建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和五年九月二十九日 政令 第二百九十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第三条-第八条の三
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の二
構造計算適合判定資格者検定
(
第八条の四-第八条の六
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の三
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第二節の四
特定増改築構造計算基準等
(
第九条の二・第九条の三
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の四
維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
(
第十三条の三
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第三節の六
勧告の対象となる建築物
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する建築物等
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の四
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の六
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十八条の六
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十八条の七-第百二十九条の二の二
)
第五章の三
避難上の安全の検証
(
第百二十八条の七-第百二十九条の二の二
)
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の三
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の四-第百二十九条の二の六
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の八
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者等の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十九
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(受検資格)
★削除★
第二条の三
法第五条第三項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
建築審査会の委員として行う業務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
三
建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
(平一一政五・追加、平一二政三一二・平一九政六九・一部改正、平一九政四九・旧第二条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
第二条の二
法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項
★挿入★
の規定により建築主事
★挿入★
を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。
第二条の二
法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項
又は第二項
の規定により建築主事
又は建築副主事
を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。
2
法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項
★挿入★
の規定により建築主事
★挿入★
を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。
2
法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項
又は第二項
の規定により建築主事
又は建築副主事
を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。
(平一九政四九・追加、平二〇政三三八・一部改正)
(平一九政四九・追加、平二〇政三三八・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
第三条
法第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識
及び経験
について行う。
第三条
法第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識
★削除★
について行う。
(昭四五政三三三・平一一政五・一部改正)
(昭四五政三三三・平一一政五・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第四条
建築基準適合判定資格者検定は、
経歴審査及び
考査によつて行う。
第四条
建築基準適合判定資格者検定は、
★削除★
考査によつて行う。
2
前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第二条の三各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の考査
は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
2
前項の考査
は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
(昭三四政三四四・昭四四政一五八・昭四五政三三三・平一一政五・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政一五八・昭四五政三三三・平一一政五・平一九政四九・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(建築基準適合判定資格者検定の施行)
(建築基準適合判定資格者検定の施行)
第五条
建築基準適合判定資格者検定は、
毎年
一回以上行う。
第五条
建築基準適合判定資格者検定は、
一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年
一回以上行う。
2
建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
2
建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
(昭四五政三三三・平一一政五・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・平一一政五・平一二政三一二・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第七条
建築基準適合判定資格者検定委員の数は
★挿入★
、十人以内とする。
第七条
建築基準適合判定資格者検定委員の数は
、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき
、十人以内とする。
(平一一政五・一部改正)
(平一一政五・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(受検手数料)
(受検手数料)
第八条の三
法第五条の三第一項の受検手数料の額は、
三万円
とする。
第八条の三
法第五条の三第一項の受検手数料の額は、
一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七千円
とする。
2
前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
2
前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
3
建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。
3
建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定建築基準適合判定資格者検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。
(平一一政五・追加、平二七政一一・一部改正)
(平一一政五・追加、平二七政一一・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(構造計算適合判定資格者検定の基準等)
(構造計算適合判定資格者検定の基準等)
第八条の五
法第五条の四の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。
第八条の五
法第五条の四の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。
★新設★
2
構造計算適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
★新設★
3
前項の経歴審査は、法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務又は前条各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
★新設★
4
第二項の考査は、法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準に関する知識について行う。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四条から第六条まで
及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において
、第四条第二項中「建築行政又は確認検査の業務若しくは第二条の三各号に掲げる業務」とあるのは「法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務又は第八条の四各号に掲げる業務」と、同条第三項中「第六条第一項の建築基準関係規定」とあるのは「第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」と
、第五条第一項中「
毎年
」とあるのは「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と
読み替える
ものとする。
5
第五条、第六条
及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において
★削除★
、第五条第一項中「
一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年
」とあるのは「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と
、第七条中「数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき」とあるのは「数は」と読み替える
ものとする。
(平二七政一一・追加)
(平二七政一一・追加、令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五
(法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)
の政令で定める手数料の額は、
一万二千円
とする。
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五
★削除★
の政令で定める手数料の額は、
一万五千円
とする。
★新設★
2
法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万二千円とする。
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下、平二七政一一・一部改正)
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下、平二七政一一・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
第百四十八条
法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
★新設★
2
前項の規定は、法第九十七条の二第二項の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第九十七条の二第四項
の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
3
法
第九十七条の二第五項
の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、
前項各号
に掲げる建築物又は工作物に係る事務
一
法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、
第一項各号
に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、
前項各号
に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、
第一項各号
に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
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3
法
第九十七条の二第四項
の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
4
法
第九十七条の二第五項
の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第九十七条の二第四項
の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項
★挿入★
の規定により建築主事
★挿入★
を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
5
法
第九十七条の二第五項
の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項
又は第二項
の規定により建築主事
又は建築副主事
を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・平二七政一一・平三〇政二五五・令元政三〇・令四政二〇三・令五政二九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
(特別区の特例)
(特別区の特例)
第百四十九条
法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
第百四十九条
法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
三
第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第四項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
三
第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第四項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
★新設★
2
前項の規定は、法第九十七条の三第二項の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは「建築副主事」と、同項第一号中「建築物」とあるのは「建築物又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物に該当するもの」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で
政令で定める
ものは、前項各号
に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
3
法
第九十七条の三第四項の
政令で定める
事務は、第一項各号
に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第九十七条の三第三項
の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
4
法
第九十七条の三第四項
の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・平三〇政二五五・令元政三〇・令五政二八〇・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・平三〇政二五五・令元政三〇・令五政二八〇・令五政二九三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月二十九日政令第二百九十三号~
★新設★
附 則(令和五・九・二九政二九三)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。