】
図書の種類
明示すべき事項
(い)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
延焼のおそれのある部分
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図
縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(
同条第一号及び第二号に掲げる
基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令
第百三十七条の四の二第三号
に規定する措置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ)
二面以上の立面図
縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
二面以上の断面図
縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は)
基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
法第二十条の規定が適用される建築物
令第三章第二節の規定が適用される建築物
各階平面図
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造詳細図
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の規定が適用される建築物
配置図
組積造の塀の位置
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の二の規定が適用される建築物
配置図
補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第三章第五節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第三章第六節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第六節の二の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の規定が適用される建築物
配置図
無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物
令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第八節の規定が適用される建築物
各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第百二十九条の二の三第三号の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の三第三号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の三第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第八条の三の規定が適用される建築物
第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十条第二項の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
令第三十六条の四に規定する構造方法
(二)
法第二十一条の規定が適用される建築物
法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
通常火災終了時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
通常火災終了時間計算書
通常火災終了時間及びその算出方法
法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物
付近見取図
延焼防止上有効な空地の状況
配置図
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
令第百九条の六に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離
建築物の各部分の高さ
法第二十一条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
壁等の位置
壁等による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び
壁等
の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(三)
法第二十二条の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
令
第百九条の八
に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四)
法第二十三条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別
(五)
法第二十四条の規定が適用される建築物
配置図
法第二十二条第一項の規定による区域の境界線
(六)
法第二十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図
延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図
屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(七)
法第二十六条の規定が適用される建築物
法
第二十六条本文
の規定が適用される建築物
各階平面図
防火壁及び防火床の位置
防火壁及び防火床による区画の位置及び面積
二面以上の断面図
防火床の位置
防火床による区画の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法
第二十六条ただし書
の規定が適用される建築物
付近見取図
建築物の周囲の状況
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表
令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書
通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第百十三条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
風道の配置
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
(八)
法第二十七条の規定が適用される建築物
法第二十七条第一項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
防火区画の位置及び面積
特定避難時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
特定避難時間計算書
特定避難時間及びその算出方法
その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百十条の五の規定が適用される建築物
各階平面図
警報設備の位置及び構造
法第二十七条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十七条第三項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
(九)
法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物
配置図
敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第二十条第二項第一号に規定する水平距離
各階平面図
法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積
二面以上の立面図
令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
二面以上の断面図
令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書
居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
令第十九条第三項ただし書の規定が適用される居室を有する建築物
令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
(十)
法第二十八条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表
内装の仕上げに使用する建築材料の種別
令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書
有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
法第二十九条の規定が適用される建築物
各階平面図
令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図
直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書
居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
法第三十条の規定が適用される建築物
各階平面図
界壁の位置及び遮音性能
二面以上の断面図
界壁の位置及び構造
法第三十条第二項の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
天井の位置、構造及び遮音性能
法第三十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積
令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図
消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
令第五章第二節の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第百十八条に規定する出口の戸
令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造
令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
二面以上の断面図
直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置
令第五章第五節の規定が適用される建築物
各階平面図
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置
二面以上の立面図
非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
二面以上の断面図
令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造
その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第六節の規定が適用される建築物
配置図
敷地内における通路の幅員
各階平面図
防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
二面以上の断面図
渡り廊下の高さ
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表
令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求績図
地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明設備の構造詳細図
照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図
地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図
排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
法第三十五条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
法第三十五条の三の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
法第三十六条の規定が適用される建築物
令第二章第二節の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第二章第三節の規定が適用される建築物
各階平面図
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第二十七条に規定する階段の設置状況
二面以上の断面図
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令
第百九条の二の二本文
の規定が適用される建築物
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令
第百九条の二の二ただし書
の規定が適用される建築物
防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書
令
第百九条の二の二ただし書
に規定する計算又は実験による検証内容
令第百十二条第一項から第十八項までの規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
防火区画の位置及び面積
強化天井の位置
令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造
二面以上の断面図
令第百十二条第十六項に規定する外壁の位置及び構造
令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百十二条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第四項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十五項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第十五項に規定する国土交通大臣が定める建築物の
竪
(
たて
)
穴部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十八項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第十八項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十九項第一号の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十九項第二号の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造
令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定が適用される建築物
各階平面図
風道の配置
令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条の規定が適用される建築物
各階平面図
界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火区画の位置
強化天井の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十四条第一項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
法第三十七条の規定が適用される建築物
使用建築材料表
建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本産業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
法第四十三条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
敷地の道路に接する部分及びその長さ
その他法第四十三条の規定に適合することの確認に必要な図書
法第四十三条に規定する敷地等と道路との関係への適合性審査に必要な事項
法第四十三条第二項第一号又は第二号の規定が適用される建築物
法第四十三条第二項第一号の認定又は同項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第四十四条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
二面以上の断面図
敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
その他法第四十四条の規定に適合することの確認に必要な図書
法第四十四条に規定する道路内の建築制限への適合性審査に必要な事項
法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物
法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第四十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図
敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物
法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】
法第四十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
工場・事業調書
事業の種類
法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の規定が適用される建築物
法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
法第五十一条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書
法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模
法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物
法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】
法第五十二条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第五十二条第十二項の壁面線等
令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
各階平面図
蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置
床面積求積図
蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
その他法第五十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
法第五十二条に規定する容積率への適合性審査に必要な事項
法第五十二条第六項第三号の規定が適用される建築物
法第五十二条第六項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十二条第八項の規定が適用される建築物
法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図
敷地境界線
法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第五十二条第九項の規定が適用される建築物
法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図
敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十四)【ブレス3】
法第五十三条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することの確認に必要な図書
令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することを確認するために必要な事項
法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定が適用される建築物
法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十五)【ブレス3】
法第五十三条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図
用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(二十六)【ブレス3】
法第五十四条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第百三十五条の二十二に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
【ブレス3】(二十七)【ブレス3】
法第五十五条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
二面以上の断面図
用途地域の境界線
土地の高低
法第五十五条第二項、第三項又は第四項の規定が適用される建築物
法第五十五条第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十八)【ブレス3】
法第五十六条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置
配置図
地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図
前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第五十六条第七項の規定が適用される建築物
令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限
勾
(
こう
)
配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限
勾
(
こう
)
配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物
令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十九)【ブレス3】
法第五十六条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図
縮尺及び方位
敷地境界線
法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図
平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス2】(三十)【ブレス2】
法第五十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
道路の位置
二面以上の断面図
道路の位置
法第五十七条第一項の規定が適用される建築物
法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
法第五十七条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
特例敷地の位置
【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
法第五十七条の四の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
二面以上の断面図
土地の高低
法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十三)【ブレス3】
法第五十七条の五の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
高層住居誘導地区の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(三十四)【ブレス3】
法第五十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
二面以上の断面図
高度地区の境界線
土地の高低
法第五十八条第二項の規定が適用される建築物
法第五十八条第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十五)【ブレス3】
法第五十九条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物
法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
法第五十九条の二の規定が適用される建築物
法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十七)【ブレス3】
法第六十条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
【ブレス3】(三十八)【ブレス3】
法第六十条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物
法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス5】(三十八の二)【ブレス5】
法第六十条の二の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
居住環境向上用途誘導地区の境界線
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
居住環境向上用途誘導地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の規定が適用される建築物
法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十九)【ブレス3】
法第六十条の三の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定用途誘導地区の境界線
二面以上の断面図
土地の高低
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス2】(四十)【ブレス2】
法第六十一条の規定が適用される建築物
法
第六十一条本文
の規定が適用される建築物
配置図
隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
二面以上の立面図
開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
二面以上の断面図
換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百三十六条の二第五号の規定が適用される建築物
構造詳細図
門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(四十一)【ブレス3】
法第六十二条の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第六十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
【ブレス3】(四十二)【ブレス3】
法第六十三条の規定が適用される建築物
配置図
隣地境界線の位置
耐火構造等の構造詳細図
外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(四十三)【ブレス3】
法第六十四条の規定が適用される建築物
配置図
看板等の位置
二面以上の立面図
看板等の高さ
耐火構造等の構造詳細図
看板等の材料の種別
【ブレス3】(四十四)【ブレス3】
法第六十五条の規定が適用される建築物
配置図
防火地域又は準防火地域の境界線
各階平面図
防火壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(四十五)【ブレス3】
法第六十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図
縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
二面以上の断面図
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物
法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十七条第四項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(四十六)【ブレス3】
法第六十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
二面以上の断面図
土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十八条第四項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(四十七)【ブレス3】
法第六十八条の三の規定が適用される建築物
法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(四十八)【ブレス3】
法第六十八条の四の規定が適用される建築物
法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス5】(四十八の二)【ブレス5】
法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(四十九)【ブレス3】
法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス2】(五十)【ブレス2】
法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十一)【ブレス3】
法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十二)【ブレス3】
法第六十八条の七の規定が適用される建築物
法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十三)【ブレス3】
法第八十四条の二の規定が適用される建築物
配置図
敷地境界線の位置
各階平面図
壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
二面以上の立面図
常時開放されている開口部の位置
二面以上の断面図
塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造
【ブレス3】(五十四)【ブレス3】
法第八十五条の規定が適用される建築物
法第八十五条第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
仮設建築物の許可の内容に関する事項
【ブレス3】(五十五)【ブレス3】
法第八十五条の二の規定が適用される建築物
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書
景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
【ブレス3】(五十六)【ブレス3】
法第八十五条の三の規定が適用される建築物
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書
当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
【ブレス3】(五十七)【ブレス3】
法第八十六条の規定が適用される建築物
法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十八)【ブレス3】
法第八十六条の二の規定が適用される建築物
法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十九)【ブレス3】
法第八十六条の四の規定が適用される建築物
法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス2】(六十)【ブレス2】
法第八十六条の六の規定が適用される建築物
法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(六十一)【ブレス3】
法第八十六条の七の規定が適用される建築物
既存不適格調書
既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
令第百三十七条の二の規定が適用される建築物
令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項
各階平面図
増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の三の規定が適用される建築物
各階平面図
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の四の規定が適用される建築物
各階平面図
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令
第百三十七条の四の三
の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
二面以上の断面図
石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
令第百三十七条の五の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の六の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
二面以上の断面図
改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
令第百三十七条の七の規定が適用される建築物
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
工場・事業調書
事業の種類
令第百三十七条の八の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分
増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分
令第百三十七条の九の規定が適用される建築物
各階平面図
改築に係る部分
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
令第百三十七条の十の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
面積表
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の十二の規定が適用される建築物
各階平面図
石綿が添加されている部分
令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置
二面以上の断面図
令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法
耐火構造等の構造詳細図
床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
令
第百三十七条の十四第二号
の規定に適合することの確認に必要な図書
令
第百三十七条の十四第二号
に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(六十二)【ブレス3】
法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(六十三)【ブレス3】
法第八十七条の三の規定が適用される建築物
法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に関する事項
【ブレス3】(六十四)【ブレス3】
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物
消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
【ブレス3】(六十五)【ブレス3】
消防法第九条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
住宅用防災機器の位置及び種類
消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
【ブレス3】(六十六)【ブレス3】
消防法第十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
特定防火設備の位置及び構造
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
二面以上の断面図
映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
構造詳細図
映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(六十七)【ブレス3】
消防法第十七条の規定が適用される建築物
消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る消防用設備等に関する事項
【ブレス3】(六十八)【ブレス3】
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
【ブレス3】(六十九)【ブレス3】
屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
【ブレス2】(七十)【ブレス2】
屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
【ブレス3】(七十一)【ブレス3】
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
【ブレス3】(七十二)【ブレス3】
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
【ブレス3】(七十三)【ブレス3】
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること
【ブレス5】(七十三の二)【ブレス5】
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】
(七十四)
【ブレス3】
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること
【ブレス5】
(七十四の二)【ブレス5】
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十五)【ブレス3】
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十六)【ブレス3】
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十七)【ブレス3】
都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物
都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十八)【ブレス3】
都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十九)【ブレス3】
都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物
都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十二条の規定に適合していること
【ブレス2】(八十)【ブレス2】
都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物
都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(八十一)【ブレス3】
都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(八十二)【ブレス3】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物
構造詳細図
窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
【ブレス3】(八十三)【ブレス3】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(八十四)【ブレス3】
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
【ブレス3】(八十五)【ブレス3】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物
配置図
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
各階平面図
客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
【ブレス3】(八十六)【ブレス3】
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面
都市緑地法第三十五条の規定に適合していること
【ブレス3】(八十七)【ブレス3】
都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面
都市緑地法第三十六条の規定に適合していること
【ブレス3】(八十八)【ブレス3】
都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
【ブレス3】(八十九)【ブレス3】
令
第百八条の三第一項第一号
の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた
主要構造部
を有する建築物
各階平面図
開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
令
第百八条の三第二項第一号
に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
耐火性能検証法により検証した際の計算書
令
第百八条の三第二項第一号
に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令
第百八条の三第二項第二号
に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令
第百八条の三第二項第三号
に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
防火区画検証法により検証した際の計算書
令
第百八条の三第五項第二号
に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書
令
第百八条の三第二項第一号
に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量
令
第百八条の三第一項第一号イ(2)
及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書
令
第百八条の三第一項第一号イ(2)
及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項
【ブレス2】(九十)【ブレス2】
令
第百二十八条の六第一項
の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
区画避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
区画避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令
第百二十八条の六第三項第一号イ
に規定する居室避難時間及びその算出方法
令
第百二十八条の六第三項第一号ロ
に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令
第百二十八条の六第三項第一号ニ
に規定する区画避難時間及びその算出方法
令
第百二十八条の六第三項第一号ホ
に規定する区画煙降下時間及びその算出方法
令
第百二十八条の六第三項第二号イ
に規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令
第百二十八条の六第三項第二号ハ
に規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
【ブレス3】(九十一)【ブレス3】
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
階避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
【ブレス3】(九十二)【ブレス3】
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
屋上広場その他これに類するものの位置
屋外に設ける避難階段の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
全館避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
全館避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第一号ロに規定する全館避難時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第一号ハに規定する全館煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第二号ロに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
法第二十条の規定が適用される建築物
令第三章第二節の規定が適用される建築物
各階平面図
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造詳細図
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の規定が適用される建築物
配置図
組積造の塀の位置
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の二の規定が適用される建築物
配置図
補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第三章第五節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第三章第六節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第六節の二の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の規定が適用される建築物
配置図
無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物
令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第八節の規定が適用される建築物
各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第百二十九条の二の三第三号の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の三第三号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の三第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第八条の三の規定が適用される建築物
第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十条第二項の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
令第三十六条の四に規定する構造方法
(二)
法第二十一条の規定が適用される建築物
法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
通常火災終了時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
通常火災終了時間計算書
通常火災終了時間及びその算出方法
法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物
付近見取図
延焼防止上有効な空地の状況
配置図
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
令第百九条の六に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離
建築物の各部分の高さ
法第二十一条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
二面以上の立面図
開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び
防火設備
の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十一条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十一条第三項の規定が適用される建築物
各階平面図
火熱遮断壁等の位置
耐火構造等の構造詳細図
火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(三)
法第二十二条の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
令
第百九条の九
に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四)
法第二十三条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別
(五)
法第二十四条の規定が適用される建築物
配置図
法第二十二条第一項の規定による区域の境界線
(六)
法第二十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(七)
法第二十六条の規定が適用される建築物
法
第二十六条第一項本文
の規定が適用される建築物
各階平面図
防火壁及び防火床の位置
防火壁及び防火床による区画の位置及び面積
二面以上の断面図
防火床の位置
防火床による区画の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法
第二十六条第一項ただし書
の規定が適用される建築物
付近見取図
建築物の周囲の状況
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表
令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書
通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第百十三条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
風道の配置
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第二十六条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
特定部分の位置
耐火構造等の構造詳細図
特定部分の主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十六条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十六条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(八)
法第二十七条の規定が適用される建築物
法第二十七条第一項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
防火区画の位置及び面積
特定避難時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
特定避難時間計算書
特定避難時間及びその算出方法
その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百十条の五の規定が適用される建築物
各階平面図
警報設備の位置及び構造
法第二十七条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十七条第三項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
法第二十七条第四項の規定が適用される建築物
各階平面図
火熱遮断壁等の位置
耐火構造等の構造詳細図
火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十七条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(九)
法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物
配置図
敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第二十条第二項第一号に規定する水平距離
各階平面図
法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積
二面以上の立面図
令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
二面以上の断面図
令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書
居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
令第十九条第三項ただし書の規定が適用される居室を有する建築物
令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
(十)
法第二十八条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表
内装の仕上げに使用する建築材料の種別
令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書
有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
法第二十九条の規定が適用される建築物
各階平面図
令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図
直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書
居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
法第三十条の規定が適用される建築物
各階平面図
界壁の位置及び遮音性能
二面以上の断面図
界壁の位置及び構造
法第三十条第二項の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
天井の位置、構造及び遮音性能
法第三十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積
令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図
消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
令第五章第二節の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第百十八条に規定する出口の戸
令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造
令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
二面以上の断面図
直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置
令第五章第五節の規定が適用される建築物
各階平面図
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置
二面以上の立面図
非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
二面以上の断面図
令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造
その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第六節の規定が適用される建築物
配置図
敷地内における通路の幅員
各階平面図
防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
二面以上の断面図
渡り廊下の高さ
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表
令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求績図
地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明設備の構造詳細図
照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図
地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図
排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
法第三十五条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百二十八条の六の規定が適用される建築物
令第百二十八条の六の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十八条の六に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
法第三十五条の三の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項
法第三十六条の規定が適用される建築物
令第二章第二節の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第二章第三節の規定が適用される建築物
各階平面図
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第二十七条に規定する階段の設置状況
二面以上の断面図
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令
第百九条の二の二第一項本文
の規定が適用される建築物
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令
第百九条の二の二第一項ただし書
の規定が適用される建築物
防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書
令
第百九条の二の二第一項ただし書
に規定する計算又は実験による検証内容
令第百九条の二の二第二項の規定が適用される建築物
令第百九条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の二の二第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百九条の二の二第三項の規定が適用される建築物
令第百九条の二の二第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第一項から第十八項までの規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
防火区画の位置及び面積
強化天井の位置
令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造
二面以上の断面図
令第百十二条第十六項に規定する外壁の位置及び構造
令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百十二条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第四項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十五項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第十五項に規定する国土交通大臣が定める建築物の
竪
(
たて
)
穴部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十八項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第十八項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十九項第一号の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十九項第二号の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置及び種別並びに戸の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造
令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定が適用される建築物
各階平面図
風道の配置
令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第二十二項の規定が適用される建築物
令第百十二条第二十二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第二十二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第二十三項の規定が適用される建築物
令第百十二条第二十三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条の規定が適用される建築物
各階平面図
界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火区画の位置
強化天井の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十四条第一項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十四条第六項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十四条第六項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
第八条の四の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百八条の三に該当する部分その他必要な事項を表示する位置
法第三十七条の規定が適用される建築物
使用建築材料表
建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本産業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
法第四十三条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
敷地の道路に接する部分及びその長さ
その他法第四十三条の規定に適合することの確認に必要な図書
法第四十三条に規定する敷地等と道路との関係への適合性審査に必要な事項
法第四十三条第二項第一号又は第二号の規定が適用される建築物
法第四十三条第二項第一号の認定又は同項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第四十四条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
二面以上の断面図
敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
その他法第四十四条の規定に適合することの確認に必要な図書
法第四十四条に規定する道路内の建築制限への適合性審査に必要な事項
法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物
法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第四十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図
敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物
法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】
法第四十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
工場・事業調書
事業の種類
法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の規定が適用される建築物
法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
法第五十一条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書
法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模
法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物
法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】
法第五十二条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第五十二条第十二項の壁面線等
令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
各階平面図
蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置
床面積求積図
蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
その他法第五十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
法第五十二条に規定する容積率への適合性審査に必要な事項
法第五十二条第六項第三号の規定が適用される建築物
法第五十二条第六項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十二条第八項の規定が適用される建築物
法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図
敷地境界線
法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第五十二条第九項の規定が適用される建築物
法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図
敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十四)【ブレス3】
法第五十三条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することの確認に必要な図書
令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することを確認するために必要な事項
法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定が適用される建築物
法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十五)【ブレス3】
法第五十三条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図
用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(二十六)【ブレス3】
法第五十四条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第百三十五条の二十二に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
【ブレス3】(二十七)【ブレス3】
法第五十五条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
二面以上の断面図
用途地域の境界線
土地の高低
法第五十五条第二項、第三項又は第四項の規定が適用される建築物
法第五十五条第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十八)【ブレス3】
法第五十六条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置
配置図
地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図
前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第五十六条第七項の規定が適用される建築物
令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限
勾
(
こう
)
配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限
勾
(
こう
)
配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物
令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(二十九)【ブレス3】
法第五十六条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図
縮尺及び方位
敷地境界線
法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図
平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス2】(三十)【ブレス2】
法第五十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
道路の位置
二面以上の断面図
道路の位置
法第五十七条第一項の規定が適用される建築物
法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
法第五十七条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
特例敷地の位置
【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
法第五十七条の四の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
二面以上の断面図
土地の高低
法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十三)【ブレス3】
法第五十七条の五の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
高層住居誘導地区の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(三十四)【ブレス3】
法第五十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
二面以上の断面図
高度地区の境界線
土地の高低
法第五十八条第二項の規定が適用される建築物
法第五十八条第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十五)【ブレス3】
法第五十九条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物
法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
法第五十九条の二の規定が適用される建築物
法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十七)【ブレス3】
法第六十条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
【ブレス3】(三十八)【ブレス3】
法第六十条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物
法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス5】(三十八の二)【ブレス5】
法第六十条の二の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
居住環境向上用途誘導地区の境界線
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
居住環境向上用途誘導地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の規定が適用される建築物
法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(三十九)【ブレス3】
法第六十条の三の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定用途誘導地区の境界線
二面以上の断面図
土地の高低
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス2】(四十)【ブレス2】
法第六十一条の規定が適用される建築物
法
第六十一条第一項本文
の規定が適用される建築物
配置図
隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
二面以上の立面図
開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法
二面以上の断面図
換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百三十六条の二第五号の規定が適用される建築物
構造詳細図
門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第六十一条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
火熱遮断壁等の位置
耐火構造等の構造詳細図
火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第六十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
【ブレス3】(四十一)【ブレス3】
法第六十二条の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第六十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
【ブレス3】(四十二)【ブレス3】
法第六十三条の規定が適用される建築物
配置図
隣地境界線の位置
耐火構造等の構造詳細図
外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(四十三)【ブレス3】
法第六十四条の規定が適用される建築物
配置図
看板等の位置
二面以上の立面図
看板等の高さ
耐火構造等の構造詳細図
看板等の材料の種別
【ブレス3】(四十四)【ブレス3】
法第六十五条の規定が適用される建築物
配置図
防火地域又は準防火地域の境界線
各階平面図
防火壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(四十五)【ブレス3】
法第六十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図
縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
二面以上の断面図
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物
法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十七条第四項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(四十六)【ブレス3】
法第六十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
二面以上の断面図
土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十八条第四項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(四十七)【ブレス3】
法第六十八条の三の規定が適用される建築物
法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(四十八)【ブレス3】
法第六十八条の四の規定が適用される建築物
法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス5】(四十八の二)【ブレス5】
法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(四十九)【ブレス3】
法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス2】(五十)【ブレス2】
法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十一)【ブレス3】
法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十二)【ブレス3】
法第六十八条の七の規定が適用される建築物
法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十三)【ブレス3】
法第八十四条の二の規定が適用される建築物
配置図
敷地境界線の位置
各階平面図
壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
二面以上の立面図
常時開放されている開口部の位置
二面以上の断面図
塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造
【ブレス3】(五十四)【ブレス3】
法第八十五条の規定が適用される建築物
法第八十五条第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
仮設建築物の許可の内容に関する事項
【ブレス3】(五十五)【ブレス3】
法第八十五条の二の規定が適用される建築物
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書
景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
【ブレス3】(五十六)【ブレス3】
法第八十五条の三の規定が適用される建築物
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書
当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
【ブレス3】(五十七)【ブレス3】
法第八十六条の規定が適用される建築物
法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十八)【ブレス3】
法第八十六条の二の規定が適用される建築物
法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(五十九)【ブレス3】
法第八十六条の四の規定が適用される建築物
法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス2】(六十)【ブレス2】
法第八十六条の六の規定が適用される建築物
法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(六十一)【ブレス3】
法第八十六条の七の規定が適用される建築物
既存不適格調書
既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
令第百三十七条の二の規定が適用される建築物
令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項
各階平面図
増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の二の二第一項の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の二第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の三の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の四の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の四の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二の四の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の二の五の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の二の五の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二の五の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の三の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の四の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の四の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の四の規定に適合することを確認するために必要な事項
令
第百三十七条の四の二
の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
二面以上の断面図
石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
令第百三十七条の五の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の六の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
二面以上の断面図
改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
令第百三十七条の六の二第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の六の三第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の六の四第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の七の規定が適用される建築物
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
工場・事業調書
事業の種類
令第百三十七条の八の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分
増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分
令第百三十七条の九の規定が適用される建築物
各階平面図
改築に係る部分
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
令第百三十七条の十の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十一の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十一の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十一の二の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十一の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十一の二の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十一の三の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図
増築又は改築に係る部分
その他令第百三十七条の十一の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十一の三の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十二第三項の規定が適用される建築物
各階平面図
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分
石綿が添加されている部分
令第百三十七条の十二第四項の規定が適用される建築物
各階平面図
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分
その他令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十二第四項の規定に適合することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十二第五項の規定が適用される建築物
各階平面図
大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分
令第百三十七条の十二第六項の規定が適用される建築物
令第百三十七条の十二第六項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
令第百三十七条の十二第七項の規定が適用される建築物
令第百三十七条の十二第七項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置
二面以上の断面図
令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法
耐火構造等の構造詳細図
床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令
第百三十七条の十四第三号
の規定に適合することの確認に必要な図書
令
第百三十七条の十四第三号
に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
【ブレス3】(六十二)【ブレス3】
法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
【ブレス3】(六十三)【ブレス3】
法第八十七条の三の規定が適用される建築物
法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に関する事項
【ブレス3】(六十四)【ブレス3】
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物
消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
【ブレス3】(六十五)【ブレス3】
消防法第九条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
住宅用防災機器の位置及び種類
消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
【ブレス3】(六十六)【ブレス3】
消防法第十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
特定防火設備の位置及び構造
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
二面以上の断面図
映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
構造詳細図
映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
【ブレス3】(六十七)【ブレス3】
消防法第十七条の規定が適用される建築物
消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る消防用設備等に関する事項
【ブレス3】(六十八)【ブレス3】
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
【ブレス3】(六十九)【ブレス3】
屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
【ブレス2】(七十)【ブレス2】
屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
【ブレス3】(七十一)【ブレス3】
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
【ブレス3】(七十二)【ブレス3】
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
【ブレス3】(七十三)【ブレス3】
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること
【ブレス5】(七十三の二)【ブレス5】
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】
(七十四)
【ブレス3】
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること
【ブレス5】
(七十四の二)【ブレス5】
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十五)【ブレス3】
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十六)【ブレス3】
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十七)【ブレス3】
都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物
都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十八)【ブレス3】
都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(七十九)【ブレス3】
都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物
都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十二条の規定に適合していること
【ブレス2】(八十)【ブレス2】
都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物
都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること
【ブレス3】(八十一)【ブレス3】
都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(八十二)【ブレス3】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物
構造詳細図
窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
【ブレス3】(八十三)【ブレス3】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること
【ブレス3】(八十四)【ブレス3】
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
【ブレス3】(八十五)【ブレス3】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物
配置図
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
各階平面図
客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
【ブレス3】(八十六)【ブレス3】
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面
都市緑地法第三十五条の規定に適合していること
【ブレス3】(八十七)【ブレス3】
都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面
都市緑地法第三十六条の規定に適合していること
【ブレス3】(八十八)【ブレス3】
都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
【ブレス3】(八十九)【ブレス3】
令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する建築物
各階平面図
当該主要構造部を区画する床及び壁の位置
開口部の位置及び寸法
防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
【ブレス2】(九十)【ブレス2】
令
第百八条の四第一項第一号
の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた
特定主要構造部
を有する建築物
各階平面図
開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
令
第百八条の四第二項第一号
に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
耐火性能検証法により検証した際の計算書
令
第百八条の四第二項第一号
に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令
第百八条の四第二項第二号
に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令
第百八条の四第二項第三号
に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
防火区画検証法により検証した際の計算書
令
第百八条の四第五項第二号
に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書
令
第百八条の四第二項第一号
に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量
令
第百八条の四第一項第一号イ(2)
及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書
令
第百八条の四第一項第一号イ(2)
及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項
【ブレス3】(九十一)【ブレス3】
令
第百二十八条の七第一項
の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
区画避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
区画避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令
第百二十八条の七第三項第一号イ
に規定する居室避難時間及びその算出方法
令
第百二十八条の七第三項第一号ロ
に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令
第百二十八条の七第三項第一号ニ
に規定する区画避難時間及びその算出方法
令
第百二十八条の七第三項第一号ホ
に規定する区画煙降下時間及びその算出方法
令
第百二十八条の七第三項第二号イ
に規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令
第百二十八条の七第三項第二号ハ
に規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
【ブレス3】(九十二)【ブレス3】
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
階避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
【ブレス3】(九十三)【ブレス3】
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
屋上広場その他これに類するものの位置
屋外に設ける避難階段の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
全館避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
全館避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第一号ロに規定する全館避難時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第一号ハに規定する全館煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第二号ロに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
三 【体裁加工】
(い)
(ろ)
構造計算書の種類
明示すべき事項
(一)
令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の二関係
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表
各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第八十二条の三関係
保有水平耐力計算書
保有水平耐力計算に用いる地震力
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表す《縦中横始》Ds《縦中横終》(以下この表において「《縦中横始》Ds《縦中横終》」という。)の算出方法
令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表す《縦中横始》Fes《縦中横終》(以下この表において「《縦中横始》Fes《縦中横終》」という。)の算出方法
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
保有水平耐力計算結果一覧表
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
架構の崩壊形
保有水平耐力、《縦中横始》Ds《縦中横終》、《縦中横始》Fes《縦中横終》及び必要保有水平耐力の数値
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
(二)
令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
積雪・暴風時耐力計算書
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
積雪・暴風時耐力計算結果一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
損傷限界に関する計算書
各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率《縦中横始》Gs《縦中横終》の数値及びその算出方法
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
損傷限界に関する計算結果一覧表
令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
安全限界に関する計算書
各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率《縦中横始》Gs《縦中横終》の数値及びその算出方法
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
安全限界に関する計算結果一覧表
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
表層地盤による加速度の増幅率《縦中横始》Gs《縦中横終》の数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件
令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書
令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書
(三)
令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の二関係
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表
各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の六関係
剛性率・偏心率等計算書
各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
各階及び各方向の剛性率の算出方法
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
各階及び各方向の偏心率の算出方法
令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
剛性率・偏心率等計算結果一覧表
各階の剛性率及び偏心率
令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること
(四)
令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。
三 【体裁加工】
(い)
(ろ)
構造計算書の種類
明示すべき事項
(一)
令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の二関係
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表
各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第八十二条の三関係
保有水平耐力計算書
保有水平耐力計算に用いる地震力
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表す《縦中横始》Ds《縦中横終》(以下この表において「《縦中横始》Ds《縦中横終》」という。)の算出方法
令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表す《縦中横始》Fes《縦中横終》(以下この表において「《縦中横始》Fes《縦中横終》」という。)の算出方法
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
保有水平耐力計算結果一覧表
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
架構の崩壊形
保有水平耐力、《縦中横始》Ds《縦中横終》、《縦中横始》Fes《縦中横終》及び必要保有水平耐力の数値
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
(二)
令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
積雪・暴風時耐力計算書
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
積雪・暴風時耐力計算結果一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
損傷限界に関する計算書
各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率《縦中横始》Gs《縦中横終》の数値及びその算出方法
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
損傷限界に関する計算結果一覧表
令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
安全限界に関する計算書
各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率《縦中横始》Gs《縦中横終》の数値及びその算出方法
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
安全限界に関する計算結果一覧表
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
表層地盤による加速度の増幅率《縦中横始》Gs《縦中横終》の数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件
令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書
令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書
(三)
令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の二関係
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表
各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の六関係
剛性率・偏心率等計算書
各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
各階及び各方向の剛性率の算出方法
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
各階及び各方向の偏心率の算出方法
令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
剛性率・偏心率等計算結果一覧表
各階の剛性率及び偏心率
令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること
(四)
令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。
四 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物
法第二条第七号に係る認定書の写し
(二)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物
法第二条第七号の二に係る認定書の写し
(三)
建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物
法第二条第八号に係る認定書の写し
(四)
法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第二条第九号に係る認定書の写し
(五)
防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物
法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し
(六)
法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物
法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し
(七)
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し
(八)
主要構造部
を法第二十一条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十一条第一項に係る
主要構造部
に関する認定書の写し
(九)
壁等
を法
第二十一条第二項第二号
の認定を受けたものとする建築物
法
第二十一条第二項第二号
に係る認定書の写し
(十)
屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十二条第一項に係る認定書の写し
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物
法第二十三条に係る認定書の写し
主要構造部
を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十七条第一項に係る
主要構造部
に関する認定書の写し
防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し
法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し
界壁を法第三十条第一項第一号の認定を受けたものとする建築物
法第三十条第一項第一号に係る認定書の写し
天井を法第三十条第二項の認定を受けたものとする建築物
法第三十条第二項に係る認定書の写し
法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第三十七条第二号に係る認定書の写し
法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第三十八条に係る認定書の写し
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法
第六十一条
の認定を受けたものとする建築物
法
第六十一条
に係る建築物の部分に関する認定書の写し
防火設備を法
第六十一条
の認定を受けたものとする建築物
法
第六十一条
に係る防火設備に関する認定書の写し
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】
屋根の構造を法第六十二条の認定を受けたものとする建築物
法第六十二条に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
法第六十六条において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第六十六条において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】
法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十四)【ブレス3】
令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第一条第五号に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十五)【ブレス3】
令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第一条第六号に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十六)【ブレス3】
令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十七)【ブレス3】
令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十八)【ブレス3】
令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十九)【ブレス3】
令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第四項に係る認定書の写し
【ブレス2】(三十)【ブレス2】
令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の八第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の九に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物
令第二十二条に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十三)【ブレス3】
外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物
令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し
【ブレス3】(三十四)【ブレス3】
特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物
令第三十九条第三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十五)【ブレス3】
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物
令第四十六条第四項の表一の(八)項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物
令第六十七条第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十七)【ブレス3】
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第六十七条第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十八)【ブレス3】
令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物
令第六十八条第三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十九)【ブレス3】
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物
令第七十条に係る認定書の写し
【ブレス2】(四十)【ブレス2】
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第七十九条第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十一)【ブレス3】
鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物
令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十二)【ブレス3】
主要構造部
を令
第百八条の三第一項第二号
の認定を受けたものとする建築物
令
第百八条の三第一項第二号
に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十三)【ブレス3】
防火設備を令
第百八条の三第四項
の認定を受けたものとする建築物
令
第百八条の三第四項
に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十四)【ブレス3】
屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百九条の三第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十五)【ブレス3】
床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物
令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し
【ブレス3】(四十六)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十七)【ブレス3】
主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百十二条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十八)【ブレス3】
建築物の部分の構造を令第百十二条第三項の認定を受けたものとする建築物
令
百十二条第三項
に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十九)【ブレス3】
天井を令第百十二条第四項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第四項第一号に係る認定書の写し
【ブレス2】(五十)【ブレス2】
防火設備を令第百十二条第十二項ただし書の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十二項ただし書に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十一)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第十九項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十九項第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十二)【ブレス3】
防火設備又は戸を令第百十二条第十九項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十九項第二号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十三)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十四)【ブレス3】
防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十五)【ブレス3】
床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物
令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十六)【ブレス3】
階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十七)【ブレス3】
防火設備を令第百二十六条の二第二項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十六条の二第二項第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十八)【ブレス3】
通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十九)【ブレス3】
令
第百二十八条の六第一項
の認定を受けたものとする区画部分を有する建築物
令
第百二十八条の六第一項
に係る認定書の写し
【ブレス2】(六十)【ブレス2】
令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階を有する建築物
令第百二十九条第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十一)【ブレス3】
令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十二)【ブレス3】
防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十三)【ブレス3】
防火設備を令
第百三十七条の十第四号
の認定を受けたものとする建築物
令
第百三十七条の十第四号
に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十四)【ブレス3】
防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十五)【ブレス3】
第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分
第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十六)【ブレス3】
構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物
第八条の三に係る認定書の写し
四 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物
法第二条第七号に係る認定書の写し
(二)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物
法第二条第七号の二に係る認定書の写し
(三)
建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物
法第二条第八号に係る認定書の写し
(四)
法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第二条第九号に係る認定書の写し
(五)
防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物
法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し
(六)
法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物
法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し
(七)
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し
(八)
特定主要構造部
を法第二十一条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十一条第一項に係る
特定主要構造部
に関する認定書の写し
(九)
壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備
を法
第二十一条第二項
の認定を受けたものとする建築物
法
第二十一条第二項
に係る認定書の写し
(十)
屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十二条第一項に係る認定書の写し
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物
法第二十三条に係る認定書の写し
特定主要構造部
を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十七条第一項に係る
特定主要構造部
に関する認定書の写し
防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し
法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し
界壁を法第三十条第一項第一号の認定を受けたものとする建築物
法第三十条第一項第一号に係る認定書の写し
天井を法第三十条第二項の認定を受けたものとする建築物
法第三十条第二項に係る認定書の写し
法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第三十七条第二号に係る認定書の写し
法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第三十八条に係る認定書の写し
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法
第六十一条第一項
の認定を受けたものとする建築物
法
第六十一条第一項
に係る建築物の部分に関する認定書の写し
防火設備を法
第六十一条第一項
の認定を受けたものとする建築物
法
第六十一条第一項
に係る防火設備に関する認定書の写し
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】
屋根の構造を法第六十二条の認定を受けたものとする建築物
法第六十二条に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
法第六十六条において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第六十六条において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】
法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十四)【ブレス3】
令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第一条第五号に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十五)【ブレス3】
令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第一条第六号に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十六)【ブレス3】
令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十七)【ブレス3】
令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十八)【ブレス3】
令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十九)【ブレス3】
令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第四項に係る認定書の写し
【ブレス2】(三十)【ブレス2】
令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の八第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十一)【ブレス3】
令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の九に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十二)【ブレス3】
床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物
令第二十二条に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十三)【ブレス3】
外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物
令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し
【ブレス3】(三十四)【ブレス3】
特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物
令第三十九条第三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十五)【ブレス3】
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物
令第四十六条第四項の表一の(八)項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十六)【ブレス3】
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物
令第六十七条第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十七)【ブレス3】
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第六十七条第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十八)【ブレス3】
令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物
令第六十八条第三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(三十九)【ブレス3】
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物
令第七十条に係る認定書の写し
【ブレス2】(四十)【ブレス2】
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第七十九条第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十一)【ブレス3】
鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物
令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十二)【ブレス3】
建築物の部分を令第百八条の三第一号の認定を受けた床、壁又は防火設備で区画されたものとする建築物
令第百八条の三第一号に係る建築物の部分に関する認定書の写し
【ブレス3】(四十三)【ブレス3】
床、壁又は防火設備を令第百八条の三第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百八条の三第一号に係る床、壁又は防火設備に関する認定書の写し
【ブレス3】(四十四)【ブレス3】
特定主要構造部
を令
第百八条の四第一項第二号
の認定を受けたものとする建築物
令
第百八条の四第一項第二号
に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十五)【ブレス3】
防火設備を令
第百八条の四第四項
の認定を受けたものとする建築物
令
第百八条の四第四項
に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十六)【ブレス3】
屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百九条の三第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十七)【ブレス3】
床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物
令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し
【ブレス3】(四十八)【ブレス3】
壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を令第百九条の八の認定を受けたものとする建築物
令第百九条の八に係る認定書の写し
【ブレス3】(四十九)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第一項に係る認定書の写し
【ブレス2】(五十)【ブレス2】
主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百十二条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第二項に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十一)【ブレス3】
建築物の部分の構造を令第百十二条第三項の認定を受けたものとする建築物
令
第百十二条第三項
に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十二)【ブレス3】
天井を令第百十二条第四項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第四項第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十三)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第十二項ただし書の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十二項ただし書に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十四)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第十九項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十九項第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十五)【ブレス3】
防火設備又は戸を令第百十二条第十九項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十九項第二号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十六)【ブレス3】
防火設備を令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十七)【ブレス3】
防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十八)【ブレス3】
床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物
令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し
【ブレス3】(五十九)【ブレス3】
階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し
【ブレス2】(六十)【ブレス2】
防火設備を令第百二十六条の二第二項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十六条の二第二項第一号に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十一)【ブレス3】
通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十二)【ブレス3】
令
第百二十八条の七第一項
の認定を受けたものとする区画部分を有する建築物
令
第百二十八条の七第一項
に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十三)【ブレス3】
令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階を有する建築物
令第百二十九条第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十四)【ブレス3】
令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十五)【ブレス3】
防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し
【ブレス3】(六十六)【ブレス3】
特定主要構造部を令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定を受けたものとする建築物
令第百三十七条の二の二第一項第一号ロに係る認定書の写し
【ブレス3】(六十七)【ブレス3】
増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定を受けたものとする建築物
令第百三十七条の二の二第二項第一号ロに係る認定書の写し
【ブレス3】(六十八)【ブレス3】
外壁を令第百三十七条の二の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物
令第百三十七条の二の四第一号ロに係る認定書の写し
【ブレス3】(六十九)【ブレス3】
増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物
令第百三十七条の四第一号ロに係る認定書の写し
【ブレス2】(七十)【ブレス2】
増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物
令第百三十七条の十第一号イ(2)に係る認定書の写し
【ブレス3】(七十一)【ブレス3】
防火設備を令
第百三十七条の十第一号ロ(4)
の認定を受けたものとする建築物
令
第百三十七条の十第一号ロ(4)
に係る認定書の写し
【ブレス3】(七十二)【ブレス3】
増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物
令第百三十七条の十一第一号イ(2)に係る認定書の写し
【ブレス3】(七十三)【ブレス3】
防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し
【ブレス3】(七十四)【ブレス3】
第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分
第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し
【ブレス3】(七十五)【ブレス3】
構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物
第八条の三に係る認定書の写し
五 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
主要構造部
を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令
第百八条の三第一項第一号
に該当するものに限る。)
一 令
第百八条の三第一項第一号
の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令
第百八条の三第四項
の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)
令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物
(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物
一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)
令
第百二十八条の六第一項
の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物
令
第百二十八条の六第一項
の区画避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(六)
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
五 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
特定主要構造部
を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令
第百八条の四第一項第一号
に該当するものに限る。)
一 令
第百八条の四第一項第一号
の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令
第百八条の四第四項
の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)
令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物
(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物
一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)
令
第百二十八条の七第一項
の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物
令
第百二十八条の七第一項
の区画避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(六)
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
2
法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
2
法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
3
法第八十六条の八第一項若しくは法第八十七条の二第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
3
法第八十六条の八第一項若しくは法第八十七条の二第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
4
法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
4
法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
イ
第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
イ
第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
ロ
申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ロ
申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ
申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
ハ
申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)
次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(1)
次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(2)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二
別記第三号様式による建築計画概要書
二
別記第三号様式による建築計画概要書
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
一 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備
各階平面図
居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
中央管理室の位置
二面以上の断面図
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
換気設備の仕様書
換気設備の有効換気量
中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
換気設備の構造詳細図
火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書
給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
必要有効断面積及びその算出方法
煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
必要有効換気量を算出した際の計算書
必要有効換気量及びその算出方法
(二)
法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備
各階平面図
中央管理室の位置
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
換気設備の構造詳細図
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書
給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
(三)
法第三十一条第一項の規定が適用される便所
配置図
排水ます及び公共下水道の位置
(四)
法第三十一条第二項の規定が適用される
屎
(
し
)
尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)
配置図
浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
浄化槽の仕様書
浄化槽の汚物処理性能
浄化槽の処理対象人員及びその算出方法
浄化槽の処理方式
浄化槽の各槽の有効容量
浄化槽の構造詳細図
浄化槽の構造
(五)
法第三十二条の規定が適用される電気設備
各階平面図
常用の電源及び予備電源の種類及び位置
非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
電気設備の構造詳細図
受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造
予備電源の容量を算出した際の計算書
予備電源の容量及びその算出方法
(六)
法第三十三条の規定が適用される避雷設備
付近見取図
建築物の周囲の状況
二面以上の立面図
建築物の高さが二十メートルを超える部分
雷撃から保護される範囲
受雷部システムの配置
小屋伏図
受雷部システムの配置
避雷設備の構造詳細図
雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
日本産業規格A四二〇一―一九九二又は日本産業規格A四二〇一―二〇〇三の別
受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造
接地極の位置及び構造
避雷設備の使用材料表
腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
(七)
法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機
各階平面図
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
昇降機の構造詳細図
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
(八)
法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機
各階平面図
非常用の昇降機の位置
(九)
法第三十五条の規定が適用される建築設備
令第五章第三節の規定が適用される排煙設備
各階平面図
排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
床面積求積図
防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図
排煙口に設ける手動開放装置の位置
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
使用建築材料表
建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
排煙設備の構造詳細図
排煙口の構造
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書
排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法
排煙設備の使用材料表
排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
令第百二十六条の二第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十六条の二第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置
各階平面図
照明装置の位置及び構造
非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲
令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備
非常用の照明設備の構造詳細図
照度
照明設備の構造
照明器具の位置及び材料の種別
非常用の排煙設備の構造詳細図
地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、配置及び材料の種別
排煙口の手動開放装置の構造及び位置
排煙機の能力
地下道の床面積求積図
床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
非常用の排水設備の構造詳細図
排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十)
法第三十六条の規定が適用される建築設備
令第百二十九条の二の三第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備
構造詳細図
昇降機以外の建築設備の構造方法
令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所
配置図
くみ取便所の便槽及び井戸の位置
各階平面図
便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
便所の構造詳細図
屎
(
し
)
尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
便所の断面図
改良便槽の貯留槽の構造
汚水の温度の低下を防止するための措置
便所の使用材料表
便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
井戸の断面図
令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の構造
井戸の使用材料表
令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
令第百十五条の規定が適用される煙突
各階平面図
煙突の位置及び構造
二面以上の立面図
煙突の位置及び高さ
二面以上の断面図
煙突の位置及び構造
令第百二十九条の二の四の規定が適用される配管設備
配置図
建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
各階平面図
配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
二面以上の断面図
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置
配管設備の仕様書
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
ガス栓の金属管等への接合方法
ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図
飲料水の配管設備に設ける活性炭等の
濾
(
ろ
)
材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
ガス漏れ警報設備の構造
配管設備の系統図
配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書
排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表
配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図
風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
令第百二十九条の二の五の規定が適用される換気設備
各階平面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
二面以上の断面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
換気設備の構造詳細図
排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造
中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける
濾
(
ろ
)
過材、フィルターその他これらに類するものの構造
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
換気設備の使用材料表
風道に用いる材料の種別
令第百二十九条の二の六の規定が適用される冷却塔設備
各階平面図
冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
二面以上の断面図
冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
冷却塔設備の仕様書
冷却塔設備の容量
冷却塔設備の使用材料表
冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター
各階平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機
各階平面図
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
小荷物専用昇降機の構造詳細図
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造
小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
かごの構造
小荷物専用昇降機の使用材料表
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター
各階平面図
非常用エレベーターの配置
高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途
非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
バルコニーの位置
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
予備電源を有する照明設備の位置
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターの積載量及び最大定員
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
床面積求積図
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図
建築物の高さが三十一メートルとなる位置
エレベーターの仕様書
非常用エレベーターのかごの積載量
エレベーターの構造詳細図
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
非常用エレベーターの予備電源の位置
エレベーターの使用材料表
非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の三第十三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備
各階平面図
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置
家庭用設備の構造詳細図
閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条の規定が適用される消費機器
各階平面図
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
二面以上の断面図
燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
消費機器の仕様書
燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
ガス事業法施行規則第二十一条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無
消費機器の構造詳細図
燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
消費機器の使用材料表
燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置
給水装置の構造詳細図
水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表
給水装置の材質
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
排水設備の構造詳細図
排水設備の構造
下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設
配置図
下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
排水施設の構造詳細図
排水施設の構造
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備
配置図
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置
供給管の配置
供給設備の仕様書
貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
供給設備の構造詳細図
貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
供給設備の使用材料表
貯蔵設備に用いる材料の種別
消費設備の構造詳細図
消費設備の構造
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽
配置図
浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条の規定が適用される排水設備
配置図
特定都市河川浸水被害対策法第十条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
特定都市河川浸水被害対策法第十条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
一 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備
各階平面図
居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
中央管理室の位置
二面以上の断面図
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
換気設備の仕様書
換気設備の有効換気量
中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
換気設備の構造詳細図
火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書
給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
必要有効断面積及びその算出方法
煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
必要有効換気量を算出した際の計算書
必要有効換気量及びその算出方法
(二)
法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備
各階平面図
中央管理室の位置
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
換気設備の構造詳細図
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書
給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
(三)
法第三十一条第一項の規定が適用される便所
配置図
排水ます及び公共下水道の位置
(四)
法第三十一条第二項の規定が適用される
屎
(
し
)
尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)
配置図
浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
浄化槽の仕様書
浄化槽の汚物処理性能
浄化槽の処理対象人員及びその算出方法
浄化槽の処理方式
浄化槽の各槽の有効容量
浄化槽の構造詳細図
浄化槽の構造
(五)
法第三十二条の規定が適用される電気設備
各階平面図
常用の電源及び予備電源の種類及び位置
非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
電気設備の構造詳細図
受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造
予備電源の容量を算出した際の計算書
予備電源の容量及びその算出方法
(六)
法第三十三条の規定が適用される避雷設備
付近見取図
建築物の周囲の状況
二面以上の立面図
建築物の高さが二十メートルを超える部分
雷撃から保護される範囲
受雷部システムの配置
小屋伏図
受雷部システムの配置
避雷設備の構造詳細図
雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
日本産業規格A四二〇一―一九九二又は日本産業規格A四二〇一―二〇〇三の別
受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造
接地極の位置及び構造
避雷設備の使用材料表
腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
(七)
法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機
各階平面図
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
昇降機の構造詳細図
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
(八)
法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機
各階平面図
非常用の昇降機の位置
(九)
法第三十五条の規定が適用される建築設備
令第五章第三節の規定が適用される排煙設備
各階平面図
排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
床面積求積図
防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図
排煙口に設ける手動開放装置の位置
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
使用建築材料表
建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
排煙設備の構造詳細図
排煙口の構造
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書
排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法
排煙設備の使用材料表
排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
令第百二十六条の二第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十六条の二第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置
各階平面図
照明装置の位置及び構造
非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲
令第百二十六条の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十六条の四第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備
非常用の照明設備の構造詳細図
照度
照明設備の構造
照明器具の位置及び材料の種別
非常用の排煙設備の構造詳細図
地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、配置及び材料の種別
排煙口の手動開放装置の構造及び位置
排煙機の能力
地下道の床面積求積図
床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
非常用の排水設備の構造詳細図
排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十)
法第三十六条の規定が適用される建築設備
令第百二十九条の二の三第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備
構造詳細図
昇降機以外の建築設備の構造方法
令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所
配置図
くみ取便所の便槽及び井戸の位置
各階平面図
便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
便所の構造詳細図
屎
(
し
)
尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
便所の断面図
改良便槽の貯留槽の構造
汚水の温度の低下を防止するための措置
便所の使用材料表
便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
井戸の断面図
令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の構造
井戸の使用材料表
令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
令第百十五条の規定が適用される煙突
各階平面図
煙突の位置及び構造
二面以上の立面図
煙突の位置及び高さ
二面以上の断面図
煙突の位置及び構造
令第百二十九条の二の四の規定が適用される配管設備
配置図
建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
各階平面図
配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
二面以上の断面図
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置
配管設備の仕様書
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
ガス栓の金属管等への接合方法
ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図
飲料水の配管設備に設ける活性炭等の
濾
(
ろ
)
材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
ガス漏れ警報設備の構造
配管設備の系統図
配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書
排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表
配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図
風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
令第百二十九条の二の五の規定が適用される換気設備
各階平面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
二面以上の断面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
換気設備の構造詳細図
排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造
中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける
濾
(
ろ
)
過材、フィルターその他これらに類するものの構造
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
換気設備の使用材料表
風道に用いる材料の種別
令第百二十九条の二の六の規定が適用される冷却塔設備
各階平面図
冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
二面以上の断面図
冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
冷却塔設備の仕様書
冷却塔設備の容量
冷却塔設備の使用材料表
冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター
各階平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機
各階平面図
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
小荷物専用昇降機の構造詳細図
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造
小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
かごの構造
小荷物専用昇降機の使用材料表
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター
各階平面図
非常用エレベーターの配置
高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途
非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
バルコニーの位置
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
予備電源を有する照明設備の位置
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターの積載量及び最大定員
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
床面積求積図
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図
建築物の高さが三十一メートルとなる位置
エレベーターの仕様書
非常用エレベーターのかごの積載量
エレベーターの構造詳細図
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
非常用エレベーターの予備電源の位置
エレベーターの使用材料表
非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の三第十三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備
各階平面図
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置
家庭用設備の構造詳細図
閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条の規定が適用される消費機器
各階平面図
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
二面以上の断面図
燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
消費機器の仕様書
燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
ガス事業法施行規則第二十一条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無
消費機器の構造詳細図
燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
消費機器の使用材料表
燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置
給水装置の構造詳細図
水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表
給水装置の材質
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
排水設備の構造詳細図
排水設備の構造
下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設
配置図
下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
排水施設の構造詳細図
排水施設の構造
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備
配置図
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置
供給管の配置
供給設備の仕様書
貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
供給設備の構造詳細図
貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
供給設備の使用材料表
貯蔵設備に用いる材料の種別
消費設備の構造詳細図
消費設備の構造
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽
配置図
浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条の規定が適用される排水設備
配置図
特定都市河川浸水被害対策法第十条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
特定都市河川浸水被害対策法第十条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の
屎
(
し
)
尿浄化槽
法第三十一条第二項に係る認定書の写し
(二)
令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備
令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し
(三)
令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備
令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し
(四)
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し
(五)
令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備
令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し
(六)
令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所
令第二十九条に係る認定書の写し
(七)
令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所
令第三十条第一項に係る認定書の写し
(八)
令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽
令第三十五条第一項に係る認定書の写し
(九)
令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突
令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し
(十)
令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置
令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書に係る認定書の写し
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハに係る認定書の写し
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備
令第百二十九条の二の四第二項第三号に係る認定書の写し
令第百二十九条の二の六第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備
令第百二十九条の二の六第三号に係る認定書の写し
令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター
令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター
令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し
令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター
令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し
令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター
令第百二十九条の十第四項に係る認定書の写し
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター
令第百二十九条の十二第一項第六号に係る認定書の写し
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】
令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター
令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター
令第百二十九条の十三の三第十三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】
令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備
令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の
屎
(
し
)
尿浄化槽
法第三十一条第二項に係る認定書の写し
(二)
令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備
令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し
(三)
令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備
令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し
(四)
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し
(五)
令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備
令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し
(六)
令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所
令第二十九条に係る認定書の写し
(七)
令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所
令第三十条第一項に係る認定書の写し
(八)
令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽
令第三十五条第一項に係る認定書の写し
(九)
令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突
令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し
(十)
令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置
令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備
令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書に係る認定書の写し
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管
令第百二十九条の二の四第一項第七号ハに係る認定書の写し
令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備
令第百二十九条の二の四第二項第三号に係る認定書の写し
令第百二十九条の二の六第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備
令第百二十九条の二の六第三号に係る認定書の写し
令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター
令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター
令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し
令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター
令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し
令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター
令第百二十九条の十第四項に係る認定書の写し
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター
令第百二十九条の十二第一項第六号に係る認定書の写し
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十一)【ブレス3】
令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター
令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十二)【ブレス3】
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター
令第百二十九条の十三の三第十三項に係る認定書の写し
【ブレス3】(二十三)【ブレス3】
令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備
令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し
5
第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
5
第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物 法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
一
法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物 法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
二
法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三
法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三
法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
一 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物
第一項の表三から表五までに掲げる図書(表五の(二)項にあつては、令第六十二条の八ただし書に係るものを除く。)
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図
各階の床及び天井の高さ
(二)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物
第一項の表三から表五まで及び前項の表二((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(第一項の表五の(二)項にあつては令第六十二条の八ただし書に係るものを、前項の表二の項にあつては給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
前項の表一に掲げる図書(改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図
各階の床及び天井の高さ
(三)
防火設備を有する建築物
第一項の表四の(四)項、項、【ブレス3】(二十四)【ブレス3】項及び【ブレス3】(二十五)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
開口部の構造
(四)
換気設備を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五)
屎
(
し
)
尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される
屎
(
し
)
尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)
(六)
非常用の照明装置を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(七)
給水タンク又は貯水タンクを有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(八)
冷却塔設備を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(九)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
前項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図
昇降路の構造以外の事項
(十)
エスカレーターを有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項及び【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
避雷設備を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
一 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物
第一項の表三から表五までに掲げる図書(表五の(二)項にあつては、令第六十二条の八ただし書に係るものを除く。)
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図
各階の床及び天井の高さ
(二)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物
第一項の表三から表五まで及び前項の表二((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(第一項の表五の(二)項にあつては令第六十二条の八ただし書に係るものを、前項の表二の項にあつては給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
前項の表一に掲げる図書(改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図
各階の床及び天井の高さ
(三)
防火設備を有する建築物
第一項の表四の(四)項、項、【ブレス3】(二十四)【ブレス3】項及び【ブレス3】(二十五)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
開口部の構造
(四)
換気設備を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五)
屎
(
し
)
尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される
屎
(
し
)
尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)
(六)
非常用の照明装置を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(七)
給水タンク又は貯水タンクを有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(八)
冷却塔設備を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(九)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項、項、項及び項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
前項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図
昇降路の構造以外の事項
(十)
エスカレーターを有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の項及び【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
避雷設備を有する建築物
第一項の表四の項の(ろ)欄及び前項の表二の【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(は)
(に)
令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅
第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第三号イからハまでに定める規定に係る図書
令第十条第四号に掲げる建築物
第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置
第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第四号イからハまでに定める規定に係る図書
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(は)
(に)
令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅
第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第三号イからハまでに定める規定に係る図書
令第十条第四号に掲げる建築物
第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置
第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第四号イからハまでに定める規定に係る図書
6
第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。
6
第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。
7
特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7
特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
8
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
9
申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
9
申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
10
前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第三条の七第四項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第一項第一号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。
10
前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第三条の七第四項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第一項第一号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。
11
前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた建築主事に対して行う場合においては、当該建築主事が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。
11
前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた建築主事に対して行う場合においては、当該建築主事が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。
(平一九国交通令六六・全改、平一九国交通令八四・平一九国交通令八八・平二〇国交通令一三・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二一国交通令三七・平二二国交通令七・平二三国交通令三七・平二四国交通令八・平二四国交通令七六・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二六国交通令五八・平二六国交通令六七・平二六国交通令七一・平二七国交通令五・平二七国交通令五四・平二八国交通令一〇・平二八国交通令六一・平二九国交通令一九・平二九国交通令四九・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令二〇・令二国交通令一三・令二国交通令七四・令二国交通令九八・令三国交通令六九・令四国交通令四・令四国交通令四八・令四国交通令九〇・令四国交通令九二・令五国交通令五・令五国交通令三〇・一部改正)
(平一九国交通令六六・全改、平一九国交通令八四・平一九国交通令八八・平二〇国交通令一三・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二一国交通令三七・平二二国交通令七・平二三国交通令三七・平二四国交通令八・平二四国交通令七六・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二六国交通令五八・平二六国交通令六七・平二六国交通令七一・平二七国交通令五・平二七国交通令五四・平二八国交通令一〇・平二八国交通令六一・平二九国交通令一九・平二九国交通令四九・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令二〇・令二国交通令一三・令二国交通令七四・令二国交通令九八・令三国交通令六九・令四国交通令四・令四国交通令四八・令四国交通令九〇・令四国交通令九二・令五国交通令五・令五国交通令三〇・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(確認済証等の様式等)
(確認済証等の様式等)
第二条
法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同規則第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
第二条
法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同規則第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
2
法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
2
法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一
申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査をする場合
一
申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査をする場合
二
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
二
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
三
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
三
申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四
申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五
法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書(以下単に「適合判定通知書」という。)若しくはその写し又は
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合
五
法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書(以下単に「適合判定通知書」という。)若しくはその写し又は
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合
3
法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
3
法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
4
法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条に規定する書類を添えて行うものとする。
4
法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条に規定する書類を添えて行うものとする。
5
法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。
5
法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。
(昭二九建令一八・昭三四建令三四・平五建令一・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一七国交通令五九・平一九国交通令六六・平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・一部改正)
(昭二九建令一八・昭三四建令三四・平五建令一・平一一建令一四・平一二建令一〇・平一七国交通令五九・平一九国交通令六六・平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第三条
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第三条
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
一
別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ
次の表一の各項に掲げる図書
イ
次の表一の各項に掲げる図書
ロ
申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
ロ
申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(1)
次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)
次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(2)
次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
二
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
一 【体裁加工】
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書
応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
一 【体裁加工】
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書
応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
令第百三十九条の規定が適用される工作物
配置図
煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)
令第百四十条の規定が適用される工作物
配置図
鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)
令第百四十一条の規定が適用される工作物
配置図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)
令第百四十二条の規定が適用される工作物
配置図
擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)
令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)
配置図
乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター
平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)
令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設
平面図又は横断面図
運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書
遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び
勾
(
こう
)
配若しくは平均
勾
(
こう
)
配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図
軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
二 【体裁加工】
(い)
(ろ)
図書の種類
明示すべき事項
(一)
令第百三十九条の規定が適用される工作物
配置図
煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)
令第百四十条の規定が適用される工作物
配置図
鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)
令第百四十一条の規定が適用される工作物
配置図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)
令第百四十二条の規定が適用される工作物
配置図
擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)
令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)
配置図
乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター
平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)
令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設
平面図又は横断面図
運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書
遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び
勾
(
こう
)
配若しくは平均
勾
(
こう
)
配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図
軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
三 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの
かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)
エスカレーターで観光のためのもの
踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)
遊戯施設
客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)
令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設
令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの
法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
三 【体裁加工】
(い)
(ろ)
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの
かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)
エスカレーターで観光のためのもの
踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)
遊戯施設
客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)
令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設
令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの
法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
2
法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
2
法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
一
別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ
次の表の各項に掲げる図書
イ
次の表の各項に掲げる図書
ロ
申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項、【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項又は【ブレス3】(六十一)【ブレス3】項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
ロ
申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の【ブレス3】(二十一)【ブレス3】項、【ブレス3】(二十二)【ブレス3】項又は【ブレス3】(六十一)【ブレス3】項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
二
別記第十二号様式による築造計画概要書
二
別記第十二号様式による築造計画概要書
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令
第百三十八条第三項第二号ハ
からチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令
第百三十八条第四項第二号ハ
からチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
3
工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
3
工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
一
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。
イ
第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
イ
第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
ロ
別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ロ
別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ
第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ハ
第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ニ
申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
ニ
申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
二
別記第三号様式による建築計画概要書
二
別記第三号様式による建築計画概要書
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三
代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
一
法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)
令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)
令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)
令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)
令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
5
申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
5
申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
6
特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
6
特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
7
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8
第二条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
8
第二条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
(平一九国交通令六六・全改、平一九国交通令八八・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令九八・令五国交通令五・一部改正)
(平一九国交通令六六・全改、平一九国交通令八八・平二〇国交通令八九・平二〇国交通令九五・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令九八・令五国交通令五・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第三条の二
法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
第三条の二
法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一
敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
一
敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
二
敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
二
敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
三
建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
三
建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
四
建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
四
建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
五
建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
五
建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
六
床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
六
床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ
当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
イ
当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ
建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
ロ
建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
七
用途の変更(令第百三十七条の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
七
用途の変更(令第百三十七条の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
八
構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
八
構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
九
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
九
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
十
構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十
構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十一
構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
十一
構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
十二
建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第九号から前号までに係る部分の変更を除く。)
十二
建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第九号から前号までに係る部分の変更を除く。)
不燃材料
不燃材料
準不燃材料
不燃材料又は準不燃材料
難燃材料
不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造
耐火構造
準耐火構造
耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。)
防火構造
耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
令
第百九条の九
の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造、防火構造又は令
第百九条の九
の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造
令
第百九条の八
の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は令
第百九条の八
の技術的基準に適合する構造
特定防火設備
特定防火設備
令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備
令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備
令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備又は令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
令
第百三十六条の二第三号イ(2)
の技術的基準に適合する防火設備又は令
第百三十七条の十第四号
の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、令
第百三十六条の二第三号イ(2)
の技術的基準に適合する防火設備又は令
第百三十七条の十第四号
の技術的基準に適合する防火設備
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
不燃材料
不燃材料
準不燃材料
不燃材料又は準不燃材料
難燃材料
不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造
耐火構造
準耐火構造
耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。)
防火構造
耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
令
第百九条の十
の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造、防火構造又は令
第百九条の十
の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造
令
第百九条の九
の技術的基準に適合する構造
令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は令
第百九条の九
の技術的基準に適合する構造
特定防火設備
特定防火設備
令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備
令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備
令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備又は令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
令
第百三十六条の二第三号イ
の技術的基準に適合する防火設備又は令
第百三十七条の十第一号ロ(4)
の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、令
第百三十六条の二第三号イ
の技術的基準に適合する防火設備又は令
第百三十七条の十第一号ロ(4)
の技術的基準に適合する防火設備
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
十三
井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十三
井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十四
開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。)
十四
開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ
令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
イ
令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1)
当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
(1)
当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
(2)
令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
(2)
令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ロ
令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
ロ
令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十五
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十五
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十六
前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
十六
前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
2
法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
2
法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一
第一条の三第四項の表一の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
一
第一条の三第四項の表一の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
二
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
二
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
3
法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一
第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
一
第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
二
構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
二
構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
三
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
三
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
四
構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
四
構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
五
観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
五
観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
六
前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
4
法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
4
法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一
築造面積が減少する場合における当該面積の変更
一
築造面積が減少する場合における当該面積の変更
二
高さが減少する場合における当該高さの変更
二
高さが減少する場合における当該高さの変更
三
前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令二六・平一二建令四一・平一三国交通令七四・平一三国交通令九〇・平一五国交通令一六・平一七国交通令五八・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平一九国交通令八八・平二〇国交通令三六・平二二国交通令七・平二三国交通令三七・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令二国交通令一三・令四国交通令四・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一二建令二六・平一二建令四一・平一三国交通令七四・平一三国交通令九〇・平一五国交通令一六・平一七国交通令五八・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平一九国交通令八八・平二〇国交通令三六・平二二国交通令七・平二三国交通令三七・平二五国交通令六一・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令二国交通令一三・令四国交通令四・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第三条の四
法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条に規定する書類を添えて行わなければならない。
第三条の四
法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条に規定する書類を添えて行わなければならない。
2
法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
2
法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条に規定する書類を添えて行う。
一
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条に規定する書類を添えて行う。
二
申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
二
申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
3
前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
3
前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一六国交通令三四・平一六国交通令六七・一部改正、平一九国交通令六六・一部改正・旧第三条の三繰下、平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一二建令一〇・平一六国交通令三四・平一六国交通令六七・一部改正、平一九国交通令六六・一部改正・旧第三条の三繰下、平二三国交通令三七・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(構造計算適合性判定の申請書の様式)
(構造計算適合性判定の申請書の様式)
第三条の七
法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
第三条の七
法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一
別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
一
別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ
第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
イ
第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ
申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
ロ
申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物 それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書及び書類
(1)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物 それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書及び書類
(ⅰ)
第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ⅰ)
第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ⅱ)
第一条の三第一項の表二の【ブレス3】(六十一)【ブレス3】項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。) 同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(ⅱ)
第一条の三第一項の表二の【ブレス3】(六十一)【ブレス3】項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。) 同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(2)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物 それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。
(2)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物 それぞれ当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。
(ⅰ)
第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ⅰ)
第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ⅱ)
令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 第一条の三第一項第一号ロ(2)(ⅱ)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(ⅱ)
令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 第一条の三第一項第一号ロ(2)(ⅱ)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(3)
第一条の三第一項の表四の(七)項、項、【ブレス3】(三十四)【ブレス3】項から【ブレス3】(四十一)【ブレス3】項まで、
【ブレス3】(六十五)【ブレス3】項
及び
【ブレス3】(六十六)【ブレス3】項
の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)
第一条の三第一項の表四の(七)項、項、【ブレス3】(三十四)【ブレス3】項から【ブレス3】(四十一)【ブレス3】項まで、
【ブレス3】(七十四)【ブレス3】項
及び
【ブレス3】(七十五)【ブレス3】項
の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二
別記第三号様式による建築計画概要書
二
別記第三号様式による建築計画概要書
三
代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
三
代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
四
申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
2
前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
2
前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3
前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
3
前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
4
前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。
4
前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。
(平二七国交通令五・追加、平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令七四・令二国交通令九八・一部改正)
(平二七国交通令五・追加、平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令七四・令二国交通令九八・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(完了検査申請書の様式)
(完了検査申請書の様式)
第四条
法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の四において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
第四条
法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の四において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
一
当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
二
法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
二
法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三
都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
三
都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
四
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十一条第一項の規定が適用される場合にあつては、同法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同条第二項の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする。)
四
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十一条第一項の規定が適用される場合にあつては、同法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同条第二項の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする。)
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条第一号に掲げる場合
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第二十三条第一項の規定による認定に要した図書及び書類
イ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条第一号に掲げる場合
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第二十三条第一項の規定による認定に要した図書及び書類
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条第二号に掲げる場合
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第三十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十六条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ロ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条第二号に掲げる場合
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第三十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十六条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ハ
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条第三号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ハ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条第三号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
五
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
五
直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
六
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
六
その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
七
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
七
代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
2
法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
2
法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(平一一建令一四・全改、平一二建令一〇・平一五国交通令一六・平一六国交通令九九・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令二国交通令七五・令四国交通令九〇・一部改正)
(平一一建令一四・全改、平一二建令一〇・平一五国交通令一六・平一六国交通令九九・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・平二三国交通令三七・平二五国交通令四九・平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令二国交通令七五・令四国交通令九〇・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(台帳の記載事項等)
(台帳の記載事項等)
第六条の三
法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第六条の三
法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
一
建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ
別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
イ
別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の三第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
ロ
第一条の三の申請書及び第八条の二第一項において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
ロ
第一条の三の申請書及び第八条の二第一項において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二
建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
二
建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ
別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
イ
別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ
第二条の二の申請書及び第八条の二第五項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
ロ
第二条の二の申請書及び第八条の二第五項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三
防火設備に係る台帳 別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
三
防火設備に係る台帳 別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
四
工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
四
工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
イ
法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
イ
法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ
法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ
法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ハ
別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ハ
別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ニ
第三条の申請書及び第八条の二第六項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
ニ
第三条の申請書及び第八条の二第六項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2
法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
2
法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
一
第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二
第二条の二(第八条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
二
第二条の二(第八条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
三
第三条(第八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
三
第三条(第八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四
第四条第一項(第八条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
四
第四条第一項(第八条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五
第四条の二第一項(第八条の二第十四項において準用する場合を含む。)に規定する書類
五
第四条の二第一項(第八条の二第十四項において準用する場合を含む。)に規定する書類
六
第四条の八第一項(第八条の二第十七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
六
第四条の八第一項(第八条の二第十七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七
第五条第三項に規定する書類
七
第五条第三項に規定する書類
八
第六条第三項に規定する書類
八
第六条第三項に規定する書類
九
第六条の二の二第三項に規定する書類
九
第六条の二の二第三項に規定する書類
十
適合判定通知書又はその写し
十
適合判定通知書又はその写し
十一
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し
十一
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し
3
第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
4
法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
4
法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5
第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
5
第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
一
第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
一
第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
二
第二項第七号から第九号までの書類 特定行政庁が定める期間
二
第二項第七号から第九号までの書類 特定行政庁が定める期間
6
指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
6
指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
(平一一建令一四・追加、平一六国交通令六七・一部改正、平一七国交通令五九・一部改正・旧第六条の二繰下、平一九国交通令六六・平二〇国交通令七・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令二国交通令九八・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一六国交通令六七・一部改正、平一七国交通令五九・一部改正・旧第六条の二繰下、平一九国交通令六六・平二〇国交通令七・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・平二八国交通令八〇・令二国交通令九八・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)
(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)
第八条の二
第一条の三の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
第八条の二
第一条の三の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2
第一条の四の規定は、法第十八条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。
2
第一条の四の規定は、法第十八条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。
3
第二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第十八条第十三項及び第十四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
3
第二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第十八条第十三項及び第十四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
4
第二条第二項の規定は、法第十八条第十三項の国土交通省令で定める場合について準用する。
4
第二条第二項の規定は、法第十八条第十三項の国土交通省令で定める場合について準用する。
5
第二条の二(第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
5
第二条の二(第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
6
第三条(第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
6
第三条(第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
7
第三条の七(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知について準用する。
7
第三条の七(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知について準用する。
8
第三条の八(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。
8
第三条の八(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。
9
第三条の九第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
9
第三条の九第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
10
第三条の九第二項の規定は、法第十八条第八項の国土交通省令で定める場合について準用する。
10
第三条の九第二項の規定は、法第十八条第八項の国土交通省令で定める場合について準用する。
11
第三条の十一の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
11
第三条の十一の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
12
第三条の十二の規定は、法第十八条第十項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。
12
第三条の十二の規定は、法第十八条第十項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。
13
第四条の規定は、法第十八条第十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
13
第四条の規定は、法第十八条第十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
14
第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第十六項の規定による通知について準用する。
14
第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第十六項の規定による通知について準用する。
15
第四条の三の二の規定は、法第十八条第十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
15
第四条の三の二の規定は、法第十八条第十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
16
第四条の四の規定は、法第十八条第十八項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
16
第四条の四の規定は、法第十八条第十八項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
17
第四条の八の規定は、法第十八条第十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
17
第四条の八の規定は、法第十八条第十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
18
第四条の九の規定は、法第十八条第二十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
18
第四条の九の規定は、法第十八条第二十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
19
第四条の十の規定は、法第十八条第二十一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
19
第四条の十の規定は、法第十八条第二十一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
20
第四条の十六の規定は、法第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定について準用する。
20
第四条の十六の規定は、法第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定について準用する。
21
前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
21
前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号
別記第二号様式
別記第四十二号様式
第一条の三第八項
別記第四号様式
別記第四十二号の二様式
第二条第一項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
(平成二十八年国土交通省令第五号)第七条第五項において準用する同規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第七項
第二条第二項第五号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十三条第七項
第二条第三項
別記第五号の二様式
別記第四十二号の四様式
第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第十三条第七項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
第七条第五項において準用する同規則第六条
第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一項第一号並びに第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第二条の二第五項
別記第九号様式
別記第四十二号の八様式
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第十号様式
別記第四十二号の九様式
第三条第二項第一号
別記第十一号様式
別記第四十二号の十様式
第三条第七項
別記第十三号様式
別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式
別記第四十二号の十二様式
第三条の七第一項第一号
別記第十八号の二様式
別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項
別記第十八号の三様式
別記第四十二号の十二の三様式
第三条の九第一項第一号
別記第十八号の四様式
別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号
別記第十八号の五様式
別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項
別記第十八号の六様式
別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項
別記第十八号の七様式
別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十一第一項第一号
別記第十八号の八様式
別記第四十二号の十二の八様式
第三条の十一第一項第二号
別記第十八号の九様式
別記第四十二号の十二の九様式
第三条の十一第三項
別記第十八号の十様式
別記第四十二号の十二の十様式
第三条の十一第四項
別記第十八号の十一様式
別記第四十二号の十二の十一様式
第四条第一項
別記第十九号様式
別記第四十二号の十三様式
同法第十二条第一項
同法第十三条第二項
同条第二項
同条第三項
第四条の二第一項
別記第二十号様式
別記第四十二号の十四様式
第四条の三の二第二項
別記第二十号の二様式
別記第四十二号の十五様式
第四条の四
別記第二十一号様式
別記第四十二号の十六様式
第四条の八第一項
別記第二十六号様式
別記第四十二号の十七様式
第四条の九第二項
別記第二十七号様式
別記第四十二号の十八様式
第四条の十
別記第二十八号様式
別記第四十二号の十九様式
第四条の十六第一項
別記第三十三号様式
別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項
別記第三十四号様式
別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第五項
別記第三十五号様式
別記第四十二号の二十二様式
別記第三十五号の二様式
別記第四十二号の二十三様式
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号
別記第二号様式
別記第四十二号様式
第一条の三第八項
別記第四号様式
別記第四十二号の二様式
第二条第一項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
(平成二十八年国土交通省令第五号)第七条第五項において準用する同規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第七項
第二条第二項第五号
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十三条第七項
第二条第三項
別記第五号の二様式
別記第四十二号の四様式
第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第十三条第七項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第七条第五項において準用する同規則第六条
第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一項第一号並びに第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第二条の二第五項
別記第九号様式
別記第四十二号の八様式
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第十号様式
別記第四十二号の九様式
第三条第二項第一号
別記第十一号様式
別記第四十二号の十様式
第三条第七項
別記第十三号様式
別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式
別記第四十二号の十二様式
第三条の七第一項第一号
別記第十八号の二様式
別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項
別記第十八号の三様式
別記第四十二号の十二の三様式
第三条の九第一項第一号
別記第十八号の四様式
別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号
別記第十八号の五様式
別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項
別記第十八号の六様式
別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項
別記第十八号の七様式
別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十一第一項第一号
別記第十八号の八様式
別記第四十二号の十二の八様式
第三条の十一第一項第二号
別記第十八号の九様式
別記第四十二号の十二の九様式
第三条の十一第三項
別記第十八号の十様式
別記第四十二号の十二の十様式
第三条の十一第四項
別記第十八号の十一様式
別記第四十二号の十二の十一様式
第四条第一項
別記第十九号様式
別記第四十二号の十三様式
同法第十二条第一項
同法第十三条第二項
同条第二項
同条第三項
第四条の二第一項
別記第二十号様式
別記第四十二号の十四様式
第四条の三の二第二項
別記第二十号の二様式
別記第四十二号の十五様式
第四条の四
別記第二十一号様式
別記第四十二号の十六様式
第四条の八第一項
別記第二十六号様式
別記第四十二号の十七様式
第四条の九第二項
別記第二十七号様式
別記第四十二号の十八様式
第四条の十
別記第二十八号様式
別記第四十二号の十九様式
第四条の十六第一項
別記第三十三号様式
別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項
別記第三十四号様式
別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第五項
別記第三十五号様式
別記第四十二号の二十二様式
別記第三十五号の二様式
別記第四十二号の二十三様式
(平一九国交通令六六・全改、平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・一部改正)
(平一九国交通令六六・全改、平二七国交通令五・平二八国交通令八〇・令元国交通令一五・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
★新設★
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)
第八条の四
令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。
(令五国交通令九五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(認定申請書及び認定通知書の様式)
(認定申請書及び認定通知書の様式)
第十条の四の二
法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは
第三項又は
令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第十条の四の二
法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは
第三項、令第百三十七条の十二第六項若しくは第七項又は
令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2
法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第十条の三第一項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第一項第二号及び同条第二項において準用する令第百四十四条の四第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。
2
法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が第十条の三第一項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第一項第二号及び同条第二項において準用する令第百四十四条の四第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。
3
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4
特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(平一一建令一四・追加、平一三国交通令九〇・一部改正・旧第一〇条の五繰上、平一四国交通令一二〇・平一七国交通令五八・平一九国交通令六六・平一九国交通令八四・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平三〇国交通令六九・令四国交通令九二・一部改正)
(平一一建令一四・追加、平一三国交通令九〇・一部改正・旧第一〇条の五繰上、平一四国交通令一二〇・平一七国交通令五八・平一九国交通令六六・平一九国交通令八四・平二〇国交通令一三・平二七国交通令五・平三〇国交通令六九・令四国交通令九二・令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)
第十条の四の四
法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能(
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。第十条の四の六第一項及び第十条の四の九第一項において同じ。)の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。
第十条の四の四
法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能(
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。第十条の四の六第一項及び第十条の四の九第一項において同じ。)の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。
(令四国交通令九二・追加)
(令四国交通令九二・追加、令五国交通令九五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
(型式適合認定の申請)
(型式適合認定の申請)
第十条の五の二
法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
第十条の五の二
法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
一
建築物の部分の概要を記載した図書
一
建築物の部分の概要を記載した図書
二
建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
二
建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三
建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令
第百八条の三第一項第一号
若しくは第四項、令
第百二十八条の六第一項
、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
三
建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令
第百八条の四第一項第一号
若しくは第四項、令
第百二十八条の七第一項
、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
四
建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十六条、法第六十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
四
建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十六条、法第六十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
五
前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
五
前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
2
型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
2
型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
一
前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
一
前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二
当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
二
当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
3
型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
3
型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
一
第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
一
第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二
当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
二
当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五八・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令七四・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五八・平二七国交通令五・平二八国交通令一〇・令元国交通令一五・令二国交通令七四・令五国交通令九五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一四国交通令九五)
(施行期日)
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第一号、第二号の四、第二号の五又は第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、第三条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第一号、第二号の四、第二号の五又は第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十四日国土交通省令第九十五号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕