建築基準法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百一号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和七年五月十六日 法律 第三十五号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
(確認審査等に関する指針等)
(確認審査等に関する指針等)
第十八条の三
国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び
第七十七条の六十二第二項第三号
において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
第十八条の三
国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び
第七十七条の六十三第二項第三号
において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
3
確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
(平一八法九二・追加、平二六法五四・平三〇法六七・令元法三七・令六法五三・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・平三〇法六七・令元法三七・令六法五三・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の十九
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十三第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
九
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
十一
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・令元法三七・令四法六八・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正、平一一法一五一・平一八法九二・平二六法五四・令元法三七・令四法六八・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第七十七条の三十五の三
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十二第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
六
第七十七条の六十三第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七
建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
七
建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
九
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
十一
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
(平一八法九二・追加、平二六法五四・令元法三七・令四法六八・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・令元法三七・令四法六八・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七十七条の五十九
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
第七十七条の五十九
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
第七十七条の六十二第一項第四号
又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
三
第七十七条の六十三第一項第四号
又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
四
第七十七条の六十二第二項第三号
から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
四
第七十七条の六十三第二項第三号
から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
五
建築士法第七条第四号に該当する者
五
建築士法第七条第四号に該当する者
六
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
六
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三七繰下、平一八法九二・令元法三七・令四法六八・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三七繰下、平一八法九二・令元法三七・令四法六八・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
★第七十七条の六十に移動しました★
★旧第七十七条の五十九の二から移動しました★
第七十七条の五十九の二
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
第七十七条の六十
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
(令元法三七・追加)
(令元法三七・追加、令七法三五・旧第七七条の五九の二繰下)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
★第七十七条の六十一に移動しました★
★旧第七十七条の六十から移動しました★
(変更の登録)
(変更の登録)
第七十七条の六十
第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び
第七十七条の六十二第二項
において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
第七十七条の六十一
第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び
第七十七条の六十三第二項
において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の三八繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の三八繰下、平一一法一六〇・一部改正、令七法三五・一部改正・旧第七七条の六〇繰下)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
★第七十七条の六十二に移動しました★
★旧第七十七条の六十一から移動しました★
(死亡等の届出)
(死亡等の届出)
第七十七条の六十一
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第七十七条の六十二
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一
死亡したとき 相続人
一
死亡したとき 相続人
二
第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき 本人
二
第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき 本人
三
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
三
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三九繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加、平一一法一五一・一部改正、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の三九繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・一部改正、令七法三五・旧第七七条の六一繰下)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
★第七十七条の六十三に移動しました★
★旧第七十七条の六十二から移動しました★
(登録の消除等)
(登録の消除等)
第七十七条の六十二
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
第七十七条の六十三
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申請があつたとき。
一
本人から登録の消除の申請があつたとき。
二
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
三
前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
三
前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
五
第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
五
第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
一
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
一
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二
前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
二
前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
三
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
三
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
四
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
四
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の四〇繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・令五法五八・一部改正)
(平一〇法一〇〇・追加・一部改正・旧第七七条の四〇繰下、平一一法一六〇・平一八法九二・令元法三七・令五法五八・一部改正、令七法三五・旧第七七条の六二繰下)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
(都道府県知事の経由)
★削除★
第七十七条の六十三
第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2
登録証の交付及び再交付その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第七七条の四一繰下、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第七十七条の六十六
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、
第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項
及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに
第七十七条の六十三から前条まで
の規定は前項の登録に、
第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項
及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、
第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号
中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、
第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項
及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに
前二条
の規定は前項の登録に、
第七十七条の六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項
及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、
第七十七条の六十、第七十七条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号
中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平二六法五四・追加、令元法三七・令五法五八・一部改正)
(平二六法五四・追加、令元法三七・令五法五八・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第九十七条の五
第十五条第四項
、第十六条及び第七十七条の六十三
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第九十七条の五
第十五条第四項
及び第十六条
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
2
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第九七条の四繰下、平二五法四四・令五法五八・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一〇法一〇〇・一部改正・旧第九七条の四繰下、平二五法四四・令五法五八・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第六条第八項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
二
第六条第八項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
三
第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三
第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
四
第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
四
第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
五
第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第十二条第六項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者
六
第十二条第六項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者
七
第十二条第七項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
第十二条第七項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
八
第二十条(第一項第四号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
八
第二十条(第一項第四号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
九
第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
九
第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
十
第七十七条の八第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
十
第七十七条の八第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
十一
第七十七条の八第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
十一
第七十七条の八第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
十二
第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
十二
第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
十三
第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
十三
第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
十四
第七十七条の六十二第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者
十四
第七十七条の六十三第二項
(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者
十五
第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十五
第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十六
第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十六
第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2
前項第八号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
2
前項第八号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
(平一八法九二・全改、平二六法五四・平三〇法六七・令四法六八・一部改正)
(平一八法九二・全改、平二六法五四・平三〇法六七・令四法六八・令七法三五・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第十二条の二第三項(第十二条の三第四項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
一
第十二条の二第三項(第十二条の三第四項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は
第七十七条の六十一
(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は
第七十七条の六十二
(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
三
第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
2
第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下、平三〇法六七・令元法三七・一部改正)
(平一八法九二・追加、平二六法五四・一部改正・旧第一〇五条繰下、平三〇法六七・令元法三七・令七法三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年五月十六日法律第三十五号~
★新設★
附 則(令和七・五・一六法三五)抄
(施行期日)
1
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第八条の規定 令和七年十二月一日
三
〔省略〕