建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号

建築基準法施行令の一部を改正する政令
令和五年二月十日 政令 第三十四号

-本則-
二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という。)で当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たもの(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離一メートル以上五メートル未満のものであるものを除く。)がある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離五メートル以上突き出たものにあつては、その端から水平距離五メートル以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線))で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
建築物の階
建築物の部分
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階 最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階 最上階から数えた階数が十五以上の階
壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 一時間 二時間 二時間
外壁(耐力壁に限る。) 一時間 二時間 二時間
柱 一時間 二時間 三時間
床 一時間 二時間 二時間
はり 一時間 二時間 三時間
屋根 三十分間
階段 三十分間
一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。
建築物の部分 時間
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階 最上階から数えた階数が五以上で九以内の階 最上階から数えた階数が十以上で十四以内の階 最上階から数えた階数が十五以上で十九以内の階 最上階から数えた階数が二十以上の階
壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 《字SF》一時間 《字SF》一・五時間 《字SF》二時間 《字SF》二時間 《字SF》二時間
外壁(耐力壁に限る。) 《字SF》一時間 《字SF》一・五時間 《字SF》二時間 《字SF》二時間 《字SF》二時間
柱 《字SF》一時間 《字SF》一・五時間 《字SF》二時間 《字SF》二・五時間 《字SF》三時間
床 《字SF》一時間 《字SF》一・五時間 《字SF》二時間 《字SF》二時間 《字SF》二時間
はり 《字SF》一時間 《字SF》一・五時間 《字SF》二時間 《字SF》二・五時間 《字SF》三時間
屋根 《字SF》三十分間
階段 《字SF》三十分間
備考
一 第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の当該屋上部分は、この表の適用については、建築物の最上階に含まれるものとする。
二 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、全て算入するものとする。
構 造
居室の種類
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合
(単 位 メートル)
その他の場合
(単 位 メートル)
(一) 第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)又は法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 三〇 三〇
(二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 五〇 三〇
(三) (一)の項又は(二)の項に掲げる居室以外の居室 五〇 四〇
-改正附則-