建築基準法施行規則
昭和二十五年十一月十六日 建設省 令 第四十号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令
令和七年三月三十一日 国土交通省 令 第二十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(旅費の額)
(旅費の額)
第十条の五の十八
令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額
(以下
「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。
)の
規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第十条の五の十八
令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額
(次条及び第十条の五の二十において
「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。
)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第十条の五の二十第二項及び第十一条の二の三第一項第五号において「旅費法施行令」という。)の
規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(平一二建令二六・追加、平一七国交通令五八・平二七国交通令五・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一七国交通令五八・平二七国交通令五・令七国交通令二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)
第十条の五の十九
旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法
第二条第一項第六号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第十条の五の十九
旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法
第二条第四号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
(平一二建令二六・追加、平二七国交通令五・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平二七国交通令五・令七国交通令二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(旅費の額の計算に係る細目)
(旅費の額の計算に係る細目)
第十条の五の二十
旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
第十条の五の二十
検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2
検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2
旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3
旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3
国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
4
国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平二七国交通令五・一部改正)
(令七国交通令二三・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
(手数料の額)
(手数料の額)
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十一条の二の三
法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
一
構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
二
特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百十二万円
二
特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百十二万円
三
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
三
型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
四
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
五
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に
旅費法
の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
五
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に
旅費法及び旅費法施行令
の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
2
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
2
前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
一
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
一
構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ
法第二条第九号若しくは第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合 三十五万円
イ
法第二条第九号若しくは第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定の場合 三十五万円
ロ
令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 百三十九万円
ロ
令第四十六条第四項の規定に基づく認定の場合(令第四十五条第一項又は第二項の規定に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 百三十九万円
ハ
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 四十六万円
ハ
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 四十六万円
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ
法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ
法第二十条第一項第一号の規定に基づく認定の場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ
イに掲げる場合以外の場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額
四
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十七万円
四
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十七万円
五
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合 二万円
五
既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料に係る第十条の五の二十三第一項の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の認定を受けようとする場合 二万円
六
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額
六
次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額
イ
次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
イ
次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ
次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ロ
次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ
次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ
次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ
次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ニ
次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ
次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ
次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ
次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
ヘ
次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
七
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
七
既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
八
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
八
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
九
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
九
一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
3
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
一
型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
二
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
二
法第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
三
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
三
法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
四
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四
性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
4
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
5
第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
一
機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
一
機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
二
既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ
第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価 三十三万円
イ
第二項第二号イに掲げる認定に係る性能評価 三十三万円
ロ
第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価 百三十七万円
ロ
第二項第二号ロに掲げる認定に係る性能評価 百三十七万円
ハ
第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価 四十四万円
ハ
第二項第二号ハに掲げる認定に係る性能評価 四十四万円
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
三
既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ
第二項第三号イに掲げる認定に係る性能評価 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ
第二項第三号イに掲げる認定に係る性能評価 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ
第二項第三号ロに掲げる認定に係る性能評価 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
ロ
第二項第三号ロに掲げる認定に係る性能評価 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
6
指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
6
指定性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第三項第四号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
7
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
7
法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
一
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
一
手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
8
承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関は、前二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
8
承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関は、前二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
一
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
一
認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
二
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
二
審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
三
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
三
旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令六国交通令二一・令六国交通令六八・一部改正)
(平一二建令二六・追加、平一二建令四一・平一七国交通令五九・平一九国交通令一三・平一九国交通令六六・平二六国交通令四三・平二七国交通令五・平二七国交通令八一・平二八国交通令一〇・平三〇国交通令六九・令元国交通令一五・令元国交通令三七・令六国交通令二一・令六国交通令六八・令七国交通令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日国土交通省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一国交通令二三)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。