建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
平成二十八年一月二十九日 国土交通省 令 第五号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第六十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
第一章
建築士の努力義務
(
第一条
)
第一章
建築主が講ずべき措置等
★挿入★
第二章
建築主の基準適合義務等
(
第二条-第十九条
)
第一節
特定建築物の建築主の基準適合義務等
(
第一条-第十一条
)
★削除★
第二節
一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(
第十二条-第十五条
)
★削除★
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(
第十六条-第二十一条
)
★削除★
第四節
小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
(
第二十一条の二-第二十一条の四
)
★削除★
第五節
削除
(
第二十二条
)
★削除★
第二章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第二十三条-第二十九条
)
第三章
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(
第二十条-第二十八条
)
第三章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(
第三十条-第三十三条
)
★削除★
第四章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第四章
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第三十四条-第六十四条
)
第一節
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(
第二十九条-第五十九条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第六十五条-第八十条
)
第二節
登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(
第六十条-第七十五条
)
第四章の二
建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
(
第八十条の二-第八十条の七
)
第五章
建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
(
第七十六条-第八十一条
)
第五章
雑則
(
第八十一条・第八十二条
)
第六章
雑則
(
第八十二条・第八十三条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
第一条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行うよう努めなければならない。
(令六国交通令六八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
(建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)
第二条
法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。
一
住宅(複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分(同条第二項に規定する住宅部分をいう。)のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。以下この号において同じ。)の建築であって、当該住宅(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分)を次に掲げる基準のいずれかに適合させるもの
イ
基準省令第一条第一項第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(同号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロにおいて「気候風土適応住宅」という。)にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)
ロ
基準省令第十条第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(気候風土適応住宅にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価(以下この号及び次条第四項において「設計住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた住宅の新築
三
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認(次条第四項において「確認」という。)を受けた住宅の新築
2
法第十一条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第三項後段において準用する同条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、前項第一号に掲げる建築行為に該当するものとする。
(令六国交通令六八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第一条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十二条第一項
(法
第十五条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。
第三条
法第十一条第一項
(法
第十四条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。
図書の種類
明示すべき事項
(い)
設計内容説明書
建築物の
エネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表及び第十二条第一項の表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表
用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図
縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
(ろ)
機器表
空気調和設備
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備
給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備
照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備
給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書
昇降機
昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図
空気調和設備
空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備
給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図
空気調和設備
縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備
縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備
縮尺
照明設備の位置
給湯設備
縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機
縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
縮尺
位置
制御図
空気調和設備
空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備
照明設備の制御方法
給湯設備
給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法
(は)
機器表
空気調和設備
空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備
照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備
給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
図書の種類
明示すべき事項
(い)
設計内容説明書
建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分。以下この表において同じ。)の
エネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表及び第十二条第一項の表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表
用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図
縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
(ろ)
機器表
空気調和設備
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備
給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備
照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備
給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書
昇降機
昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図
空気調和設備
空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備
給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図
空気調和設備
縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備
縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備
縮尺
照明設備の位置
給湯設備
縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機
縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
縮尺
位置
制御図
空気調和設備
空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備
照明設備の制御方法
給湯設備
給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法
(は)
機器表
空気調和設備
空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備
照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備
給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
2
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。
2
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。
4
法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号。次条において「令」という。)第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、第一項に規定する書類のほか、別記様式第一による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
4
登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第二項において同じ。)であるものに対し、特定建築行為(住宅の新築に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)に係る住宅について設計住宅性能評価(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三条第一項に規定する変更設計住宅性能評価(次条第二項において「変更設計住宅性能評価」という。)を除く。)の申請又は確認(同令第七条の二第一項に規定する変更確認(次条第二項において「変更確認」という。)を除く。)の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書(同令第三条第一項に規定する設計評価申請添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は確認申請添付図書(同令第七条の二第一項に規定する確認申請書の添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の表の各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令九八・令五国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令九八・令五国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第二条
法
第十二条第二項
(法
第十五条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
第四条
法
第十一条第二項
(法
第十四条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。
2
法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が令第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、前項に規定する書類のほか、別記様式第二による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。
2
登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関であるもの(前条第四項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。)に対し、特定建築行為に係る住宅について変更設計住宅性能評価の申請又は変更確認の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書又は確認申請添付図書を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第二項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、前項の規定にかかわらず、前条第一項の表の各項に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)を前項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第三条
法
第十二条第二項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
第五条
法
第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
第四条
法
第十二条第三項
の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該
各号に定めるものに
第一条第一項
又は
第二条第一項
の計画書の副本及びその添付図書
(非住宅部分に限る。)
を添えて行うものとする。
第六条
法
第十一条第三項
の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、
当該
各号に定めるものに
第三条第一項
又は
第四条第一項
の計画書の副本及びその添付図書
(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)
を添えて行うものとする。
一
建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。次号及び次条第一項において同じ。)
が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第三による適合判定通知書
一
建築物エネルギー消費性能確保計画
が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第三による適合判定通知書
二
建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第四による通知書
二
建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第四による通知書
2
法
第十二条第四項
の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。
2
法
第十一条第四項
の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。
3
法
第十二条第五項
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。
3
法
第十一条第五項
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第五条
法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第三項
の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該
各号に定めるものに、
第一条第一項
又は
第二条第一項
の計画書の副本及びその添付図書
(非住宅部分に限る。)
を添えて行わなければならない。
第七条
法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十一条第三項
の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、
当該
各号に定めるものに、
第三条第一項
又は
第四条第一項
の計画書の副本及びその添付図書
(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)
を添えて行わなければならない。
一
建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第七による適合判定通知書
一
建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第七による適合判定通知書
二
建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第八による通知書
二
建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第八による通知書
2
法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第四項
の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。
2
法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十一条第四項
の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。
3
法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第五項
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。
3
法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十一条第五項
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。
4
前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。
4
前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第八条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(適合判定通知書又はその写しの提出)
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第六条
法
第十二条第六項
の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに
第一条第一項
若しくは
第二条第一項
の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、
それぞれ当該
各号に定める書類の提出をもって法
第十二条第六項
に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。
第八条
法
第十一条第六項
の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに
第三条第一項
若しくは
第四条第一項
の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、
当該
各号に定める書類の提出をもって法
第十一条第六項
に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。
一
法
第二十五条第一項
の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法
第十二条第六項
の規定を適用する場合
第十八条第一項
の認定書の写し
一
法
第十八条第二項
の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法
第十一条第六項
の規定を適用する場合
第十六条第一項
の認定書の写し
二
法
第三十五条第八項
の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法
第十二条第六項
の規定を適用する場合
第二十五条第二項
(
第二十八条
において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び
第二十三条第一項
若しくは
第二十七条
の申請書の副本又はその写し
二
法
第三十条第八項
の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法
第十一条第六項
の規定を適用する場合
第二十四条第二項
(
第二十七条
において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び
第二十条第一項
若しくは
第二十六条
の申請書の副本又はその写し
三
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法
第十二条第六項
の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(
同規則
第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び
同規則
第三条若しくは
同規則
第七条の申請書の副本若しくはその写し又は
同規則
第四十三条第二項(
同規則
第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び
同規則
第四十一条第一項若しくは
同規則
第四十五条の申請書の副本若しくはその写し
三
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法
第十一条第六項
の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(
同令
第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び
同令
第三条若しくは
同令
第七条の申請書の副本若しくはその写し又は
同令
第四十三条第二項(
同令
第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び
同令
第四十一条第一項若しくは
同令
第四十五条の申請書の副本若しくはその写し
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第九条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第七条
第一条
及び
第二条
の規定は、法
第十三条第二項
及び第三項(これらの規定を法
第十五条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場合において、
第一条
中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と
、「計画書」
とあるのは「通知書」と、
第二条
中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と
、「計画書」
とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
第九条
第三条
及び
第四条
の規定は、法
第十二条第二項
及び第三項(これらの規定を法
第十四条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場合において、
第三条第一項
中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と
、同条中「計画書」
とあるのは「通知書」と、
第四条第一項
中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と
、同条中「計画書」
とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2
第三条
の規定は、法
第十三条第三項
(法
第十五条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
2
第五条
の規定は、法
第十二条第三項
(法
第十四条第二項
において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3
第四条
の規定は、法
第十三条第四項
から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、
第四条第一項
中「
第一条第一項
又は
第二条第一項
」とあるのは「
第七条第一項
において読み替えて準用する
第一条第一項
又は
第二条第一項
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と
、同項第一号
中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
3
第六条
の規定は、法
第十二条第四項
から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、
第六条第一項
中「
第三条第一項
又は
第四条第一項
」とあるのは「
第九条第一項
において読み替えて準用する
第三条第一項
又は
第四条第一項
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と
、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号
中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
4
第五条
の規定は、法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十三条第四項
から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、
第五条第一項
中「
第一条第一項
又は
第二条第一項
」とあるのは「
第七条第一項
において読み替えて準用する
第一条第一項
又は
第二条第一項
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と
、同項第一号
中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。
4
第七条
の規定は、法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第四項
から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、
第七条第一項
中「
第三条第一項
又は
第四条第一項
」とあるのは「
第九条第一項
において読み替えて準用する
第三条第一項
又は
第四条第一項
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と
、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号
中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。
5
前条の規定は、法
第十三条第七項
の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「
第一条第一項
若しくは
第二条第一項
」とあるのは、「
第七条第一項
において読み替えて準用する
第一条第一項
若しくは
第二条第一項
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
5
前条の規定は、法
第十二条第七項
の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「
第三条第一項
若しくは
第四条第一項
」とあるのは、「
第九条第一項
において読み替えて準用する
第三条第一項
若しくは
第四条第一項
」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(委任の公示)
(委任の公示)
第八条
法
第十五条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
第十条
法
第十四条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
第九条
委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。
第十一条
委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・旧第九条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(立入検査の証明書)
(立入検査の証明書)
第十条
法
第十七条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。
第十二条
法
第十五条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(軽微な変更に関する証明書の交付)
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第十一条
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が
第三条
(
第七条第二項
において
読み替えて準用
する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
第十三条
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が
第五条
(
第九条第二項
において
準用
する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
第十六条
法
第二十三条第一項
の申請をしようとする者は、
別記様式第二十七
による申請書に
第二十条第一項
の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十四条
法
第十六条第一項
の申請をしようとする者は、
別記様式第二十二
による申請書に
第十八条第一項
の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第一六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(申請書の記載事項)
(申請書の記載事項)
第十七条
法
第二十三条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十五条
法
第十六条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法
第二十三条第一項
の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
法
第十六条第一項
の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地
二
特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地
三
特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要
三
特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第一七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(認定書の交付等)
(認定書の交付等)
第十八条
国土交通大臣は、法
第二十三条第一項
の認定をしたときは、
別記様式第二十八
による認定書を申請者に交付しなければならない。
第十六条
国土交通大臣は、法
第十六条第三項
の認定をしたときは、
別記様式第二十三
による認定書を申請者に交付しなければならない。
2
国土交通大臣は、法
第二十三条第一項
の認定をしないときは、
別記様式第二十九
による通知書を申請者に交付しなければならない。
2
国土交通大臣は、法
第十六条第三項
の認定をしないときは、
別記様式第二十四
による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第一八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(評価の申請)
(評価の申請)
第十九条
法
第二十四条第一項
の評価(
次節を除き、以下単に
「評価」という。)の申請をしようとする者は、
別記様式第三十
による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。
第十七条
法
第十七条第一項
の評価(
以下
「評価」という。)の申請をしようとする者は、
別記様式第二十五
による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。
一
特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類
一
特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類
二
前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書
二
前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第一九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十八条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(評価書の交付等)
(評価書の交付等)
第二十条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、
別記様式第三十一
による評価書(
以下単に
「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。
第十八条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、
別記様式第二十六
による評価書(
以下
「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2
評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。
2
評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。
3
評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
3
評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
第二十一条
法
第二十六条
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
第十九条
法
第十九条
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2
法
第二十六条
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
2
法
第十九条
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四七・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四七・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二一条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
第二十三条
法
第三十四条第一項
の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、
別記様式第三十三
による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
★挿入★
その他所管行政庁が必要と認める図書(法
第十二条第一項
の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない
。ただし、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
第二十条
法
第二十九条第一項
の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、
別記様式第二十七
による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)
その他所管行政庁が必要と認める図書(法
第十一条第一項
の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない
。
図書の種類
明示すべき事項
(い)
設計内容説明書
建築物のエネルギー消費性能が法
第三十五条第一項第一号
に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表
用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図
縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
(ろ)
機器表
空気調和設備
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備
給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備
照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備
給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書
昇降機
昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図
空気調和設備
空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備
給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図
空気調和設備
縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備
縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備
縮尺
照明設備の位置
給湯設備
縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機
縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
縮尺
位置
制御図
空気調和設備
空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備
照明設備の制御方法
給湯設備
給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の制御方法
(は)
機器表
空気調和設備
空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備
照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備
給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
図書の種類
明示すべき事項
(い)
設計内容説明書
建築物のエネルギー消費性能が法
第三十条第一項第一号
に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表
用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図
縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
(ろ)
機器表
空気調和設備
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備
給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備
照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備
給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書
昇降機
昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図
空気調和設備
空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備
給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図
空気調和設備
縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備
縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備
縮尺
照明設備の位置
給湯設備
縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機
縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
縮尺
位置
制御図
空気調和設備
空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備
照明設備の制御方法
給湯設備
給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の制御方法
(は)
機器表
空気調和設備
空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備
照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備
給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
2
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
2
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一条繰下、令二国交通令七五・令二国交通令九八・令四国交通令九二・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一条繰下、令二国交通令七五・令二国交通令九八・令四国交通令九二・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二三条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
第二十四条
法
第三十四条第二項第四号
の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
第二十一条
法
第二十九条第二項第四号
の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
(平二八国交通令八〇・旧第二条繰下、令二国交通令七五・令四国交通令九二・一部改正)
(平二八国交通令八〇・旧第二条繰下、令二国交通令七五・令四国交通令九二・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二四条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十四条の二から移動しました★
(熱源機器等)
(熱源機器等)
第二十四条の二
法
第三十四条第三項
の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法
第二十九条第三項
の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
一
熱源機器
一
熱源機器
二
発電機
二
発電機
三
太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
三
太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
2
法
第三十四条第三項
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2
法
第二十九条第三項
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
一
前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
二
前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの
二
前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの
(令元国交通令四三・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(令元国交通令四三・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二四条の二繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十四条の三から移動しました★
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
第二十四条の三
法
第三十四条第三項第三号
の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
第二十三条
法
第二十九条第三項第三号
の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。
2
法
第三十四条第三項
の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、
第二十三条第一項
に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
2
法
第二十九条第三項
の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、
第二十条第一項
に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
一
他の建築物に関する
第二十三条第一項
の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
一
他の建築物に関する
第二十条第一項
の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
二
申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面
二
申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面
三
申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面
三
申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面
(令元国交通令四三・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(令元国交通令四三・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二四条の三繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
第二十五条
所管行政庁は、法
第三十五条第一項
の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
第二十四条
所管行政庁は、法
第三十条第一項
の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
2
前項の通知は、
別記様式第三十四
による通知書に
第二十三条第一項
の申請書の副本(法
第三十五条第五項
の場合にあっては、
第二十三条第一項
の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
2
前項の通知は、
別記様式第二十八
による通知書に
第二十条第一項
の申請書の副本(法
第三十条第五項
の場合にあっては、
第二十条第一項
の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第三条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第三条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二五条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第二十六条
法
第三十六条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十五条
法
第三十一条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
一
エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
二
前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法
第三十五条第一項各号
に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
二
前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法
第三十条第一項各号
に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
(平二八国交通令八〇・旧第四条繰下、令二国交通令七五・令四国交通令九二・一部改正)
(平二八国交通令八〇・旧第四条繰下、令二国交通令七五・令四国交通令九二・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
第二十七条
法
第三十六条第一項
の変更の認定の申請をしようとする者は、
別記様式第三十五
による申請書の正本及び副本に、それぞれ
第二十三条第一項
に規定する図書(法
第三十四条第三項
の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、
第二十四条の三第二項各号
に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、
第二十三条第一項
の表中「法
第三十五条第一項第一号
」とあるのは、「法
第三十六条第二項
において準用する法
第三十五条第一項第一号
」とする。
第二十六条
法
第三十一条第一項
の変更の認定の申請をしようとする者は、
別記様式第二十九
による申請書の正本及び副本に、それぞれ
第二十条第一項
に規定する図書(法
第二十九条第三項
の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、
第二十三条第二項各号
に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、
第二十条第一項
の表中「法
第三十条第一項第一号
」とあるのは、「法
第三十一条第二項
において準用する法
第三十条第一項第一号
」とする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第五条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第五条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第二十八条
第二十五条
の規定は、法
第三十六条第一項
の変更の認定について準用する。この場合において、
第二十五条第一項
中「同条第五項」とあるのは「法
第三十六条第二項
において準用する法
第三十五条第五項
」と、「同条第四項」とあるのは「法
第三十六条第二項
において準用する法
第三十五条第四項
」と、同条第二項中「
別記様式第三十四
」とあるのは「
別記様式第三十六
」と、「法
第三十五条第五項
」とあるのは「法
第三十六条第二項
において準用する法
第三十五条第五項
」と読み替えるものとする。
第二十七条
第二十四条
の規定は、法
第三十一条第一項
の変更の認定について準用する。この場合において、
第二十四条第一項
中「同条第五項」とあるのは「法
第三十一条第二項
において準用する法
第三十条第五項
」と、「同条第四項」とあるのは「法
第三十一条第二項
において準用する法
第三十条第四項
」と、同条第二項中「
別記様式第二十八
」とあるのは「
別記様式第三十
」と、「法
第三十条第五項
」とあるのは「法
第三十一条第二項
において準用する法
第三十条第五項
」と読み替えるものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第六条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第六条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請)
★削除★
第三十条
法第四十一条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第一条第一項の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該建築物に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
2
第一条第一項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を前項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、第一条第一項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを第一項の申請書に添えることを要しない。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第七条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の通知)
★削除★
第三十一条
所管行政庁は、法第四十一条第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の通知は、別記様式第三十八による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第八条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(表示等)
★削除★
第三十二条
法第四十一条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
広告
二
契約に係る書類
三
その他国土交通大臣が定めるもの
2
法第四十一条第三項の表示は、別記様式第三十九により行うものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第九条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(立入検査の証明書)
★削除★
第三十三条
法第四十三条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四十によるものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一〇条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(軽微な変更に関する証明書の交付)
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第二十九条
法
第十二条第一項
の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が
第二十六条
の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
第二十八条
法
第十一条第一項
の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が
第二十五条
の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第二九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
第三十四条
法
第四十四条
に規定する登録を受けようとする者は、
別記様式第四十一
による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十九条
法
第三十六条
に規定する登録を受けようとする者は、
別記様式第三十一
による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請に係る意思の決定を証する書類
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法
第四十六条第一項第二号
に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。
第六十五条第四号
において同じ。)を記載した書類
四
申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法
第三十八条第一項第二号
に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。
第六十条第四号
において同じ。)を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
七
申請者が法
第四十五条第一号
及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
申請者が法
第三十七条第一号
及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
申請者が法
第四十五条第三号
から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
八
申請者が法
第三十七条第三号
から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
九
別記様式第四十二
による判定の業務の計画棟数を記載した書類
九
別記様式第三十二
による判定の業務の計画棟数を記載した書類
十
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十一
適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が
第四十条各号
のいずれかに該当する者であることを証する書類
十一
適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が
第三十六条各号
のいずれかに該当する者であることを証する書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一一条繰下、令元国交通令三四・令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一一条繰下、令元国交通令三四・令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三四条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十四条の二から移動しました★
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
第三十四条の二
法
第四十五条第五号
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十条
法
第三十七条第五号
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(令元国交通令三四・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三四条の二繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
第三十五条
法
第四十六条第二項第五号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法
第三十八条第二項第五号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名
一
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名
二
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
二
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
三
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域
三
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三五条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(公示事項)
(公示事項)
第三十六条
法
第四十七条第一項
の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
第三十二条
法
第三十九条第一項
の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
第三十七条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第四十七条第二項
の規定により法
第四十六条第二項第二号
から第五号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、
別記様式第四十三
による届出書に
第三十四条各号
に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条ただし書
の規定は、この場合について準用する。
第三十三条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第三十九条第二項
の規定により法
第三十八条第二項第二号
から第五号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、
別記様式第三十三
による届出書に
第二十九条各号
に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条第二号ただし書
の規定は、この場合について準用する。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
第三十八条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第四十八条第一項
の登録の更新を受けようとするときは、
別記様式第四十四
による申請書に
第三十四条各号
に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条ただし書
の規定は、この場合について準用する。
第三十四条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第四十条第一項
の登録の更新を受けようとするときは、
別記様式第三十四
による申請書に
第二十九条各号
に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条第二号ただし書
の規定は、この場合について準用する。
2
第三十五条
の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
2
第三十条及び第三十一条
の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(承継の届出)
(承継の届出)
第三十九条
法
第四十九条第二項
の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、
別記様式第四十五
による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十五条
法
第四十一条第二項
の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、
別記様式第三十五
による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法
第四十九条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、
別記様式第四十六
による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
一
法
第四十一条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、
別記様式第三十六
による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二
法
第四十九条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、
別記様式第四十七
による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
二
法
第四十一条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、
別記様式第三十七
による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三
法
第四十九条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、
別記様式第四十八
による事業相続証明書及び戸籍謄本
三
法
第四十一条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、
別記様式第三十八
による事業相続証明書及び戸籍謄本
四
法
第四十九条第一項
の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
四
法
第四十一条第一項
の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五
法
第四十九条第一項
の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、
別記様式第四十九
による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
五
法
第四十一条第一項
の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、
別記様式第三十九
による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第三九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(適合性判定員の要件)
(適合性判定員の要件)
第四十条
法
第五十条
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第三十六条
法
第四十二条
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から
第四十三条
までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
一
次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から
第三十九条
までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物
適合性判定員
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物
一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士
三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)
一 前項の下欄に掲げる者
二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物
一 前二項の下欄に掲げる者
二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物
適合性判定員
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物
一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士
三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)
一 前項の下欄に掲げる者
二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの
三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物
一 前二項の下欄に掲げる者
二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二
前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
二
前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一二条繰下、令二国交通令七五・令六国交通令一八・令六国交通令六八・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一二条繰下、令二国交通令七五・令六国交通令一八・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第四〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(適合性判定員講習の登録の申請)
(適合性判定員講習の登録の申請)
第四十一条
前条第一号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第三十七条
前条第一号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
前条第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
前条第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
講習事務を開始しようとする年月日
三
講習事務を開始しようとする年月日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
イ
住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
ロ
申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに
第四十三条第一項第三号ロ
及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
ロ
申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに
第三十九条第一項第三号ロ
及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款及び登記事項証明書
イ
定款及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
三
講師が
第四十三条第一項第二号イ
又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
三
講師が
第三十九条第一項第二号イ
又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
四
登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
四
登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五
講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六
前条第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
前条第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七
その他参考となる事項を記載した書類
七
その他参考となる事項を記載した書類
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一三条繰下、令三国交通令五三・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一三条繰下、令三国交通令五三・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第四一条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(欠格事項)
(欠格事項)
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第四十条第一号
の登録を受けることができない。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第三十六条第一号
の登録を受けることができない。
一
法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
一
法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二
第五十二条
の規定により
第四十条第一号
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
第四十八条
の規定により
第三十六条第一号
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一四条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一四条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第四二条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第四十三条
国土交通大臣は、
第四十一条第一項
の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第三十九条
国土交通大臣は、
第三十七条第一項
の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
第四十五条第三号イ
からハまでに掲げる科目について講習が行われること。
一
第四十一条第三号イ
からハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二
次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
二
次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
イ
適合性判定員(
第四十条第一号
の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者
イ
適合性判定員(
第三十六条第一号
の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者
ロ
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
第四十一条第一項
の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
第三十七条第一項
の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
ハ
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
2
第四十条第一号
の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
第三十六条第一号
の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
講習事務を行う事務所の名称及び所在地
三
講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四
講習事務を開始する年月日
四
講習事務を開始する年月日
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一五条繰下、令六国交通令六八・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一五条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第四三条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第四十四条
第四十条第一号
の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第四十条
第三十六条第一号
の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一六条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一六条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第四四条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(講習事務の実施に係る義務)
(講習事務の実施に係る義務)
第四十五条
講習実施機関は、公正に、かつ、
第四十三条第一項第一号
及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第四十一条
講習実施機関は、公正に、かつ、
第三十九条第一項第一号
及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一
第四十条第一号
の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
一
第三十六条第一号
の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
二
登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
二
登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
三
講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
三
講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ
法の概要 六十分
イ
法の概要 六十分
ロ
建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法 百五十分
ロ
建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法 百五十分
ハ
例題演習 六十分
ハ
例題演習 六十分
四
講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
四
講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
六
修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
七
登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
七
登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
八
不正な受講を防止するための措置を講じること。
八
不正な受講を防止するための措置を講じること。
九
終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
九
終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十
修了考査に合格した者に対し、
別記様式第五十
による修了証明書(
第四十七条第八号
並びに
第五十三条第一項第五号
及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
十
修了考査に合格した者に対し、
別記様式第四十
による修了証明書(
第四十三条第八号
並びに
第四十九条第一項第五号
及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一七条繰下、令六国交通令五・令六国交通令六八・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一七条繰下、令六国交通令五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第四五条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
第四十六条
講習実施機関は、
第四十三条第二項第二号
から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四十二条
講習実施機関は、
第三十九条第二項第二号
から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一八条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第四六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(講習事務規程)
(講習事務規程)
第四十七条
講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十三条
講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
講習事務を行う時間及び休日に関する事項
一
講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二
講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項
二
講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項
三
登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項
三
登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項
四
登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
四
登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五
登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項
五
登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項
六
修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
六
修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
七
終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
七
終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
八
修了証明書の交付及び再交付に関する事項
八
修了証明書の交付及び再交付に関する事項
九
講習事務に関する秘密の保持に関する事項
九
講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十
財務諸表等(法
第五十四条第一項
に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る
第四十九条第二項各号
の請求の受付に関する事項
十
財務諸表等(法
第四十六条第一項
に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る
第四十五条第二項各号
の請求の受付に関する事項
十一
第五十三条第一項
の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十一
第四十九条第一項
の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十二
講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二
講習事務に関する公正の確保に関する事項
十三
不正受講者の処分に関する事項
十三
不正受講者の処分に関する事項
十四
その他講習事務に関し必要な事項
十四
その他講習事務に関し必要な事項
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一九条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第一九条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第四七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(講習事務の休廃止)
(講習事務の休廃止)
第四十八条
講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十四条
講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(平二八国交通令八〇・旧第二〇条繰下)
(平二八国交通令八〇・旧第二〇条繰下、令六国交通令六八・旧第四八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十九条
講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第四十五条
講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録(法
第五十四条第一項
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録(法
第四十六条第一項
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
ロ
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二一条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二一条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第四九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(適合命令)
(適合命令)
第五十条
国土交通大臣は、講習実施機関が
第四十三条第一項各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十六条
国土交通大臣は、講習実施機関が
第三十九条第一項各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二二条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二二条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第五〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第五十一条
国土交通大臣は、講習実施機関が
第四十五条
の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十七条
国土交通大臣は、講習実施機関が
第四十一条
の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二三条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二三条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第五一条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第五十二条
国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る
第四十条第一号
の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四十八条
国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る
第三十六条第一号
の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十二条第一号
又は第三号に該当するに至ったとき。
一
第三十八条第一号
又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第四十六条
から
第四十八条
まで、
第四十九条第一項
又は次条の規定に違反したとき。
二
第四十二条
から
第四十四条
まで、
第四十五条第一項
又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに
第四十九条第二項各号
の請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに
第四十五条第二項各号
の請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
第五十四条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第五十条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
不正な手段により
第四十条第一号
の登録を受けたとき。
六
不正な手段により
第三十六条第一号
の登録を受けたとき。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二四条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二四条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第五二条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)
第五十三条
講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第四十九条
講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一
登録適合性判定員講習の実施年月日
一
登録適合性判定員講習の実施年月日
二
登録適合性判定員講習の実施場所
二
登録適合性判定員講習の実施場所
三
講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
三
講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
四
受講者の氏名、生年月日及び住所
四
受講者の氏名、生年月日及び住所
五
登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
五
登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。
3
講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一
登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類
一
登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類
二
講義に用いた教材
二
講義に用いた教材
三
終了した修了考査の問題及び答案用紙
三
終了した修了考査の問題及び答案用紙
四
修了証明書の写し
四
修了証明書の写し
(平二八国交通令八〇・旧第二五条繰下、令六国交通令五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・旧第二五条繰下、令六国交通令五・一部改正、令六国交通令六八・旧第五三条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第五十四条
国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第五十条
国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(平二八国交通令八〇・旧第二六条繰下)
(平二八国交通令八〇・旧第二六条繰下、令六国交通令六八・旧第五四条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(公示)
(公示)
第五十五条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第五十一条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第四十条第一号
の登録をしたとき。
一
第三十六条第一号
の登録をしたとき。
二
第四十六条
の規定による届出があったとき。
二
第四十二条
の規定による届出があったとき。
三
第四十八条
の規定による届出があったとき。
三
第四十四条
の規定による届出があったとき。
四
第五十二条
の規定により
第四十条第一号
の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
四
第四十八条
の規定により
第三十六条第一号
の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二七条繰下)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二七条繰下、令六国交通令六八・一部改正・旧第五五条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
(判定の業務の実施基準)
(判定の業務の実施基準)
第五十六条
法
第五十二条第二項
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第五十二条
法
第四十四条第二項
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(
第四十条第一号
に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
一
建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(
第三十六条第一号
に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。
二
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
二
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。
三
判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
三
判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
四
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五
判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
五
判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(平二八国交通令八〇・旧第二八条繰下、令二国交通令七五・令六国交通令六八・一部改正)
(平二八国交通令八〇・旧第二八条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第五六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(判定業務規程)
(判定業務規程)
第五十七条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第五十三条第一項前段
の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、
別記様式第五十一
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十三条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第四十五条第一項
の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、
別記様式第四十一
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項後段の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第五十三条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法
第四十五条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
一
判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項
三
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
特定建築物
の区分その他判定の業務の範囲に関する事項
三
建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
建築物
の区分その他判定の業務の範囲に関する事項
四
判定の業務の実施の方法に関する事項
四
判定の業務の実施の方法に関する事項
五
判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五
判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六
適合性判定員の選任及び解任に関する事項
六
適合性判定員の選任及び解任に関する事項
七
判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
七
判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
八
適合性判定員の配置及び教育に関する事項
八
適合性判定員の配置及び教育に関する事項
九
判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項
九
判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法
第五十四条第二項各号
の請求の受付に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法
第四十六条第二項各号
の請求の受付に関する事項
十一
法
第五十五条第一項
の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項
十一
法
第四十七条第一項
の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項
十二
判定の業務に関する公正の確保に関する事項
十二
判定の業務に関する公正の確保に関する事項
十三
その他判定の業務の実施に関し必要な事項
十三
その他判定の業務の実施に関し必要な事項
★新設★
3
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第三項の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第四十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行う
すべて
の事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
4
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行う
全て
の事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第五七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五十八条
法
第五十四条第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第五十四条
法
第四十六条第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第五八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第五十九条
法
第五十四条第二項第四号
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。
第五十五条
法
第四十六条第二項第四号
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。
一
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法
第五十四条第二項第四号
に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法
第四十六条第二項第四号
に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
二
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第五九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(帳簿)
(帳簿)
第六十条
法
第五十五条第一項
の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十六条
法
第四十七条第一項
の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
別記様式第一による計画書の第二面及び第三面、別記様式第二による計画書の第二面及び第三面、別記様式第十一による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第十二による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
一
別記様式第一による計画書の第二面及び第三面、別記様式第二による計画書の第二面及び第三面、別記様式第十一による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第十二による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
二
法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第一項
又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十三条第二項
又は第三項の規定による通知を受けた年月日
二
法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十一条第一項
又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第二項
又は第三項の規定による通知を受けた年月日
三
建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名
三
建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名
四
建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果
四
建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果
五
建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
五
建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
六
判定の業務に関する料金の額
六
判定の業務に関する料金の額
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法
第五十五条第一項
の帳簿(
次項
において
単に「帳簿」
という。)への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法
第四十七条第一項
の帳簿(
次項及び第五十九条第一項第二号
において
「帳簿」
という。)への記載に代えることができる。
3
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
★挿入★
)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第五十九条第一項第二号において同じ。
)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(書類の保存)
(書類の保存)
第六十一条
法
第五十五条第二項
の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、
第一条第一項及び第二条第一項
に規定する書類
(非住宅部分に限る。)
とする。
第五十七条
法
第四十七条第二項
の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、
第三条第一項及び第四条第一項(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
に規定する書類
(第三条第四項後段又は第四条第二項後段(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該書類とみなされるものを含む。)
とする。
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第六十四条第一項第二号
において
単に「書類」
という。)を、法
第十五条第二項
において読み替えて適用する法
第十二条第三項
又は法
第十三条第四項
の規定による通知書を交付した日から十五年間、保存しなければならない。
3
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第五十九条第一項第二号
において
「書類」
という。)を、法
第十四条第二項
において読み替えて適用する法
第十一条第三項
又は法
第十二条第四項
の規定による通知書を交付した日から十五年間、保存しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六一条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(判定の業務の休廃止の届出)
(判定の業務の休廃止の届出)
第六十三条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第五十九条第一項
の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
別記様式第五十四
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十八条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法
第五十一条第一項
の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
別記様式第四十三
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六三条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(判定の業務の引継ぎ等)
(判定の業務の引継ぎ等)
第六十四条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法
第六十条第一項
又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法
第五十九条第一項
の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法
第六十条第一項
又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
第五十九条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法
第五十二条第一項
又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法
第五十一条第一項
の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法
第五十二条第一項
又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。
一
判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。
二
法第五十五条第一項の帳簿
を国土交通大臣に、
同条第二項の書類
を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
二
帳簿
を国土交通大臣に、
書類
を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項
2
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。
2
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六四条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
第六十五条
法
第六十一条第一項
に規定する登録を受けようとする者は、
別記様式第五十五
による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十条
法
第五十三条第一項
に規定する登録を受けようとする者は、
別記様式第四十四
による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請に係る意思の決定を証する書類
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した書類
四
申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
五
主要な株主の構成を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(法
第二十四条第一項
の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項(法
第十七条第一項
の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
七
申請者が法
第四十五条第一号
及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
申請者が法
第三十七条第一号
及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
申請者が法
第四十五条第三号
及び法
第六十二条第二号
から第四号までに該当しない旨を誓約する書面
八
申請者が法
第三十七条第三号
及び法
第五十四条第二号
から第四号までに該当しない旨を誓約する書面
九
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
九
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十
評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法
第六十四条各号
のいずれかに該当する者であることを証する書類
十
評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法
第五十六条各号
のいずれかに該当する者であることを証する書類
十一
その他参考となる事項を記載した書類
十一
その他参考となる事項を記載した書類
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第三〇条繰下、令元国交通令三四・令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第三〇条繰下、令元国交通令三四・令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六五条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第六十五条の二から移動しました★
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第六十五条の二
法
第六十二条第三号
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六十一条
法
第五十四条第三号
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(令元国交通令三四・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六五条の二繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
第六十六条
法
第六十三条第二項第五号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十二条
法
第五十五条第二項第五号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名
一
登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名
二
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
二
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
三
登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域
三
登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(公示事項)
(公示事項)
第六十七条
法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第四十七条第一項
の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
第六十三条
法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第三十九条第一項
の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六七条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第六十八条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第四十七条第二項
の規定により法
第六十三条第二項第二号
から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、
別記様式第五十六
による届出書に
第六十五条各号
に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条ただし書
の規定は、この場合について準用する。
第六十四条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第三十九条第二項
の規定により法
第五十五条第二項第二号
から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、
別記様式第四十五
による届出書に
第六十条各号
に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条第二号ただし書
の規定は、この場合について準用する。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
第六十九条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十八条第一項
の登録の更新を受けようとするときは、
別記様式第五十七
による申請書に
第六十五条各号
に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条ただし書
の規定は、この場合について準用する。
第六十五条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十条第一項
の登録の更新を受けようとするときは、
別記様式第四十六
による申請書に
第六十条各号
に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
同条第二号ただし書
の規定は、この場合について準用する。
2
第六十六条
の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
2
第六十一条及び第六十二条
の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第六九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(承継の届出)
(承継の届出)
第七十条
法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十九条第二項
の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、
別記様式第五十八
による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十六条
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十一条第二項
の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、
別記様式第四十七
による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十九条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、
別記様式第五十九
による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
一
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十一条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、
別記様式第四十八
による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二
法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十九条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、
別記様式第六十
による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
二
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十一条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、
別記様式第四十九
による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三
法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十九条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、
別記様式第六十一
による事業相続証明書及び戸籍謄本
三
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十一条第一項
の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、
別記様式第五十
による事業相続証明書及び戸籍謄本
四
法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十九条第一項
の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
四
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十一条第一項
の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五
法
第六十一条第二項
において準用する法
第四十九条第一項
の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、
別記様式第六十二
による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
五
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十一条第一項
の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、
別記様式第五十一
による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(評価の業務の実施基準)
(評価の業務の実施基準)
第七十一条
法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十二条第二項
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六十七条
法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十四条第二項
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。
一
評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。
二
登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。
二
登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。
三
評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
三
評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
四
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五
評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
五
評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(平二八国交通令八〇・旧第三一条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・旧第三一条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七一条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(評価業務規程)
(評価業務規程)
第七十二条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十三条第一項前段
の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、
別記様式第六十三
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十八条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十五条第一項
の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、
別記様式第五十二
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する法第五十三条第一項後段の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第六十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十三条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十五条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
一
評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
三
評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
三
評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
四
評価の業務の実施の方法に関する事項
四
評価の業務の実施の方法に関する事項
五
評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五
評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六
評価員の選任及び解任に関する事項
六
評価員の選任及び解任に関する事項
七
評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
七
評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
八
評価員の配置及び教育に関する事項
八
評価員の配置及び教育に関する事項
九
評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
九
評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法
第六十一条第二項
において準用する法
第五十四条第二項各号
の請求の受付に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十六条第二項各号
の請求の受付に関する事項
十一
法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十五条第一項
の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十一
法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十七条第一項
の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十二
評価の業務に関する公正の確保に関する事項
十二
評価の業務に関する公正の確保に関する事項
十三
その他評価の業務の実施に関し必要な事項
十三
その他評価の業務の実施に関し必要な事項
★新設★
3
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第三項の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行う
すべて
の事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
4
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行う
全て
の事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第三二条繰下、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・一部改正・旧第三二条繰下、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七二条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七十三条
法
第六十一条第二項
において準用する法
第五十四条第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六十九条
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十六条第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七三条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第七十四条
法
第六十一条第二項
において準用する法
第五十四条第二項第四号
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。
第七十条
法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十六条第二項第四号
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。
一
登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法
第六十一条第二項
において準用する法
第五十四条第二項第四号
に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法
第五十三条第二項
において準用する法
第四十六条第二項第四号
に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
二
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七四条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(帳簿)
(帳簿)
第七十五条
法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十五条第一項
の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七十一条
法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十七条第一項
の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
評価の申請に係る建築物の名称
二
評価の申請に係る建築物の名称
三
評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要
三
評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要
四
評価の申請を受けた年月日
四
評価の申請を受けた年月日
五
評価を実施した評価員の氏名
五
評価を実施した評価員の氏名
六
評価の結果
六
評価の結果
七
評価書の番号及びこれを交付した年月日
七
評価書の番号及びこれを交付した年月日
八
評価の業務に関する料金の額
八
評価の業務に関する料金の額
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十五条第一項
の帳簿(
次項
において
単に「帳簿」
という。)への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十七条第一項
の帳簿(
次項及び第七十四条第二号
において
「帳簿」
という。)への記載に代えることができる。
3
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第七十九条第二号
において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
3
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第七十四条第二号
において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七五条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
(書類の保存)
(書類の保存)
第七十六条
法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十五条第二項
の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、
第十九条
の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
第七十二条
法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第四十七条第二項
の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、
第十七条
の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第七十九条第二号
において
単に「書類」
という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
3
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第七十四条第二号
において
「書類」
という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七六条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
第七十七条
削除
★削除★
(令六国交通令二六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(評価の業務の休廃止の届出)
(評価の業務の休廃止の届出)
第七十八条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第六十一条第二項
において読み替えて準用する法
第五十九条第一項
の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
別記様式第六十六
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七十三条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法
第五十三条第二項
において読み替えて準用する法
第五十一条第一項
の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
別記様式第五十四
による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七八条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
(評価の業務の引継ぎ)
(評価の業務の引継ぎ)
第七十九条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法
第六十五条第一項
又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法
第六十六条第三項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第七十四条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法
第五十七条第一項
又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法
第五十八条第三項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
評価の業務に関する帳簿
及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
帳簿
及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第七九条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
(国土交通大臣が行う評価の手数料)
(国土交通大臣が行う評価の手数料)
第八十条
法
第六十七条
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
第七十五条
法
第五十九条
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2
法
第六十七条
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。ただし、既に法
第六十六条
の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物
の軽微な
変更
について、
評価を受けようとする
場合
の手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。
2
法
第五十九条
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。ただし、既に法
第五十八条第一項
の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物
に係る軽微な
変更
があった場合において、当該軽微な変更後の特殊の構造又は設備を用いる建築物について
評価を受けようとする
とき
の手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令元国交通令四七・令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令元国交通令四七・令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第八十条の二から移動しました★
(再生可能エネルギー利用設備)
(再生可能エネルギー利用設備)
第八十条の二
法
第六十七条の二第一項
の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
第七十六条
法
第六十条第一項
の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備
一
次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備
イ
太陽光
イ
太陽光
ロ
風力
ロ
風力
ハ
水力
ハ
水力
ニ
地熱
ニ
地熱
ホ
バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)
ホ
バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)
二
次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備
二
次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備
イ
地熱
イ
地熱
ロ
太陽熱
ロ
太陽熱
ハ
雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)
ハ
雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)
(令五国交通令七五・追加)
(令五国交通令七五・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条の二繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第八十条の三から移動しました★
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
第八十条の三
法
第六十七条の五第一項
の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
第七十七条
法
第六十三条第一項
の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
(令五国交通令七五・追加)
(令五国交通令七五・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条の三繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第八十条の四から移動しました★
(書面の記載事項)
(書面の記載事項)
第八十条の四
法
第六十七条の五第一項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七十八条
法
第六十三条第一項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法
第六十七条の五第一項
の規定による説明の年月日
一
法
第六十三条第一項
の規定による説明の年月日
二
説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二
説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
三
当該建築物の所在地
三
当該建築物の所在地
四
当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模
四
当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模
五
当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
五
当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
六
当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
六
当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
(令五国交通令七五・追加)
(令五国交通令七五・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条の四繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第八十条の五から移動しました★
(説明を要しない旨の意思の表明)
(説明を要しない旨の意思の表明)
第八十条の五
法
第六十七条の五第二項
の意思の表明(以下この条において
単に「意思の表明」
という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
第七十九条
法
第六十三条第二項
の意思の表明(以下この条において
「意思の表明」
という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
一
意思の表明の年月日
一
意思の表明の年月日
二
意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二
意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
三
法
第六十七条の五第一項
の規定による説明を要しない建築物の所在地
三
法
第六十三条第一項
の規定による説明を要しない建築物の所在地
四
当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
四
当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
(令五国交通令七五・追加)
(令五国交通令七五・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条の五繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第八十条に移動しました★
★旧第八十条の六から移動しました★
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第八十条の六
建築士は、法
第六十七条の五第三項
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第八十条
建築士は、法
第六十三条第三項
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
次条第一項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの
一
次条第一項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
2
前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法
第六十七条の五第三項
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法
第六十三条第三項
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令五国交通令七五・追加)
(令五国交通令七五・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条の六繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十条の七から移動しました★
(電磁的方法)
(電磁的方法)
第八十条の七
法
第六十七条の五第三項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第八十一条
法
第六十三条第三項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法
第六十七条の五第三項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法
第六十三条第三項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスクをもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスクをもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令五国交通令七五・追加)
(令五国交通令七五・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八〇条の七繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
(磁気ディスクによる手続)
(磁気ディスクによる手続)
第八十一条
次の各号に掲げる計画書、通知書
、届出書若しくは
申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
第八十二条
次の各号に掲げる計画書、通知書
若しくは
申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
一
別記様式第一又は別記様式第二による計画書
一
別記様式第一又は別記様式第二による計画書
二
別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
二
別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
三
別記様式第二十二又は別記様式第二十三による届出書
★削除★
四
別記様式第二十四又は別記様式第二十五による通知書
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
別記様式第三十三
による申請書
三
別記様式第二十七
による申請書
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
別記様式第三十五
による申請書
四
別記様式第二十九
による申請書
七
別記様式第三十七による申請書
★削除★
2
次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる
。ただし、法第十五条第三項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを所管行政庁に提出する場合にあっては、前項の規定により所管行政庁が認める書類に限り、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
2
次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる
。
一
別記様式第一又は別記様式第二による計画書
一
別記様式第一又は別記様式第二による計画書
二
別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
二
別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
(平二八国交通令八〇・追加)
(平二八国交通令八〇・追加、令六国交通令六八・一部改正・旧第八一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第八十二条
法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法
第五十三条第三項
、法
第五十六条
、法
第五十七条
、法
第五十八条第一項
及び法
第六十条
に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第八十三条
法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法
第四十五条第四項
、法
第四十八条
、法
第四十九条
、法
第五十条第一項
及び法
第五十二条
に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正)
(平二八国交通令八〇・追加、令二国交通令七五・一部改正、令六国交通令六八・一部改正・旧第八二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
第六十二条
削除
★削除★
(令六国交通令二六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(建築物の建築に関する届出)
★削除★
第十二条
法第十九条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同条第一項前段の建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
図書の種類
明示すべき事項
(い)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び届出に係る建築物と他の建築物との別
エネルギー消費性能確保設備の位置
仕様書(仕上げ表を含む。)
部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表
用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図
縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書
建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
(ろ)
機器表
空気調和設備
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備
給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備
照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備
給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書
昇降機
昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図
空気調和設備
空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備
給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図
空気調和設備
縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備
縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備
縮尺
照明設備の位置
給湯設備
縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機
縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
縮尺
位置
制御図
空気調和設備
空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備
照明設備の制御方法
給湯設備
給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法
(は)
機器表
空気調和設備
空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備
空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備
照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備
給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
2
第一条第二項の規定は、法第十九条第一項前段の規定による届出について準用する。
3
法第十九条第一項後段の規定による変更の届出をしようとする者は、別記様式第二十三による届出書の正本及び副本に、それぞれ第一項に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて、これを所管行政庁に提出しなければならない。
4
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の届出書に添えることを要しない。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・令二国交通令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更)
★削除★
第十三条
法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
(平二八国交通令八〇・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(建築物の建築に関する届出等に係る国等に対する特例)
★削除★
第十四条
第十二条の規定は、法第二十条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」は「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」は「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2
第十三条の規定は、法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3
法第二十条第二項の規定により通知をしようとする国等の機関の長は、評価の結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第一項の規定にかかわらず、別記様式第二十四による届出書の正本及び副本に、それぞれ前条第三項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(立入検査の証明書)
★削除★
第十五条
法第二十一条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
(平二八国交通令八〇・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
第二十二条
削除
★削除★
(令六国交通令二六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(建築物の建築に関する届出に係る特例)
★削除★
第十三条の二
法第十九条第四項の国土交通省令で定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(法第十九条第一項前段の規定による届出に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の評価に限る。次条第三項において単に「評価」という。)とする。
2
法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項の国土交通省令で定める日数は、三日とする。
3
法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、第十二条第一項の規定にかかわらず、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び届出に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表
用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
4
第一条第二項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規定による届出について準用する。
5
第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項後段の規定による変更の届出について適用する。
6
第十二条第四項の規定は、第三項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合について適用する。
(令元国交通令四三・追加、令二国交通令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明)
★削除★
第二十一条の二
法第二十七条第一項の規定により小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価及び説明を行おうとする建築士は、当該小規模建築物の工事が着手される前に、当該評価及び説明を行わなければならない。
(令二国交通令七五・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(書面の記載事項)
★削除★
第二十一条の三
法第二十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第二十七条第一項の規定による説明の年月日
二
説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
三
小規模建築物の所在地
四
小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合するか否かの別
五
小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置
六
小規模建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
七
建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
(令二国交通令七五・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(評価及び説明を要しない旨の意思の表明)
★削除★
第二十一条の四
法第二十七条第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」という。)は、小規模建築物の建築に係る設計を行う建築士(第四号において単に「建築士」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。
一
意思の表明の年月日
二
意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
三
法第二十七条第一項の規定による評価及び説明を要しない小規模建築物の所在地
四
建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
(令二国交通令七五・追加)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★附則に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第十一条から第三十二条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二九年四月一日〕から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第十一条から第三十二条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二九年四月一日〕から施行する。
(平二八国交通令八〇・旧附則第一項、令六国交通令六八・一部改正・旧附則第一条)
(平二八国交通令八〇・旧附則第一項)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
(特定増改築に関する届出)
★削除★
第二条
第十二条の規定は、法附則第三条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第十二条第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
2
法附則第三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後の特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
3
第十三条の二の規定は、法附則第三条第五項において読み替えて適用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第十三条の二第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
4
第十二条の規定は、法附則第三条第八項の規定による通知について準用する。この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」とあるのは「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、「建築物」とあるのは「特定建築物」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」とあるのは「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
5
第十三条の規定は、法附則第三条第八項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において第十三条中「建築物の」とあるのは「特定建築物の」と読み替えるものとする。
6
第十五条の規定は、法附則第三条第十一項において準用する法第十七条第二項の立入検査について準用する。
(平二八国交通令八〇・追加、令元国交通令四三・一部改正)
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
様式
〔省略〕
★削除★
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第六十八号~
★新設★
別記様式
〔省略〕