建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
令和五年二月十日 政令 第三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(面積、高さ等の算定方法)
(面積、高さ等の算定方法)
第二条
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。
第二条
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。
一
敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
一
敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二
建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの
★挿入★
で当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たもの
★挿入★
がある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線
★挿入★
)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分に
ついては、その端
から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
二
建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの
(以下この号において「軒等」という。)
で当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たもの
(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離一メートル以上五メートル未満のものであるものを除く。)
がある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線
(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離五メートル以上突き出たものにあつては、その端から水平距離五メートル以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線)
)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分に
ついては、当該建築物又はその部分の端
から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
三
床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
三
床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四
延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
四
延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
イ
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
イ
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
ロ
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
ロ
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
ハ
蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
ハ
蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
ニ
自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
ニ
自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
ホ
貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)
ホ
貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)
ヘ
宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第三項第六号及び第百三十七条の八において「宅配ボックス設置部分」という。)
ヘ
宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第三項第六号及び第百三十七条の八において「宅配ボックス設置部分」という。)
五
築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
五
築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
六
建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
六
建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ
法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
イ
法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ
法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条第一項及び第二項、法第六十条の二の二第三項並びに法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項から第三項まで、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ロ
法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条第一項及び第二項、法第六十条の二の二第三項並びに法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項から第三項まで、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ
棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
ハ
棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
七
軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
七
軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
八
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
八
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2
前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
2
前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3
第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
3
第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一
自動車車庫等部分 五分の一
一
自動車車庫等部分 五分の一
二
備蓄倉庫部分 五十分の一
二
備蓄倉庫部分 五十分の一
三
蓄電池設置部分 五十分の一
三
蓄電池設置部分 五十分の一
四
自家発電設備設置部分 百分の一
四
自家発電設備設置部分 百分の一
五
貯水槽設置部分 百分の一
五
貯水槽設置部分 百分の一
六
宅配ボックス設置部分 百分の一
六
宅配ボックス設置部分 百分の一
4
第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。
4
第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。
(昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五〇政二・昭五〇政三〇四・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一二政三一二・平一三政九八・平一四政一九一・平一四政三三一・平一七政一九二・平二四政二三九・平二六政二三二・平二六政二三九・平二八政二八八・平三〇政二五五・令二政二六八・令四政三五一・一部改正)
(昭三四政三四四・昭三六政三九六・昭三九政四・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・昭五〇政二・昭五〇政三〇四・昭五二政二六六・昭六二政三四八・平五政一七〇・平六政一九三・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一二政三一二・平一三政九八・平一四政一九一・平一四政三三一・平一七政一九二・平二四政二三九・平二六政二三二・平二六政二三九・平二八政二八八・平三〇政二五五・令二政二六八・令四政三五一・令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
第十三条の三
法第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。
第十三条の三
法第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。
一
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。)
一
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。)
二
法別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの
二
法別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの
2
法第八条第二項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が
五以上
で延べ面積が
千平方メートル
を超えるものとする。
2
法第八条第二項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が
三以上
で延べ面積が
二百平方メートル
を超えるものとする。
(令元政三〇・追加)
(令元政三〇・追加、令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
第十四条の二
法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
第十四条の二
法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
一
法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
二
事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が
五以上
で延べ面積が
千平方メートル
を超えるもの
二
事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が
三以上
で延べ面積が
二百平方メートル
を超えるもの
(令元政三〇・追加)
(令元政三〇・追加、令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(換気設備の技術的基準)
(換気設備の技術的基準)
第二十条の二
法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。
★挿入★
次条第一項において同じ。)の政令で定める
★挿入★
特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次
のとおり
とする。
第二十条の二
法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。
以下この条及び
次条第一項において同じ。)の政令で定める
法第二十八条第三項に規定する
特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次
に掲げるもの
とする。
一
換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
一
換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ
自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第一項の規定によるほか、
次に定める
構造とすること。
イ
自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第一項の規定によるほか、
次に掲げる
構造とすること。
(1)
排気筒の
有効断面積は
、次の式によつて計算した
数値以上とする
こと。
《横始》《数式始》A
v
=A
f
÷250√h《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》A
v
《縦中横終》、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》A
v
《縦中横終》
排気筒の有効断面積(
単位 平方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
(1)
排気筒の
有効断面積(平方メートルで表した面積とする。)が
、次の式によつて計算した
必要有効断面積以上である
こと。
《横始》《数式始》A
v
=A
f
÷250√h《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》A
v
《縦中横終》、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》A
v
《縦中横終》
必要有効断面積(
単位 平方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)《振分終》〕【ブレス】
(2)
給気口及び排気口の
有効開口面積は
、(1)
に規定する排気筒の有効断面積以上とする
こと。
(2)
給気口及び排気口の
有効開口面積(平方メートルで表した面積とする。)が
、(1)
の式によつて計算した必要有効断面積以上である
こと。
(3)
(1)及び(2)に
定める
もののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
構造とする
こと。
(3)
(1)及び(2)に
掲げる
もののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものである
こと。
ロ
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう
★挿入★
。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、
次に定める
構造とすること。
ロ
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう
。以下同じ
。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、
次に掲げる
構造とすること。
(1)
有効換気量は
、次の式によつて計算した
数値以上とする
こと。
《横始》《数式始》V=20A
f
÷N《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、V、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 V
有効換気量(
単位 一時間につき立方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
(1)
有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が
、次の式によつて計算した
必要有効換気量以上である
こと。
《横始》《数式始》V=20A
f
÷N《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、V、《縦中横始》A
f
《縦中横終》及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 V
必要有効換気量(
単位 一時間につき立方メートル)《項段》 《縦中横始》A
f
《縦中横終》 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)《項段》 N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室
その他の建築物の部分
に係る場合にあつては、当該換気設備の
有効換気量は
、当該二以上の居室
その他の建築物の部分
のそれぞれ
について必要な有効換気量
の合計以上
とする
こと。
(2)
一の機械換気設備が二以上の居室
★削除★
に係る場合にあつては、当該換気設備の
有効換気量が
、当該二以上の居室
★削除★
のそれぞれ
の必要有効換気量
の合計以上
である
こと。
(3)
(1)及び(2)に
定める
もののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
構造とする
こと。
(3)
(1)及び(2)に
掲げる
もののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものである
こと。
ハ
中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
構造と
すること。
ハ
中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものと
すること。
ニ
イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外
の設備
にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
ニ
イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外
の換気設備
にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1)
当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね
百万分の十
以下に保つ換気ができるものであること。
(1)
当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね
百万分の六
以下に保つ換気ができるものであること。
(2)
給気口及び排気口
から
雨水
★挿入★
又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なもの
が入らないものである
こと。
(2)
給気口及び排気口
には、
雨水
の浸入
又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なもの
の侵入を防ぐための設備を設ける
こと。
(3)
風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(3)
風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4)
中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の表の
(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準
に適合するものであること。
(4)
中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の表の
(一)の項及び(四)の項から(六)の項までの中欄に掲げる事項がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準
に適合するものであること。
二
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室
その他の建築物の部分
のみに係るものを除く。
)及び
中央管理方式の空気調和設備
★挿入★
の制御及び作動状態の
監視は、
当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの
(以下「中央管理室」という
。)において行うことができるものであること。
二
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室
★削除★
のみに係るものを除く。
)又は
中央管理方式の空気調和設備
にあつては、これら
の制御及び作動状態の
監視を中央管理室(
当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの
をいう。以下同じ
。)において行うことができるものであること。
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・令元政三〇・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・令元政三〇・令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(耐火性能に関する技術的基準)
(耐火性能に関する技術的基準)
第百七条
法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
第百七条
法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
次の表
に掲げる建築物
の部分にあつては、
当該部分
に通常の火災による火熱が
それぞれ次の表
に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
一
次の表
の上欄に掲げる建築物
の部分にあつては、
当該各部分
に通常の火災による火熱が
同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄
に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の階
建築物の部分
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階
最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階
最上階から数えた階数が十五以上の階
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
一時間
二時間
二時間
外壁(耐力壁に限る。)
一時間
二時間
二時間
柱
一時間
二時間
三時間
床
一時間
二時間
二時間
はり
一時間
二時間
三時間
屋根
三十分間
階段
三十分間
一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。
建築物の部分
時間
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階
最上階から数えた階数が五以上で九以内の階
最上階から数えた階数が十以上で十四以内の階
最上階から数えた階数が十五以上で十九以内の階
最上階から数えた階数が二十以上の階
壁
間仕切壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
《字SF》一・五時間
《字SF》二時間
《字SF》二時間
《字SF》二時間
外壁(耐力壁に限る。)
《字SF》一時間
《字SF》一・五時間
《字SF》二時間
《字SF》二時間
《字SF》二時間
柱
《字SF》一時間
《字SF》一・五時間
《字SF》二時間
《字SF》二・五時間
《字SF》三時間
床
《字SF》一時間
《字SF》一・五時間
《字SF》二時間
《字SF》二時間
《字SF》二時間
はり
《字SF》一時間
《字SF》一・五時間
《字SF》二時間
《字SF》二・五時間
《字SF》三時間
屋根
《字SF》三十分間
階段
《字SF》三十分間
備考
一 第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の当該屋上部分は、この表の適用については、建築物の最上階に含まれるものとする。
二 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、全て算入するものとする。
二
壁及び
床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
二
前号に掲げるもののほか、壁及び
床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
三
外壁及び
屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる
き裂
その他の損傷を生じないものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、外壁及び
屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる
亀裂
その他の損傷を生じないものであること。
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(窓その他の開口部を有しない居室等)
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十一条
法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室
の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに
警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。
第百十一条
法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室
からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び
警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。
一
面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
一
面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二
直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの
二
直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの
2
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
2
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
(昭四五政三三三・全改、平一二政二一一・令元政一八一・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、平一二政二一一・令元政一八一・令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(直通階段の設置)
(直通階段の設置)
第百二十条
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を
居室の各部分
からその一に至る歩行距離が
次の表の
数値以下となるように設けなければならない。
第百二十条
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を
次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室
からその一に至る歩行距離が
同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる
数値以下となるように設けなければならない。
構 造
居室の種類
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合
(単 位 メートル)
上欄に掲げる場合以外の
場合
(単 位 メートル)
(一)
第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
★挿入★
又は法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
三〇
三〇
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
五〇
三〇
(三)
(一)又は(二)
に掲げる居室以外の居室
五〇
四〇
構 造
居室の種類
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合
(単 位 メートル)
その他の
場合
(単 位 メートル)
(一)
第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
(当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)
又は法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
三〇
三〇
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
五〇
三〇
(三)
(一)の項又は(二)の項
に掲げる居室以外の居室
五〇
四〇
2
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
2
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
3
十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
3
十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。
4
第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。
4
第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・一部改正)
(昭三一政一八五・昭三四政三四四・昭三九政四・昭四四政八・昭四五政三三三・平五政一七〇・平一二政二一一・令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(換気設備)
(換気設備)
第百二十九条の二の五
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の二の五
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一
換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
一
換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
二
給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
二
給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
三
排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
三
排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
四
排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
四
排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
五
排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
五
排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
六
給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水
★挿入★
又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なもの
★挿入★
を防ぐための設備を
する
こと。
六
給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水
の浸入
又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なもの
の侵入
を防ぐための設備を
設ける
こと。
2
建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
2
建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一
換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
一
換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
二
給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
二
給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
三
給気機の
外気取り入れ口
並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水
★挿入★
又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なもの
★挿入★
を防ぐための設備を
する
こと。
三
給気機の
外気取入口
並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水
の浸入
又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なもの
の侵入
を防ぐための設備を
設ける
こと。
四
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
四
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
五
風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
五
風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
3
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備
★挿入★
は、前項
に定める構造とするほか、国土交通大臣が
居室における次の表の
各項の上欄
に掲げる事項が
おおむね当該各項
の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して
供給する
ことができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障が
ない構造
として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
3
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備
の構造
は、前項
の規定によるほか、
居室における次の表の
中欄
に掲げる事項が
それぞれおおむね同表
の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して
供給(排出を含む。)をする
ことができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障が
ないもの
として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
(一)
浮遊粉じんの量
空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
★挿入★
(二)
一酸化炭素の含有率
百万分の十以下
(三)
炭酸ガスの含有率
百万分の千以下
★挿入★
(四)
温度
一
十七度
以上二十八度以下
★挿入★
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない
★挿入★
こと。
(五)
相対湿度
四十パーセント以上七十パーセント以下
★挿入★
(六)
気流
一秒間につき〇・五メートル以下
★挿入★
この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。
(一)
浮遊粉じんの量
空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
であること。
(二)
一酸化炭素の含有率
百万分の六以下であること。
(三)
炭酸ガスの含有率
百万分の千以下
であること。
(四)
温度
一
十八度
以上二十八度以下
であること。
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない
ものである
こと。
(五)
相対湿度
四十パーセント以上七十パーセント以下
であること。
(六)
気流
一秒間につき〇・五メートル以下
であること。
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の三繰下、平一二政三一二・一部改正、令元政三〇・旧第一二九条の二の六繰上)
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・旧第一二九条の二の二繰下、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の二の三繰下、平一二政三一二・一部改正、令元政三〇・旧第一二九条の二の六繰上、令五政三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
第百五十条
法第百五条第一号の政令で定める建築物は、
第十四条の二に規定する建築物
とする。
第百五十条
法第百五条第一号の政令で定める建築物は、
次に掲げるもの
とする。
★新設★
一
法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
★新設★
二
事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二七政一一・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二七政一一・令五政三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年二月十日政令第三十四号~
★新設★
附 則(令和五・二・一〇政三四)
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。