建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
平成二十八年一月二十九日 国土交通省 令 第五号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月二十八日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(適合性判定員の要件)
(適合性判定員の要件)
第四十条
法第五十条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第四十条
法第五十条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第四十三条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者
一
次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第四十三条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
イ
建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
ロ
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士
ハ
建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
ニ
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物
適合性判定員
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物
一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士
三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)
一 前項の下欄に掲げる者
二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物
一 前二項の下欄に掲げる者
二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二
前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
二
前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一二条繰下、令二国交通令七五・令六国交通令一八・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一二条繰下、令二国交通令七五・令六国交通令一八・令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和六年六月二十八日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第四十三条
国土交通大臣は、第四十一条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第四十三条
国土交通大臣は、第四十一条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
第四十五条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
一
第四十五条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二
次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
二
次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
イ
適合性判定員
として三年以上の実務の経験を有する者
イ
適合性判定員(第四十条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)
として三年以上の実務の経験を有する者
ロ
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
第四十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
第四十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
ハ
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
2
第四十条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
第四十条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
講習事務を行う事務所の名称及び所在地
三
講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四
講習事務を開始する年月日
四
講習事務を開始する年月日
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一五条繰下、令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和六年六月二十八日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(講習事務の実施に係る義務)
(講習事務の実施に係る義務)
第四十五条
講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第四十五条
講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一
第四十条第一号イからニまで
のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
一
第四十条第一号の表の下欄に掲げる者
のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
二
登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
二
登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
三
講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
三
講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ
法の概要 六十分
イ
法の概要 六十分
ロ
建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法 百五十分
ロ
建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法 百五十分
ハ
例題演習 六十分
ハ
例題演習 六十分
四
講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
四
講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
六
修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
七
登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
七
登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
八
不正な受講を防止するための措置を講じること。
八
不正な受講を防止するための措置を講じること。
九
終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
九
終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十
修了考査に合格した者に対し、別記様式第五十による修了証明書(第四十七条第八号並びに第五十三条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
十
修了考査に合格した者に対し、別記様式第五十による修了証明書(第四十七条第八号並びに第五十三条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一七条繰下、令六国交通令五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一七条繰下、令六国交通令五・令六国交通令六八・一部改正)
施行日:令和六年六月二十八日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(判定の業務の実施基準)
(判定の業務の実施基準)
第五十六条
法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第五十六条
法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
建築物エネルギー消費性能適合性判定は
、
建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
一
建築物エネルギー消費性能適合性判定は
、適合性判定員(第四十条第一号に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、
建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
二
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
二
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
三
判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
三
判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
四
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五
判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
五
判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(平二八国交通令八〇・旧第二八条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・旧第二八条繰下、令二国交通令七五・令六国交通令六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月二十八日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八国交通令六八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にある第一条及び第二条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年六月二十八日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕