建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
平成二十八年一月二十九日 国土交通省 令 第五号

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:第一条

-本則-
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物適合性判定員
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士
三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)一 前項の下欄に掲げる者
二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物一 前二項の下欄に掲げる者
二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
-改正附則-
-その他-