建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
平成二十八年一月二十九日 経済産業省・国土交通省 令 第一号

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令
令和六年六月二十八日 経済産業省・国土交通省 令 第一号
条項号:第一条

-本則-
第四条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
《横始》ET=(EH+EC+EV+EL+EW-ES+EM)×10-3《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》ET《縦中横終》、《縦中横始》EH《縦中横終》、《縦中横始》EC《縦中横終》、《縦中横始》EV《縦中横終》、《縦中横始》EL《縦中横終》、《縦中横始》EW《縦中横終》、《縦中横始》ES《縦中横終》及び《縦中横始》EM《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》ET《縦中横終》 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)《項段》《縦中横始》EH《縦中横終》 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EC《縦中横終》 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EV《縦中横終》 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EL《縦中横終》 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EW《縦中横終》 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ES《縦中横終》 エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EM《縦中横終》 その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《振分終》〕【ブレス】
第四条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
《横始》ET=(EH+EC+EV+EL+EW-ES+EM)×10-3《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》ET《縦中横終》、《縦中横始》EH《縦中横終》、《縦中横始》EC《縦中横終》、《縦中横始》EV《縦中横終》、《縦中横始》EL《縦中横終》、《縦中横始》EW《縦中横終》、《縦中横始》ES《縦中横終》及び《縦中横始》EM《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》ET《縦中横終》 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)《項段》《縦中横始》EH《縦中横終》 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EC《縦中横終》 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EV《縦中横終》 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EL《縦中横終》 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EW《縦中横終》 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ES《縦中横終》 エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EM《縦中横終》 その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《振分終》〕【ブレス】
第五条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
《横始》EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》EST《縦中横終》、《縦中横始》ESH《縦中横終》、《縦中横始》ESC《縦中横終》、《縦中横始》ESV《縦中横終》、《縦中横始》ESL《縦中横終》、《縦中横始》ESW《縦中横終》及び《縦中横始》EM《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》EST《縦中横終》 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)《項段》《縦中横始》ESH《縦中横終》 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESC《縦中横終》 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESV《縦中横終》 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESL《縦中横終》 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESW《縦中横終》 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EM《縦中横終》 その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《振分終》〕【ブレス】
第五条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
《横始》EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》EST《縦中横終》、《縦中横始》ESH《縦中横終》、《縦中横始》ESC《縦中横終》、《縦中横始》ESV《縦中横終》、《縦中横始》ESL《縦中横終》、《縦中横始》ESW《縦中横終》及び《縦中横始》EM《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》EST《縦中横終》 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)《項段》《縦中横始》ESH《縦中横終》 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESC《縦中横終》 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESV《縦中横終》 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESL《縦中横終》 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》ESW《縦中横終》 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《項段》《縦中横始》EM《縦中横終》 その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)《振分終》〕【ブレス】
-附則-
-改正附則-
-その他-
 規模用途非住宅部分の基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数
(1)新築、増築又は改築後の非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第四条第一項に規定する床面積をいう。以下この表において同じ。)の合計が二千平方メートル以上であること。事務所等0.8
(2)ホテル等0.8
(3)病院等0.85
(4)百貨店等0.8
(5)学校等0.8
(6)飲食店等0.85
(7)集会所等0.85
(8)工場等0.75
(9)新築、増築又は改築後の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル未満であること。 1.0
備考
1 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
2 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
3 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
4 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
5 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
6 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
7 「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。別表第二及び別表第三において同じ。
8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。
 規模用途非住宅部分の基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数
(1)非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第三条に規定する床面積(非住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)をいう。以下この表において同じ。)の合計が二千平方メートル以上であること。事務所等0.8
(2)ホテル等0.8
(3)病院等0.85
(4)百貨店等0.8
(5)学校等0.8
(6)飲食店等0.85
(7)集会所等0.85
(8)工場等0.75
(9)非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル未満であること。 1.0
備考
1 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
2 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
3 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
4 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
5 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
6 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第三において同じ。
7 「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。別表第二及び別表第三において同じ。
8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。