建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
平成二十八年一月十五日 政令 第八号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和六年四月十九日 政令 第百七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第二条
法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、
同法第六条第一項第四号
に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
第二条
法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号
に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
2
法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一
延べ面積(建築基準法施行令
(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第十一条第一項
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積(建築基準法施行令
★削除★
第二条第一項第四号の延べ面積をいう。
第七条第一項
において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(平二八政三六四・令元政一五〇・令二政二六六・令四政三五一・令五政二九三・一部改正)
(平二八政三六四・令元政一五〇・令二政二六六・令四政三五一・令五政二九三・令六政一七二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(住宅部分)
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)
第三条
法第十一条第一項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
第三条
法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルであることとする。
一
居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。次条第一項において同じ。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
二
台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。)
三
集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
(平二八政三六四・追加)
(令六政一七二・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★第四条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第六条
法
第十八条第一号
の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
第四条
法
第二十条第一号
の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
一
自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
一
自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
二
観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)
二
観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)
2
法
第十八条第二号
の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
2
法
第二十条第二号
の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物
二
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物
三
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品等として認定された建築物
三
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品等として認定された建築物
四
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
四
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
五
第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
五
第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
六
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
六
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
3
法
第十八条第三号
の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。
3
法
第二十条第三号
の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。
一
建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
一
建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
二
建築基準法第八十五条第二項に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
二
建築基準法第八十五条第二項に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
三
建築基準法第八十五条第六項又は第七項の規定による許可を受けた建築物
三
建築基準法第八十五条第六項又は第七項の規定による許可を受けた建築物
(平二八政三六四・追加、平三〇政二五五・令四政二〇三・一部改正、令四政三五一・旧第七条繰上)
(平二八政三六四・追加、平三〇政二五五・令四政二〇三・一部改正、令四政三五一・旧第七条繰上、令六政一七二・一部改正・旧第六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★第五条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)
第九条
法
第二十八条第一項
の政令で定める数は、百五十戸とする。
第五条
法
第二十一条第一項
の政令で定める数は、百五十戸とする。
2
法
第二十八条第二項
の政令で定める数は、千戸とする。
2
法
第二十一条第二項
の政令で定める数は、千戸とする。
(令四政三五一・追加)
(令四政三五一・追加、令六政一七二・一部改正・旧第九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★第六条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)
第十条
法
第三十一条第一項
の政令で定める数は、三百戸とする。
第六条
法
第二十四条第一項
の政令で定める数は、三百戸とする。
2
法
第三十一条第二項
の政令で定める数は、千戸とする。
2
法
第二十四条第二項
の政令で定める数は、千戸とする。
(令四政三五一・追加)
(令四政三五一・追加、令六政一七二・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★第七条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第十一条
法
第四十条第一項
の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
第七条
法
第三十五条第一項
の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
2
法
第四十条第二項
の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
2
法
第三十五条第二項
の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
(平二八政三六四・旧第三条繰下、令元政一五〇・一部改正・旧第一三条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一四条繰下、令四政三五一・旧第一五条繰上)
(平二八政三六四・旧第三条繰下、令元政一五〇・一部改正・旧第一三条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一四条繰下、令四政三五一・旧第一五条繰上、令六政一七二・一部改正・旧第一一条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
★削除★
第四条
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第十一条第一項を除き、以下同じ。)の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3
法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・令二政二六六・令四政三五一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等)
★削除★
第五条
法第十五条第三項の政令で定める建築物の住宅部分の規模は、床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十五条第三項の政令で定める増築又は改築に係る住宅部分の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
(平二八政三六四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
★削除★
第七条
法第十九条第一項第一号の政令で定める規模は、床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2
法第十九条第一項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
(平二八政三六四・追加、令二政二六六・一部改正、令四政三五一・旧第八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★第八条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
第十二条
法
第四十八条第一項
(法
第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第八条
法
第四十条第一項
(法
第五十三条第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・旧第一五条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一六条繰下、令四政三五一・旧第一七条繰上)
(平二八政三六四・追加、令元政一五〇・旧第一五条繰下、令二政二六六・一部改正・旧第一六条繰下、令四政三五一・旧第一七条繰上、令六政一七二・一部改正・旧第一二条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない小規模建築物の建築の規模)
★削除★
第八条
法第二十七条第一項の政令で定める小規模建築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床面積の合計が十平方メートルであることとする。
(令二政二六六・追加、令四政三五一・旧第一〇条繰上)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★附則に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(平二八政三六四・一部改正・旧附則第一項、令六政一七二・一部改正・旧附則第一条)
(平二八政三六四・一部改正・旧附則第一項)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
(特定増改築の範囲)
★削除★
第二条
法附則第三条第一項の政令で定める範囲は、二分の一を超えないこととする。
(平二八政三六四・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月十九日政令第百七十二号~
★新設★
附 則(令和六・四・一九政一七二)
(施行期日)
1
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。