建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
平成二十七年七月八日 法律 第五十三号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十三号
条項号:
附則第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
第十二条
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。)を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。第五項及び第六項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
第十二条
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。)を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。第五項及び第六項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2
建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
2
建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
3
所管行政庁は、前二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から十四日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない。
3
所管行政庁は、前二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から十四日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない。
4
所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該提出者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出者に交付しなければならない。
4
所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該提出者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出者に交付しなければならない。
5
所管行政庁は、第三項の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該提出者に交付しなければならない。
5
所管行政庁は、第三項の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該提出者に交付しなければならない。
6
建築主は、第三項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)である場合においては、当該特定建築行為に係る建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう
。第八項において同じ
。)に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為に係る建築物の計画(同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画をいう。次項及び第八項において同じ。)について同法第六条第七項又は第六条の二第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
6
建築主は、第三項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)である場合においては、当該特定建築行為に係る建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう
。以下同じ
。)に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為に係る建築物の計画(同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画をいう。次項及び第八項において同じ。)について同法第六条第七項又は第六条の二第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
7
建築主は、前項の場合において、特定建築行為に係る建築物の計画が建築基準法第六条第一項の規定による建築主事又は建築副主事の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
7
建築主は、前項の場合において、特定建築行為に係る建築物の計画が建築基準法第六条第一項の規定による建築主事又は建築副主事の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
8
建築主事又は建築副主事は、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書を受理した場合において、指定確認検査機関は、同法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、建築主から第六項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をすることができる。
8
建築主事又は建築副主事は、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書を受理した場合において、指定確認検査機関は、同法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、建築主から第六項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をすることができる。
9
建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類及び第三項から第五項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。
9
建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類及び第三項から第五項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(令五法五八・一部改正)
(令五法五八・令六法五三・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第十三条
国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村(以下「国等」という。)の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第九項までの規定に定めるところによる。
第十三条
国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村(以下「国等」という。)の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第九項までの規定に定めるところによる。
2
国等の機関の長は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。
2
国等の機関の長は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。
3
国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知しなければならない。この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。
3
国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知しなければならない。この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。
4
所管行政庁は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
4
所管行政庁は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
5
所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
5
所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
6
所管行政庁は、第四項の場合において、第二項又は第三項の規定による通知の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第四項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
6
所管行政庁は、第四項の場合において、第二項又は第三項の規定による通知の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第四項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
7
国等の機関の長は、第四項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合においては、当該特定建築行為に係る建築基準法第十八条第三項
★挿入★
の規定による審査をする建築主事
又は建築副主事
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為に係る建築物の計画(同条第二項
★挿入★
の規定による通知に係る建築物の計画をいう。第九項において同じ。)について
同条第十四項
の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
7
国等の機関の長は、第四項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合においては、当該特定建築行為に係る建築基準法第十八条第三項
又は第四項
の規定による審査をする建築主事
若しくは建築副主事又は指定確認検査機関
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為に係る建築物の計画(同条第二項
又は第四項
の規定による通知に係る建築物の計画をいう。第九項において同じ。)について
同条第十五項又は第十六項
の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
8
国等の機関の長は、
前項の場合において
★挿入★
、建築基準法第十八条第三項の期間(
同条第十三項
の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに
、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事又は建築副主事に提出しなければ
ならない。
8
★削除★
前項の場合において
、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事又は建築副主事への提出は
、建築基準法第十八条第三項の期間(
同条第十四項
の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに
しなければ
ならない。
9
建築主事
又は建築副主事
は、建築基準法第十八条第三項
★挿入★
の場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、当該通知をした国等の機関の長から第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同条第三項
★挿入★
の確認済証を交付することができる。
9
建築主事
若しくは建築副主事又は指定確認検査機関
は、建築基準法第十八条第三項
又は第四項
の場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、当該通知をした国等の機関の長から第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同条第三項
又は第四項
の確認済証を交付することができる。
(令五法五八・一部改正)
(令五法五八・令六法五三・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
第三十五条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第三十五条
所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第四号及び第四十条第一項において同じ。)に適合するものであること。
一
申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。第四号及び第四十条第一項において同じ。)に適合するものであること。
二
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
三
前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
四
建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
四
建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(他の建築物に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を建築主事又は建築副主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
2
前条第一項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(他の建築物に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を建築主事又は建築副主事に通知し、当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。
3
前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。
4
建築基準法第十八条第三項及び
第十四項
の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
4
建築基準法第十八条第三項及び
第十五項
の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
5
所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は、同法第六条第一項の確認済証の交付があったものとみなす。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法
第十八条第十四項
の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
6
所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法
第十八条第十五項
の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び
第十四項
の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
7
建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び
第十五項
の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。
8
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合及び第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十二条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
8
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合及び第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十二条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
9
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、第十九条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
9
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第一項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、第十九条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(令元法四・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法六九・令五法五八・一部改正)
(令元法四・一部改正・旧第三〇条繰下、令四法六九・令五法五八・令六法五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
附 則(令和六・六・一九法五三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第三一一号で同年一一月一日から施行〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕