建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
平成二十七年七月八日 法律 第五十三号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第六十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
をここに公布する。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
をここに公布する。
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第十条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第十条
)
第三章
建築主が講ずべき措置等
第三章
建築主が講ずべき措置等
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第十一条-第十八条
)
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第十一条-第十八条
)
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十九条-第二十二条
)
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十九条-第二十二条
)
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第二十三条-第二十六条
)
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第二十三条-第二十六条
)
第四節
小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
(
第二十七条
)
第四節
小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
(
第二十七条
)
第五節
特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る措置
(
第二十八条-第三十条
)
第五節
分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置
(
第二十八条-第三十条
)
第六節
特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る措置
(
第三十一条-第三十三条
)
第六節
請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に係る措置
(
第三十一条-第三十三条
)
第四章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第三十四条-第四十条
)
第四章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第三十四条-第四十条
)
第五章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第四十一条-第四十三条
)
第五章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第四十一条-第四十三条
)
第六章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第六章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第四十四条-第六十条
)
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第四十四条-第六十条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第六十一条-第六十七条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第六十一条-第六十七条
)
第七章
雑則
(
第六十八条-第七十一条
)
第七章
雑則
(
第六十八条-第七十一条
)
第八章
罰則
(
第七十二条-第七十九条
)
第八章
罰則
(
第七十二条-第七十九条
)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第十条
)
第二章
基本方針等
(
第三条-第十条
)
第三章
建築主が講ずべき措置等
第三章
建築主が講ずべき措置等
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第十一条-第十八条
)
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第十一条-第十八条
)
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十九条-第二十二条
)
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十九条-第二十二条
)
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第二十三条-第二十六条
)
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第二十三条-第二十六条
)
第四節
小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
(
第二十七条
)
第四節
小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
(
第二十七条
)
第五節
分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置
(
第二十八条-第三十条
)
第五節
分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置
(
第二十八条-第三十条
)
第六節
請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に係る措置
(
第三十一条-第三十三条
)
第六節
請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に係る措置
(
第三十一条-第三十三条
)
★新設★
第三章の二
販売事業者等による建築物の販売等に係る措置
(
第三十三条の二・第三十三条の三
)
第四章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第三十四条-第四十条
)
第四章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第三十四条-第四十条
)
第五章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第四十一条-第四十三条
)
第五章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第四十一条-第四十三条
)
第六章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第六章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第四十四条-第六十条
)
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第四十四条-第六十条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第六十一条-第六十七条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第六十一条-第六十七条
)
★新設★
第六章の二
建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
(
第六十七条の二-第六十七条の六
)
第七章
雑則
(
第六十八条-第七十一条
)
第七章
雑則
(
第六十八条-第七十一条
)
第八章
罰則
(
第七十二条-第七十九条
)
第八章
罰則
(
第七十二条-第七十九条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能
の向上に
関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)と相まって、
建築物のエネルギー消費性能の向上を
図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能
の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進(以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。)に
関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)と相まって、
建築物のエネルギー消費性能の向上等を
図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(令四法四六・一部改正)
(令四法四六・令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
国土交通大臣は、
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する基本的な方針(以下
★挿入★
「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
国土交通大臣は、
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関する基本的な方針(以下
この条、第三十五条第一項第二号及び第六十七条の二第一項において
「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物のエネルギー消費性能の向上
の意義及び目標に関する事項
一
建築物のエネルギー消費性能の向上等
の意義及び目標に関する事項
二
建築物のエネルギー消費性能の向上
のための施策に関する基本的な事項
二
建築物のエネルギー消費性能の向上等
のための施策に関する基本的な事項
三
建築物のエネルギー消費性能の向上
のために建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事項
三
建築物のエネルギー消費性能の向上等
のために建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事項
★新設★
四
第六十七条の二第一項に規定する促進計画に関する基本的な事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する重要事項
五
前各号
に掲げるもののほか、
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関する重要事項
3
基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
3
基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
4
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
6
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(令四法四六・一部改正)
(令四法四六・令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(国の責務)
(国の責務)
第四条
国は、
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
国は、
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2
国は、地方公共団体が
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
2
国は、地方公共団体が
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
3
国は、
建築物のエネルギー消費性能の向上を促進する
ために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
3
国は、
建築物のエネルギー消費性能の向上等を図る
ために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
4
国は、
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の
建築物のエネルギー消費性能の向上
を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
国は、
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の
建築物のエネルギー消費性能の向上等
を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5
国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
5
国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(地方公共団体の責務)
(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、
建築物のエネルギー消費性能の向上
に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第五条
地方公共団体は、
建築物のエネルギー消費性能の向上等
に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(建築主等の努力)
(建築主等の努力)
第六条
建築主(次章第一節若しくは第二節又は附則第三条の規定が適用される者を除く。)は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。
第二十九条第二項、
第三十二条第二項
及び第三十五条第一項第一号
を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条
建築主(次章第一節若しくは第二節又は附則第三条の規定が適用される者を除く。)は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。
第二十九条及び
第三十二条第二項
★削除★
を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
建築主は、その修繕等(建築物の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。第三十四条第一項において同じ。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
2
建築主は、その修繕等(建築物の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。第三十四条第一項において同じ。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
(令元法四・一部改正)
(令元法四・令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(建築主等の努力)
(建築主等の努力)
第六条
建築主(次章第一節若しくは第二節又は附則第三条の規定が適用される者を除く。)は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。第二十九条及び第三十二条第二項を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条
建築主(次章第一節若しくは第二節又は附則第三条の規定が適用される者を除く。)は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。第二十九条及び第三十二条第二項を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
建築主は、その修繕等(建築物の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。第三十四条第一項
★挿入★
において同じ。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
2
建築主は、その修繕等(建築物の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。第三十四条第一項
及び第六十七条の四
において同じ。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
(令元法四・令四法六九・一部改正)
(令元法四・令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力)
第七条
建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
第七条
削除
(令元法四・一部改正)
(令四法六九)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(特定建築物に係る報告、検査等)
(特定建築物に係る報告、検査等)
第十七条
所管行政庁は、第十四条又は前条の規定の施行に必要な限度において
、政令で定めるところにより
、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
第十七条
所管行政庁は、第十四条又は前条の規定の施行に必要な限度において
★削除★
、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(建築物に係る報告、検査等)
(建築物に係る報告、検査等)
第二十一条
所管行政庁は、第十九条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定の施行に必要な限度において
、政令で定めるところにより
、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその工事現場に立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条
所管行政庁は、第十九条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定の施行に必要な限度において
★削除★
、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその工事現場に立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(特定建築主の努力)
(特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の努力)
第二十八条
特定建築主
(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その
★挿入★
新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅
(以下
「分譲型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう
。以下
同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を
次条第一項
に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
第二十八条
特定一戸建て住宅建築主
(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その
一年間に
新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅
(以下この項及び次条第一項において
「分譲型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう
。同項において
同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を
同項
に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
★新設★
2
特定共同住宅等建築主(自らが定めた共同住宅等(共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び第三十一条第二項において同じ。)の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その一年間に新築する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「分譲型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
(令元法四・追加・旧第二六条の二繰下)
(令元法四・追加・旧第二六条の二繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)
(分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)
第二十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
のエネルギー消費性能の一層の向上
★挿入★
のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
第二十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、
分譲型一戸建て規格住宅又は分譲型規格共同住宅等(以下この条及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅等」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建築主又は特定共同住宅等建築主(次項及び同条において「特定一戸建て住宅建築主等」という。)
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
のエネルギー消費性能の一層の向上
(建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。以下同じ。)
のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
2
前項に規定する基準は、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、
分譲型一戸建て規格住宅
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する基準は、
特定一戸建て住宅建築主等
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、
分譲型一戸建て規格住宅等
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(令元法四・一部改正・旧第二七条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第二七条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(
特定建築主
に対する勧告及び命令等)
(
特定一戸建て住宅建築主等
に対する勧告及び命令等)
第三十条
国土交通大臣は、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
につき、前条第一項に規定する基準に照らして
エネルギー消費性能の向上
を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
特定建築主
に対し、その目標を示して、その新築する
分譲型一戸建て規格住宅
の
エネルギー消費性能の向上
を図るべき旨の勧告をすることができる。
第三十条
国土交通大臣は、
特定一戸建て住宅建築主等
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
につき、前条第一項に規定する基準に照らして
エネルギー消費性能の一層の向上
を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
特定一戸建て住宅建築主等
に対し、その目標を示して、その新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
の
エネルギー消費性能の一層の向上
を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた
特定建築主
がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた
特定一戸建て住宅建築主等
がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた
特定建築主
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして
特定建築主
が行うべきその新築する
分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の向上
を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該
特定建築主
に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた
特定一戸建て住宅建築主等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして
特定一戸建て住宅建築主等
が行うべきその新築する
分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上
を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該
特定一戸建て住宅建築主等
に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において
、政令で定めるところにより
、
特定建築主
に対し、その新築する
分譲型一戸建て規格住宅
に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定建築主
の事務所その他の事業場若しくは
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
若しくはその工事現場に立ち入り、
特定建築主
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において
★削除★
、
特定一戸建て住宅建築主等
に対し、その新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定一戸建て住宅建築主等
の事務所その他の事業場若しくは
特定一戸建て住宅建築主等
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
若しくはその工事現場に立ち入り、
特定一戸建て住宅建築主等
の新築する
分譲型一戸建て規格住宅等
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法四・一部改正・旧第二八条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第二八条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(特定建設工事業者の努力)
(特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力)
第三十一条
特定建設工事業者
(自らが定めた
★挿入★
住宅の構造及び設備に関する規格に基づき
★挿入★
住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その
★挿入★
新たに建設する当該規格に基づく
★挿入★
住宅(以下
「請負型規格住宅
」という。)の戸数が
政令で定める住宅の区分(第三十三条第一項において「住宅区分」という。)ごとに
政令で定める数以上であるものをいう
。以下
同じ。)は、その新たに建設する
請負型規格住宅を次条第一項
に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
第三十一条
特定一戸建て住宅建設工事業者
(自らが定めた
一戸建ての
住宅の構造及び設備に関する規格に基づき
一戸建ての
住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その
一年間に
新たに建設する当該規格に基づく
一戸建ての
住宅(以下
この項及び次条第一項において「請負型一戸建て規格住宅
」という。)の戸数が
★削除★
政令で定める数以上であるものをいう
。同項において
同じ。)は、その新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅を同項
に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
★新設★
2
特定共同住宅等建設工事業者(自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「請負型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
(令元法四・追加・一部改正・旧第二八条の二繰下)
(令元法四・追加・一部改正・旧第二八条の二繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)
(請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)
第三十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、
特定建設工事業者
の新たに建設する
請負型規格住宅
のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
第三十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、
請負型一戸建て規格住宅又は請負型規格共同住宅等(以下この条及び次条において「請負型一戸建て規格住宅等」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建設工事業者又は特定共同住宅等建設工事業者(次項及び同条において「特定一戸建て住宅建設工事業者等」という。)
の新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等
のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。
2
前項に規定する基準は、
特定建設工事業者
の新たに建設する
請負型規格住宅
のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、
請負型規格住宅
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する基準は、
特定一戸建て住宅建設工事業者等
の新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等
のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、
請負型一戸建て規格住宅等
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(令元法四・追加・旧第二八条の三繰下)
(令元法四・追加・旧第二八条の三繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(
特定建設工事業者
に対する勧告及び命令等)
(
特定一戸建て住宅建設工事業者等
に対する勧告及び命令等)
第三十三条
国土交通大臣は、
特定建設工事業者
の新たに建設する
請負型規格住宅(その戸数が第三十一条の政令で定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)
につき、前条第一項に規定する基準に照らして
エネルギー消費性能の向上
を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
特定建設工事業者
に対し、その目標を示して、その新たに建設する
請負型規格住宅の
エネルギー消費性能の向上
を図るべき旨の勧告をすることができる。
第三十三条
国土交通大臣は、
特定一戸建て住宅建設工事業者等
の新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等
につき、前条第一項に規定する基準に照らして
エネルギー消費性能の一層の向上
を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
特定一戸建て住宅建設工事業者等
に対し、その目標を示して、その新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等の
エネルギー消費性能の一層の向上
を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた
特定建設工事業者
がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた
特定一戸建て住宅建設工事業者等
がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた
特定建設工事業者
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして
特定建設工事業者
が行うべきその新たに建設する
請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上
を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該
特定建設工事業者
に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた
特定一戸建て住宅建設工事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして
特定一戸建て住宅建設工事業者等
が行うべきその新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上
を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該
特定一戸建て住宅建設工事業者等
に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において
、政令で定めるところにより
、
特定建設工事業者
に対し、その新たに建設する
請負型規格住宅
に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定建設工事業者
の事務所その他の事業場若しくは
特定建設工事業者
の新たに建設する
請負型規格住宅
若しくはその工事現場に立ち入り、
特定建設工事業者
の新たに建設する
請負型規格住宅
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において
★削除★
、
特定一戸建て住宅建設工事業者等
に対し、その新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等
に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定一戸建て住宅建設工事業者等
の事務所その他の事業場若しくは
特定一戸建て住宅建設工事業者等
の新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等
若しくはその工事現場に立ち入り、
特定一戸建て住宅建設工事業者等
の新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅等
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法四・追加・一部改正・旧第二八条の四繰下)
(令元法四・追加・一部改正・旧第二八条の四繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(販売事業者等の表示)
第三十三条の二
建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による建築物のエネルギー消費性能の表示について、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一
建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項
二
表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項
(令四法六九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(販売事業者等に対する勧告及び命令等)
第三十三条の三
国土交通大臣は、販売事業者等が、その販売等を行う建築物について前条第二項の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費性能の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた販売事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた販売事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該販売事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、販売事業者等の事務所その他の事業場若しくは販売事業者等の販売等を行う建築物に立ち入り、販売事業者等の販売等を行う建築物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令四法六九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
第三十四条
建築主等
は、エネルギー消費性能の向上
に資する建築物の新築
又はエネルギー消費性能の向上
のための建築物の増築、改築若しくは修繕等(以下「
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
に関する計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
第三十四条
建築主等
は、エネルギー消費性能の一層の向上
に資する建築物の新築
又はエネルギー消費性能の一層の向上
のための建築物の増築、改築若しくは修繕等(以下「
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
に関する計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2
建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
建築物の位置
一
建築物の位置
二
建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
二
建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
三
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
に係る資金計画
三
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
に係る資金計画
四
その他国土交通省令で定める事項
四
その他国土交通省令で定める事項
3
建築主等は、第一項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「申請建築物」という。)以外の建築物(以下「他の建築物」という。)の
エネルギー消費性能の向上
にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等(申請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等(熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。以下この項において同じ。)をいう。)を設置しようとするとき(当該他の建築物に熱源機器等(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)が設置されているとき又は設置されることとなるときを除く。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
3
建築主等は、第一項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「申請建築物」という。)以外の建築物(以下「他の建築物」という。)の
エネルギー消費性能の一層の向上
にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等(申請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等(熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。以下この項において同じ。)をいう。)を設置しようとするとき(当該他の建築物に熱源機器等(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)が設置されているとき又は設置されることとなるときを除く。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
他の建築物の位置
一
他の建築物の位置
二
他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
二
他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
三
その他国土交通省令で定める事項
三
その他国土交通省令で定める事項
4
建築主等は、次に掲げる場合においては、第一項の規定による認定の申請をすることができない。
4
建築主等は、次に掲げる場合においては、第一項の規定による認定の申請をすることができない。
一
当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき。
一
当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき。
二
当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき(当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が当該他の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同一であるときを除く。)。
二
当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき(当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が当該他の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同一であるときを除く。)。
(令元法四・一部改正・旧第二九条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第二九条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
第三十五条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第三十五条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(
建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、
建築物の
エネルギー消費性能の向上の一層
の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第四号及び第四十条第一項において同じ。)に適合するものであること。
一
申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(
★削除★
建築物の
エネルギー消費性能の一層の向上
の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第四号及び第四十条第一項において同じ。)に適合するものであること。
二
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画が
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
を確実に遂行するため適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画が
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
を確実に遂行するため適切なものであること。
四
建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
四
建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(他の建築物に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を建築主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(他の建築物に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を建築主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を建築主事に通知しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を建築主事に通知しなければならない。
4
建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
4
建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
8
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
のうち、第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合及び第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十二条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
8
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
のうち、第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合及び第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十二条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
9
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
のうち、第十九条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
9
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
のうち、第十九条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(令元法四・一部改正・旧第三〇条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(認定建築主に対する報告の徴収)
(認定建築主に対する報告の徴収)
第三十七条
所管行政庁は、認定建築主に対し、第三十五条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づく
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
の状況に関し報告を求めることができる。
第三十七条
所管行政庁は、認定建築主に対し、第三十五条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づく
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
の状況に関し報告を求めることができる。
(令元法四・一部改正・旧第三二条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第三二条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(認定建築主に対する改善命令)
(認定建築主に対する改善命令)
第三十八条
所管行政庁は、認定建築主が認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等
を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十八条
所管行政庁は、認定建築主が認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等
を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令元法四・旧第三三条繰下)
(令元法四・旧第三三条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)
(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)
第四十三条
所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において
、政令で定めるところにより
、第四十一条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
第四十三条
所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において
★削除★
、第四十一条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法四・一部改正・旧第三八条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第三八条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域)
第六十七条の二
市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備として国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の促進を図ることが必要であると認められるもの(以下「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」という。)について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下この条、次条及び第六十七条の六において「促進計画」という。)を作成することができる。
2
促進計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
建築物再生可能エネルギー利用促進区域の位置及び区域
二
建築物再生可能エネルギー利用促進区域において建築物への設置を促進する再生可能エネルギー利用設備の種類に関する事項
三
建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において再生可能エネルギー利用設備を設置する建築物について建築基準法第五十二条第十四項、第五十三条第五項、第五十五条第三項又は第五十八条第二項の規定(第五項及び第六十七条の六において「特例対象規定」という。)の適用を受けるための要件に関する事項
3
促進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置に関する啓発及び知識の普及に関する事項その他建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4
市町村は、促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5
市町村は、促進計画を作成するときは、あらかじめ、これに定めようとする第二項第三号に掲げる事項について、当該建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物について特例対象規定による許可の権限を有する特定行政庁(建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。)と協議をしなければならない。
6
市町村は、促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。
(令四法六九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等への支援)
第六十七条の三
促進計画を作成した市町村(第六十七条の五第一項において「計画作成市町村」という。)は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(令四法六九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力)
第六十七条の四
建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。
(令四法六九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
第六十七条の五
建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2
前項の規定は、同項に規定する設計の委託をした建築主から同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。
3
建築士は、第一項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建築士は、当該書面を交付したものとみなす。
(令四法六九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
(建築基準法の特例)
第六十七条の六
促進計画が第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第五十二条第十四項第三号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する促進計画に定められた同条第二項第三号に掲げる事項(次条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項において「特例適用要件」という。)に適合する建築物」と、同法第五十三条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は特例適用要件に適合する建築物」とする。
(令四法六九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
第五十一条(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
二
第六十条第二項又は第六十五条第二項の規定による判定の業務又は評価の業務の停止の命令に違反した者
2
第六十条第二項又は第六十五条第二項の規定による判定の業務又は評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令元法四・一部改正・旧第六七条繰下)
(令四法六九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十三条
第十四条第一項の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、三百万円以下の罰金に処する。
第七十三条
第十四条第一項の規定による命令に違反した
ときは、その違反行為をした
者は、三百万円以下の罰金に処する。
(令元法四・旧第六八条繰下)
(令元法四・旧第六八条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十四条
第十六条第二項、第十九条第三項、第三十条第三項
又は第三十三条第三項
の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十四条
第十六条第二項、第十九条第三項、第三十条第三項
、第三十三条第三項又は第三十三条の三第三項
の規定による命令に違反した
ときは、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
(令元法四・一部改正・旧第六九条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第六九条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第一項、第二十一条第一項、第三十条第四項、第三十三条第四項
★挿入★
若しくは第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
一
第十七条第一項、第二十一条第一項、第三十条第四項、第三十三条第四項
、第三十三条の三第四項
若しくは第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
二
第十九条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項各号に掲げる行為をした
者
二
第十九条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項各号に掲げる行為をした
とき。
三
第五十八条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
者
三
第五十八条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
とき。
(令元法四・一部改正・旧第七〇条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第七〇条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条第四項の規定に違反して、表示を付した
者
一
第四十一条第四項の規定に違反して、表示を付した
とき。
二
第五十五条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
者
二
第五十五条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
とき。
三
第五十五条第二項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
三
第五十五条第二項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
四
第五十九条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした
者
四
第五十九条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした
とき。
(令元法四・一部改正・旧第七一条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第七一条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十七条
第三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
★挿入★
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
第三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
ときは、その違反行為をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
(令元法四・一部改正・旧第七二条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第七二条繰下、令四法六九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第七十二条第二号
又は第七十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第七十二条第二項
又は第七十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(令元法四・一部改正・旧第七三条繰下)
(令元法四・一部改正・旧第七三条繰下、令四法六九・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。
2
建築主は、前項の特定増改築(一部施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手するものに限る。)をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2
建築主は、前項の特定増改築(一部施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手するものに限る。)をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
3
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
建築主は、第二項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第三項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。
5
建築主は、第二項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第三項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。
6
特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の特定増改築をしようとする者が当該建築物について第二十三条第一項の認定を受けたときは、当該特定増改築のうち第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
6
特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の特定増改築をしようとする者が当該建築物について第二十三条第一項の認定を受けたときは、当該特定増改築のうち第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
7
国等の機関の長が行う第一項の特定増改築については、第二項から前項までの規定は、適用しない。この場合においては、次項及び第九項の規定に定めるところによる。
7
国等の機関の長が行う第一項の特定増改築については、第二項から前項までの規定は、適用しない。この場合においては、次項及び第九項の規定に定めるところによる。
8
国等の機関の長は、第一項の特定増改築をしようとするときは、あらかじめ、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に通知しなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
8
国等の機関の長は、第一項の特定増改築をしようとするときは、あらかじめ、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に通知しなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
9
所管行政庁は、前項の規定による通知があった場合において、その通知に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9
所管行政庁は、前項の規定による通知があった場合において、その通知に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めることができる。
10
所管行政庁は、第三項、第四項及び前項の規定の施行に必要な限度において
、政令で定めるところにより
、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第三項、第四項及び前項の規定の施行に必要な限度において
★削除★
、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
11
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
11
第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
12
第二項から前項までの規定は、第十八条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
12
第二項から前項までの規定は、第十八条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
13
第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
13
第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
14
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
14
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定増改築をした者
一
第二項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定増改築をした者
二
第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
15
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
15
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
(令元法四・一部改正)
(令元法四・令四法六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十七日法律第六十九号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法六九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第三五〇号で同五年四月一日から施行〕
四
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)〔中略〕並びに附則第四条〔中略〕及び第九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二七九号で同六年四月一日から施行〕
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条から第十三条まで及び第十五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第十三条において「施行日」という。)以後にその工事に着手する建築物の建築について適用し、施行日前にその工事に着手した建築物の建築に関して当該建築物のエネルギー消費性能の向上のために第二条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第十三条
施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第四百十八条のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十五条第三号の改正規定中「第四十五条第三号」とあるのは「第三十七条第三号」と、同法第七十二条の改正規定中「第七十二条」とあるのは「第六十九条」とする。