建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
令和七年十一月十九日 政令 第三百七十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十七号~
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万五千円
★挿入★
とする。
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万五千円
(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあつては、一万三千円)
とする。
2
法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万二千円
★挿入★
とする。
2
法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万二千円
(電子申請による場合にあつては、一万円)
とする。
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下、平二七政一一・令五政二九三・一部改正)
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下、平二七政一一・令五政二九三・令七政三七七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月十九日政令第三百七十七号~
★新設★
附 則(令和七・一一・一九政三七七)
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。